100302020国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促(2/3)
- 139件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、共同相続人の相続税を徴収するためにされた連帯納付義務に基づく当該相続税の督促処分は、同督促処分に先立ってされた当該共同相続人に対する延納の許可の取消処分が種々の理由により違法又は不当であるから、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第34条第1項の連… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件相続税額について、請求人が適法に物納申請し、物納が許可されているから、既に納付すべき国税を法定申告期限内に納めているといえ、所得税に係る還付金を充当することはできないにもかかわらず、これに反してされた本件各充当処分は、重大かつ明白な瑕疵があるから無効である旨主張する。しかしながら、相続税の物納があった… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、附帯税を完納しており、本件督促処分により以降の財産差押えなどの処分によって権利を侵害されることはなく、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はないものといわざるをえず、本件審査請求は請求の利益をを欠く不適法なものである。(平19. 1.11 広裁(諸)平18-25) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が申告会場において確定申告書を提出した際、申告会場の担当職員から、納期限及び具体的な納付方法の説明並びに納付書の交付がなかったこと、後日、納付方法等の通知がなかったことなど、原処分庁の職務怠慢により、請求人は、法定納期限までに納付する機会を失い滞納するに至ったものであり、督促処分は、取り消されるべきである旨主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納相続税についてされた督促処分につき、その前提である物納申請却下処分が違法であることを理由として、取消しを求めているが、物納申請却下処分には違法がなく、督促処分は適法に行われているから請求人の主張には理由がない。(平18.12. 8 東裁(諸)平18-101) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の決定処分後に、相続税等に関する納付の相談を原処分庁と行っているにもかかわらず、何の説明もなく行われた本件督促処分は違法である旨主張するが、督促処分は納税者がその国税を納期限までに完納していない場合には国税通則法第37条《督促》の規定に従って当然なされるべきものであり、納期限前に納付の相談をした場合… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、課税処分に係る不服申立期間中は当該課税処分に伴う納付すべき国税は確定せず、未納の国税は存在しないから、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は権限ある機関によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、督促状が送付された後に、異議決定によって督促に係る国税の一部が取り消されたのであるから、改めて取消し後の税額で督促状を送付しないでなされた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第37条《督促》第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合に、税務署長は、督促状によりその納税を督促… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第37条に規定する督促は、滞納者に滞納している国税の存在を知らせて納付を催告する目的のほか、国税通則法第73条第1項の規定により国税の徴収権の時効を中断させる法律効果及び国税徴収法第47条第1項の規定により滞納処分をする前提としての法律効果を有するものであり、他に請求人にとって不利益な法律効果を有するもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件延滞税は取り消されるべきであるから、本件督促処分も取り消すべきである旨主張するが、本件延滞税は適法に確定しており、また、原処分庁が、請求人に対して本件相続に係る申告について行政サービスを行わなかったなどの請求人が延滞税の取消しを求める事情は、本件延滞税に何ら影響を及ぼすものでなく、これを理由に本件督促… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税を徴するために、請求人に対して行なった連帯納付義務の督促処分は違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件滞納国税については、他の連帯納付義務者への滞納処分により既に徴収済みとなっているため、請求人に対して本件督促処分に基づく後続の滞納処分は行われないことから、も… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件督促処分に係る延滞税には、原処分庁の責に帰すべき原処分庁の業務放置期間が含まれており、当該期間を延滞税の計算期間から除くべきであり、本件督促処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであり、原則として国税に関する法律に定める課税要… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、何の説明もなくいきなり督促を受けたことを理由に本件督促処分の取消しを求めるが、国税通則法第35条第2項第1号及び同法第60条の規定により、本件延滞税を、平成15年7月30日までに本件所得税にあわせて納付しなければならないところ、平成15年9月26日現在これを完納していない。このような場合に、税務署長は、国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、連帯納付義務に係る督促処分について審査請求しているが、請求人は督促処分に係る滞納国税を完納していることが認められ、請求人は今後原処分庁から督促処分に係る滞納国税について滞納処分を受けることはないから、請求人には督促処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである… 続きを読む
要旨
○ 督促は、滞納者に滞納している国税の存在を知らせてその納付を催告し、かつ、滞納処分の前提としての法律効果を有するものであるところ、本件督促の対象となった国税が請求人の納付によって既に消滅しているので、もはや滞納処分が行われることはなく、請求人の権利利益を侵害するとは認められないというべきであり、本件審査請求は、請求の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第37条第2項は、督促状は国税の納期限から50日以内に発しなければならない旨規定しているところ、原処分は、先行督促処分から約11か月経過後に行われているから、同規定に明らかに反しており、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第37条は、既に確定した租税債権が納付期限までに完納されない場合… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は確定申告の早期審査の責任を果たさず、請求人の確定申告の審査及び修正申告のしょうようを遅延したもので、これは国税通則法施行令第26条の2に規定するいわゆる「人為による災害及び事故」に該当するから、修正申告をするまでの期間に対応する延滞税を免除すべきである旨主張し、延滞税に係る督促処分の取消しを求め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、担当職員が回答したとおりの利子税の額を納付したのであるから滞納額は発生しない旨主張する。しかしながら、利子税は、納税義務の成立と同時にその税額が確定されているから、担当職員の指導があったことをもってしても請求人の納付すべき利子税の額が減額されるものではない。(平15.11.13大裁(諸)平15-28) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから当該課税処分に係る国税についての本件督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条によれば、審査請求中であっても督促処分をすることは妨げられない。(平15.8.28東裁(諸)平15-44) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員の指導がなければ各年分の還付申告をしておらず、そうすると、各年分の更正処分による所得税額も生じなかったのであるから、原処分庁の担当職員の指導に起因する違法な各年分の更正処分により生じた所得税額を対象としてされた本件各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分はそれぞ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らに対する第二次納税義務の賦課は、相続税法第34条の連帯納付義務者に対する徴収手続をせずに行っており、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の規定は、主たる納税者の租税の納期限が経過したこと及び滞納処分を執行しても徴収不足を生じると認められることを第二次納税義務の発生要件としているものの、主た… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者らに対する徴税の執行を十分に行うことなく、自己の相続税を完納した請求人に対し、督促状を送付するに至った理由説明もないまま、滞納国税の負担を請求人に求めた本件督促処分は、手続を誤ったものである旨主張する。しかしながら、相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項は、各相続人等の固有の相続税の納税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等に係る本件各通知書の送達が無効であるから、本件督促処分も無効である旨主張する。しかしながら、更正処分等の課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、収納された税金の使途が不透明であり、正しく使われているという証明がないまま行われた本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促処分は国税通則法第37条の規定に基づき適法に行われていると認められ、違法、不当な点はない。また、国税の徴収と国費の支出とは、その法的根拠及び手続を異にし、両者の間には… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告書提出の際に、納期限及び納付方法についての説明を受けられなかったことにより、期限内に納付する機会を失い、滞納するに至ったのであるから、何ら納付についてのお知らせを行うことなくなされた督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告による所得税の納付期限は、所得税法第128条に明文… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件督促処分の前提となる本件課税処分の課税価額及び税額を見直して減額するべきであることを理由に本件督促処分の取消しを求める。しかしながら、課税処分と督促処分は別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消され… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、連帯納付義務に係る督促状には、他の共同相続人それぞれの納付税額及び未納税額を記載すべきである旨主張するが、連帯納付義務に係る督促状に、請求人らが主張するような内容を記載すべき旨を定めた法令上の規定は存せず、また、本件督促状には、連帯納付義務の履行対象とされた本件滞納者名及び本件滞納国税の額又はその計算方… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから納付すべき国税は確定しておらず、未納の国税は存在しないから、本件督促処分は違法である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、いったん当初差押処分が解除された段階で、本件督促は督促としての効力を失っていると主張する。しかしながら、督促は、(1)納付履行の催告としての効果、(2)時効の中断の効果(通則法第73条《時効の中断及び停止》)(3)差押えの前提要件たる効果を生じることから、督促は徴収手続の一環をなすものであり、その効果は滞… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件差押処分が行われる前に、原処分庁から督促状が送達されていないので、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促状は昭和63年3月1日に普通郵便により請求人あてに発送した記録が存在し、かつ、本件督促状が税務署に送達不能等により郵便局から返戻された事実が認められないことから、通常の郵便事情か… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った預貯金の差押えにより全ての税金の徴収が終わったと思っていたにもかかわらず、督促処分が行われたことは違法である旨主張する。しかしながら、本件無申告加算税の納期限を経過した後の本件督促処分日現在において、本件無申告加算税の全額が未納であったことから、原処分庁が国税通則法第37条第1項の規定に基… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、相続税の納税の猶予がされていた税額について、本件特例農地の100の20を超える部分が転用されているからその金額について猶予期限が確定した旨主張する。しかしながら、本件特例農地のうち譲渡等(本件譲渡等)がされている部分の面積は、本件特例農地の100の20を超えないから、租税特別措置法第70条の6第1項第1… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成12年6月2日付でされた平成10年2月22日相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は、平成12年9月5日に督促状を見て初めて知ったのであるから、本件更正処分等の事実を知らない者に対して行なわれた本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促処分は、国税通則法第37条… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成12年分の所得税の予定納税額第2期分の督促処分の取消しを主張するが、請求人の本件審査請求の趣旨は、原処分を容認した上で、国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき財産の差押えを求めるものである。そうすると、原処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、審査請求は不適法なものである。(平13… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件延納許可取消処分の不当を理由に本件連帯納付責任額についての督促処分の取消しを求めているが、他の共同相続人に対する延納許可取消処分と連帯納付責任額についての督促処分とは、それぞれ別個独立した行政処分であり、本来の納税義務者に対してなされた延納許可取消処分の瑕疵は、連帯納付義務者である請求人に対する督促処… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、督促状が納期限から半年以上経過した後に送付されているから、通則法第37条第2項の規定に違反している旨主張する。しかしながら、この督促状の発付時期に関する規定は、租税債権の確保を円滑に行うための訓示規定であり、納期限から50日を経過した日以後に発した督促状であっても、その効力には影響がないと解されているから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の還付請求申告書を提出して還付を受け、その後、納税義務のないことが判明したため修正申告をしたが、当該修正申告に対する延滞税は、(1)、請求人がプレプリントされた申告書用紙を使用していないこと及び当該申告書には基準期間における課税売上高がない旨記載されていたことについて、原処分庁が事前に審査して還付… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、(1)贈与税申告及び相続税申告に係る課税財産が重複していることを原処分庁の職員に伝えていたにもかかわらず、本件督促処分は本件充当処分前の本件相続税額等を対象になされたこと及び(2)相続税申告における株式の相続税評価額が高すぎることから本件相続税額等は過大となっており、これを対象としてなされた本件督促処分は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、予定納税額の通知書が請求人の手元に届いていないにもかかわらず、原処分庁が突然に予定納税第1期分の督促処分を行ったことは違法・不当である旨主張するが、予定納税額に係る所得税の納税義務は、通則法第15条第3項及び通則法施行令第5条第1号により、その年6月30日を経過する時に成立し、その納付すべき税額は、その納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 遺言執行人で、かつ受遺者である請求人は、本件遺言について、相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起されたことによって、遺産の調査及び処分ができなかったもので、遺産を確定的に取得したといえないから、訴訟において和解が成立し、仮処分の効力が無くなった日を相法第27条第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件加算税の、賦課決定通知書に納期限の記載がなかったから、それに係る本件督促処分はその国税をいつまで納付しなければならないか知らされないまま行われたもので、違法である旨主張する。しかしながら、加算税の納期限は法律で定められており、そして、納期限を賦課決定通知書に記載すべき旨を定めた法令の規定はないから、賦… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、課税処分が違法及び不服を申し立てている段階であることを理由に督促処分の取消しを求めているが、①課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であり、課税処分に違法があるとしてもその違法性は督促処分に承継されないこと、②督促処分は審査請求により影響を受けるものでないことから、請求人… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納者は督促状を受け取っていないこと、また、原処分庁が発送したと説明する平成6年5月10日は通則法第37条第2項に規定する日を過ぎているから、督促状は無効である旨主張するが、①原処分庁の督促状の発送名簿によれば、督促は平成6年5月10日に発送されており、これは通則法第12条第2項の規定により、滞納者から反… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、相法第31条第2項の規定により、遺産分割後に提出すれば足り、その場合には、相法第51条第2項第1号ロの規定により、延滞税は生じないにもかかわらず、遺産分割前に調査担当職員から強要されて本件修正申告書を提出したため本件延滞税が生じたとして、これに係る督促処分は違法、不当である旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、担保とされた相続財産には、延納申請時に明らかに担保価値がなかったのに、所轄庁が延納の許可をしたことは、所轄庁にも落ち度があるから、本件各督促処分を取り消すべきである旨主張するが、相法第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務の履行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、滞納者の延納申請に対し、担保とされる相続財産を十分な担保価値があると判断してこれを許可した以上、その後、担保価値が下落した場合には、滞納者の相続税の減額をし、請求人へ督促すべきではない旨主張するが、相法第11条の2第1項は、相続税の課税価格として「当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額の合計額」と規定し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相法第34条の連帯納付義務の確定のためには、本来の納付義務者の、滞納の存在及び延納の許可・取消しの事実並びに連帯納付義務の存在を請求人に通知する義務があるのにこれを怠ったから連帯納付義務はなく、本件各督促処分は取り消されるべきである旨主張するが、相法第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件課税処分の取消しを理由に本件督促処分の取消しを求めるが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の独立した行政処分であるから、仮に課税処分が違法であっても、その違法性は督促処分に承継されるものではなく、課税処分が当然に無効である場合又は権限ある者によって取り消された場合を除いて、本件督促処分に効力を及ぼす… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 滞納者が被相続人から相続した特例農地等をすべて担保提供し、通則法第70条の6第1項に規定する納税猶予の特例(以下「本件特例」という。)を受けるため、納税猶予の申請をしたところ、T税務署長は本件特例の適用を認め昭和56年11月15日に880,489,300円の抵当権を設定(以下「第1回抵当権設定」という。)した。次い… 続きを読む
要旨
○ 相続税の延納税額について、分納期限の前又は分納期限を徒過し督促状が発せられる前に、課税庁が納税者に対し分納期限の到来の予告又は分納税額の納付の催告をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が本件督促処分に先立ち、請求人に対し何の連絡をしなかったとしても本件督促処分が違法となるものではない。(平11… 続きを読む
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