税務法規集

100506000国税通則法5延滞税/6本税と延滞税(1/1)

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、平成16年分及び平成17年分(以下、これらを併せて「本件各年分」という。)の修正申告により納付すべき本件所得税の納税義務の発生は、本件各年分の老齢厚生年金を遡及して受領した平成19年1月15日であるから、本件所得税の延滞税の計算の始期は、平成19年分の所得税の法定納期限の翌日である旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないに… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相法第34条第1項に規定する連帯納付義務があるのは相続税についてのみであり、延滞税は相続税ではないので延滞税を連帯納付する義務はない旨主張するが、延滞税の税目について、通則法第60条第4項では、延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする旨規定されており、本件延滞税は、その額の計算の基礎… 続きを読む

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