100303000国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予(1/3)
- 153件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予申請(本件猶予申請)に対してされた納税の猶予不許可処分について、請求人が本件猶予申請に当たり記載した預貯金残高は、グループ会社全体のために一時的に保有しているにすぎず、請求人のみで使用できるものではないことから、本件猶予申請に係る国税を一時に納付することができないか否かは、現在納付可能資金額によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上総利益が新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予許可処分について、本件猶予期間延長申請に当たり算定された現在納付可能資金額(本件現在納付可能資金額)は、親会社からの借入金から必要経費を控除した残額であり、請求人の納付能力を表したものとはいえないため、現在納付可能資金額については、グル… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長許可処分及び納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分(本件各不許可処分)について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予期間延長不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は、請求人の現在納付可能資金額(本件現在納付可能資金額)のみを根拠として本件不許可処分をしているが、財産収支状況書に記載した預金残高はグループ会社全体の資金の一部にすぎず、請求人のみ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がした納税の猶予の申請(本件猶予申請)につき、原処分庁が、国税通則法第46条の2《納税の猶予の申請手続等》第10項第2号に該当する事実があるとして不許可処分をしたのに対し、徴収担当職員から提示を求められた預金通帳については元関与税理士法人から返却されなかったため提示できなかったものであって、徴収担当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査期間と基準期間との比較、又は、請求人が主張する「損失原因」の発生日以降調査日までの期間(本件特定調査期間)とこれに対応する期間(本件特定基準期間)との比較により、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が主張する「損失原因」の発生日以降調査日までの期間(本件特定調査期間)とこれに対応する期間(本件特定基準期間)との比較により、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張する。しかしながら、本件特定調査期間における損失は、その時に給与を多く支払ったこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する猶予該当事実(4号該当事実)について、納税の猶予制度の趣旨に鑑みれば、継続的な損失のために納税をすれば事業や生計を維持できなくなる可能性が高い場合は、4号該当事実があると解すべきである旨主張する。しかしながら、4号該当事実のに存否については、原… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により病気を理由として2年間の納税の猶予を受けたものの、それ以後も悪化している当該病気のために国税を一時に納付することができないのであり、また、既に受けた納税の猶予の事由と同一の事由を理由とした納税の猶予の再申請が認められない旨の規定はないのであるから、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の申請を許可するか否かは納税者の事業実態として納税を困難にしている事実の存否により判断されるべきところ、請求人には当該事実が存在し、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号の要件を充足していたとして、原処分庁が納税の猶予を不許可とした処分(本件不許可処分)には裁量権の範囲の逸脱又は濫… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)においては、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号について、同項第4号のように期間を定めて売上げを比較する旨の定めがないため、その比較をする必要はなく、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由である取引先の倒産及び従業員(運… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、請求人は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号又は同項第5号に規定する猶予該当事実があることから、本件不許可処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が定める調査日又は基準期間の末… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分について、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(猶予取扱要領)は、現在の商売の実態に適合していない部分があり、個人事業者においては、「事業につき著しい損失」の有無を一定の期間の損益を比較するのではなく、負債の返済、生活費への支出等により判断すべきであり、国税通則法第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は請求人の納税の猶予申請前に請求人に対し納税の猶予の制度について説明しなかったのであるから、請求人は本件不許可処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、納税の猶予は、納税者の申請に基づき納税を猶予する制度であり、納税を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は、請求人は納税の猶予の要件を充足していることから、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号及び第3号により納税の猶予が許可されるには、同項各号に規定する猶予該当事実に基づき猶予該当資金の存… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)の取消しを求めているが、審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があることが必要であり、その利益は審査請求の裁決を行う時にも存在していなければならないものである。そして、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の主張する事実を確認せずに納税の猶予を不許可とする処分(本件不許可処分)を行っているとして、本件不許可処分に係る手続が違法又は不当であると主張する。しかしながら、納税の猶予の認定判断に当たって、税務署長等は、納税の猶予を受けようとする理由の範囲内で納税者から提出された資料等を基に認定判断す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、個人事業を引継ぎ、法人(本件法人)を設立し、本件法人の代表取締役に就任しているところ、本件法人の取引先の倒産等により本件法人の売掛金の回収が困難になったことは本件法人の代表取締役である請求人個人に生じた猶予該当事実とみるべきであることを前提として、請求人に猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に該当する事実(4号該当事実)の存否を確認するための資料として、原処分時に提出しなかった資料を当審判所に提出する一方、請求人の所得税青色申告決算書の基礎とした決算修正の経費に係る内容を含めないところで「納税の猶予等の取扱要領」(国税庁長官通達)に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人及び請求人と生計を一にする父親が病気であることを理由として、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号に該当する事実(2号該当事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人及び請求人の父親に2号該当事実があることは、医師の診断書から確認できるとしても、請求人は医療費の支払を証する領収書等を当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号又は同項第5号に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が定める調査日又は基準期間の末日に近接した調査期間及び基準期間の利益金額(又は損失金額)等を比較して判定すると、請求人には、当該調査期間において損… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書(本件不許可通知書)の不許可理由欄に、具体的な理由が記載されていないことから、納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は、国税通則法第47条《納税の猶予の通知等》第2項に規定された適正な手続を欠く違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成13年の狂牛病の報道後の仕入価格の高騰や風評被害により、売上金額が激減し納税が困難になったことからすると、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当するか否かを判定するに当たっては、狂牛病の報道の前各期間の損益金額を比較すべきである旨主張す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により請求人の父から承継した飲食業(本件事業)を廃業したのは、店長らの主力従業員が、請求人が本件事業に直接介入した場合には辞職する旨の辞表の提出をするなどしたため、請求人が、従業員全員が退職することを憂慮して本件事業に常時介入できず、本件事業について正確な情報等を掌握しきれない状況に置かれていたことに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の母の入院加療に伴う支出を行う以前から税金を滞納しているのであるから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号(第2号類似)の猶予該当事実に基づいて、滞納国税を一時に納付することができなくなったとは認められない旨主張する。しかしながら、納付困難税額がある一方で、猶予該当事実に基… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が第三者の立会いを認めず、請求人の説明を部分的にしか聞かないまま行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が納税の猶予の要件の存否を確認する際に第三者の立会いを認めなかったのは、国家公務員に課せられている守秘義務を考慮した結果の判断であり、違法な結果… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、東日本大震災以降、売上げが激減しており、このことは国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号(同項第4号類似)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して、東日本大震災を原因として請求人の事業の売上げが激減したか否かを確認することができる資料等を提出していないことから、納税の猶… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分は、その基になった所得税、消費税及び地方消費税の各更正処分が違法でありその全部が取り消されるべきものであるから、当該不許可処分も違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項に規定する納税の猶予は、納税者に猶予該当事実があること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上金額は経済環境の悪化により著しく減少しており、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に該当する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人の提出した平成21年1月から平成23年5月までの各月の売上金額及び経費の額を記載した損益計算書に基づき調査期間及び基準期間の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分である納税の猶予に伴う差押解除申請に対する差押えの一部を解除する旨の通知処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に審査請求の利益があることが必要であり、その利益は審査請求の裁決を行う時にも存在していなければならないものである。そして、審査請求の利… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第3号に規定する「納税者がその事業を廃止したこと」に該当するから、納税の猶予が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の財務諸表によれば、請求人が事業を廃止したとする平成16年において、事業廃止の要因となるような業績の著しい悪化があったとはいえな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成20年6月に主な受注先4社から仕事が打ち切られたことで、平成20年5月以前に比べて平成20年6月から平成21年10月にかけて、売上げが激減し、著しい損失を受けたことにより、国税の全額を一時に納付することができなくなったのであるから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に該当する事実(4… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額及び所得金額は、平成17年… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成19年分及び平成2… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成11年分と比べて減… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び事業専従者控除額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び事業専従者控除額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成17年分及び平成2… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成21年分の売上金額及び所得金額は、平成20年分と比べて減少し、平成21年分の経費は、平成20年分と比べて増大しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実がある旨主張するが、請求人の平成21年分の売上金額は、平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、リーマンショックによる世界的な不況などのため、売上金額が著しく減少したから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に該当する5号該当(4号類似)事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する基準期間は、その末日が猶予通達の定めによる基準期間の末日に近接した時期といえず、また、請求人の主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する猶予該当事実(納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと)があるから、請求人が行った納税の猶予申請を不許可とした原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予は、猶予該当事実に基づき、納税者が… 続きを読む
要旨
○ 理容業等を営む請求人は、組合に加入せず料金を低く設定できる同業他社出店の影響を受け、売上げが著しく減少したため、国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が存在すると主張するが、請求人の調査期間と基準期間の売上金額を比較すると、減少しているものの、その売上げ減少の程度は重大な売上げの減少等があったと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにする機会さえ与えられず、納税の猶予申請書の提出からわずか1週間で納税の猶予不許可処分を行われており、何ら具体的な調査を行っていない原処分庁の調査手続に違法又は不当性があると主張するが、法令上において税務署長等に納税の猶予の要件充足性を認定判断するための質問検査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めており、比較の対象は調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定する規定となっていないこ… 続きを読む
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