裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
広島
裁決番号
平300018ほか 1件
裁決年月日
平成31年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100302990
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付告知処分の処分理由には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の成立要件の具体的な事実が記載されていないことから、原処分が取り消されるべき理由を具体的に主張することはできず、当該処分理由の提示内容は、不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に反しており不備がある旨主張する。しかしながら、同項本文が、不利益処分の理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、同項本文の趣旨に照らし、不利益処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきものと解されるところ、不利益処分の理由をその趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであれば、理由提示として不備はなく、本件においては、国税徴収法第39条に規定する第二次納税義務の成立要件と、その要件を充足する事実関係について、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨を充足する程度に具体的に明示されたのであるから、不備はない。(平31. 2.15 広裁(諸)平30-18)

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支部名
東京
裁決番号
平270077
裁決年月日
平成28年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100302990
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員との納付相談において、請求人と原処分庁の間では、滞納国税のうち消費税及び地方消費税(消費税等)の分割納付を先に行い、当該国税を完納した時点で滞納となっている源泉所得税を免除するという合意(本件免除の合意)が成立していたのであり、分割納付を継続して消費税等を完納した結果、滞納となっていた源泉所得税の納税義務は免除されたにもかかわらず、原処分庁は本件免除の合意を反故にして本件配当処分を行ったのであるから、この点につき理由を提示する必要があるところ、本件配当処分に係る配当計算書(本件配当計算書)の謄本には理由が提示されていないので、本件配当処分は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に違反する旨主張する。しかしながら、本件免除の合意が成立したことをうかがわせる記録は一切なく、納税者と徴収職員の合意によって租税が免除される旨の法律の規定は存在しない上、本件配当計算書の謄本には、①換価した財産の名称及び金額、②配当先として原処分庁及びその債権額、③配当順位が記載されている。したがって、かかる記載は、同条第1項本文の趣旨に照らせば、同項本文が要求する理由提示として十分である。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)

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支部名
東京
裁決番号
平270077
裁決年月日
平成28年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100302990
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付誓約書(本件納付誓約書)を原処分庁に提出したことによって、請求人と原処分庁との間では分割納付を継続している限り滞納処分をしないという合意(本件猶予の合意)が成立していたにもかかわらず、原処分庁は、本件猶予の合意を反故にして差押処分及び交付要求処分(本件各処分)をしたのであるから、この点につき理由を提示する必要があるところ、本件各処分に係る差押調書謄本及び交付要求通知書には何ら理由が提示されていないので、本件各処分は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に違反する旨主張する。しかしながら、本件納付誓約書の記載内容からすれば、本件猶予の合意が成立したとは認められない上、当該差押調書謄本には、①滞納国税、②督促年月日、③滞納国税が完納されていないこと、④差押えに係る財産が記載されており、また、当該交付要求通知書には、①滞納国税、②請求人の財産について強制換価手続が行われていることが記載されている。したがって、かかる記載は、同条第1項本文の趣旨に照らせば、同項本文の要求する理由提示として十分である。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)

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