裁決要旨 2修正申告の勧奨と延滞税
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260080
- 裁決年月日
- 平成27年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100502000
- 争点
- 5延滞税/2修正申告の勧奨と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、各延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、各延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法なものである。(平27. 3.16 東裁(諸)平26-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160103
- 裁決年月日
- 平成17年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100502000
- 争点
- 5延滞税/2修正申告の勧奨と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出から9か月も経過して原処分庁から来署依頼があり、原処分庁の指導により修正申告をしたところ、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の延滞税が生じた。調査担当者の申告誤りに関する通知をする日によって自在に延滞税の額が変動するのは不合理であり、今回の修正申告の指導が遅れたことは、原処分庁の怠慢であるから本件延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平17.6.23大裁(所)平16-103)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160013
- 裁決年月日
- 平成16年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100502000
- 争点
- 5延滞税/2修正申告の勧奨と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税の納税義務は、国税通則法第60条第1項所定の要件を充足することによって、法律上当然に成立するものであり、また、同条第2項及び同法第15条第3項第6号により上記納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、延滞税の納税義務の成立ないし税額の確定に関し、国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、延滞税の還付請求については、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないため審判の対象を欠き、不適法というべきである。(平16.12.6広裁(所・諸)平16-13)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。