裁決要旨 6本税と延滞税

裁決要旨 6本税と延滞税

支部名
名古屋
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成20年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100506000
争点
5延滞税/6本税と延滞税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年分及び平成17年分(以下、これらを併せて「本件各年分」という。)の修正申告により納付すべき本件所得税の納税義務の発生は、本件各年分の老齢厚生年金を遡及して受領した平成19年1月15日であるから、本件所得税の延滞税の計算の始期は、平成19年分の所得税の法定納期限の翌日である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各年分において、厚生年金保険法第42条《受給権者》に規定する老齢厚生年金の受給権者であったことからすれば、本件各年分の老齢厚生年金を含めた本件各年分の所得税の納税義務は、平成16年及び平成17年のそれぞれの暦年終了の時に成立していたといわざるを得ず、本件所得税の法定納期限は、国税通則法第2条《定義》第8号イに基づき、本件所得税を期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして所得税法第128条《確定申告による納付》の規定を適用した法定納期限となるので、本件所得税の延滞税の計算の始期は、本件各年分の所得税の法定納期限の翌日である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.11.28 名裁(諸)平20-32)

支部名
東京
裁決番号
平140243
裁決年月日
平成15年5月8日
裁決結果
却下
争点番号
100506000
争点
5延滞税/6本税と延滞税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平15.05.08.東裁(諸)平14-243)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090082
裁決年月日
平成10年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100506000
争点
5延滞税/6本税と延滞税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相法第34条第1項に規定する連帯納付義務があるのは相続税についてのみであり、延滞税は相続税ではないので延滞税を連帯納付する義務はない旨主張するが、延滞税の税目について、通則法第60条第4項では、延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする旨規定されており、本件延滞税は、その額の計算の基礎となる相続税に含まれることになるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 5.25名裁(諸)平 9-82)、(平10. 5.25名裁(諸)平 9-83,84)

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