税務法規集

100401020国税通則法4還付及び還付加算金等/1還付/2充当(2/3)

掲載要旨数
132件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、請求人の還付金を請求人の納付すべき国税に充当した処分(本件充当処分)について、当該納付すべき国税が違法な更正処分(本件更正処分)に基づき発生したものであると認められる以上、当然の帰結として、本件充当処分も認めらない旨主張する。しかしながら、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の効果を目的とする行政処分であって… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、本来の納税義務者に資力があることを知りながら、同人から相続税を徴収せずに、連帯納付義務者たる請求人らの還付金を、本来の納税義務者が納付すべき延滞税に充当した処分は、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。この点、相続税法第34条《連帯納付の義務》(平成23年法律第82号による改正前のもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った充当処分(本件充当処分)のうち請求人の延滞税(本件延滞税)に充当した部分は、本件延滞税の発生原因が原処分庁にあることから、その全額を免除されるべきものであるとして、本件充当処分のうち本件延滞税に充当された部分は違法である旨主張する。しかしながら、本件充当処分時において本件延滞税が存在してい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った還付金の充当処分(本件充当処分)について、原処分庁は、請求人の生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権を差し押さえ(本件差押処分)、その取立権を行使する旨通知したにもかかわらず、取立権を行使しないまま3年以上もの間放置した末、本件差押処分を解除せずに本件充当処分を行ったのであるから、本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、充当処分をするにせよ、還付金が発生していたと評価するのであれば、充当日までの還付加算金を附すべきであり、それを附さずに行った充当処分は誤りである旨主張する。しかしながら、所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第4項は、源泉徴収税額等の還付金を同年分の未納の所得税に充当する場合には、その充当相当額につい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正処分によって住宅借入金等特別控除の適用を認めなかったことの論理的帰結として還付金は消滅し、請求人は還付金を受け取っていないから、還付金及び納付税額はいずれも存在せず、債権債務が相対立していない以上、充当処分を行うことはできない旨主張する。しかしながら、申告納税方式による国税は、まず第一次的に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の還付金を請求人の納付すべき国税に充当した処分(本件充当処分)は、当該納付すべき国税が違法な課税処分(本件課税処分)により発生したものであるから、違法である旨主張する。ところで、先行処分と後行処分が相結合して一つの行政目的を達するものであるとき、先行処分の違法性は後行処分に承継されると解されるが、課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人に課される相続税について、増額の課税処分と減額の課税処分がなされたところ、当該増額の課税処分の前提となる課税価格の増減の事実は存在しないから、当該減額の課税処分により生じた過誤納金(本件過誤納金)を当該増額の課税処分により確定した国税(本件国税)に充当した処分(本件充当処分)は、違法である旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、財団不足の場合に財団債権となる租税債権に還付金等の充当をすることは、財団債権者間の優先順位を変更することとなるので、最優先の財団債権である破産手続費用、破産管財人報酬の全額支払が確実になり、各財団債権者に対するあん分支払額が確定するまで還付を留保し、その後、破産管財人からあん分支払額が通知されてから、その… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、財団不足の場合に還付金等の充当をすることは、財団債権者間の優先順位を変更することとなるので、最優先の財団債権である破産手続費用、破産管財人報酬の全額支払が確実になり、各財団債権者に対するあん分支払額が確定するまで還付を留保し、その後、破産管財人からあん分支払額が通知されるのをまって、その通知額に従い充当処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納付に係る金銭が過誤納金となった原因が、原処分庁所属の担当職員からの誤指導によるものであることをしんしゃくし、裁量により、速やかに請求人に過誤納金を全額還付すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項及び第2項は、その文理上、過誤納金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員の誤指導がなければ、申告及び納付をしておらず、申告を撤回したことにより、当該申告及び納付の事実も当初にそ及してなくなるのであるから、当該納付に係る金銭(本件納付金)は過誤納金等にはならない旨主張する。しかしながら、本件納付金は、平成19年分の所得税として納付されていたものであり、当該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分はその重大かつ明白な瑕疵により無効であるから、「納付すべきこととなっている国税」はないとして充当処分の取消しを求めている。しかしながら、課税処分と充当処分とは、それぞれ目的を異にする独立した行政処分であって、一つの法律行為の発生を目指す一連の手続を構成するものではないから、前者の違法は後者に承… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①青色申告者に対しては、課税内容を審査した上で充当処分を行うべきであること、②調査担当職員が決算内容の確認作業を誤って更正処分をし、その結果、還付される税額が減少したこと、③当該更正処分に係る更正通知書に理由の附記がされていないこと、④商工会及び税理士が事実と異なる決算をし、これらは税務署の職員が不正に行… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、充当処分の基となった滞納国税に係る修正申告に誤りがあるとして、原処分庁が行った充当処分が違法である旨主張する。ところで、納税申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、充当処分は、納付すべき国税に還付金等を充てることによりその国税の納付義務を消滅させる… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件充当処分に先立つ本件更正処分等は重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、請求人には国税通則法第57条第1項に規定する納付すべきこととなっている国税はなく、本件充当処分は違法である旨主張するが、本件更正処分等に無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、当該更正処分等が取り消された… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、これまで請求人に還付金がある場合には、国税通則法第56条を適用して請求人に還付をしているところ、今回突然国税通則法第57条を適用し本件充当処分を行ったことは、条文の適用に一貫性がなく、原処分庁がし意的に適用条文を変えたものであるから、本件充当処分は徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が送付したとする「国税還付金充当等通知書」は届いておらず、請求人が受け取った通知書には、還付金が振り込まれる旨の文言があったと記憶しており、原処分庁は、還付金を振り込む旨を通知しておきながら、本件充当処分を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、還付金の充当処理をコンピュターのシ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成18年5月1日に平成14年分の申告所得税を完納した際、原処分庁の徴収担当職員に本件延滞税の説明に異議を述べたところ何ら回答が無く、また、その日以降、原処分庁から延滞税が発生しているとの連絡や、書面や電話での催告がなかったことから、本件延滞税は免除されたものであると主張する。しかしながら、請求人に国税通… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、還付金の充当処分の取消しを求めているが、当該処分については、既に審査請求がされ、棄却する旨の裁決がされているのであるから、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであり、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできる旨の規定はなく、本件審査請求は、行政不服審査法第… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が、請求人の法人税の還付金をA社の滞納国税に充当したこと並びに請求人の消費税及び地方消費税の還付金によるA社の滞納国税の委託納付の手続をしたことに対し、請求人は、当該充当処分及び当該委託納付の対象となった滞納国税の納付義務を負っているのは、請求人の前身であるA社又はA社の営業用動産を譲り受けたB社であるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等は、その全部が取り消されるべきであり、本件未納国税は存在しないこととなるから、本件充当処分は違法である旨主張するが、国税通則法第56条第1項及び同法第57条第1項によれば、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在している場合には、納税者の意思にかかわり… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納相続税に係る連帯納付義務者に対し、同人に生じた国税還付金を上記滞納相続税に充当する処分をしたところ、当該充当処分の取消しを求め審査請求をした。 しかしながら、国税通則法第75条によって不服申立てができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員の適切な説明と申告義務があるという連絡があれば、法定期限内に申告及び納税が行えたから、延滞税は発生せず、請求人の相続税の物納に係る過誤納金が当該延滞税に充当されることはなかった旨主張する。 しかし、請求人の主張は、延滞税の基因となった相続税の申告が法定申告期限後となったことに対するものである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件充当処分は延滞税にこの計算の基礎となる相続税と違う税目の源泉所得税を充てており、不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項の規定は、還付金等と納付すべきこととなっている国税が同一の納税者について存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく、また、納付すべきこととなっている国… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、申告により発生した還付金を充当した国税が、違法な更正処分に基づくものであって国税通則法第57条第1項に規定する「納付すべきこととなっている国税」に当たらないから、当該国税に充当した充当処分は違法かつ不当である旨主張する。 しかしながら、「納付すべきこととなっている国税」とは、納付すべき税額が確定した国税を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は違法であるから、本件充当処分も違法である旨主張する。 しかしながら、更正処分と充当処分とは、相互に関連性を持つとはいえ租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に前者に瑕疵があるとしても、当該更正処分が当然無効である… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、①充当された還付金(以下「本件還付金」という。)は、民事執行法及び民事執行法施行令(以下、併せて「民事執行法等」という。)に規定する差押禁止債権に当たるので、充当をするのに適すること(以下「充当適状」という。)となった時とは認められず、また、②充当処分は、税務署長による裁量行… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約は無効であり、譲渡所得は発生しておらず、還付金等を充当すべき国税は存在しないから、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人には、譲渡所得が発生しており本件決定処分は適法であるから、本件充当処分は相当である。(平18.2.28広裁(所・諸)平17-27) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税について約束手形により納付委託をし、また、納付誓約書に基づき納付の履行をしている最中にもかかわらず、原処分庁が法人税還付金を滞納国税に一方的に充当したことは、権利の濫用である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項は、還付金等と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第57条に規定する充当処分は処分権者である税務署長の正しい認識と判断が要求される裁量行為であると解され、充当処分を行うに当たっては、納税者個々の生活状況に配慮する必要があるところ、本件充当処分には、請求人の経済的な貧窮の訴えについて正しく認識しないで行われた違法がある旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税の納付については、税務署と相談して納税を待つよう約束してもらい、その後も、勤務先の会社の倒産や経済的な状況などを事前に相談し、納税を待ってくれるよう嘆願していたにもかかわらず、原処分庁が、請求人の通常の生活や事業活動を阻害することを考慮せず、一方的に本件充当処分をしたことは、納税者の保護につい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、還付金の滞納国税充当処分について、先行する課税処分の更正をすべき理由がない旨の通知処分を争った訴訟において、税務署長が却下を求める旨の答弁をし、請求人の訴えを却下する旨の判決が言い渡されたことから、滞納国税は不存在であり、還付金を充当することはできない旨主張する。しかしながら、原処分は国税通則法第57条第… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書において、還付税額が発生したにもかかわらず、原処分庁が請求人に了解も得ず、請求人の滞納国税に充当する処分を行ったことは、原処分庁の職権乱用であり、容認することができない旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項は、税務署長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴えが却下された以上、滞納国税は不存在であり本件還付金を充当することはできないと主張する。しかしながら、本件訴訟の判決は、「増額する本件更正処分の内容は、減額する更正をしない旨の本件通知処分の内容を包摂する関係にあり、両処分がなされた場合、税額等を争う納税者… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は無効な処分であり、これによって発生した本件滞納国税も無効な処分に基づくもので不存在であることから、本件還付金を本件滞納国税に充当処理したことは違法である旨主張する。しかしながら、更正処分と充当処分とは、相互に関連性を持つとはいえ租税債権債務についての確定手続きとその履行手続というそれぞれ別個… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納者の共同相続人が相続税法第34条の連帯納付の責任を果たしてもなお不足がある場合のみ、自己の相続税の納税保証人としての納付義務が発生するから、請求人の所得税還付金を納税保証に係る相続税滞納国税に充当した処分は違法である旨主張する。しかしながら、通則法第52条において、納税保証人に対して国税を納付させるた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから納付すべき国税は確定しておらず、未納の国税は存在しないから、本件充当処分は違法、不当である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本来の納税義務者である他の相続人から相続税を徴収せず、本来の納税義務者でない請求人の還付金等を他の相続人の納付すべき相続税等に充当していることは、違法又は不当である旨主張するが、請求人及び他の相続人の相続税は、同一の被相続人からの相続に係るものであり、共同で提出された相続税の申告書等により適法に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件充当処分の元となった本件更正処分が違法であり取り消されるべきであるから、本件充当処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、更正処分や賦課決定処分などの課税処分と充当処分とは、租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、充当の理由を開示せずに行われた本件充当処分は違法である旨主張するが、国税通則法第57条第1項によれば、国税局長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、国税通則法第56条第1項の規定の還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成12年分の所得税の源泉徴収税額の還付金を無断で引き出し、平成11年分の更正処分の増加税額に充当処分したのは違法である旨主張するが、国税通則法第57条第1項の規定から、税務署長は還付金と納付すべきこことなっている国税とが同一の納税者について存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく、また… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、非課税所得である遺族厚生年金を誤って申告したことに基因して発生した還付金の充当処分は、遺族厚生年金の差押処分に該当し違法であるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項は還付金と納付すべきこととなっている国税が同一の納税者に存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく、一… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、登録免許税に関する過誤納金は、通則法第2条第6号にいう還付金には含まれず国の不当利得の返還金であるから、当該過誤納金は、不当利得の法理により「当然に還付すべきもの」で、他の国税に充当することは許されない旨主張するが、登記機関が過誤納金の額を所轄税務署長に通知すべきものとされているのは、登記に係る登録免許税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が翌年の年分の確定申告に係る所得税の還付金を、異議決定書の到着していない段階において勝手に本件延滞税に充当したことは、延滞税の取消しを期待し、結果を待っている納税者との信頼関係を著しく損なう処分であるから本件更正処分を取り消すべきである旨主張するが、国税に関する法律の規定により、税務署長は、還付金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件振込通知により、請求人に対して、本件還付金の支払決定を通知しておきながら行った本件充当処分は、違法である旨主張する。しかしながら、国税還付金振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金の額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴えが却下された以上、本件滞納国税は不存在であり、本件還付金を充当することはできないから、本件充当処分には重大かつ明白な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、本件通知処分の取消しを求める訴えが却下されたからといって、本件滞納国税が不存在となるものではない。そ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分には重大かつ明白な瑕疵が存在し無効であるから、無効である本件更正処分に基づき課税された国税に対する本件各充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各充当処分が行われた日現在、本件更正処分は取り消されておらず、また、本件青色取消処分及び本件更正処分には重大かつ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、担当職員の指導の下に、本件特例を適用して確定申告をしており、本件確定申告は適法に確定しているにもかかわらず、原処分庁が本件特例について見解を異にして行った本件更正処分は、信義誠実の原則に反し、違法・不当であるから、本件滞納国税は存在しないこととなるため、請求人の還付すべき還付金を本件滞納国税に充当した本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分は違法であり、取り消すべきであるから、これに伴ってされた法人税及び消費税等の還付金の充当処分も取り消すべきである旨主張するが、本件各更正処分はいずれも適法であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、原処分は(1)法人税の還付金は通則法第57条の規定に従い平成7年3月課税期間の… 続きを読む

同一裁決

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