100302990国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、納付告知処分の処分理由には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の成立要件の具体的な事実が記載されていないことから、原処分が取り消されるべき理由を具体的に主張することはできず、当該処分理由の提示内容は、不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員との納付相談において、請求人と原処分庁の間では、滞納国税のうち消費税及び地方消費税(消費税等)の分割納付を先に行い、当該国税を完納した時点で滞納となっている源泉所得税を免除するという合意(本件免除の合意)が成立していたのであり、分割納付を継続して消費税等を完納した結果、滞納となってい… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、納付誓約書(本件納付誓約書)を原処分庁に提出したことによって、請求人と原処分庁との間では分割納付を継続している限り滞納処分をしないという合意(本件猶予の合意)が成立していたにもかかわらず、原処分庁は、本件猶予の合意を反故にして差押処分及び交付要求処分(本件各処分)をしたのであるから、この点につき理由を提示… 続きを読む
同一裁決
争点別
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