100503000国税通則法5延滞税/3更正処分の遅延(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、決定処分が遅延したことをもって本件延滞税の納付義務はない旨主張する。しかしながら、決定処分は、国税通則法第70条第1項に規定する国税の決定の期間制限内に適法になされており、また、延滞税は、同法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、当初更正処分が遅延したこと及び本件通知処分の理由について十分な説明がなかったことをもって本件延滞税の納付義務はない旨主張する。しかしながら、当初更正処分は、国税通則法第70条第1項に規定する国税の更正の期間制限内に適法になされており、更正の請求に対する通知書にその理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく… 続きを読む
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