税務法規集

100401020国税通則法4還付及び還付加算金等/1還付/2充当(3/3)

掲載要旨数
132件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、事前に何も知らせないまま一方的に還付金を充当したことは不当である旨主張するが、国税に係る還付金を滞納国税に充当するに当たって、還付金の請求権者に対し事前に充当する旨の通知をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.6大裁(諸)平12−74) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成9年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分が審査請求中であり、充当適状に至っていないから、重加算税に平成10年分の所得税の純損失の繰戻しによる還付金等を充当した本件充当処分は違法である旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分の対する不服申立はその目的となった処分効力、処分の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 更生会社A法人の管財人である請求人は、会社更生法第112条ただし書は更生計画が認可されるまでの処理方法を定めるもので、認可後、未納国税の納付方法について同法122条第1項の規定による同意を経た後のことまで規定したものでないから、原処分庁が本件更生計画に同意した以上、本件更生計画に基づいてのみ納付を受けるべきであり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成11年分の所得税の確定申告に係る還付金の支払拒絶の取消し及びその支払を求めている。しかしながら、本件還付金については、民事執行法による差押えがなされ、その後、差押債権者による取立てがなされているのであって、このことは、国税に関する法律に基づく処分ではないのであるから、本件審査請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求める訴え(本件訴訟)が却下された以上、本件滞納国税は不存在であり、本件還付金を充当することはできないから、本件充当処分には重大かつ明白な瑕疵があり無効である旨主張する。しかしながら、本件訴訟において、本件通知処分の取消しを求める訴えが却下されたか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が物上保証による請求人の租税債務の負担を証する合意書又は通則法第16条第3項に規定する保証人の保証を証する書面を徴さなかったのは手続上の重大な瑕疵であり、これらの書面を徴取していれば、裁判で抵当権を否認されることなく、滞納国税は回収されて存在していなかったはずであることから、充当処分は違法である旨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、A税務署長が行った法人税の更正処分は違法であり取り消されるべきであるから、充当の対象となる納付すべきこととなっている国税はない旨主張する。しかしながら、申告納税方式による国税は、その納付すべき税額が第一義的には納税者のする申告により確定し、その申告がない場合又は申告に係る税額に過不足であると認められる場合… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件申告書は、請求人が恐怖から心神喪失の状況で署名押印して作成したもので実質的には調査担当職員が偽造、捏造したものであるから無効であり、したがって本税及び加算税は存在しないことから、加算税の存在を前提とした本件充当処分は違法である旨主張するが、本件申告は有効であり、本件充当処分の際、本件加算税も有効に存在… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、次のとおり主張し原処分の取消しを求める。(1)1級身体障害者の医療費控除に係る還付金等を充当することは、身体障害者福祉法に違反している。(2)充当された延滞税は、申告書に納期限の記載がないことに起因しており、原処分庁の不作為責任を請求人に転嫁することは、重大な法秩序を犯す行為である。(3)審査請求期間中に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税に係る更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)の取消しを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)において訴えが却下されているから、相続税の申告分の滞納国税は不存在であり、その不存在の国税に本件還付金を充当した原処分は、重大かつ明白な瑕疵があるし、本件訴訟において税務署長が却… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、妻と子供に生じた本件還付加算金を通則法第58条第1項第1号イの規定を適用してその計算の基礎となる過納金になる国税の納付があった日の翌日から計算して還付したのであれば、それによって請求人の納付すべき利子税を納付することができたものであり、本件利子税は納付する必要はない旨主張する。しかしながら、通則法第57条… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件未納所得税が存在しているにもかかわらず、平成7年分及び平成8年分の還付金については還付したのに、平成9年分の還付金についてのみ充当しているが、役所の気分で気ままに処理されたのでは迷惑である旨主張する。しかしながら、平成7年分及び平成8年分の還付金を還付したことは通則法第57条に照らし、不適当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、請求人の同意を得ず過誤納金を未納利子税に充当することは、適法な処分であるが、本件充当処分のうち過誤納金を特例物納申請取下書の提出をしたことにより確定した分納税額及びその利子税に充当した処分は、措法第70条の10第8項の規定により分納税額及び利子税の納期限が延長されるから、充当適状日が誤っており違法な処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成5年分ないし平成7年分の所得税等が未納になっているのは、本件所得税等の発生起因となった更正処分について、審査請求を行い現在訴訟をしていることによるのだから、訴訟中に一方的に充当処分をするのは誤りである旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条の規定によれば、処分の取消しの訴えを提起した場合におい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納国税は請求人が送付した相殺通知により差押財産に係る損害額と相殺され既に消滅しているので、本件充当処分は違法である旨主張するが、通則法第122条の規定によると、国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ相殺することはできず、現行法上国税に関する相殺を認めた法律の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、一方的にしかも無断で行われた充当処分は、納得がいかない旨主張するが、還付金が発生したことにより、それを本人の滞納国税に充当したことは適法な処分である。(平10.12.10東裁(諸)平10-71) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、他の相続人が請求人の求償に容易に応じるとは考えられないこと等を理由として、本件充当処分は不当である旨主張するが、更正の請求により発生した相続税の還付金の一部について、充当適状日に滞納していた請求人以外の共同相続人の相続税に相法第34条に基づいて充当したことは適法であり、①原処分庁は連帯納付義務者間における… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税は無効な課税処分に基づくものであるから不存在であり、よって、本件充当処分は重大かつ明白な瑕疵があり、違法、無効である旨主張するが、滞納国税は有効に存在しており、本件充当処分に何ら違法、不当はない。(平10. 9.30東裁(諸)平10-31) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、平成8年分の所得税に係る還付金を、請求人の了解を得ずに、平成7年分の所得税の更正処分により増加した納付すべき税額及び当該納付すべき税額に附帯した延滞税に充当処分し、また、還付金の充当処分の通知書は、請求人に届いていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、通則法第57条第1項及び第3項の規定の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 更生会社Aの管財人である請求人は、本件保全処分の決定により本件源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことには正当な理由があり、本件延滞税は違法かつ不当であることから、本件充当処分も違法かつ不当である旨主張する。しかしながら、会社更生法の規定による保全処分は、会社に対し任意弁済を禁止するにすぎず、弁済期を変更した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件充当処分が更正処分等に対する異議申立ての直後にされているから違法であり、取り消されるべきである旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しているところであり、また、課税処分及び充当処分は… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、現在の窮状及び前年には還付金を受領したことを理由に還付金の充当処分を取り消すべきである旨主張するが、本件充当処分は、通則法第57条の規定に基づき適法になされており、請求人の経済的困窮は本件充当処分の取消事由になり得ず、また、前年の処理と本件充当処分は別個のものであるから、本件充当処分は適法である。(平10… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、課税処分に係る審査請求をしているにもかかわらず、原処分庁が、その滞納額に還付金を充当する処分を行ったことは不当である旨主張するが、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であり、課税処分が権限ある機関によって取り消されていない以上、審査請求をしていることを理由に充当処分の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件充当処分は法律の規定に基づかないし意的な充当順序によりなされたにもかかわらず、原処分庁が充当順序を正当であると主張することは、日本国憲法第84条及び同法第98条第1項に違反する旨主張する。しかしながら、還付金の充当適状日に請求人には本件更正処分に係る滞納国税が存在していたことから、通則法第57条の規定… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、通則法第56条は、同法第57条に優先して適用されるべきであり、本件還付金の充当処分は違法である旨主張するが、充当処分は、同法第57条第1項に、税務署長は還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきことになっている国税があるときは、前条第1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が提出した確定申告書に記載されている源泉徴収税額は根拠のない金額であり、請求人には平成7年中において源泉徴収された又はされるべき所得税の額が存在せず、源泉徴収税額及び還付金の額に相当する税額は零円となることは明らかである。したがって、原処分庁が、上記源泉徴収税額について、所令第267条第4項の規定に基づいてそ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務署長が本件相続税につき更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴訟において却下を求め、同訴えは判決において却下されているから、相続税の申告分の国税は不存在であり、その不存在の国税に対する所得税の還付金の充当処分は重大かつ明白な瑕疵によるもので無効である旨主張する。しかしながら、判決において却… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、遺産分割協議により事実上の相続放棄をしており、単独相続した兄が調査担当職員に強要され請求人の知らないうちに年の途中で死亡した被相続人の所得税を独断で申告したものであり、未納となった当該所得税の納付義務を負わないから、これに還付金を充当した原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人… 続きを読む

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