裁決要旨 3更正処分の遅延

裁決要旨 3更正処分の遅延

支部名
福岡
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100503000
争点
5延滞税/3更正処分の遅延
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、決定処分が遅延したことをもって本件延滞税の納付義務はない旨主張する。しかしながら、決定処分は、国税通則法第70条第1項に規定する国税の決定の期間制限内に適法になされており、また、延滞税は、同法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、同法第60条の規定により国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じて納付しなければならないものであるから、決定処分の遅延について判断するまでもなく、請求人には、本件延滞税の納付義務が生じることとなる。(平15.12.11福裁(所)平15-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100503000
争点
5延滞税/3更正処分の遅延
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初更正処分が遅延したこと及び本件通知処分の理由について十分な説明がなかったことをもって本件延滞税の納付義務はない旨主張する。しかしながら、当初更正処分は、国税通則法第70条第1項に規定する国税の更正の期間制限内に適法になされており、更正の請求に対する通知書にその理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、また、延滞税は、同法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、同法第60条の規定により国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じて納付しなければならないものであるから、当初更正処分の遅延及び本件通知処分の説明の有無について判断するまでもなく、請求人には、本件延滞税の納付義務が生じることとなる。(平15.12.11福裁(所)平15-8)

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