裁決要旨 3不当利得

裁決要旨 3不当利得

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支部名
沖縄
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100403000
争点
4還付及び還付加算金等/3不当利得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税庁が二重課税の排除を行うための本件相続税の減額更正をしていたならば、本件延納許可に係る延納税額も減少することになり、本件延納許可取消処分は、国の不当利得に相当する額に対する処分であって妥当ではない旨主張する。仮に、瑕疵ある行政行為によって行政庁に利得が生じた場合、当然無効の場合を除き当該行政行為が権限ある者によって取り消されて初めて当該利得が請求人の主張する不当利得すなわち、通則法第56条第1項の過誤納金となるのが原則であると解すべきである。これを本件相続税についてみると、相続税の納付すべき税額は、原則として申告によって確定するのであるから、本件更正の請求をしたとしても、本件更正の請求に基づく減額更正処分があるまでは、本件更正の請求によって影響を受けずに存続するものである。しかも、本件更正の請求を理由なしとする本件通知処分がなされており、これについては、不服審査手続及び抗告訴訟手続が法定されているから、当該手続によって本件通知処分が取り消されない以上、本件相続税については、原則どおり不当利得(過誤納金)が成立し得ないと解される。(平10.12.16沖裁(諸)平10- 4)

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