裁決要旨 3納税の猶予
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、当座資金の額からつなぎ資金の額を控除した現在納付可能資金額のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件各猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-12)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050013
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予申請(本件猶予申請)に対してされた納税の猶予不許可処分について、請求人が本件猶予申請に当たり記載した預貯金残高は、グループ会社全体のために一時的に保有しているにすぎず、請求人のみで使用できるものではないことから、本件猶予申請に係る国税を一時に納付することができないか否かは、現在納付可能資金額によるのではなく、グループ会社全体で著しい損失を受けたか否かを重要な基準として判断すべきであり、そうすると、グループ会社全体では、新型コロナウイルス感染拡大によりその事業につき著しい損失を受けていることから、請求人は申請に係る国税を一時に納付することができないと認められる旨主張する。しかしながら、法令等において、納税の猶予の許否の判断に当たり、グループ会社全体で著しい損失を受けたか否かを重要な基準とすべき旨の規定はない。そして、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)の定めに従い、請求人について現在納付可能資金額を算定すると、当該金額は、本件猶予申請に係る国税の金額を上回り、請求人には納付困難な額が算定されないことから、本件猶予申請に係る国税を一時に納付することができないとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上総利益が新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、当座資金の額からつなぎ資金の額を控除した現在納付可能資金額のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件各猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予許可処分について、本件猶予期間延長申請に当たり算定された現在納付可能資金額(本件現在納付可能資金額)は、親会社からの借入金から必要経費を控除した残額であり、請求人の納付能力を表したものとはいえないため、現在納付可能資金額については、グループ会社全体の経営を含めたところで判断すべきであり、また、企業経営において1か月の資金だけを手元に残して経営することはあり得ず、継続的な事業活動を前提とした企業経営の実態と乖離するものであるから、請求人には既に受けている納税の猶予期間内(本件通常猶予期間内)にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に現在納付可能資金額が算定されれば、納税の猶予をした国税のうち、当該金額に相当する金額については、納付困難とはいえないから、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないところ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)の定めに照らして請求人の現在納付可能資金額を算定すると、本件現在納付可能資金額と同額が算定されることから、請求人には本件猶予期間延長申請に係る国税のうち、本件現在納付可能資金額に相当する金額については納付困難とはいえない。したがって、請求人は、本件通常猶予期間内にその猶予をされた金額のうち、本件現在納付可能資金額については納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長許可処分及び納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、各現在納付可能資金額(本件各現在納付可能資金額)のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に現在納付可能資金額が算定されれば、納税の猶予をした国税のうち、当該金額に相当する金額については、納付困難とはいえないから、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。また、納税者に納付困難な額が算定されなければ、やはり納税猶予取扱要領が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。そして、猶予取扱要領の定めに照らして請求人の各現在納付可能資金額を算定すると、本件各現在納付可能資金額と同額が算定されるか、申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されるから、請求人には本件各猶予期間延長申請に係る国税のうち本件各現在納付可能資金額に相当する金額又は申請に係る国税の金額についてはいずれも納付困難とはいえず、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050017
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分(本件各不許可処分)について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、各当座資金の額から各つなぎ資金の額をそれぞれ控除した各現在納付可能資金額のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件各猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予期間延長不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は、請求人の現在納付可能資金額(本件現在納付可能資金額)のみを根拠として本件不許可処分をしているが、財産収支状況書に記載した預金残高はグループ会社全体の資金の一部にすぎず、請求人のみで使用できるものとはいえないことから、本件現在納付可能資金額は請求人の納付能力を表したものとはいえず、また、企業経営において1か月の資金だけを手元に残して経営することはあり得ず、継続的な事業活動を前提とした企業経営の実態と乖離するものであることなどから、請求人には既に受けている納税の猶予期間内(本件通常猶予期間内)にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額が算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290043
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№110
要旨
○ 請求人は、請求人がした納税の猶予の申請(本件猶予申請)につき、原処分庁が、国税通則法第46条の2《納税の猶予の申請手続等》第10項第2号に該当する事実があるとして不許可処分をしたのに対し、徴収担当職員から提示を求められた預金通帳については元関与税理士法人から返却されなかったため提示できなかったものであって、徴収担当職員の検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりしてはいない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件猶予申請に係る事項を明らかにするため、預金口座の状況を調査する必要があったと認められるところ、請求人は、徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求めたにもかかわらず、預金通帳を一切提示しなかったのであり、請求人は、徴収担当職員による帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められる。また、仮に、請求人が主張するように、元関与税理士法人が請求人の所有する預金通帳を返却していないとしても、請求人は、預金通帳を発行した金融機関に対して、預金通帳の再発行の手続や預金口座の異動履歴状況の分かるものの発行の手続をすれば、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類を容易に取得できるのであるから、所有する預金通帳の提示を求められた請求人が、上記各手続をせずに、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類の提示をしないことは、徴収担当職員の検査を拒んだものといわざるを得ない。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査期間と基準期間との比較、又は、請求人が主張する「損失原因」の発生日以降調査日までの期間(本件特定調査期間)とこれに対応する期間(本件特定基準期間)との比較により、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人は、その主張の前提となる「親会社からの発注の減少」に係る資料を提出せず、調査期間と基準期間との売上金額の比較においても、事業上の著しい損失があったのと同視できるか又はこれに準ずるような重大な売上げの減少があったとまではいうことはできない。また、請求人が主張する「損失原因」の事実を確認することはできず、当該発生日を特定することもできないことから、本件特定調査期間と本件特定基準期間との比較により判定できるとすべき理由はない。したがって、請求人に5号該当(4号類似)事実があるということはできない。(平28. 8.24 名裁(諸)平28-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が主張する「損失原因」の発生日以降調査日までの期間(本件特定調査期間)とこれに対応する期間(本件特定基準期間)との比較により、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張する。しかしながら、本件特定調査期間における損失は、その時に給与を多く支払ったことが大きな原因であることがうかがわれ、請求人が主張する「親会社からの発注の減少」という事情があったとしても、それ自体が損失原因であるとまではいうことはできない。さらに、請求人が主張する「損失原因」の発生日を特定することもできないことから、本件特定調査期間と本件特定基準期間との比較により判定できるとすべき理由はない。したがって、請求人に4号該当事実があるということはできない。(平28. 8.24 名裁(諸)平28-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する猶予該当事実(4号該当事実)について、納税の猶予制度の趣旨に鑑みれば、継続的な損失のために納税をすれば事業や生計を維持できなくなる可能性が高い場合は、4号該当事実があると解すべきである旨主張する。しかしながら、4号該当事実のに存否については、原則として、調査日を基準とし、調査期間と基準期間の各1年間の損益を比較するという数値的な基準により判定することとしている国税通則法基本通達及び納税の猶予等の取扱要領の各定めは相当であると認められるところ、当該各定めによらず、請求人が主張するような事情から4号該当事実を判断することは、その判断が公平を欠き、ひいては、納税者間の公平を害する結果となるから相当でない。(平28. 7. 4 東裁(諸)平28-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270060
- 裁決年月日
- 平成28年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により病気を理由として2年間の納税の猶予を受けたものの、それ以後も悪化している当該病気のために国税を一時に納付することができないのであり、また、既に受けた納税の猶予の事由と同一の事由を理由とした納税の猶予の再申請が認められない旨の規定はないのであるから、再度の納税の猶予が認められるべきであり、原処分庁が納税の猶予を不許可とした処分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条第2項の規定による納税の猶予が許可されるためには、同項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められることを要するところ、同条第7項は、納税の猶予の期間を延長することはできるが、猶予期間は2年を超えることができない旨規定していることに照らせば、国税通則法は、税務署長等が同法第46条第2項各号のいずれかに該当する事実があるとして既に2年間の納税の猶予をした場合において、当該事実に基づいた更なる納税の猶予を許容していないものと解されるから、納税者が同項各号のいずれかに該当する事実があるとして既に2年間の納税の猶予を受けた場合における当該事実は、同項各号に掲げる事実に含まないものと解するのが相当である。したがって、請求人がした納税の猶予の申請は、請求人が当該病気にかかったことを理由として既に2年間の納税の猶予を受けた後にされたものであるから、当該申請においては、当該病気にかかったことは、同条第2項第2号に該当する事実と認めることはできない。(平28. 6. 6 関裁(諸)平27-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270026
- 裁決年月日
- 平成28年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の申請を許可するか否かは納税者の事業実態として納税を困難にしている事実の存否により判断されるべきところ、請求人には当該事実が存在し、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号の要件を充足していたとして、原処分庁が納税の猶予を不許可とした処分(本件不許可処分)には裁量権の範囲の逸脱又は濫用があり、違法である旨主張する。しかしながら、納税の猶予の許否は税務署長の裁量的判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当該裁量基準を示した「納税の猶予等の取扱要領」(猶予取扱要領)の定めが合理性を有するものである場合には、税務署長の判断が当該取扱要領の定めに従っている限り、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとの評価を受けることはない。これを本件についてみると、本件に関する猶予取扱要領の定めは合理的であり、当該定めに従えば、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実があったということはできないから、本件不許可処分をした原処分庁の判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったと認めることはできない。(平28. 1.13 関裁(諸)平27-26)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成27年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)においては、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号について、同項第4号のように期間を定めて売上げを比較する旨の定めがないため、その比較をする必要はなく、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由である取引先の倒産及び従業員(運転手)の退職による約5月間のトラックの稼働停止の影響で売上金額が減少したことは、「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当するから、同項第5号の要件を満たしている旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条第2項第5号は、同項第1号から第4号に掲げる事実とはいえない場合であっても、当該事実に類する事実が生じた場合には、国税の納付が困難となる場合もあることから、納税の猶予をすることができる旨を規定したものと解されるのであり、このことからすれば、同項第5号のうち同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似)事実)としての著しい売上げの減少の事実の存否を判定するに当たっては、同項第4号に該当する事実の存否を判定する場合と同様に、調査期間における売上げを基準期間の売上げと比較して、その減少の程度が著しいといえるか否かを判定することが相当である。そして、この方法により請求人の調査期間及び基準期間における売上金額を比較すると、売上金額が減少していることは認められるものの、その売上金額の減少の程度が著しいとは言い難く、これをもって著しく売上げが減少した事実があると認めることはできない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平27. 5.27 高裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260030
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、請求人は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号又は同項第5号に規定する猶予該当事実があることから、本件不許可処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が定める調査日又は基準期間の末日に近接した調査期間及び基準期間の利益金額(又は損失金額)等を比較して判定すると、請求人には、当該調査期間において損失が生じておらず、また、当該調査期間の売上金額は減少してはいるものの、その減少の程度は、事業上の著しい損失があったのと同視できるような著しいものとは言い難く、これをもって著しく売上げが減少した事実があると認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平26.12. 1 大裁(諸)平26-30)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分について、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(猶予取扱要領)は、現在の商売の実態に適合していない部分があり、個人事業者においては、「事業につき著しい損失」の有無を一定の期間の損益を比較するのではなく、負債の返済、生活費への支出等により判断すべきであり、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨、また、3年前頃と比較して売上げが減少している事実は同項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領の定めは当審判所においても相当であり、4号該当事実又は5号該当(4号類似)事実の存否について、猶予取扱要領に定める調査期間と基準期間における損益や売上金額の比較によらず請求人が主張する事情や恣意的な基準期間(3年前頃)の売上げと比較して判断することは、猶予該当事実の存否の判断が公平を欠き、ひいては、納税者間の公平を害する結果となるから相当ではない。そして、本件について猶予取扱要領に従って判断すると、調査期間及び基準期間の損益計算の結果、そもそも調査期間において損失(赤字)が生じておらず、また、調査期間の基準期間に対する売上金額の減少の程度は、事業上の著しい損失と同視できるようなものとまではいえないから、請求人に4号該当事実及び5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平26.10. 9 広裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は請求人の納税の猶予申請前に請求人に対し納税の猶予の制度について説明しなかったのであるから、請求人は本件不許可処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、納税の猶予は、納税者の申請に基づき納税を猶予する制度であり、納税を猶予することができるか否かは、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項が規定する要件に従って判断すべきであるところ、納税の猶予の申請前において、税務署長等が、納税者に対し、納税の猶予の制度について説明することは同項が規定する要件ではない上、当該制度について説明することを義務付ける法令の規定も存在しないことから、請求人の主張には理由がない。(平26.10. 9 広裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は、請求人は納税の猶予の要件を充足していることから、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号及び第3号により納税の猶予が許可されるには、同項各号に規定する猶予該当事実に基づき猶予該当資金の存することを要するところ、請求人は、猶予該当資金の存することを証する資料等を提出しておらず、請求人に猶予該当資金が存するとは認められない。また、この点について請求人は、猶予該当資金がなく、むしろ支出ができなかったような場合には、「納税の猶予等の取扱要領」(法令解釈通達)の定めを適用させるべきでない旨主張するが、本件不許可処分において採用した「納税の猶予等取扱要領」の各定めは、いずれも当審判所においても相当と認められることから、請求人の主張には理由がない。(平26. 7.29 関裁(諸)平26-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250027
- 裁決年月日
- 平成26年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)の取消しを求めているが、審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があることが必要であり、その利益は審査請求の裁決を行う時にも存在していなければならないものである。そして、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているか否かという観点から判断するものと解される。しかしながら、①既に申請猶予期間は経過していること、②請求人は、申請猶予期間内に新たに督促及び滞納処分を受けていないこと、③請求人の滞納国税(本件滞納国税)は延帯税のみであり、申請猶予期間内における新たな延滞税の発生はなく、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項及び租税特別措置法第94条《延滞税の割合の特例》第2項による免除可能な延滞税がないこと、さらに、④本件滞納国税は、既に完納されたことからすれば、もはや請求人には本件不許可処分の取消しを求める利益はないといわざるを得ない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 3.11 名裁(諸)平25-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240049
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の主張する事実を確認せずに納税の猶予を不許可とする処分(本件不許可処分)を行っているとして、本件不許可処分に係る手続が違法又は不当であると主張する。しかしながら、納税の猶予の認定判断に当たって、税務署長等は、納税の猶予を受けようとする理由の範囲内で納税者から提出された資料等を基に認定判断すれば足り、その納税者が進んで納税の猶予の条件が充足されていることを明らかにしなかったために、税務署長等がその認定判断をできず納税の猶予の不許可処分を行ったとしても、その調査手続が違法又は不当であるとはいえないところ、原処分庁は請求人から提出された資料等を基に、請求人の主張する事実を確認して認定判断している。したがって、本件不許可処分に係る手続が違法又は不当であるとはいえない。(平25. 5.28 関裁(諸)平24-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240049
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、個人事業を引継ぎ、法人(本件法人)を設立し、本件法人の代表取締役に就任しているところ、本件法人の取引先の倒産等により本件法人の売掛金の回収が困難になったことは本件法人の代表取締役である請求人個人に生じた猶予該当事実とみるべきであることを前提として、請求人に猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実は、本件法人について生じた事実であり、請求人の猶予該当事実にならないことは明白であり、請求人の主張する事実の存否を判断するまでもなく、請求人には猶予該当事実があるとは認められない。(平25. 5.28 関裁(諸)平24-49)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に該当する事実(4号該当事実)の存否を確認するための資料として、原処分時に提出しなかった資料を当審判所に提出する一方、請求人の所得税青色申告決算書の基礎とした決算修正の経費に係る内容を含めないところで「納税の猶予等の取扱要領」(国税庁長官通達)に定める調査期間及び基準期間の損益額を算定し、調査期間の損失金額が基準期間の損失金額を超えているから、請求人には4号該当事実がある旨主張する。しかしながら、4号該当事実の存否の確認においても、決算修正の内容を含めるのが相当であるから、当審判所が審査請求時に提出された資料及び決算修正の経費に係る内容を含めて請求人の調査期間及び基準期間の損益額を算定したところ、調査期間及び基準期間のいずれも利益金額となることから、請求人に4号該当事実があるとは認められない。(平25. 5.21 札裁(諸)平24-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び請求人と生計を一にする父親が病気であることを理由として、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号に該当する事実(2号該当事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人及び請求人の父親に2号該当事実があることは、医師の診断書から確認できるとしても、請求人は医療費の支払を証する領収書等を当審判所に提出しておらず、2号該当事実に基因する納付困難事実の存否を確認することができないので、請求人に2号該当事実があるとは認められない。(平25. 5.21 札裁(諸)平24-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240155
- 裁決年月日
- 平成25年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号又は同項第5号に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が定める調査日又は基準期間の末日に近接した調査期間及び基準期間の利益金額(又は損失金額)等を比較して判定すると、請求人には、当該調査期間において損失が生じておらず、また、当該調査期間の売上金額は減少していはいるものの、その減少の程度は、事業上の著しい損失があったのと同視できるような著しいものとは言い難く、これをもって著しく売上げが減少した事実があると認めることはできない。(平25. 2.14 東裁(諸)平24-155)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240155
- 裁決年月日
- 平成25年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書(本件不許可通知書)の不許可理由欄に、具体的な理由が記載されていないことから、納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は、国税通則法第47条《納税の猶予の通知等》第2項に規定された適正な手続を欠く違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、また本件不許可通知書に記載されている不許可理由は適当なものであることから、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.14 東裁(諸)平24-155)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240032
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年の狂牛病の報道後の仕入価格の高騰や風評被害により、売上金額が激減し納税が困難になったことからすると、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当するか否かを判定するに当たっては、狂牛病の報道の前各期間の損益金額を比較すべきである旨主張する。しかしながら、納税の猶予等の取扱要領によると、調査期間は調査日前1年間であり、基準期間は本件調査期間の直前1年間である。そうすると、それぞれ平成21年分及び平成22年分の青色申告決算書の損益金額と同額であるとの推計に基づき検討すると、本件基準期間は損失が生じているのに対し、本件調査期間は損失が生じていないから、事業につき著しい損失を受けたと認めることはできない。(平24.11. 1 大裁(諸)平24-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240084
- 裁決年月日
- 平成24年10月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、相続により請求人の父から承継した飲食業(本件事業)を廃業したのは、店長らの主力従業員が、請求人が本件事業に直接介入した場合には辞職する旨の辞表の提出をするなどしたため、請求人が、従業員全員が退職することを憂慮して本件事業に常時介入できず、本件事業について正確な情報等を掌握しきれない状況に置かれていたことによるものであるから、請求人はやむを得ない理由により本件事業を廃止したのであり、国税通則法第46条≪納税の猶予の要件等≫第2項第3号に規定する「納税者がその事業を廃止したこと」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が本件事業を承継する以前からの店長らの意向を認識し、当該意向を踏まえて、請求人の母の内縁の夫及び請求人の弟に本件事業の経営を任せ、請求人自身は本件事業の経営に直接関与しないという経営判断を行ったものであり、また、請求人が本件事業を承継した時点から負債が存在していたことに加え、本件事業に係る店舗の売上げが減少したことから、経営に行き詰まり、本件事業を廃止したものであるから、これをもって、請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由に基づき請求人が本件事業を廃止したと認めることはできない。したがって、本件事業を廃止した事実は、同条第2項第3号に規定する猶予該当事実に該当しない。(平24.10.29 東裁(諸)平24-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240084
- 裁決年月日
- 平成24年10月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の母の入院加療に伴う支出を行う以前から税金を滞納しているのであるから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号(第2号類似)の猶予該当事実に基づいて、滞納国税を一時に納付することができなくなったとは認められない旨主張する。しかしながら、納付困難税額がある一方で、猶予該当事実に基づく支出又は損失がある場合には、その支出又は損失の額が納付困難の原因となっているものとみるのが相当であるところ、請求人には納付困難税額と猶予該当事実(請求人と生計を一にしない母の病気)に基づく支出とが、それぞれ存在することから、請求人は猶予該当事実に基づき、滞納国税を一時に納付することができなかったと認められ、また、国税通則法第46条第2項に規定するその他の要件も充足していると認められるから、当該猶予該当事実と納付困難の原因との間の基因関係の不存在を理由とする原処分は違法というべきである。(平24.10.29 東裁(諸)平24-84)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240004
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が第三者の立会いを認めず、請求人の説明を部分的にしか聞かないまま行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が納税の猶予の要件の存否を確認する際に第三者の立会いを認めなかったのは、国家公務員に課せられている守秘義務を考慮した結果の判断であり、違法な結果が生ずることを防止するために行った必要な措置であったということができるから、本件不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平24. 9.25 札裁(諸)平24-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240004
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、東日本大震災以降、売上げが激減しており、このことは国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号(同項第4号類似)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して、東日本大震災を原因として請求人の事業の売上げが激減したか否かを確認することができる資料等を提出していないことから、納税の猶予の該当事実を確認することができず、請求人に国税通則法第46条第2項第5項(同項第4号類似)の猶予該当事実は認められない。(平24. 9.25 札裁(諸)平24-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分は、その基になった所得税、消費税及び地方消費税の各更正処分が違法でありその全部が取り消されるべきものであるから、当該不許可処分も違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項に規定する納税の猶予は、納税者に猶予該当事実があることを要件とするところ、税務署長等に猶予要件が充足されているか否かを認定判断するための質問検査権が付与されていないことからすれば、税務署長等は、納税の猶予申請書に記載された納税の猶予を受けようとする理由の範囲内において、納税者から提出された資料等を基に、猶予要件が充足されているか否かを認定判断すれば足り、それ以上に、自ら猶予要件の充足性を判断する必要はないと解される。そうすると、請求人は、猶予申請において、猶予該当事実があることの主張をせず、猶予該当事実を明らかにする資料等も提出せず、原処分庁が納税の猶予の要件が充足されていることを認定判断できなかったものと認められる上、請求人は、審査請求においても、猶予該当事実があることの主張をせず、猶予該当事実を明らかにする資料等も提出せず、当審判所の調査の結果によってもこれを認めることはできないのであるから、上記の要件を充足しているとは認められず、上記不許可処分が違法であるということはできない。(平24. 6.19 福裁(所・諸)平23-26)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成24年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上金額は経済環境の悪化により著しく減少しており、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に該当する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人の提出した平成21年1月から平成23年5月までの各月の売上金額及び経費の額を記載した損益計算書に基づき調査期間及び基準期間の各損益を比較すると、単に利益金額が減少したにとどまり、調査期間の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないので、著しい損失があったとは認められず、また、売上についても調査期間の売上げが基準期間の売上げに比べ23.4%減少したにとどまり、事業上の著しい損失があったのと同視できるか又はこれに準ずるような重大な売上げの減少があったということはできず、請求人に5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平24. 5.15 沖裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成24年3月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分である納税の猶予に伴う差押解除申請に対する差押えの一部を解除する旨の通知処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に審査請求の利益があることが必要であり、その利益は審査請求の裁決を行う時にも存在していなければならないものである。そして、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているか否かという観点から判断するものと解されるところ、請求人が行った差押解除申請の前提である納税の猶予期間は既に経過しており、本件審査請求の裁決を行う時において納税の猶予はされていないのであるから、もはや原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているとは認められず、本件審査請求は審査請求の利益を欠く不適法なものというべきである。(平24. 3.16 金裁(諸)平23-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230101
- 裁決年月日
- 平成23年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第3号に規定する「納税者がその事業を廃止したこと」に該当するから、納税の猶予が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の財務諸表によれば、請求人が事業を廃止したとする平成16年において、事業廃止の要因となるような業績の著しい悪化があったとはいえないこと、②複数の金融機関等からの借入れは、景気変動や経済合理性を前提とした請求人自らの事業判断によって行われた事業用不動産の購入及び店舗改装に基因するものであると認められるから、各債務の返済に行き詰ったとしても、それは請求人の責めに帰すべきことができないやむを得ない事由によって生じたものとは認められないこと、③請求人の代表者が元従業員の債務保証をしたことにより請求人の資金繰りが行き詰ったことについても、この債務保証をしたのは請求人ではなく代表者であるから、請求人に帰責事由がないと認めることはできないこと、④単に社会全体の景気の悪化やそれに伴う経営不振をもって、自己の責めに帰すことのできない損失が発生したとはいえないこと、⑤当審判所の調査の結果によっても、平成16年当時、法令の規定、公共事業の施行によって請求人が事業を廃止したとする事実は見当たらず、ほかに、納税者に帰責事由のないやむを得ない理由を認めるに足りる証拠は見当たらないことが認められる。以上からすると、請求人の主張する事業の廃止は、納税者に帰責事由のない、法令の規定、公共事業の施行又は業績の著しい悪化等やむを得ない理由により事業を廃止又は休止したことに当たらないから、国税通則法第46条第2項第3号に規定する事業を廃止し、又は休止したことに該当しない。(平23.12.20 東裁(諸)平23-101)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年6月に主な受注先4社から仕事が打ち切られたことで、平成20年5月以前に比べて平成20年6月から平成21年10月にかけて、売上げが激減し、著しい損失を受けたことにより、国税の全額を一時に納付することができなくなったのであるから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に該当する事実(4号該当事実)又は同項第5号のうち同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似))があるとして、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、「納税の猶予等の取扱要領」(国税庁長官通達)が定める期間設定の方法によらずに任意の期間を設定して4号該当事実又は5号該当(4号類似)事実の有無を判定しようとするものであって、納税者間の公平を損なうものであり、納税の猶予制度の趣旨からすれば、法がこのような方法によって4号該当事実又は5号該当(4号類似)事実の有無を判定することを許容しているということはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平23.11.22 関裁(諸)平23-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230036
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、昭和51年6月3日付徴徴3−2・徴管2−32「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(猶予取扱要領)は、国税通則法第46条第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、納税の猶予の始期の前日である調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成13年分の売上金額と比べて減少した旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間と基準期間の損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額の減少については、調査期間の売上金額は基準期間の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。(平23.11.15 名裁(諸)平23-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230037
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額及び所得金額は、平成17年分と比べて減少し、平成21年分の経費は、平成17年分と比べて増大した旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額及び所得金額の減少並びに経費の増大については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の経費の合計額は、平成20年分と比較して減少しており、平成21年分の損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230038
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成20年分及び平成19年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額の減少については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。(平23.11.15 名裁(諸)平23-38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230039
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成19年分及び平成20年分と比べて減少しており、請求人には、5号該当(4号類似)事実がある旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、平成21年分の売上金額は、確かに減少しているものの、平成21年分の利益金額は損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められないので、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230040
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成11年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。平成21年分の売上金額の減少については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230041
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び事業専従者控除額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び事業専従者控除額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成19年分と比べて激減し、平成20年分と比べても減少しており、請求人には、5号該当(4号類似)事実がある旨主張するが、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、平成21年分の売上金額は、確かに減少しているものの、平成21年分の利益金額は、損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められないので、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230042
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成17年分及び平成20年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額の減少については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230043
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年分の売上金額及び所得金額は、平成20年分と比べて減少し、平成21年分の経費は、平成20年分と比べて増大しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実がある旨主張するが、請求人の平成21年分の売上金額は、平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、また、平成21年分の経費の合計額は、平成20年分の経費の合計額より増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張はいずれも採用できない。また、請求人は、仮に、国税通則法第46条第2項第4号で規定する事実の損失を赤字と解釈するならば、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」の趣旨からみて、請求人の所得金額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230044
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条第2項5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成19年分及び平成20年分と比べて減少し、平成21年分の経費は、平成20年分と比べて増大したことにより、平成21年分の所得金額は、平成20年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額及び所得金額の減少並びに経費の増大については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の経費は、平成20年分より減少しており、平成21年分の損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、平成21年分の売上金額又は経費が平成20年分と比較して減少又は増加しており、これが実母及び実兄の死により度々休業したことによるものである旨主張するが、本件調査期間の売上金額は本件基準期間の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の経費の合計額は平成20年分の経費の合計額より増加しているものの、経費が著しく増加した事実があると認めることはできず、請求人の実母及び実兄の死により度々休業したことが経費の増大の原因であったとしても、これをもって国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実があることにはならない。そして、請求人が実母又は実兄と生計を一にしていたことを主張せず、これをうかがわせる事実も認められないので、国税通則法第46条第2項第2号に該当するということもできない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、リーマンショックによる世界的な不況などのため、売上金額が著しく減少したから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に該当する5号該当(4号類似)事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する基準期間は、その末日が猶予通達の定めによる基準期間の末日に近接した時期といえず、また、請求人の主張する調査期間は、猶予通達の定めによる調査日前1年間の期間でないことから、請求人の主張は、猶予通達の定める期間設定の方法によらずに任意の期間を基準期間として5号該当(4号類似)事実の存否を判定しようとするものであって、納税者間の公平を害し、納税の猶予制度の趣旨からすれば、法がこのような方法によって5号該当(4号類似)事実の存否を判定することを許容しているということはできない。そして、請求人は、平成20年分及び平成21年分の各年ごとに損益計算を行い売上金額を計算しており、これは、猶予通達の定めによる調査日又は基準期間の末日に近接した時期において特定の計算期間が終了していることに当たるから、本件においては、平成21年分及び平成20年分の各売上金額をもって、それぞれ調査期間及び基準期間における売上金額と推計するのが相当である。そこで、各期間の売上金額の合計を比較すると、調査期間において売上金額は減少しているものの、事業上の著しい損失があったのと同視できるか又はこれに準ずるような重大な売上げの減少があったということはできないことから、請求人に、5号該当(4号類似)事実の存在は認められない。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220220
- 裁決年月日
- 平成23年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する猶予該当事実(納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと)があるから、請求人が行った納税の猶予申請を不許可とした原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予は、猶予該当事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められることを要件としているところ、猶予通達に定める現在納付能力調査によれば納付困難な税額があることは認められず、納税の猶予要件を充足していないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6. 8 東裁(諸)平22-220)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220114
- 裁決年月日
- 平成22年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 理容業等を営む請求人は、組合に加入せず料金を低く設定できる同業他社出店の影響を受け、売上げが著しく減少したため、国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が存在すると主張するが、請求人の調査期間と基準期間の売上金額を比較すると、減少しているものの、その売上げ減少の程度は重大な売上げの減少等があったとはいい難いから、請求人には、同号に該当する事実があると認めることはできない。(平22.12. 1 東裁(諸)平22-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220114
- 裁決年月日
- 平成22年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにする機会さえ与えられず、納税の猶予申請書の提出からわずか1週間で納税の猶予不許可処分を行われており、何ら具体的な調査を行っていない原処分庁の調査手続に違法又は不当性があると主張するが、法令上において税務署長等に納税の猶予の要件充足性を認定判断するための質問検査権が付与されていないこと等からすれば、要件を充足することについての立証責任は納税者にあり、税務署長等は、納税者から提出された資料等を基に判断すればよく、納税の猶予の要件のいずれか一につき判断をして不許可処分を行った場合、その調査手続に違法又は不当性はないと解されるところ、原処分庁は、固定資産課税台帳の写し及び請求人の所有不動産に係る全部事項証明書等を基に所有不動産を確認し、納税の猶予の要件の一つである担保提供について担保となる不動産を所有しているにもかかわらず提供しないと判断して本件不許可処分を行っており、その調査手続に違法又は不当性はないと認められる。(平22.12. 1 東裁(諸)平22-114)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220017
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めており、比較の対象は調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定する規定となっていないことから、基準期間と比べなければならないものではなく、②平成20年分と平成13年分を比較すると、売上金額及び所得金額が減少し、また、平成13年分以降8年間にわたって売上金額及び所得金額が減少していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領は、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)について、原則として、調査期間と基準期間における損益を比較して判定を行う旨定め、例外的に、調査期間内において、購入予定の資材の高騰等の損失発生の要因となる事実があり、当該事実の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因が生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較しても差し支えない旨定めていることからすれば、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を合わせたものを示すと解するのが相当であり、仮に、任意の期間を基準期間としたときは、容易に5号該当(4号類似)事実があることになるが、4号該当事実が、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた著しい損失をいうと解されることからすれば、任意の期間を基準期間として判定することを法が予定しているということはできない。そこで、請求人の平成20年分と平成19年分の経費の各合計金額をもって、著しく経費が増加した事実の有無を判定すると、平成20年分の経費の合計金額は平成19年分の経費の合計金額より増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難いことから、これをもって、著しく経費が増加した事実があると認めることはできず、また、利益の減少についても、調査期間の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220018
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めており、比較の対象は調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定する規定となっていないことから、基準期間と比べなければならないものではなく、②平成20年分と平成11年分を比較した結果、売上金額及び所得金額が激減し、また、平成11年分以降10年間にわたって売上金額及び所得金額が減少していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領は、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)について、原則として、調査期間と基準期間における損益を比較して判定を行う旨定め、例外的に、調査期間内において、購入予定の資材の高騰等の損失発生の要因となる事実があり、当該事実の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因が生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較しても差し支えない旨定めていることからすれば、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を合わせたものを示すと解するのが相当であり、仮に、任意の期間を基準期間としたときは、容易に5号該当(4号類似)事実があることになるが、4号該当事実が、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた著しい損失をいうと解されることからすれば、任意の期間を基準期間として判定することを法が予定しているということはできない。そこで、請求人の平成20年分及び平成19年分の各売上金額をもって、売上げの減少による5号該当(4号類似)事実の有無を判定すると、その減少の程度が著しいとは言い難いというべきであり、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。また、利益の減少についても、調査期間の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220019
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①売上先の加工注文数の急減により平成20年11月以降仕事量が激減し、同月から平成21年3月までの期間の利益金額が、平成19年11月から平成20年3月までの期間の利益金額と比較して2分の1を超えて減少したから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)がある、②平成20年11月から平成21年3月までの売上金額が平成19年11月から平成20年3月までの売上金額より減少し、また、平成20年分の売上金額及び利益金額が平成19年分の売上金額及び利益金額より減少し、さらに、平成14年分と比較して平成20年分の賃借料の金額が増加したから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。ところで、4号該当事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解され、事業についての損失の有無は、納税の猶予の始期の前日(調査日)の前1年間(調査期間)と直前の1年間(基準期間)の損益を比較して、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失、すなわち赤字が生じていると認められる場合に該当するかどうかにより判定するが、例外的に、調査期間以内において、損失原因があり、その損失原因が発生した日が特定できる場合には、その日以降調査日までの間に生じた損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額を比較して判定することとしている国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)の定めは相当と認められるところ、請求人には、平成20年11月以降、売上先の加工注文数の急減に伴う売上げの減少という損失原因が認められるので、請求人の平成20年11月1日から平成21年3月31日までの期間(本件調査期間)の利益金額と平成19年11月1日から平成20年3月31日までの期間(本件基準期間)の利益金額を比較すると、本件調査期間の損失金額は、本件基準期間の利益金額の2分の1を超えていないので、著しい損失を受けたとは認められず、4号該当事実があると認めることはできない。また、5号該当(4号類似)事実は、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の著しい増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間のそれぞれの売上金額を算定し比較しても、また、平成20年分の売上金額と平成19年分の売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは言い難いから、著しく売上げが減少した事実があると認めることはできず、さらに、経費の増加については、個別の経費のみの増加により判断するのではなく、経費の合計金額により判断するのが相当であるところ、本件調査期間の必要経費の合計金額は、本件基準期間の必要経費の合計金額より減少しているから、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない。なお、5号該当(4号類似)事実の有無を判定するに当たっては、調査期間と基準期間における売上げ等を比較して判定するのが相当であり、請求人が主張するような任意の期間で5号該当(4号類似)事実を判定することを法が予定しているということはできない。そして、利益の減少については、著しい赤字の状態が生じたとまではいえないが、それに近い赤字の状態が生じたこと前提であるところ、本件調査期間の損益計算の結果が、著しい赤字の状態に近い赤字の状態に陥ったとは認められず、平成20年分の損益計算の結果が、赤字の状態に陥ったとも認められないので、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実も認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220020
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①売上先の生産調整の影響により平成21年1月以降仕事量が激減し、同年1月から同年3月までの期間の利益金額が、平成20年1月から同年3月の期間の利益金額と比較して2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)がある、②平成21年1月から同年3月までの売上金額が、前年の1月から3月までの売上金額と比較して減少し、また、平成20年分の売上金額及び利益金額が、平成19年分と比較して減少し、さらに、平成17年分と比較して平成20年分の交通費、消耗品費及び修繕費の合計金額が増加したから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。ところで、4号該当事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解され、事業についての損失の有無は、請求人の調査日(平成21年3月31日)前1年間(調査期間)と直前の1年間(基準期間)の損益を比較して、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失、すなわち赤字が生じていると認められる場合に該当するかどうかにより判定することとなるが、例外的に、調査期間以内において、損失原因があり、その損失原因が発生した日が特定できる場合には、その日以降調査日までの間に生じた損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額を比較して判定することとしている国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)の定めは相当と認められるところ、請求人には、平成21年2月以降、売上先の発注調整による受注量の大幅な減少に伴う売上げの減少という損失原因が認められるので、請求人の平成21年2月1日から同年3月31日までの期間(本件調査期間)の利益金額と平成20年2月1日から同年3月31日までの期間(本件基準期間)の利益金額を比較すると、本件調査期間には損失が発生せず、赤字の状態に陥ったとは認められないので、4号該当事実があると認めることはできない。また、5号該当(4号類似)事実は、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の著しい増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間のそれぞれの売上金額を算定し比較しても、また、平成20年分の売上金額と平成19年分の売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは言い難いから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があると認めることはできず、さらに、経費の増加については、個別の経費のみの増加により判断するのではなく、経費の合計金額により判断するのが相当であるところ、本件調査期間の必要経費の合計金額は、本件基準期間の必要経費の合計金額より減少していることから、これをもって、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない。なお、5号該当(4号類似)事実の有無を判定するに当たっては、請求人が主張するような任意の期間で判定することを法が予定しているということはできない。そして、利益の減少については、本件調査期間等の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、本件調査期間及び平成20年分の損益計算の結果が、赤字の状態に陥ったとは認められない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実も認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220021
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の仕入れ、消耗品費及び修繕費の金額が、平成19年分と比較すると増加していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により、著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいい、売上げの減少等の影響を受けたこととは、売上げの減少や経費の増加が著しいことが必要であると解されるところ、個別の経費が増加したとしても、経費全体の著しい増加がなければ、「国税の納付を困難ならしめるもの」とはいえないのであるから、経費の増加は、個別の経費のみの増加により判断するのではなく、経費の合計金額により判断するのが相当であり、そこで、平成20年分と平成19年分の経費の各合計金額をもって、著しく経費が増加した事実の有無を判定すると、平成20年分の経費の合計金額は平成19年分の経費の合計金額より増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難いから、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220022
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①平成20年分の所得金額が平成19年分の所得金額の2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(4号該当事実)に該当し、②平成20年分の売上金額及び所得金額は、平成19年分と比較してともに減少しているから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。しかしながら、4号該当事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解されるところ、平成20年分において赤字が生じているとは認められないから、著しい損失を受けたとは認められない。また、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により、著しい売上げの減少など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうと解されるところ、平成20年分の売上金額は平成19年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、利益の減少についても、赤字の状態が前提であるところ、平成20年分において赤字が生じているとは認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220023
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年分と比較して、平成20年分の売上げが減少し、経費の増大により所得が減少していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、事業についての著しい損失と同視できるような著しい売上げの減少等であって、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめるものをいうものと解されるところ、平成20年分の売上金額は平成19年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成20年分の経費の合計金額は平成19年分の経費の合計金額より減少しており、さらに、利益の減少については、調査日前1年間の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、5号該当(4号類似)事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220024
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著しい売上げの減少等であって、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめるものをいうものと解される。そして、事業についての著しい損失の有無は、納税の猶予の始期の前日である調査日前1年間(調査期間)と直前の1年間(基準期間)の損益を比較して、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められるかどうかにより判定することとし、例外的に、調査期間以内において、損失原因があり、その損失原因が発生した日が特定できる場合には、その日以降調査日までの間に生じた損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額を比較して判定することとしている昭和51年6月3日徴徴3−2及び徴管2−32の国税庁長官通達「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の定めが相当であることからすれば、5号該当(4号類似)事実の有無を判定するに当たっても、同様に判定することが相当である。これを本件についてみると、請求人の月別の売上金額の推移をみても、平成20年1月やその前後には大きな変動はなく、請求人には損失原因が発生したとは認められず、請求人が法人成りにより役員報酬を受け取ることとなったことも損失原因とは認められないから、上記の例外的な判定方法と同様の方法によって5号該当(4号類似)事実の有無を判定することは相当でなく、請求人は平成20年3月に法人成りしているので、本件調査日(平成21年3月31日)を基準とする調査期間及び基準期間の売上金額を比較することもできない。また、請求人が主張する平成20年1月から同年3月までの売上金額と平成19年1月から同年3月までの売上金額とを比較して著しい売上げの減少の有無を判定することを相当とする根拠もなく、仮に、それぞれの売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは認められない。さらに、法人成りにより請求人が役員報酬を受領することになったことは、請求人自らの選択によるものであるから、このことによって個人事業における売上金額に比較して、役員報酬の額が減少したとしても、それは請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じたものとは認められず、法人成りによって設立された法人の決算報告書によれば、請求人は、請求人の判断によって、役員報酬の一部を当該法人に貸し付けたものと評価できるので、これが、請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じたものとも認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220025
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①平成20年分の所得金額が平成19年分の所得金額の2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(4号該当事実)に該当し、②平成20年分の売上金額及び所得金額は、平成19年分と比較してともに減少しているから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。しかしながら、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないので、著しい損失を受けたとは認められず、また、平成20年分の売上金額は平成19年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難いから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできず、利益の減少についても、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないことから、これをもって、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220026
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が原処分庁に提出した納税の猶予申請書に記載された納税の猶予を受けようとする期間の始期は平成21年7月21日であるから、その終期が調査日に近接する平成20年7月1日から平成21年6月30日までの期間を調査期間とし、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの期間を基準期間として各期間の損益を計算すると、上記調査期間の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められず、著しい損失を受けたとは認められないから、国税通則法第46条第2項第4号に該当する事実(4号該当事実)があると認めることはできない。また、請求人は、平成21年1月から、納税の猶予を申請した同年7月までの利益金額と前年の同期間の利益金額を比較するのが相当である旨主張し、仮に、同年1月において損失原因が生じ、損失原因の発生した日が特定できる場合には、同年1月から同年6月までの期間を調査期間とし、平成20年1月から同年6月までの期間を基準期間として、4号該当事実の有無を判定することとなるところ、商社との取引が大幅に減少し、利益金額が減少する傾向にあるとの請求人の主張する事実がなかったとはいえないものの、同年1月以降の損益計算の結果は、赤字の状態となっていないから、請求人の主張する事実は損失原因に当たるとは認められず、したがって、同年1月から同年6月までの期間を調査期間とし、平成20年1月から同年6月までの期間を基準期間として4号該当事実の有無を判定することはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第46条第2項に基づく納税の猶予は、期限内納付及び国税が期限内に完納されなかった場合の強制徴収の例外として、一定の事由により納付困難になった納税者を救済するものであるが、租税徴収手続における他の納税者との公平という観点を考慮すると、同項第4号に掲げる事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解されるところ、請求人の平成20年分の損失金額は、その直前の平成19年分の利益金額の2分の1を超えているから、事業につき著しい損失が生じたと認められるが、請求人の新規事業への転換等を起因とした損失である以上、当該損失が生じたことについて、納税者の責めに帰すことができない事由があるとはいえないから、請求人には国税通則法第46条第2項第4号の規定に該当する事実があるとはいえない。(平22. 9. 3 名裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が受領した納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項に該当しない。」と記載してあるだけで、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予の要件のうちのどの要件を充足していないかが明らかではないが、少なくとも、原処分庁が請求人に当該不許可通知書を送付したことによって、国税通則法第46条第2項第4号又は5号に該当することを理由として猶予申請書を提出した請求人は、これを不服として異議申立て及び審査請求に及んでおり、当該不許可処分に係る不服申立ての便宜に支障が生じていることは認められず、原処分庁が猶予取扱要領で求められる程度の記載をしなかったことを正すために当該不許可処分を取り消したとしても、当該不許可処分が繰り返されるだけで、請求人と原処分庁との争いが実質的に解決されるわけではなく、単に時間的に徒過する結果を招き、それを請求人に強いることになるだけのことであるから、あえて当該不許可処分を取り消すことが相当とは認められない。(平22. 9. 3 名裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先からの発注量が減少したことの影響を受けて売上高が減少し、納付すべき国税を一時に納付することができない状況になったので、国税通則法第46条第2項の要件を満たしているから、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の調査期間に係る売上金額と基準期間の売上金額とでは、調査期間の売上金額が基準期間の売上金額に比べて減少していることは認められるが、その売上金額の減少の程度が著しいとは言い難く、請求人に国税通則法第46条第2項第5号の同項第4号に類する事実があるとは認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とする具体的理由が記載されていないのは不当である旨主張する。しかしながら、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、同通知書の理由の記載の程度が直ちに不許可処分の違法理由となるものではないと解される。また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」において、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨を定めているが、その趣旨・目的は、税務署長等の判断の慎重・合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、処分の理由を納税者に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあると解されるから、税務署長等が当該不許可通知書に納税の猶予の要件のうち、どの要件が充足されていないかを記載していれば、その趣旨・目的は達せられていると評価できるところ、請求人に送付された同通知書には「猶予調査の結果、国税通則法第46条第2項第4号及び第5号に規定される猶予該当事実は認められず、納税の猶予を許可することはできません。」と記載されており、請求人に猶予該当事実が認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していることが認められ、同通知書の不許可理由欄に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載するとした趣旨・目的は達せられているということができるから、不許可理由の記載不備により当該不許可処分が不当であるということはできない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とする具体的な理由を記載せずに行った原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度が直ちに不許可処分の違法事由となるものではないと解され、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」において、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載することとしているが、その趣旨・目的は、税務署長等の判断の慎重・合理性を担保してそのし意を抑止するとともに処分の理由を納税者に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあると解されるから、税務署長等が当該不許可通知書に納税の猶予の要件のうち、どの要件が充足されていないかを記載していれば、その趣旨・目的は達せられていると評価できるところ、請求人に送付された同通知書には「猶予調査の結果、国税通則法第46条第2項第2号、第4号及び第5号に規定される猶予該当事実は認められず、納税の猶予を許可することはできません。」と記載されており、請求人に猶予該当事実が認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していることが認められ、同通知書の不許可理由欄に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載するとした趣旨・目的は達せられているということができるから、不許可理由の記載不備により当該不許可処分が不当であるということはできない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者が病気で休んだことにより平成21年4月期の売上げが平成20年4月期の売上げに比べ約13%減少し利益も減少したことは、国税通則法第46条第2項第5号(同項第4号類似)の要件を満たしているから、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した証拠書類は、平成20年5月から平成21年4月までの売上金額と月平均の収支状況を記載した書面のみであり、当該資料と損益計算書の売上金額からは、調査期間(平成19年12月4日から平成20年12月3日まで)及び基準期間(平成18年12月4日から平成19年12月3日まで)の売上金額を算出することができず、国税通則法第46条第2項第5号(同項第4号類似)の猶予該当事実があったと認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。また、請求人が主張する平成21年4月期は、本件の調査日である平成20年12月3日において決算月が到来していないことから、請求人の主張は採用できず、代表者が病気で休んだことが国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨の請求人の主張も、同号が個人の納税者について認められる猶予該当事実であるから、採用できない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予取扱要領が、国税通則法第46条第2項第5号が規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)として、「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責に帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の低下又は売上の減少等の影響を受けたこと」を例示していることからすれば、5号該当(4号類似)事実の存否の判断に当たっては、時間的な幅をもたせた判断基準によるべきであるとともに、赤字でなければならないとする理由もなく、青色特前所得金額又は所得金額を、従前の各該当金額あるいは請求人の生活保護基準と比較して判断すべきであり、そうすると、請求人には、5号該当(4号類似)事実に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、事業についての著しい損失と同視できる事実であり、上記取扱要領における国税通則法第46条第2項第4号該当事実の判定方法の定めが合理的であることからすれば、5号該当(4号類似)事実の存否を判定するに当たっても、請求人の主張するような任意の期間を基準として判定することは妥当でなく、原則として、それぞれの期間を1年とする調査期間及び基準期間における売上げ等を比較して判定することが相当であり、そうすると、請求人には5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。なお、請求人の主張する生活保護基準が事業の損益計算上の経費でないこと及び納税者がやむを得ない理由により受けた著しい損失にも該当しないことは明らかである。(平22. 7.23 関裁(諸)平22-5)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に具体的な理由を記載せずに行った原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はなく、また、請求人に送付された同通知書には「国税通則法第46条第2項に規定される納税の猶予の要件に該当する事実が認められないため」と記載されており、請求人に納税の猶予に該当する事実が認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知しているから、不許可理由の記載不備が不当であるとして、当該不許可処分が不当であるということはできない。(平22. 4.22 札裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年3月期の売上げが平成19年3月期の売上げに比べ激減したこと及び平成19年10月に売掛金が回収不能となったことが国税通則法第46条第2項第5号(第4号及び第1号類似)に該当し、これらに基因して国税の納付が困難となった旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した平成19年4月ないし同年6月の試算表と請求人が原処分庁に提出した損益計算書の売上金額を併せて計算しても、同項第5号(第4号類似)の猶予該当事実があったとは認められず、また、売掛金の回収不能についても、その事実を確認することができないから、国税通則法第46条第2項第5号(第1号類似)の猶予該当事実があったとは認められない。(平22. 4.22 札裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件猶予申請に係る調査手続の不当を理由として原処分の取消しを求めているが、本件徴収担当職員が本件調査手続において第三者の立会いを認めなかったのは、国家公務員に課せられている守秘義務を考慮した結果の判断であり、違法な結果が生ずることを防止するために行った必要な措置であったということができるところ、請求人の代表者が第三者の立会いの下での調査に固執し、自らが進んで納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにしていく姿勢がうかがわれなかった本件においては、本件猶予申請に係る調査手続が違法又は不当であるとして、本件不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平22. 4.22 札裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210099
- 裁決年月日
- 平成22年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実の存否は、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」と題する国税庁長官通達が定める判定基準によって判定することが相当であり、また、同号に類する事実の存否は当該判定基準に準じて判定することが相当であるところ、請求人が当審判所に提出した資料を基に同号及び同号に類する事実の存否を判定すると、請求人には、いずれの事実もないと認められる。なお、国税通則法第46条第2項第4号及び同号に類する事実の存否を判定する基準として請求人が主張する期間は、上記通達の定めと異なることが明らかである上、上記通達の定めによらずに任意の期間を基準期間としてその存否を判定することは、納税者間の公平を害するばかりか、この判定方法によるときは、容易に納税の猶予に該当する事実が認められることになるが、納税の猶予制度の趣旨からすれば、法がこのような方法によって同項第5号該当(4号類似)事実の存否を判定することを予定しているということはできない。(平22. 4.13 関裁(諸)平21-99)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210017
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とした具体的理由と根拠が記載されていないのは違法又は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないことから、同通知書の理由の記載の程度をもって直ちに不許可処分の違法理由となるものではない。また、国税庁長官が制定した「納税の猶予等の取扱要領」では、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨を定めているが、請求人に送付された同通知書には「著しい損失を受けた事実を確認できず、申請のあった国税を一時に納付することができないとは認められません」と記載され、猶予該当事実が確認できないため、猶予該当事実に基因した納付困難事実があると認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していることが認められ、同通知書の不許可理由欄に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載するとした趣旨・目的は達せられているということができるから、不許可理由の記載不備が違法又は不当であるとして、当該不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平22. 3.23 札裁(諸)平21-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210017
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げの減少及び燃料の高騰により平成19年10月期の当期純利益が平成18年10月期の当期純利益と同様に著しい損失となっていること及び取引先からの発注量の大幅な減少により平成19年10月期の売上げが平成18年10月期の売上げに比べ減少し、これに伴い大幅な減益となったことは、国税通則法第46条第2項第4号又は第5号に該当するから、原処分庁の行った納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税の猶予は、税務署長等が職権で行うものではなく、納税者から納税の猶予の申請書が提出されていることを要し、また、税務署長等には納税の猶予の要件充足性を認定判断するための質問検査権が付与されておらず、その要件充足性を認定判断するために行う調査の範囲は制限されていることから、税務署長等は、納税の猶予の申請書に記載された範囲内において、請求人から提出された資料等を基に、納税の猶予の要件が充足されているか否かを認定判断すれば足り、それ以上に、自らの要件充足性を判断するための調査を行う必要はないと解されるところ、請求人は、本件の調査期間及び基準期間の損失金額又は利益金額若しくは売上金額について、主張を裏付ける資料等を原処分庁にも当審判所にも提出していないから、猶予該当事実があることを確認できず、また、請求人が主張する当該各損益計算期間は、国税庁長官が制定した「納税の猶予等の取扱要領」に定める調査日又は基準期間の末日に近接した時期において終了している損益計算期間とはいえないから、国税通則法第46条第2項第4号又は第5号に規定する猶予該当事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22.3.23 札裁(諸)平21-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、社長の病気により経営状況が悪化したこと、並びに、「赤字工事」、「燃料代の高騰」及び「車両の故障」は、国税通則法第46条第2項第4号に規定する納税の猶予に該当する事実であり、また、請求人の負債の返済状況や納付財源の有無を考慮していないことは不当である旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張する理由により個別の損失が生じていたとしても、それは本件調査期間における損益計算の結果に反映されており、調査期間の損失が基準期間の損失を超えていない以上、国税通則法第46条第2項第4号の「その事業につき著しい損失を受けたこと」に該当しないから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人の主張する「社長の病気」は納税の猶予申請書に記載されていないから不服申立ての段階に至ってこれを取消し理由とすることはできない。また、請求人に猶予該当事実がない以上、その余の要件については判断するまでもなく、納税の猶予の要件を充足していないことは明らかである。(平22. 2.17 札裁(諸)平21-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、十分な調査をせずに行った納税の猶予不許可処分は不当である旨主張するが、原処分庁の徴収担当職員は、請求人の事務所を訪れ、本件猶予申請書に係る申請理由の範囲内で納税の猶予の要件充足性について調査を行っており、その場で確認できなかった事項について、後日請求人や請求人の関与税理士から書類の提出を受け、納税の猶予の許否を判断し、原処分を行ったと認められるから、直ちに原処分が十分な調査がされないままに行われた不当な処分であるということはできない。また、納税の猶予は納税者から納税の猶予申請書が提出されていることを要し、税務署長等に納税の猶予の要件充足性を認定判断するための質問検査権が付与されていないことからすれば、税務署長等は納税の猶予申請書に記載された申請理由の範囲内において納税者から提出された資料等を基に、納税の猶予の要件が充足されているかを認定判断すれば足り、自らその要件充足性を判断するための調査を行う必要はなく、納税の猶予の要件を充足することについての主張立証責任は納税の猶予の申請をした納税者にあると解されるから、原処分庁が請求人に対し何ら説明の機会を制限した事実もうかがわれない本件においては、本件徴収担当職員から請求人に「メリットのある質問」がなく、請求人から赤字工事について「話すきっかけ」がなかったとしても、そのことをもって原処分が違法又は不当であるということはできない。(平22. 2.17 札裁(諸)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210089
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の申請に対する不許可処分は、請求人に対する直接の資料等の提出要求などがなされないままに行われたもので、その手続に瑕疵がある旨主張するが、原処分庁の担当職員は、請求人から提出された申請書を検討したほか、請求人から口頭で詳細に事情を聴取し、課税資料等で納税の猶予の要件充足性を判断していると認められるから、本件不許可処分の手続に瑕疵はない。(平22. 1. 7 東裁(諸)平21-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210089
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 納税の猶予申請時点において、既に納税の猶予取消事由がある場合には、猶予に係る国税の確実な徴収ができなくなるおそれがあるのであるから、その猶予期間内に猶予に係る国税が完納されることが確実であるとか、徴収確保の上で全く支障がないなどの特段の事情がない限り、納税の猶予は認められないと解するのが相当であるところ、本件の納税の猶予申請時において、請求人には、国税通則法第49条第1項が規定する納税の猶予の取消事由としての同法第38条第1項第6号に該当する事実があり、上記の特段の事情は認められないから、本件の納税の猶予申請は認められないというべきである。(平22. 1. 7 東裁(諸)平21-89)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210053
- 裁決年月日
- 平成21年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・42ページ
要旨
○ 原処分庁は、①本件の調査期間と基準期間、②本件の特定の調査期間と特定の基準期間のいずれの期間の比較においても、事業につき著しい損失は認められず、また、売上高についても、著しい減少は認められないことから、国税通則法第46条第2項第4号及び第5号(4号類似)の猶予該当事実(以下、各号に該当する猶予該当事実をそれぞれ「4号該当事実」及び「5号該当(4号類似)事実」という。)は認められない旨主張する。しかしながら、請求人の経理処理(現金主義会計)の方法等を考慮し、当審判所に提出された合計残高試算表の各計数を1か月繰り上げ(発生主義)、決算期末における決算修正等の異常数値等を除いて経常損益等の金額を算出すると、本件の特定の基準期間の経常損益は○○○○円、売上金額は○○○○円、本件の特定の調査期間の経常損益は△○○○○円、売上金額は○○○○円となり、この両期間の経常損益の金額を比較すると、請求人には、4号該当事実である「著しい損失」は認められないものの、売上金額は、著しく減少しており、赤字の状態に陥っていることが認められることから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があると認められる。また、請求人は、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予の他の要件もすべて充足していたと認められる。そうすると、原処分時に請求人から提出された資料により請求人に猶予該当事実がないとした原処分庁の判断に誤りがないとしても、原処分時において請求人に納税の猶予の要件が充足されていた以上、原処分を取り消すのが相当である。(平21.12.17 関裁(諸)平21-53)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成15年分を比較すると、売上金額は2倍以上増加しているが、経費は4倍以上かかり、利益が○○○○円から○○○○円に減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、同取扱要領が定めている原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいい、利益の減少による5号該当(4号類似)事実があるというためには、著しい赤字の状態が生じたとまではいえないが、それに近い赤字の状態が生じていることが必要であると解されるところ、請求人の平成19年5月1日から平成20年4月30日までの1年間の売上げとその直前の1年間の売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは言い難く、経費の増加についても、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない上、利益の減少についても、平成19年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、利益の減少による5号該当(4号類似)事実があると認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではない上、上記通知書に記載された上記の不許可理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではない上、上記通知書に記載された上記の不許可理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成14年分を比較すると、大口取引先からの受注が減少するとともに、機械の老朽化に伴う新型機械の導入により機械の賃借料が増加した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、同取扱要領が定めている原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間の売上金額を比較してもその減少の程度が著しいとは言い難く、経費は減少しているのであるから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、道路交通法によりアルコールや一品料理の注文の減少で客単価が減ったことに伴い売上げが減少し、原材料の値上げが厳しかった事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいうものと解されるところ、請求人の平成19年分と平成18年分の各売上金額を比較すると、平成19年分の売上金額は平成18年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、経費は減少しているのであるから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210010ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではない上、上記通知書に記載された上記理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・31ページ
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、上記通知書に記載された上記理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・31ページ
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成13年分を比較すると、売上金額及び粗利益金額が明らかに減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいい、利益の減少による5号該当(4号類似)事実があるというためには、著しい赤字の状態が生じたとまではいえないが、それに近い赤字の状態が生じていることが必要であると解されるところ、本件調査期間と本件基準期間の売上金額を比較すると、その減少の程度が著しいとは言い難く、また、経費についてもその増加の程度が著しいとはいい難く、さらに、利益については赤字の状態に陥ったとは認められないから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。以上によれば、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210012
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成15年分を比較すると、売上金額が減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少等をいうものと解されるところ、請求人の平成19年分の売上金額は平成18年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難いというべきであることから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成16年分を比較すると、平成19年11月からまったく売上げがなく平成20年3月末には不渡りを出してしまった状態であり、明らかに売上げが減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実は、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少等をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間の売上金額を比較すると、その減少の程度が著しいとは言い難いというべきであることから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成17年分を比較すると、交通費、修繕費及び消耗品費の額は、高速道路の利用回数の増加、トラックの老朽化に伴う故障の増加、ガソリン代の高騰によりそれぞれ増加した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうものと解されるところ、請求人の平成19年分と平成18年分の経費の各合計金額をもって、著しく経費が増加した事実の存否を判定すると、平成19年分の経費の合計金額は平成18年分の経費の合計金額よりより増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難いことから、これをもって、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年10月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人からの納税の猶予申請に基づき、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予に該当するか否かを確認するため、2度にわたり請求人の店舗に臨場したが、請求人から、納税の猶予を許可することができるとの判断を行うに足りる事実及び納付能力に関する具体的な主張がなかったため、その要件を充足している事実を確認できなかったので、納税の猶予の不許可処分は適法である旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した確定申告書等の記載内容及び当審判所に提出した資料によると、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する猶予該当事実及び当該猶予該当事実に基づき国税を一時に納付することができなかったことが認められ、他の納税の猶予の要件についても充足していると認められるので、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平21.10. 8 札裁(諸)平21-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年7月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・13ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が主張する損失発生はC社の依頼を受けて、C社に対して融通手形を振り出したことが原因であり、C社の倒産による手形債務の負担について、請求人に帰責性があり、また、C社の倒産という事実をもって、請求人が納付困難となっていると認定することはできない旨主張する。しかしながら、本件の場合、請求人とC社との人的関係や取引上の要請から、やむを得ず融通手形を振り出したところ、C社の倒産によって手形債務を負うという、不測の事態により資金繰りが困難になったという点で、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できるので、請求人に帰責性があるということはできない。また、当審判所に提出された資料からすれば、請求人は、当該手形債務を履行することによって国税を一時に納付することができないということができ、他の納税の猶予の要件についても充足していたと認められるのであるから、原処分は違法というべきである。(平21. 7. 6 関裁(諸)平21-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に不許可とした具体的な理由が記載されていないから当該通知書には不備があり原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべき旨を定めた法令上の規定はなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」では、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載することとしているが、本件不許可通知書の不許可理由欄の記載からすれば、猶予該当事実が認められないこと、納付困難事実が認められないこと、又は、猶予該当事実と納付困難事実との間に基因関係が認められないことのいずれかを不許可理由とするものであることを理解することができるのであって、法令上、納税の猶予を認めないとした判断・理由を納税者に通知すべき旨の規定はないことも併せ考えれば、本件不許可通知書の不許可理由の記載が、本件不許可処分の取消事由となる程度に違法又は不当であるということはできない。(平21. 4.10 札裁(所)平20-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査の結果によれば、本件調査日(本件の納税の猶予申請書に記載された猶予申請期間の始期の前日)における請求人の納付可能資金額は、○○○○円となり、この金額は本件滞納国税の額を上回るので納付困難な税額は認められず、請求人は本件滞納国税を納付することが可能であると認めるのが相当であり、他にこの認定を妨げるに足りる事情は存在しないと認められる。このように、請求人の妻の答述をもって納付困難な税額を算定しても、請求人には納付困難事実は認められないことから、その余の要件について判断するまでもなく、請求人の場合、納税の猶予の要件を充足していないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 4.10 札裁(所)平20-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200060
- 裁決年月日
- 平成21年4月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(請求人が審査請求中に死亡したことから、同人の相続人が請求人の地位を承継しているが、以下、死亡した請求人を「被相続人」という。)が行った病気を原因とする納税の猶予の申請について、原処分庁が、被相続人が国税を一時に納付することができないとは認められないとして、納税の猶予不許可処分をした。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、被相続人が国税通則法(以下「通則法」という。)第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号に該当する病気の事実があったことは明らかであり、また、納税の猶予の申請に係る税額のうち納付困難な税額があり、病気に係る費用の支出があることから、当該費用の支出が納付困難の原因となっていると認められる。そして、通則法第46条第2項に規定するその他の納税の猶予の要件も充足していると認められる。したがって、本件では、通則法第46条第2項に規定する要件をすべて充足しているのであるから、納税の猶予不許可処分は取り消されるべきである。(平21. 4. 2 名裁(諸)平20-60)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・13ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が行った滞納処分や滞納本税の納付を優先すべきとの教示をしなかったこと等により請求人が受けた不利益は「人為による異常な災害」であり、国税通則法第46条第2項第1号に該当する事実がある旨を主張するが、原処分庁を含む国税局及び税務署の職員が行う滞納処分は、国税徴収法に基づき、滞納となっている国税を強制的に徴収する手続であって、これを人為による異常な災害ということはできず、また、請求人の滞納本税の納付に関し、原処分庁の職員に誤指導があった事実も認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 2.19 札裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・13ページ
要旨
○ 請求人は、本件徴収担当職員が本件納税の猶予申請の適否の確認のために請求人宅を訪問したものの、当該猶予の適否の判断に必要な質問検査を行わず、また、請求人の用意した納税の猶予申請に関する資料を見ないで帰ってしまい、請求人に説明の機会を与えなかったことは、請求人の納税の猶予を受ける権利を侵害するものであるから、原処分に係る手続は不当である旨主張する。納税の猶予の要件を充足することについての立証責任は、納税の猶予の申請をした納税者にあり、その納税者が進んで税務署長等に納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにしなかったため、当該税務署長等において納税の猶予の要件が充足されていることを認定判断できなかったとして納税の猶予不許可処分を行った場合、当該税務署長等の判断に誤りはないというべきであるとともに、その調査手続が違法又は不当であるということもできないと解するのが相当であるところ、本件徴収担当職員が本件猶予申請に係る事実確認を行おうと努めたにもかかわらず、請求人は第三者の立会いの下での調査に固執し、自らが進んで納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにしていく姿勢がうかがわれなかった本件においては、請求人が主張するような納税の猶予を受ける権利を侵害した事実はないと認められ、この点において、本件不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平21. 2.19 札裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・13ページ
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とした判断や理由が付記されていないのは違法である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないことから、同通知書の理由の記載の程度をもって直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には「国税通則法第46条第2項に該当する事実がない」と記載されており、請求人には猶予該当事実がないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していると認められるから、当該不許可処分を直ちに違法であるということはできない。(平21. 2.19 札裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年の売上げが平成17年の売上げと比較して減少したことから、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の調査期間の売上げは、基準期間の売上げと比較すると減少しているものの、その減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しいものとはいい難いものであるから、これをもって、請求人の事業について、売上げの減少等の影響を受けた場合に当たるとはいえず、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)の猶予該当事実はない。(平20.12.10 関裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から工事を請け負う際の単価が年々下落して利益が減少し、平成18年7月の利益は同年4月の利益の2分の1以下に減少したことは、「著しい損失を受けた」に当たり、請求人には国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、申告所得税及び法人税においては、通常、1年間の損益計算に基づいて所得金額が算出され、これに対して税率を乗じることによって納付すべき税額が確定するのであるから、一時的な個別の損失が生じたとしても、その前後にその損失の効果を現在する収益等があれば、納税の猶予を認める必要がなく、一時的な個別の損失が生じた場合には、同項第1号に類する事実として猶予該当事実の存在を認めることができる場合が多いことなどからすれば、猶予通達が定める1年間の損益計算に基づいて「著しい損失を受けた」事実の存否を判定する取扱いは相当であるところ、請求人の事業について、調査期間及び基準期間のいずれにおいても利益が生じていることからすれば、調査期間の損益計算において、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失が生じているとは認められないので、請求人には国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実はない。(平20.12.10 関裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成20年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人に対する事実関係等の聞き取り並びに請求人から提出又は提示された関係資料等によれば、請求人は同人及びその妻が病気にかかったことに伴う医療費の支払が原因で国税を一時に納付することができなかったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した資料及び請求人が原処分庁に提出した確定申告書の記載内容によれば、請求人は、納税の猶予申請時点において納付困難であったと認められ、それは、同人及びその妻が病気にかかったに伴う医療費の支払を原因とするものということができ、また、他の納税の猶予の要件についても充足していると認められる以上、原処分は違法というべきである。(平20.12. 9 関裁(所)平20-23)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する土地の売買代金について、買主から土地の残代金を全く受領しておらず、受領していないのは、買主の詐欺的、横領的行為によるものものであり、請求人が当該行為により、土地の所有権を喪失したこと及び著しい損失を受けたことは、国税通則法第46条第2項第5号に規定する納税の猶予の該当事実(同項第1号及び第4号に該当する事実に類する事実)にあたるから、本件不許可処分は違法である旨主張するが、買主の詐欺的、横領的行為があったことを認めるに足る証拠はなく、また、請求人は、本件残代金の請求権を有しているのであるから、財産を喪失したとも著しい損失を受けたともいえない。そうすると、国税通則法第46条第2項第5号の規定に該当する事実(同項第1号又は第4号に該当する事実に類する事実)はない。(平20.12. 8 広裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は税法及び通達等に拘束されるところ、納税の猶予等の取扱要領は、納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定め、また、国税庁次長は、納税の猶予を認めない場合、納税の猶予不許可通知書に認めない理由を記載して通知する旨公式な発言をしているが、本件不許可通知書には納税の猶予を認めない理由が具体的に記載されておらず、この事実は当該指針等に背き、国家公務員法第98条の規定に違反したことになるから、本件不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第47条第2項は、税務署長等が納税の猶予を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知し又は書類により附記すべきことまでは求めておらず、本件については、原処分庁は、納税の猶予を認めない旨を書面に明記して請求人に通知しているから、不許可理由の具体的な記載がなくとも、不許可処分が違法となるものではなく、また、本件取扱要領等に反したからといって、本件不許可処分が違法になるとまではいえない。(平20.12. 8 広裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本税及び延滞税を全額納付していることなどからすれば、仮に納税の猶予の不許可処分を取り消して請求人の申請どおり納税の猶予をしたとしても、請求人はそれによって回復すべき利益がないのであるから、請求人には審査請求の利益がない旨主張するが、国税通則法46条第2項第1号に該当する事実に類する事実があるとして納税の猶予が許可された場合には、同法第63条第1項の規定により、請求人は猶予期間内に発生した延滞税の全額を免除されるという利益を受けることができるから、請求人には本件不許可処分の取消しを求める利益がある。なお、請求人は、国税通則法第63条第3項に規定する延滞税の全額免除という回復すべき利益が現に存在する旨主張するが、同項の規定は、納税の猶予申請が許可された場合において、一定の事由がある場合に税務署長等が延滞税を免除することができる旨を規定したものであり、納税の猶予申請が許可されたことによって直ちに同項の規定による延滞税の免除がされるわけではなく、また、同項の規定は、納税者に同項の規定による延滞税の免除を求める権利を付与したものでもないから、同項の規定による延滞税の免除は、納税の猶予不許可処分の取消しを求める利益とはならない。(平20.12. 8 広裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役が障害者となったため、その業務に十分に専念できなくなったことによって、売上げが減少したことから、国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した本件各提出資料では、本件各猶予申請に係る調査期間及び基準期間の売上金額のいずれも算出することができず、また、請求人は、当審判所に対して請求人の主張を裏付ける証拠資料等を提出していないことで、当審判所においても、本件各猶予申請に係る調査期間及び基準期間の売上金額を算出することはできず、調査期間の売上金額と基準期間の売上金額とを比較することができないことから、売上げが減少した事実を認めることはできない。したがって、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)の猶予該当事実があるとは認められない。(平20.12. 5 関裁(諸)平20-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各不許可通知書には不許可とした理由が明確に記載されていないから、記載の不備がある旨主張する。しかしながら、本件各不許可通知書の「不許可理由」欄には、「国税通則法第46条第2項による猶予要件該当事実がないと認められるため。」として、「『取引先からの急激な注文減少』については、著しい損失を受けた事実が確認できないため、猶予要件該当事実には該当しません。」及び「『代表者が病気にかかったこと』については、病気にかかったのは代表者個人であり、猶予要件該当事実には該当しません。」とそれぞれに記載があり、納税の猶予を認めない理由が具体的に記載されているとともに、納税の猶予の要件の一つである納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があることという要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされているから、本件各不許可通知書の「不許可理由」欄の記載に不備はない。 (平20.12. 5 関裁(諸)平20-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、①大型店との競合のため、商品の値引きと消費税相当分の値引きを行ったこと及び②従来の顧客を失ったことにより、売上げが減少したという事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実の判定は、調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の売上金額と調査期間の1年前の期間(以下「基準期間」という。)の売上金額とを比較することにより行うことが相当であるところ、請求人の提出した売上金額等資料と青色決算書により調査期間と基準期間の売上金額をそれぞれ算定すると、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであり、また、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の損益計算の結果、赤字の状態に陥ったとは認められないから、請求人に5号該当(4号類似)事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第47条第2項は、税務署長が納税の猶予を認めないときはその旨を納税者に通知する旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には、上記のとおり記載されており、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つ(通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること)を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記以外に不許可理由の記載がないとしても、それをもって直ちに違法事由となるものでもない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大口の取引先からの受注が減少し、売上げが3分の1以上減少して所得も減少した事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実の判定は、調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の売上金額と調査期間の直前1年間(以下「基準期間」という。)の売上金額とを比較することにより行うことが相当であるところ、請求人から提出された売上金額及び仕入金額を月別に記載した資料(以下「本件売上金額等資料」とい。)及び売上金額を各取引先別に一覧にした明細表(以下「本件取引先別明細表」という。)の売上金額の合計金額は一致せず、当審判所が、それらの売上金額の根拠となる証拠書類及び一致しない理由を明らかにする資料の提出を求めても、請求人は、それらの証拠書類等の提出又は説明を一切していないから、請求人が提出した本件売上金額等資料及び本件取引先別明細表のいずれの売上金額に基づき、5号該当(4号類似)事実の判定をするべきかを判断することができず、結局、請求人について、5号該当(4号類似)事実があったか否かを判定することはできない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認めることができない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200024ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第47条第2項には、税務署長が納税の猶予を認めないときはその旨を納税者に通知する旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には、上記のとおり記載されており、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つ(通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること)を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記以外に不許可理由の記載がないとしても、それをもって直ちに違法事由となるものでもない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200025
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、飲食店及び大型店が増加し、価格競争やサービス面でついていけなかったことから、1年前に比べて売上げが減少した事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実による納税の猶予については、自己の責に帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであり、また、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間において、赤字の状態に陥ったとは認められないから、請求人に5号該当(4号類似)事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、①大口の取引先からの受注が減少していること及び②納期が短く、数も少なく、段取りばかり増えて時間がかかる上に効率が悪いことから、1年前に比べて売上げが減少した事実があるので、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであり、また、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の損益を推計しても赤字の状態に陥ったとは認められないから、5号該当(4号類似)事実ががあったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第47条第2項には、税務署長が納税の猶予を認めないときはその旨を納税者に通知しなければならない旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領等の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨を定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には、上記のとおり記載されており、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つ(通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること)を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記以外に不許可理由の記載がないとしても、それをもって直ちに違法事由となるものでもない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、①ホームセンターの相次ぐ合併で生産数及び工賃がダウンしたことにより、売上げが減少したという事実、及び②家賃が上がり固定経費が増加したという事実があるので、これは、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであるから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190049
- 裁決年月日
- 平成20年5月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・50ページ
要旨
○ 請求人が火災により家財道具等について災害を受け、このことが国税通則法第46条第2項第1号に規定する猶予該当事実に該当することは、請求人と原処分庁の間に争いがなく、当審判所の調査においてもその事実が認められ、このことが同号に該当することは明らかである。原処分庁は、現在納付能力調査を実施したが、請求人から聴き取りを裏付ける資料の提供がなかったことから、消費税等の全額について納付困難であるか否かの判断ができなかった旨主張するが、仮にそうであったとしても、当審判所の調査によれば、納付困難な税額が算出されたことから、原処分庁の主張には理由がなく、納税の猶予不許可処分は違法であり、取り消すべきである。また、原処分庁は、納税の猶予申請書の納付計画欄の記載がないことをもって、納税の猶予申請を認めることはできない旨主張するが、納付計画の記載は納税の猶予申請手続の必須条件とはいえないのであるから、納付計画の記載がないという理由をもって本件納税の猶予申請を認めないというのは誤りと言わざるを得ない。(平20. 5.12 大裁(諸)平19-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、製品価格の崩壊及び不況により売上げが減少したこと、及び、工場の火災等のために損失が生じたことから、国税の納付が困難になったので、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実がある旨主張するが、請求人が当審判所に提出した平成16年6月から平成18年5月までの月別売上高の記載された書面によれば、請求人の平成17年6月から平成18年5月までの売上高は、その前1年間の売上高を上回っていることから、納税の猶予等の取扱要領通達第2章第1節1(3)へに定められた売上げの減少の事実はなく、したがって、請求人に、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実があるとは認められない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、製品価格の崩壊及び不況により売上げが減少したこと、及び、工場の火災等のために損失が生じたことから、国税の納付が困難になったので、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張するが、請求人は、猶予該当事実があるか否かの判定に必要な各月の利益又は損失金額並びに各月の売上高等を確認できる書類を提出せず、また、納税の猶予等の取扱通達に定める「調査期間」及び「基準期間」に相当する各事業年度の法人税の各確定申告書も提出していないので、請求人に猶予該当事実があるか否かの判定をすることができないから、請求人に国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実があるとは認められない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領通達が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的が納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して税務署長等の恣意を抑制するとともに納税者に不服申立ての便宜を与えるためであることからすれば、納税の猶予のどの要件を充足していないかについて記載があればその趣旨・目的は達せられたと解するべきであるところ、本件不許可通知書には、「平成18年7月10日付の補正通知書に対し期限までに補正がされないため。」との記載があり、このことから、納税の猶予の申請書の「担保」欄の記載が補正されていない結果、請求人が納税の猶予の要件の一つである「担保の提供があること」という要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされており、その記載に不備はない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件猶予申請書の「担保」欄の補正を求める旨の原処分庁の補正要求に応じなかったわけではなく、猶予申請税額に相当する担保がなかったため、担保についての連絡をすることができなかったのであるから、国税通則法第46条第5項が規定する担保の要件を充足している旨主張するが、国税通則法第46条第5項は、税務署長等は、同条第2項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない旨、国税通則法施行令第15条第2項第4号は、納税の猶予を受けようとする者は、納税の猶予の申請書に、提供しようとする担保に関し参考となるべき事項を記載しなければならない旨と担保を提供することができない特別の事情があるときはその事情を記載しなければならない旨規定しているところ、請求人は、原処分庁の補正要求に対し、提供できる担保を示さず、また、担保を提供することができない特別の事情も申述しなかったのであるから、「担保の提供があること」という要件を充足せず、単に提供できる担保がないということのみでこの要件が充足されるということもできない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役の聴力が徐々に悪化したことが国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨、本件審査請求において主張するが、税務署長等の猶予該当事実の存否の判断は、納税の猶予申請書に記載された事由に限定されると解するのが相当であるところ、代表取締役の聴力については、本件納税の猶予申請書の「納税の猶予を受けようとする理由」欄に記載がないため、原処分庁が原処分をした際の判断の対象とはならないから、請求人の主張を採用することはできない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件猶予不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的は、納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して、税務署長等の恣意を抑制するとともに、納税者に不服申立ての便宜を与えるためであり、その記載の程度は、納税の猶予のどの要件を充足していないかについて記載があればその趣旨・目的は達せられたと解すべきところ、本件の場合、不許可通知書には、「国税通則法第46条第2項による猶予該当要件事実がないと認められるため。」との記載があり、納税の猶予の要件の一つである「納税者に猶予該当事実があること」という要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされているから、その記載に不備はない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金の返済及び売上げの減少により、本件税額を一時に納付することができなかったのであるから、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実がある旨主張するが、同号の規定による納税の猶予については、納税の猶予等取扱要領第2章第1節1(3)へが、市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、納税者が従前に比べ事業の操業度の低下又は売上げの減少等の影響を受けたことなどの事実があったことと定めているところ、請求人の事業について売上げの減少が生じているものの、同通達の定める事実及びやむを得ない理由の存在は認められないことから、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実はない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金の返済及び売上げの減少により、本件税額を一時に納付することができなかったのであるから、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、同号の規定による納税の猶予については、原材料等価額の高騰、市況の変化に伴う販売不振など、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由により納税者がその事業につき著しい損失が生じたことが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の決算報告書を基に納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1(3)ニ(ロ)に定める方法によって判定すると、請求人は、同(イ)の定める「その事業につき著しい損失を受けたこと」に当たることとなるが、請求人から、原材料等価額の高騰その他請求人の責に帰すことができない事由があったとの主張がないから、当該損失は、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実に当たるとはいえない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件納税の猶予不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的は、納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して、税務署長等の恣意を抑制するとともに、納税者に不服申立ての便宜を与えるためであり、その記載の程度は、納税の猶予のどの要件を充足していないかについて記載があればその趣旨・目的は達せられたと解するべきところ、本件の場合、不許可通知書には、「国税通則法第46条第2項による猶予該当要件事実がないと認められるため。」との記載があり、納税の猶予の要件の一つである「納税者に猶予該当事実があること」という要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされているから、その記載に不備はない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、景気の悪化等により売上げが減少していることから、国税通則法第46条第2項第4号に規定する猶予該当事実がある旨主張するが、同号の規定による納税の猶予については、原材料等価額の高騰、市況の変化に伴う販売不振など、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由により納税者がその事業につき著しい損失が生じたことが必要であると解するのが相当であるところ、納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1(3)ニ(ロ)に定める方法によって判定すると、基準期間には損失であったものの、調査期間には利益が生じていると認められることから、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実はないこととなる。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、景気の悪化等により売上げが減少していることから、国税通則法第46条第2項第5号に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、同号の規定による納税の猶予については、納税の猶予等の取扱要領第2章第1節(3)へが、納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の低下又は売上げの減少等の影響を受けたことなどの事実があったことと定めているところ、請求人の調査期間の売上げは基準期間の売上げと比較すると減少しているものの、その減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少とはいい難いというべきであるから、これをもって、請求人の事業について、上記通達のいう「売上げの減少等の影響を受けた」場合に当たるとはいえず、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実もないこととなる。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役が、○○病により障害者となったため、その業務に十分に専念できなくなったことは、国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨主張するが、仮に請求人の主張する事由が存在したとしても、請求人は法人であり、当該事由はその代表取締役に生じた事由であるから、当該事由が法人である請求人自体に生じたということはできず、当該事由をもって、請求人に国税通則法第46条第2項第2号の猶予該当事実があるということはできない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成20年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁の納税の猶予不許可処分は、「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載した納税の猶予不許可通知書により、請求人に通知されているところ、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができる。ところで、請求人提出資料に請求人の父の介護費用の支出に関する記載があることからすれば、原処分庁は、納税の猶予申請書について、その点に関する補正を求め、さらに、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、その点に関する記載をすることが適当であったといえるが、納税の猶予に該当する事実について立証責任を負う請求人が介護費用の支出を具体的に立証する資料を提出しなかったことからすれば、原処分庁が請求人に対して当該申請書の補正を求めなかったことにはやむを得ない点があったと認められる。そうすると、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではないこと、及び納税の猶予申請書に介護費用の支出に関する記載がないことからすれば、納税の猶予不許可通知書に上記の記載以外に不許可理由の記載がなかったとしても、上記の記載は、不許可理由を明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.25 名裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成20年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、売上げがかなり減少し、年々、収入が不安定になったという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人提出資料に記載された売上金額では、調査期間及び基準期間の各1年間の売上金額を算出することができないことから、売上げが減少した事実を認めることはできないので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実が認められないと判断したものであり、その判断は当審判所においても相当と認められる。また、請求人は、当審判所に対して主張を裏付ける証拠書類等を提出しないことから、当審判所においても、上記の提出資料に記載された売上金額では、本件における調査期間及び基準期間の各1年間の売上金額を算出することはできず、売上げが減少した事実を認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.25 名裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成20年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人にとって、寝たきりの親の毎月の介護費用や生活費の出費がかなりの負担となっていることで、国税通則法第46条第2項第2号に該当する事実がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、介護費用の金額が記載された請求人提出資料のみでは、①請求人と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した事実があること及び②介護費用の金額が、当該事実に基づき介護が必要となったことから支出した金額であることを確認できないとして、国税通則法第46条第2項第2号に該当する事実があると認めることはできないと判断したものであり、その判断は当審判所においても相当と認められる。また、請求人は、当審判所に対しても請求人の主張を裏付ける証拠書類等を提出していないことから、当審判所においても、請求人提出資料のみでは、請求人と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した事実があると認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.25 名裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190056
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大口の取引先からの受注が減少していることから、1年前に比べて売上げが減少した事実があり、これらは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上の減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額がその直前の1年間の売上金額に比べて減少している事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190057
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大型店との競合のため、商品の値引きと消費税相当分の値引きを行ったこと及び顧客が減ったことにより、売上げが減少して利益が減少したという事実があり、これらのことは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額を比較してもその売上げの減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少と言い難いというべきであるから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190057ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。 しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、納税の猶予不許可処分は、「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載した納税の不許可通知書により、請求人に通知されているところ、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190058
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大型飲食店が短期間に数十軒もできたことにより、価格破壊が起きたため、売上げが減少した事実があるとともに、無料のドリンクバーやサラダバーのシステムを導入したため、経費が増大し、利益率が減少したという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額を比較してもその売上げの減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少と言い難いというべきであるから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできず、また、請求人は平成18年1月から同年4月までの期間以外の期間についての経費の金額及び利益の金額の裏付けとなる資料を提出しないから、経費が高騰した事実及び利益が減少した事実を認めることができない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。 しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、納税の猶予不許可処分は、「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実がありません。」と記載した納税の不許可通知書により、請求人に通知されているところ、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、同業者との仕事の取り合いによる大口の取引先からの受注が減少した事実があるとともに、納税資金を紛失したという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額がその直前の1年間の売上金額に比べて減少している事実は認められず、また、請求人は納税の猶予申請書に利益が減少している旨記載しているものの、請求人は売上金額に関する資料を提出するのみで、利益に関する資料を提出していないから、利益が減少した事実も認めることができない。 さらに、納税資金を紛失した事実が「売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当すると解することはできず、請求人は納税資金の紛失についての具体的な事実の説明及び資料の提出もしていないから、本件猶予申請が国税通則法第46条第2項第1号に規定する財産の盗難を理由とするものでないと判断した原処分庁の判断は相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190017
- 裁決年月日
- 平成19年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分の取消しを求めているが、請求人の求める納税の猶予期間は既に経過しており、また、請求人が納税の猶予を求める国税は附帯税のみであるため、免除すべき延滞税は発生せず、かつ、その猶予期間内に督促及び滞納処分もなされていないことから、もはや請求人には本件不許可処分の取消しを求める利益はないといわざるを得ない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.12.13 関裁(諸)平19-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成19年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・14ページ
要旨
○ 請求人は、請求人には①売上げが約3割減少している、②請負単価が半値近く減少している、③元請5社のうち4社が売上げに対する消費税を支払わないという事実があり、これらは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に規定する納税の猶予に該当する事実がある旨主張する。 しかしながら、原処分庁における審査過程において、請求人の妻は原処分庁に対し、平成17年1月から平成18年3月までの売上金額に関する資料を提出しているが、平成16年分の売上金額に関する資料を提出しなかったため、原処分庁は、提出された資料では、売上金額が減少した事実を確認することができず、国税通則法第46条第2項第4号の「その事業につき著しい損失」に類する事実がないと判断したものであり、その判断は当審判所においても相当と認められる。また、請求人から当審判所に提出された資料によれば、売上金額は前年に比べて増加しているのであって、減少している事実は認められない。 したがって、売上げが減少している事実が認められない以上、納税の猶予等の取扱要領にいう「売上げの減少等の影響を受けた」と認めることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平19.10.18 名裁(諸)平19-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成19年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・14ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、請求人がした納税の猶予申請について、法律の趣旨及び国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領に沿った十分な検討をしていないから、納税の猶予不許可処分の手続が違法であると主張する。 しかしながら、原処分庁の徴収担当職員は、納税の猶予申請の審査をするために請求人及び請求人の妻と面接を行った上で、売上金額の状況、納付可能資金の状況、納付計画及び負債の状況について、請求人及び請求人の妻からの提出資料及び聞き取りにより確認しているから、原処分庁の徴収担当職員の調査は、国税通則法第46条第2項の規定の趣旨に沿い、かつ、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の定めるところにより行われたものと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19.10.18 名裁(諸)平19-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成19年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年以降A社から仕事量を減らされたことにより売上げが減少したことは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に規定する納税の猶予に該当する事実がある旨を主張する。 しかしながら、納税の猶予制度は、納税の猶予を申請した納税者が他の一般の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度の状態にあることが必要であると解するのが相当であり、国税通則法第46条第2項第4号が「著しい損失を受けたこと」と規定していることも併せ考えると、同項第5号に規定する「第4号に該当する事実に類する事実」について定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)にいう「売上げの減少等」とは、その売上げの減少等が著しい状態にあることが必要と解されるところ、請求人の平成17年分売上金額は平成16年分売上金額に比べ減少していることは認められるが、その売上げの減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少とは言い難いから、請求人の主張は採用できない。(平19. 9.21 名裁(諸)平19-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成19年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は、請求人がした納税の猶予申請について、法律の趣旨及び国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領に沿った十分な検討をしていない、②原処分庁は、納税の猶予不許可通知書に不許可理由として「納税の猶予該当事実が認められない。」と記載するだけで具体的な説明をしていない、③異議審理庁が3か月を過ぎても異議決定しなかったことからみて不許可とする理由がないことは明らかであるとして、納税の猶予不許可処分の手続は違法である旨を主張する。 しかしながら、原処分庁の徴収担当職員は、納税の猶予申請を審査するために請求人との面接を行った上で、売上金額の状況、納付可能資金の状況、納付計画及び負債の状況を請求人から提示された資料及び請求人からの聞き取りにより確認しているから、原処分庁の徴収担当職員の調査は、国税通則法第46条第2項の趣旨に沿い、かつ、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の定めるところにより行われたものと認めるのが相当である。 原処分庁は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に「納税の猶予該当事実が認められない。」と記載しているが、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載として適当なものであるというべきである。また、異議申立てから一定期間内に異議決定することを義務付けた法律の規定は存しない。 したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。(平19. 9.21 名裁(諸)平19-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分を不服として処分の取消しを求めるが、本件の場合、既に納税の猶予申請に係る本税の全額が納付されている上、原処分庁が請求人に対してした換価の猶予により、延滞税についても、納税の猶予が許可されたとした場合の免除額に相当する額が免除されていることから、請求人には納税の猶予不許可処分の取消しを求める利益はない。(平19. 9. 4 名裁(諸)平19-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、多額の多重債務を抱え、住宅を処分することなく負債整理をすべく、小規模個人再生による再生計画に基づいて債務の弁済を行っており、このような状況にあるのは国税通則法基本通達第46条関係12の(2)のハに定める「納税者がやむを得ない理由により著しい損失(事業に関するものを除く。)を受けたこと」に該当する旨主張する。しかしながら、当該多重債務は、住宅ローン、その返済資金及び生活資金等の補填のために高金利の金融業者から14年間にわたり借入れを繰り返すことにより累積されたものと認められる。ところで、国税の納付は、国税に関する法律に定められた法定納期限等までに納付しなければならない(国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》)ところ、国税通則法第46条第2項の規定に基づく納税の猶予は、その法定納期限等の納付すべき期限を経過している国税について、その納税を猶予するものであり、納付の原則に対する特例制度というべきものである。したがって、国税通則法第46条第2項の規定の適用に当たっては、租税徴収における公平の実現という観点からも考慮することが必要であり、同項の趣旨は、納税者の責めに帰せられない事由により生じた事実により、その納税者が国税を一時に納付することができないと認められるときに、納税の猶予を認めることができることを規定したものと解されるところ、請求人が国税通則法第46条第2項第5号に規定する猶予該当事実であると主張する事項には、納税者の責めに帰せられない理由が存在するとは認められず、猶予該当事実には該当しない。(平19. 2.27 高裁(諸)平18-16)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 納税の猶予とは、通常ならば、納付遅延になる場合において一定の要件に該当し、ないしは該当すると認められるときに、あえて納付の猶予が認められる制度であり、国税通則法(以下「通則法」という。)第46条《納税の猶予の要件等》第2項では、税務署長は、猶予該当事実がある場合は、その事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定している。 しかしながら、請求人が猶予該当事実であると主張する事項は、いずれも猶予該当事実には該当せず、本件猶予申請には理由がない。 また、原処分庁は、通則法第47条《納税の猶予の通知等》第2項の規定に基づき、本件不許可処分に係る通知をしていると認められ、その通知も適法であることから、本件不許可処分は適法にされたものと認められる。(平18. 7. 5 高裁(諸)平18-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産分割協議は、被相続人の負債返済を目的として、本件土地を処分するだけのために行われたものであり、当初から再度分割をやり直すことを条件としていたものであって、そのために再度の遺産分割調停が継続しているのであるから、同調停が成立し各相続人の課税額が判明する時点まで本件譲渡所得に係る所得税の納税は猶予されるべきである旨主張する。しかしながら、遺産分割調停の係属は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》に規定するいずれの事由にも該当せず、他に、遺産分割調停が成立し各相続人の課税額が判明する時点まで所得税の納税を猶予する旨を定めた法令上の規定もない。したがって、本件譲渡所得に係る所得税の納税の猶予を認めるべきであるという請求人の主張は採用できない。(平17.8.25関裁(所)平17-10)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100057
- 裁決年月日
- 平成11年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査を受け課税されたが、納税することができないこと及び70歳となり、事業を継続することができないと判断したため、やむを得ず事業を廃止したものであり、このことは納税の猶予の条件に該当する旨主張する。 しかしながら、納税の猶予の要件である「事業の廃止」とは、法令の規定等やむを得ない理由による事業の廃止又は休止をいうものと解するのが相当であるところ、納付困難及び高齢を理由として事業を廃止した旨の請求人の主張は、当該事業の廃止に該当しないから、本件処分に違法はない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平11.6.25熊裁(諸)平10-57)
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