100302020国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促(3/3)
- 139件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人とAは、本件相続における共同相続人であり、本件延納申請は却下されているところ、Aは本件相続に係る本件未納本税額及び本件延滞税の納税義務を履行せず、本件督促処分がされた時点までに完納しなかったのであるから、請求人は、相法第34条第1項の規定に基づき、本件相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度して連帯納付… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件却下処分を速やかに行っていれば、請求人は早期に本件相続税の納付すべき税額を納付していたもので、延滞税の納付義務も生じなかったはずであるから本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人の延納申請は却下されており、請求人は、本件相続税の納付すべき税額をその納期限までに納付しなかったのみならず、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の取消しを求める不服申立て中であるにもかかわらず、本件督促処分を行ったことは不当である旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げるものではない旨規定しており、本件更正処分等に対して不服申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件滞納国税は他の共同相続人の固有の相続税であること、②相続財産は被相続人と共同で蓄積したものであり受けた利益はないことから、連帯納付義務はなく、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相法第34条第1項の相続税の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納税義務が確定しているという事実が発生し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納付すべき相続税の額について課税庁との間で争いがあった後、当該納付すべき相続税を減額する更正処分がされ、その後に物納申請を取り下げて金銭により納付しているから、延滞税は免除すべきであり、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税について物納があった場合には、相法第51条第4項の規定により延滞… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限の日に郵便ポストに投かんしたところ、通信日付印が翌日の日付となり期限後申告と取り扱われたが、通則法第22条は法として不備があり、原処分庁はその是正措置をとるべきであるから、本件申告書を期限内申告書として取り扱い本件所得税の口座振替納付を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、共同相続人の一人として、相法第34条第1項の規定に基づき、本件相続により受けた利益の価額を限度として連帯納付の義務を負うことになるから、当該金額の範囲内において他の共同相続人の相続税の滞納税額を請求人の連帯納付義務に係る相続税として、原処分庁が通則法第37条第1項の規定に基づき行った本件督促処分は適法であ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、物納申請に係る本件却下処分は違法・不当であるから、当該却下処分により滞納となった相続税に対してされた本件督促処分も違法・不当であるとして、その全部の取消しを求めているが、本件却下処分は適法であり、そうすると、本件督促処分の時点において、請求人の相続税は滞納となっているのであるから、通則法第37条第1項の規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議申立書を提出し、その結果も出ていない時期に、原処分庁が請求人に督促状を送付して過少申告加算税を納付させることは、不当である旨主張する。しかしながら、請求人が異議申立てを行っている時期に、督促状を送付したとしても、国税の納付の督促については、通則法第37条第2項及び同法第105条第1項の規定に基づき適正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納期限を4年余りも経過した後の告知により、多額の延滞税の納付を強いること及び通則法第37条による督促処分をすることは不当である旨主張するが、延滞税は、本税の納期限の徒過により当然に成立し、税額が確定するものであり、その確定に関する処分は存在しないから、原処分庁の処理遅延について判断するまでもなく、本件督促… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)相続税の納税猶予の継続届出書について、初めての催告が納税猶予後15年も経過してからなされたこと及び(2)平成5年分の確定申告時に、原処分庁は納税猶予の期限の確定について指導ができたはずであることから、本件延滞税は、原処分庁が適切な指導を怠ったために発生したものであり、本件延滞税の督促処分は取り消すべ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件修正申告により納付すべき税額の全額を納付していることから、本件延滞税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているところ、督促状の発付の日現在において延滞税が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して住専処理等による国民、納税者の損失分を正しく計算して教示、提示することを求め、その損失分を確定申告分から控除して納付すべき税額が確定するから、確定申告分は一時的なものとならざるを得ないため納税を留保しているのであり、その一時的な税額に対する督促処分を取り消すべき旨主張するが、国税法規にはそ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、減額更正処分後に修正申告書を提出したが、本件修正申告書に係る本件増差税額は、当初申告に係る物納申請についてされた徴収の猶予の期間及びその税額の範囲内で生じているから、本件増差税額に係る延滞税の納税義務がない旨主張するが、通則法第29条第2項及び同法第20条の規定に照らせば、本件修正申告によって生じた本件増… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、共同相続人の1人であるAが徴税回避の意図をもって土地や現金などの資産をAの妻や関係会社等に贈与するなどして徴税不能状況を作り出しているにもかかわらず、原処分庁がAに対して強制的な徴税の執行を行うことなく、請求人に対して行った連帯納付責任額の督促処分は、法による公権力の過剰な行使であり違法、不当である旨主張… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、市民税等の申告書を期限内に提出しており、当然所得税も自動的に処理されていると考えていたから延滞税を納付しなければならないのは心外であり、本件督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件督促処分自体に瑕疵がない以上、延滞… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、住専(住宅金融専門会社)の損失補てんに対する国費の支出は違法であること及び国家公務員の不当な公金の支出につき監査請求等の制度がないのは不当であることをもって、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税の徴収と国費の支出とはその法的根拠及び手続を異にし、両者の間には直接的、具体的な関連性を認める… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、遺産の分割が確定すれば、実際に納付すべき税額は算定されないことになるから、現時点での滞納国税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税の納税義務は、現実に個々の遺産が相続人に分割取得され占有されているか否かにかかわらず、相続の開始によって成立し、申告によりその税額が確定するから、仮に、遺産の分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、定められた期間内に納付できないのは請求人の責任に帰すべき事由によるものではないから、督促処分により延滞税を加算することは違法である旨主張する。しかしながら、通則法第15条第3項及び同法第37条第3項の規定によれば、督促に当たって、納期限までに納付のないことが納税者の責任に帰すべき事由があるか否かを調査する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、本来の納税義務者である共同相続人の本件滞納国税に対する差押え等の適切な徴収手続を行わずに、安易に相法第34条第1項の規定を適用して連帯納付義務に係る相続税の督促処分を行ったことは、不当であり、また、相続により取得した財産は、換価が困難な同族会社の株式等で本件滞納国税までも負担する金銭的余裕がな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相法第34条(連帯納付義務)第1項に基づいてなされた督促処分は、滞納者に対する適切な徴収手続を怠った不作為の違法に起因するから権利の濫用であり、取り消すべきである旨主張するが、原処分庁は、滞納者に対し再三にわたって担保の提供を求める等、必要な措置を講じていたから、不作為の違法は認められない上、連帯納付義務… 続きを読む
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