裁決要旨 3繰上請求

裁決要旨 3繰上請求

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支部名
大阪
裁決番号
平180091
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100302030
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法違反容疑で起訴されたこと等が国税通則法第38条第1項第5号の規定に該当するものではなく、原処分庁は同条に該当する事実が存在しないにもかかわらず繰上請求処分を行なったものであるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は相続税法違反容疑で逮捕、起訴されたことから、請求人には偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとしたほ脱行為があったと認められる場合に当たるというべきであり、国税通則法第38条第1項第5号に該当する。次に、請求人の相続財産の多くはA国の金融機関への預金であり、国税徴収法による差押処分はできず、また、請求人は自己の所有する不動産に国税に優先する抵当権を設定して当該不動産の換価価値を減少させている。こうした状況の下、原処分庁において、請求人の資力は国税の全額を履行するのに不足し、納期限までに完納されないものと判断したことは相当と認められる。 そうすると、繰上請求処分は、同条の規定に基づく適法なものであり、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、繰上請求処分は課税処分を前提とするところであり、その前提たる課税処分が違法な処分として取り消される以上、繰上請求処分もまた、違法な処分として取り消されるべきである旨主張するが、課税処分と繰上請求処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする別個独立の行政処分であって、繰上請求処分は課税処分の違法性を承継するものではないから、課税処分が無効であるか、違法なものとして取り消されない限り、繰上請求処分が違法であるということはできない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6.21 大裁(諸)平18-91)

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支部名
東京
裁決番号
平180260
裁決年月日
平成19年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100302030
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、繰上請求処分の時点における所有財産は、納付すべき国税を納税するのに十分であるので、納付すべき国税を納期限までに完納されないと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、繰上請求処分に係る国税の徴収を免れようとして不動産の贈与及び預金の払戻しを行っており、この点において、請求人は、既に納税についての誠意が認められず、かつ、財産散逸のおそれが十分に認められるというべきである。 また、請求人の財産状況についても、仮に繰上請求処分時において滞納国税を上回る評価額の財産を有していたとしても、繰上請求処分時までの請求人の納税誠意及び財産の散逸状況を考慮すると、滞納国税の納付を担保するに十分なものとは認められない。 したがって、繰上請求処分については、具体的要件を充足すると認めるのが相当である。(平19. 6. 8 東裁(諸)平18-260)

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支部名
東京
裁決番号
平180260
裁決年月日
平成19年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100302030
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査後、納税義務の確定前にされた不動産贈与は、納税義務の確定手続が存在しない段階であるから、国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは、免れようとしたと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、繰上請求の趣旨は、納税者の資力の状況等からして納期限まで待っては国税債権の確保が全うできないおそれがある場合には、やむを得ず納税者の有する期限の利益を奪って徴収の確保を図ることにあり、これを実現するためには、いまだ国税が確定していない場合においても、納税者が財産の隠ぺい又は贈与等の処分をしたと認められるときは、国税の確定後と同様に国税債権の確保を図る必要があるというべきであるから、上記不正の行為がなされた時期は、国税の確定の前後を問わないと解するのが相当である。 そして、本件における税務調査の経緯によれば、請求人は税務調査の結果によって課されるべき国税を現に認識して、その徴収を免れるために財産の隠ぺい又は贈与等の不正行為をしたと認められることは、正に「国税の滞納処分の執行を免れ、又は免れようとしたと認められる」に当たるというべきであるから、請求人の主張は相当ではない。(平19. 6. 8 東裁(諸)平18-260)

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支部名
東京
裁決番号
平170215
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100302030
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
事例集登載頁
裁決事例集 №71・1ページ

要旨

○ 請求人は、課税通知書の送達と同時になされた繰上請求書の送達について、送達時に日本を出国し、課税通知書を見ることもできない状態で行われたものであるから、繰上請求は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人の出国は一時的なものと認められ、繰上請求書は請求人の住所に送達されたことで請求人の支配下に入ったものといえることから、繰上請求書の送達は適法である。 また、国税通則法第38条第1項は、本来の納期限まで待っていたのでは、国税債権の満足な実現が図れないおそれがある場合に、一定要件のもと、納期限を繰り上げて、直ちに徴収の確保を図ることができる旨規定し、同項第5号は、納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようと認められるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる旨規定している。 本件においては、請求人が、所得税の調査の途中で①外国人登録を移し、居場所を転々と変えて原処分庁との連絡を絶ったこと、②請求人の銀行口座から多額の預金を引き落としたこと、③請求人の区分所有権を弟名義に変更したことなどから、国税通則法第38条第1項第5号に規定する滞納処分を免れるために行ったものと認められ、これらの各事実から原処分庁は繰上請求を行ったものであり、繰上請求は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100302030
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、繰上請求処分は、もともといわれのない更正及び加算税の賦課決定等の処分(以下「各処分」という。)に基づいて行われた違法なものであること、また、各処分と同時に繰上請求処分を行い、その翌々日には事務所の捜索及び差押えをするといった行為は法人の存続を不可能にするものであり、職権濫用である旨主張する。しかしながら、①各処分の送達日には、納付すべき税額が確定した国税が存在していること、②請求人の総資産額は、各処分の税額を大幅に下回り、請求人の資力等から各処分の国税は納期限までに完納されることは見込まれないこと、③売上伝票の破棄又は売上伝票の記載金額を改ざんして売上除外をした請求人の行為は、国税通則法第38条第1項第5号に規定する偽りその他の不正行為により国税を免れ若しくは免れようとしたと認められるときに該当することから、繰上請求処分は、必要な要件を具備しており適法である。なお、賦課処分と繰上請求処分とは別個の法律的効果を内容とする独立の処分であることから、賦課処分に存する違法が単に取消し得べき暇疵にすぎない時は、それが取り消されない限り賦課処分は、有効であるから賦課処分の違法を理由に繰上請求の取消し処分を求めることはできない。また、繰上請求に係る納付期限は、納付行為を行うのに必要かつ最小限の期間が定められていれば足りると解されていることから、繰上請求処分は、繰上請求書が送達された翌日を納期限としており法人の存続を不可能にする目的で行なったもので職権濫用である旨の請求人の主張には、理由がない。(平15.06.26.名裁(法・諸)平14-80)

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支部名
東京
裁決番号
平110022
裁決年月日
平成11年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100302030
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人には、徴収法第32条第3項において準用する通則法第38条第1項第5号の繰上請求事由が認められること、また、繰上請求に係る納期限は、納付行為という事実行為を行うのに必要かつ最小限の期間が定められていれば足りると解されるところ、本件繰上請求書が送達されたのは平成10年7月7日午前8時50分であり、繰上請求に係る納期限(同日午前9時30分)の40分前であること、及び請求人の主たる事務所から200m以内に銀行が二つあるのをはじめ、繰上請求書において指定された納付場所が近隣に複数あることに照らせば、本件繰上請求は適法である。(平11.10.20東裁(諸)平11-22)

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