税務法規集

100502000国税通則法5延滞税/2修正申告の勧奨と延滞税(1/1)

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人らは、各延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出から9か月も経過して原処分庁から来署依頼があり、原処分庁の指導により修正申告をしたところ、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の延滞税が生じた。調査担当者の申告誤りに関する通知をする日によって自在に延滞税の額が変動するのは不合理であり、今回の修正申告の指導が遅れたことは、原処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税の納税義務は、国税通則法第60条第1項所定の要件を充足することによって、法律上当然に成立するものであり、また、同条第2項及び同法第15条第3項第6号により上記納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、延滞税の納税義務の成立ないし税額の確定に関し、国税に関する法律に基づく… 続きを読む

同一裁決

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