100403000国税通則法4還付及び還付加算金等/3不当利得
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平100004
- 裁決年月日
- 平成10年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100403000
- 争点
- 4還付及び還付加算金等/3不当利得
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、課税庁が二重課税の排除を行うための本件相続税の減額更正をしていたならば、本件延納許可に係る延納税額も減少することになり、本件延納許可取消処分は、国の不当利得に相当する額に対する処分であって妥当ではない旨主張する。仮に、瑕疵ある行政行為によって行政庁に利得が生じた場合、当然無効の場合を除き当該行政行為が権限… 続きを読む
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