税務法規集

100302030国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求(1/1)

掲載要旨数
6件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、相続税法違反容疑で起訴されたこと等が国税通則法第38条第1項第5号の規定に該当するものではなく、原処分庁は同条に該当する事実が存在しないにもかかわらず繰上請求処分を行なったものであるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は相続税法違反容疑で逮捕、起訴されたことから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、繰上請求処分の時点における所有財産は、納付すべき国税を納税するのに十分であるので、納付すべき国税を納期限までに完納されないと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、繰上請求処分に係る国税の徴収を免れようとして不動産の贈与及び預金の払戻しを行っており、この点において、請求人は、既に納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務調査後、納税義務の確定前にされた不動産贈与は、納税義務の確定手続が存在しない段階であるから、国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは、免れようとしたと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、繰上請求の趣旨は、納税者の資力の状況等からして納期限まで待っては国税債権の確保が全うできないおそれがあ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、課税通知書の送達と同時になされた繰上請求書の送達について、送達時に日本を出国し、課税通知書を見ることもできない状態で行われたものであるから、繰上請求は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人の出国は一時的なものと認められ、繰上請求書は請求人の住所に送達されたことで請求人の支配下に入ったものといえること… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、繰上請求処分は、もともといわれのない更正及び加算税の賦課決定等の処分(以下「各処分」という。)に基づいて行われた違法なものであること、また、各処分と同時に繰上請求処分を行い、その翌々日には事務所の捜索及び差押えをするといった行為は法人の存続を不可能にするものであり、職権濫用である旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人には、徴収法第32条第3項において準用する通則法第38条第1項第5号の繰上請求事由が認められること、また、繰上請求に係る納期限は、納付行為という事実行為を行うのに必要かつ最小限の期間が定められていれば足りると解されるところ、本件繰上請求書が送達されたのは平成10年7月7日午前8時50分であり、繰上請求に係る納… 続きを読む

同一裁決

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