裁決要旨 1納税の告知

裁決要旨 1納税の告知

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支部名
広島
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成30年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った納税告知処分(本件納税告知処分)は、請求人と麻酔業務委託契約を締結した麻酔科医師(本件医師)が本件医師の納税地を所轄する税務署長に提出した所得税確定申告書の所得区分(事業所得)と整合性が取れないものであり、仮に、本件納税告知処分が違法とまではいえないとしても、原処分庁は、本件医師に支払った報酬(本件報酬)が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨の指導をすべきであるところ、それをしないまま、一方的に行った本件納税告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、そもそも、不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量権の範囲の逸脱又は濫用に至らない程度の裁量権の不合理な行使をいうものと解されるので、処分が不当となる場合には、少なくとも当該処分に裁量の余地があることを要するが、源泉徴収に係る所得税等を徴収する場面においては、課税庁に納税の告知をするか否かの裁量の余地はなく、納税の告知において裁量権の不合理な行使というものは観念できない。また、現行の源泉徴収制度上の主体は、本件でいえば請求人と原処分庁との関係であり、本件納税告知処分の当否に関し、本件医師の課税の状態が影響を及ぼすことはない。したがって、本件納税告知処分が不当ということはできない。(平30. 6. 6 広裁(諸)平29-26)

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支部名
東京
裁決番号
平250142ほか 1件
裁決年月日
平成26年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査において租税条約に基づきS国当局に対して情報照会をしたにもかかわらず、その回答を待たずに当該調査を終了し原処分を行ったことは、十分な調査を行ったとはいえず調査手続に瑕疵があるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、当該職員に委ねられた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、請求人の居住者該当性の認定・判断に必要と思われる各種資料を収集し、その収集した資料から認められた客観的な事実に基づいて、原処分庁は、請求人の代表者が所得税法上の居住者であると判断し、源泉所得税の納税告知を行ったものと認められるから、原処分庁が、上記照会の回答を待たずに調査を終了したとしても、そのことをもって、原処分に係る調査手続が違法となるものではない。(平26. 6.20 東裁(諸)平25-142)

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支部名
福岡
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の各告知処分(本件各告知処分)について、その課税原因、計算過程等が不明であり、法人税の更正処分が本件各告知処分の理由を説明する手段であるから法人税の更正処分がされずに行われた本件各告知処分は正当な収税手続を欠いている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、請求人がその取締役Aに対して貸付金計上額に係る利息相当額の経済的利益の供与を行ったと認定し、当該経済的利益の供与が給与等の支払に該当するとともに、その供与の時に請求人の納税義務が成立したとして、その成立と同時に自動的に確定している源泉所得税額を請求人が法定納期限までに納付していなかったことから、国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づき各告知処分を行ったものである。源泉所得税は、納税義務が成立すると同時に特別の手続を要しないで、すなわち、法人税における更正処分などの手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、仮に請求人の主張するような法人税の更正処分がなされるべきであったとしても、その有無にかかわらず、原処分庁は各告知処分を適法に行うことができる。(平23. 5.10 福裁(諸)平22-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件告知処分の通知書には、利子を受領した非居住者ごとに氏名等の明細が示されていないから、当該処分は無効である旨主張する、しかしながら、納税告知処分は、既に税額が確定した租税債権である源泉所得税の額について、税務署長が納期限を指定し、所得税を徴収して納付すべき者にその履行を請求する行為にすぎない。そして、本件告知処分の通知書には、国税通則法第36条に規定する納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されていれば足り、本件利子の受領者の特定やその支払金額、納付すべき税額やその算定根拠等を記載することは、法律上の要件とされているものではないことからすれば、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.22 福裁(諸)平21-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は、元役員に対する退職金として支給したものであり、請求人の代表者に対する役員賞与であるとして行われた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員は元役員に対する退職金として支給されていないところ、本件金員は、請求人から代表者に交付され、代表者によって費消されたと認めるのが相当であるから、代表者に対する臨時的な給与を支給したものとして、国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づいて行われた本件告知処分は適法である。(平21.11.17 熊裁(法・諸)平21-3)

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支部名
東京
裁決番号
平200169
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が滞納法人の滞納国税について納税保証したとしても、滞納法人が原処分庁に対して先日付小切手を振り出した時点で、原処分庁側からすると、滞納国税は消滅し、先日付小切手の債権に換わっているところ、納税保証は、滞納国税に対しての保証であり、先日付小切手に対する保証でないため、同時点で、請求人の保証債務は消滅している旨主張する。しかしながら、国税の納付に使用できる有価証券は限られており、先日付小切手はこれに当たらないと解されるから、先日付小切手が振り出された時点で、滞納国税の納税義務が消滅することはなく、先日付小切手を国税に充てるには、国税通則法第55条第1項第1号で規定する納付委託の方法によるべきところ、納付委託がなされた場合、これによって直ちに納税義務が消滅する訳ではなく、有価証券を現金化して、その現金が納付されたときに初めて納税義務が消滅するものと解すべきであって、本件先日付小切手は、一部について取り立てられ納付されているものの、一部が取り戻され納付されておらず、本件告知処分の時点でも本件滞納国税は完納されていないのであるから、本件納税保証の保証債務も消滅していない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)

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支部名
東京
裁決番号
平200169
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納法人及び納税保証人である前代表者の破産手続に対する交付要求をせずに、告知処分を行ったことが違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第52条第1項によれば、保証人に対する告知に当たっては、担保の提供されている国税が滞納処分に関する猶予に係る期限までに完納されないことが要件とされ、原処分庁は、滞納法人及び前代表者に対する滞納処分等の有無にかかわらず、告知処分が可能だったものであるから、仮に破産手続に対して交付要求をしなかったとしても、そのことによって、告知処分が違法となるものではない。また、請求人は、民法第452条の規定を基に、保証人には催告の抗弁権があるので、まず主たる債務者の財産について滞納処分を行うべきであり、滞納法人及び現代表者に対する滞納処分を行う前に告知処分を行ったことは違法であると主張するが、本件告知処分に先立って、他の者に滞納処分等を行うことは、本件告知処分の要件ではないし、現代表者については、個人として本件滞納国税の納税義務を負うべき地位にないことが明らかであるから、この点に関する請求人の主張は理由がない。さらに、請求人は、原処分庁が、納税保証から約11年間も、審査請求人に対し督促等何の連絡もせずに、突然告知処分を行うのは違法であるとも主張する。しかしながら、納税保証が有効に成立し、告知処分の時において、滞納国税が未納であり、滞納国税に係る徴収権の消滅時効が成立していない以上、仮に、審査請求人の主張のとおり、納税保証から長期間経過し、原処分庁が、その間審査請求人に対し連絡していないとしても、そのことをもって、告知処分が違法となるものではない。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)

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支部名
熊本
裁決番号
平200023
裁決年月日
平成21年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に提出した嘆願書(以下「本件嘆願書」という。)の記載内容を調査担当職員が指導したことは違法であるから、本件嘆願書に基づき行われた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件嘆願書は、調査担当職員の違法な指導により作成されたものとはいえず、請求人の業務の主宰者である甲が、本件嘆願書の内容に基づく法人税及び消費税及び地方消費税の各修正申告の提出などがどのような法律効果を生じるかを十分認識した上で、請求人の税負担を軽減するために、自ら作成し提出したものと認めるのが相当であるから、本件嘆願書に基づき行われた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は適法である。(平21. 4.17 熊裁(法・諸)平20-23)

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支部名
東京
裁決番号
平200111
裁決年月日
平成21年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
業種
その他事業の部(病院)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件所得がそもそも請求人に帰属するものではないことを前提にすれば、請求人には源泉所得税に係る徴収義務はないことになるから、源泉徴収義務のない請求人に対して、源泉所得税がその法定納期限までに納付されなかったことを理由にされた本件各納税告知処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件クリニックの経営者は、請求人であると認められるところ、これに本件における認定事実を総合すると、本件クリニックにおける各医師、事務長ら、その他の従業員及び税理士に対する給与ないし報酬については、経営者である請求人が、給与ないし報酬に係る支払の主体と認めるのが相当であり、所得税法所定の「支払をする者」に該当することになるところ、請求人は、給与ないし報酬の支払に際し、源泉徴収に係る所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならなかったにもかかわらず、これを納付した事実は認められない。したがって、給与ないし報酬に係る源泉徴収に係る所得税の納付を行っていない請求人に対して行われた本件各納税告知処分はいずれも適法である。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)

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支部名
大阪
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分は、各事業年度の経費勘定の金額を確定させた上で行うべきであり、法人税等の調査が終了せず、当該金額が確定していない状況で行われた納税告知処分は不当である旨主張する。 しかしながら、源泉所得税の納税義務は、給与の支払によって成立し、その成立と同時に確定するものであるから、税務調査において給与等の支払の事実が判明した場合は、既に成立、確定した源泉所得税の納税義務につき当然に納税告知処分を行うことができ、また、当該告知処分は、納付義務の履行を求める徴収処分としての性質を有すると解され、法人税等の課税処分とは別個独立したものであり、課税庁にこれらの処分を同一時期に行うことが義務付けられていないことから、法人税等の課税処分と別に行われたとしても、これをもって不当となるものではない。(平19.11.27 大裁(諸)平19-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集 №73・312ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が付与した新株予約権について権利行使があった当時、いわゆるストック・オプションの権利行使益に係る所得区分についての司法判断は一時所得と給与所得に分かれており、新株予約権の権利行使益について請求人の所得税の源泉徴収義務の有無が確定していたとはいえないから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第84条第3号の規定は、商法等の一部を改正する法律により新株予約権の制度が導入されたことに伴い、平成14年4月1日を施行日として新設され、これを受けて所得税基本通達23〜35共−6が改正、公表されており、本件権利行使時である平成16年5月19日当時、新株予約権に係る所得税法の規定及びその取扱いは公表されていたのであるから、いわゆるストック・オプションの権利行使益に関する司法判断が割れていたとしても、新株予約権の権利行使益に関する源泉所得税の納税告知処分の不当事由にならない。(平19. 1.12 関裁(諸)平18-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、設立以来30年以上にわたり本件運行費の支出及び給与計算を行っており、これまでに4回から5回あった税務調査においても、調査担当職員に対し、原処分に係る調査と同様の資料を提示して、説明したが、課税上の問題はない旨の回答を得ており、また、そのような回答がなかったとしても、当該各税務調査において、この点につき指摘又は処分を受けたことはなく、また請求人の近隣の同業者も指摘されていなかったため、本件運行費の支出に係る課税上の問題はないと信じていたのであるから、請求人を誤信させた原処分庁の誤指導又は長期にわたる不作為は、法の一般原則としての信義則の法理を適用すべき信頼の対象になる公的見解の表示に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁が、上記各税務調査において、その調査担当職員が、本件運行費について、課税上問題はない旨の指導を行ったと認めるに足りる証拠はなく、また、仮に請求人が主張するように上記各税務調査の際に相談をし、なんらの指摘もなかったとしても、それが客観的な事実を全て把握した上でのことであったと認めるに足りる証拠もないから、原処分庁が、法の一般原理としての信義則の法理を適用すべき納税者の信頼の対象となる公的見解を表示したとはいえない。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-57)

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支部名
高松
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員に対する退職給与及び雑費の支払について、原処分庁がそれぞれの支払は役員賞与に該当するとして行った納税告知処分は、その認定に誤りがあることから違法である旨主張する。しかしながら、当該退職給与及び雑費は、役員に対する臨時的な給与と認められるから、請求人は、所得税法第183条第1項及び同法第186条第1項の規定により、賞与として所得税の源泉徴収義務を負うことになり、原処分庁が国税通則法第36条の規定に基づいて行った源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集No.63・212ページ

要旨

○ 請求人は、異議決定により本件納税告知処分の原因である「給与」の支払がないとされたのであるから、本件納税告知処分は違法である旨主張する。ところで、既に法定納期限の到来している源泉所得税の納税告知において、当該告知に係る納付すべき税額に足りる未納の源泉所得税が処分時に客観的に存在している限り、たとえ法定納期限、所得の種類等に誤りがあったとしても、告知額が正当であるときは、それだけの理由で当該納税告知処分が違法となるものではないが、当該納税告知処分が源泉所得税の納税義務の履行を求めるものであることからすれば、当該納税告知に記載された所得の種類、法定納期限、年月ごとの本税額等の事項から、客観的にこれに包含されるものと認識できる範囲(同一性が認められる範囲)を超えることは許されないと解するのが相当である。本件納税告知処分は、請求人が本件破産事件の破産管財人として受けた本件管財人報酬の支払事実を根拠とするものであること、原処分庁が、本件管財人報酬の支払を給与所得に係る支払であるとして源泉所得税の額を計算し、納税告知書に記載しているが、当該支払に係る支払金額、支払年月日等、その認定額に誤りはないこと、本件管財人報酬という同一の支払に係る同一の法定納期限の未納の源泉所得税が告知処分時に客観的に存在しており、所得の種類及び告知額の記載事項に誤りがあるものの、異議決定により減額された源泉所得税の額は、告知額の範囲内であることなどを総合考慮すると、本件においては、客観的にその対象となる支払が包含されているものと認識できる範囲にあると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件納税告知処分にはその理由が附記されていないので、違法である旨主張する。しかしながら、納税の告知をする場合において、その納税告知書に理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定がなく、本件の納税告知書には、納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されているのであるから、それに理由が附記されていないとしても、違法な処分とはいえない。(平13. 7.24東裁(諸)平13-5)

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支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、源泉所得税を法定納期限内に納付していなかった事実につき、これは通則法第73条に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたものでないから、同法第72条の規定により5年以前の各月分の納税告知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求人が、各使用人の給与に係る源泉所得税を計算し、給与を支払う際にこの源泉所得税相当額を徴収して給与等を支給しているにもかかわらず、これを法定期限までに納付していなかったこと及び当該源泉所得税相当額を総勘定元帳に記載していることからすると、納付すべき源泉所得税相当額があることを認識していながら、あえて納付しなかったものであり、このことは通則法第73条に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたものに当たるため、本件納税告知処分は相当である。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)

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支部名
仙台
裁決番号
平100028
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件駐車場舗装費を平成7年8月分役員賞与として源泉所得税の告知処分をしているが、本件駐車場舗装費は、平成3年7月26日及び平成6年8月26日にそれぞれ支払われていることから、Aに対する役員賞与と認定し源泉所得税を課する時期は、平成3年7月分及び平成6年8月分とするのが相当である。 したがって、原処分庁が平成7年8月分として源泉所得税の告知処分をしたことは誤りであり、平成7年7月から平成7年12月までの期間の納税告知処分は取り消すべきである。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平080131
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100302010
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対して支給した賞与に係る所得税を徴収し、納付していなかったことが認められるから、原処分庁が行った納税告知処分は適法である。(平 9. 6.25大裁 (法・諸) 平 8-131)

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