税務法規集

100599000国税通則法5延滞税/7その他

掲載要旨数
18件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令060130
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するもので… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令060120
裁決年月日
令和7年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、延滞税の一部の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平280120
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平270120
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人が取消しを求める延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条《国税に関… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平270094
裁決年月日
平成28年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項第1号及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税である。したがって、納付すべき延滞税の全部… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める当該審査請求は、国税に関する法律に基… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成27年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220153
裁決年月日
平成23年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平220033
裁決年月日
平成23年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税に係る延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)について、請求人が、本件延滞税を課されることとなったのは原処分庁所属の職員が納付についての適切な助言、案内を怠ったことに起因するから、納期限を経過したことを理由として一方的に行われた本件督促処分は不当であると主張する。しかしながら、処分の不当とは、… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平220035
裁決年月日
平成23年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税に係る延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)について、本件延滞税は、原処分庁の対応の不備に起因するものであり、原処分庁にも責任があるので、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量の範囲逸脱・濫用に至らない程… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220105
裁決年月日
平成22年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平210102
裁決年月日
平成22年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件延滞税の発生は、本件職員が、本件確定申告を受理する際に誤りを見落としたことが原因であるから、請求人に対して本件延滞税を課すべきではなく、したがって、本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人は、本件修正申告書を提出し、それに係る所得税を納付しているから、本件確定申告の法定納期限の翌日から本件修正申告… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告によって生じた還付金の一部を、平成16年分及び平成17年分の所得税の修正申告により納付すべきこととなった本税額に係る延滞税に充当した充当処分に対して、修正申告による税額の増加分を加算しても還付申告となっているのであるから、延滞税は発生せず、また、延滞税の額の計算期間の起算日は… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平200114
裁決年月日
平成21年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.77・1ページ

要旨

○ 請求人は、本件源泉所得税について、納期限の当日に日本銀行歳入代理店である銀行において納付手続を行い、同日付で請求人名義の普通預金口座からの振替により、本件源泉所得税相当額の預金残高が減少しているので、本件源泉所得税は納期限までに納付されており、本件延滞税は発生しないから、本件延滞税に係る督促処分に違法であり、また、… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平200011
裁決年月日
平成20年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分により確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第7… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130236
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、延滞税は、更正通知書が金融機関等の休業日に到達したことにより発生したものであるから、国税に関する法律に基づく処分が存在したことにより発生した不利益処分である旨主張するが、延滞税は、通則法15条及び同法60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平090100
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、会社更生法の規定による保全処分の決定により、本件源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことに正当な理由があり、本件延滞税は違法かつ不当である旨主張するが、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、通則法第15条第3項第8号の規定により成立と同時に何らの手続を要しないで納付すべ… 続きを読む

同一裁決

争点別

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