裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
東京
裁決番号
令060130
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7. 3. 3 東裁(諸)令6-130)

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支部名
東京
裁決番号
令060120
裁決年月日
令和7年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の一部の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の一部取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)

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支部名
東京
裁決番号
平280120
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平29. 5. 8 東裁(所)平28-120)

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支部名
東京
裁決番号
平270120
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28. 4. 7 東裁(所・諸)平27-120)

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支部名
東京
裁決番号
平270094
裁決年月日
平成28年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項第1号及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税である。したがって、納付すべき延滞税の全部の取消しを求める本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平28. 2.15 東裁(諸)平27-94)

支部名
沖縄
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める当該審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 9.17 沖裁(諸)平27-1)

支部名
東京
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成27年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 9.17 東裁(諸)平27-37)

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支部名
東京
裁決番号
平220153
裁決年月日
平成23年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 2.17 東裁(所)平22-153)

支部名
名古屋
裁決番号
平220033
裁決年月日
平成23年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)について、請求人が、本件延滞税を課されることとなったのは原処分庁所属の職員が納付についての適切な助言、案内を怠ったことに起因するから、納期限を経過したことを理由として一方的に行われた本件督促処分は不当であると主張する。しかしながら、処分の不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量の範囲逸脱・濫用に至らない程度の裁量の不合理な行使をいうものと解されるところ、国税通則法第37条《督促》が、第1項において、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない旨、また、第3項において、当該国税に係る延滞税があるときは、その延滞税についても、あわせて督促しなければならない旨、それぞれ規定しているとおり、納期限までに完納されていない国税及び延滞税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないのであるから、督促について税務署長の裁量にゆだねられておらず、税務職員が法定納期限までの納付の助言、案内をしなかったからといって、税務署長がその裁量によって督促しないこととすることはできない。したがって、仮に、請求人の主張のとおり、請求人が原処分庁所属の職員から法定納期限までの納付の助言、案内を受けなかったとしても、原処分庁は本件延滞税が完納されていない事実のみに基づき本件督促処分をしなければならず、そこに裁量の働く余地はなかったのであるから、本件督促処分が法定納期限までの納付の助言、案内がなかったことを理由に不当となることはない。(平23. 1.31 名裁(諸)平22-33)

支部名
名古屋
裁決番号
平220035
裁決年月日
平成23年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)について、本件延滞税は、原処分庁の対応の不備に起因するものであり、原処分庁にも責任があるので、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量の範囲逸脱・濫用に至らない程度の裁量の不合理な行使をいうものと解されるところ、納期限までに完納されていない延滞税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないので、督促は税務署長の裁量にゆだねられていないから、税務署長がその裁量によって督促しないこととすることはできない。また、請求人からの電話相談の際、請求人が土地を売却した場合の税金について原処分庁所属の職員から所得の約1割と聞いたことが認められるものの、それ以上に具体的なやり取りは明らかでなく、請求人が、確定申告書に租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例》の適用する旨記載したのは、原処分庁所属の職員に言われてしたものではないことが認められ、当該確定申告書の作成時に請求人が原処分庁所属の職員に同条の適用について相談したり、指示を受けることがあったとは推認できないことに加え、税務職員が確定申告書を受理する際に当該確定申告書に記載された法令適用の誤りや計算誤りについて指摘することがあるが、これは行政上のサービスとして行われているものであることからすれば、請求人の主張する原処分庁の対応の不備が、法定期限内に納付すべき国税が完納されなかった場合に、その納税者に延滞税を負わせることにより、法定納期限までに国税を完納した者との権衡を図るとともに、もって国税の期限内における適正な納付を担保しようとする延滞税の趣旨を犠牲にしてもなおこれを免除しなければならないような誤った申告指導に該当するとは認められず、本件延滞税が免除されるべきものということはできない。以上のとおりであるから、請求人の主張する原処分庁の対応の不備があったとしても、本件督促処分が不当となることはない。(平23. 1.31 名裁(諸)平22-35)

支部名
東京
裁決番号
平220105
裁決年月日
平成22年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平22.11.12 東裁(諸)平22-105)

支部名
関東信越
裁決番号
平210102
裁決年月日
平成22年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延滞税の発生は、本件職員が、本件確定申告を受理する際に誤りを見落としたことが原因であるから、請求人に対して本件延滞税を課すべきではなく、したがって、本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人は、本件修正申告書を提出し、それに係る所得税を納付しているから、本件確定申告の法定納期限の翌日から本件修正申告により納付すべき国税を完納するまでの期間に対応する本件延滞税は自動的に確定しているところ、本件督促処分日現在において、本件延滞税が完納されていないのであるから、本件督促処分は適法である。そして、請求人の主張するような事情によって本件延滞税が成立・確定しない旨の法令上の規定はないから、請求人が本件確定申告書を原処分庁へ提出する際に、本件職員が当該申告書の内容を確認しなかったとしても、それをもって請求人が本件延滞税を負わないことになるということはできない。(平22. 4.20 関裁(諸)平21-102)

支部名
関東信越
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告によって生じた還付金の一部を、平成16年分及び平成17年分の所得税の修正申告により納付すべきこととなった本税額に係る延滞税に充当した充当処分に対して、修正申告による税額の増加分を加算しても還付申告となっているのであるから、延滞税は発生せず、また、延滞税の額の計算期間の起算日は修正申告書を提出した日の翌日であると解すべきところ、請求人は修正申告書提出前に修正申告に係る税額を仮納付しており、延滞税の額の計算の起算日において未納の税額はないから、延滞税は発生しないとして、当該充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとして、所得税を新たに納付する内容の修正申告書を提出しているのであるから、国税通則法第60条第1項第2号により、延滞税を納付する必要があるところ、延滞税の額については、同条第2項及び国税通則法施行令第25条第1項第3号によれば、還付金が過大であったことにより納付すべきこととなった国税の延滞税の計算の起算日は、還付金が生じた日(還付請求申告書が法定申告期限前に提出されている場合には、その法定申告期限)の翌日とする旨規定されており、そうすると、請求人には当該充当処分が行われた日に納付すべき本件延滞税があったのであるから、原処分は適法である。(平21. 7. 9 関裁(諸)平21-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200114
裁決年月日
平成21年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.77・1ページ

要旨

○ 請求人は、本件源泉所得税について、納期限の当日に日本銀行歳入代理店である銀行において納付手続を行い、同日付で請求人名義の普通預金口座からの振替により、本件源泉所得税相当額の預金残高が減少しているので、本件源泉所得税は納期限までに納付されており、本件延滞税は発生しないから、本件延滞税に係る督促処分に違法であり、また、少なくとも、銀行の都合により納付が翌日扱いになったにすぎない本件において、請求人にペナルティを科すことは不当であると主張する。しかしながら、日本銀行(国税の収納を行なう代理店を含む。以下同じ。)で納付する場合の納付の時期は、日本銀行が国庫金として収納したときであるところ、請求人は、銀行において本件源泉所得税の納期限の日の15時以降に納付手続を行なっており、同銀行の窓口担当者は、「15時以降に税公金払込みを受け付ける場合は、当日に払込資金を受け入れた上で、国税については、翌営業日付の取引の依頼として預かり、受取証兼引換証を交付する」旨の同銀行の内部規定に基づき、翌日に処理するものとして受け付け、請求人の使者に交付された本件受取証兼引換証には、預り日として本件源泉所得税の納期限の日が、納付の手続指定日として翌日が記載されていることと、本件源泉所得税の収納日が翌日になることの説明がされたことが推認できることからすれば、本件源泉所得税の納期限の日の時点では、同銀行は、一金融機関として翌営業日に納付手続を行う目的で金銭及び納付書を預かったものであり、同銀行は国庫金として収納していないのであるから、納付があったとはいえず、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.19 東裁(諸)平20-114)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200011
裁決年月日
平成20年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分により確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平20. 9. 4 名裁(所)平20-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であることから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらない。このように、延滞税について審査請求の対象となる処分は存在しないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は不適法なものである。(平20. 7.29 大裁(所)平20-5)

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支部名
東京
裁決番号
平130236
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税は、更正通知書が金融機関等の休業日に到達したことにより発生したものであるから、国税に関する法律に基づく処分が存在したことにより発生した不利益処分である旨主張するが、延滞税は、通則法15条及び同法60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税についての審査請求は、通則法75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平14. 4.26東裁(所)平13-236)

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支部名
大阪
裁決番号
平090100
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100599000
争点
5延滞税/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社更生法の規定による保全処分の決定により、本件源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことに正当な理由があり、本件延滞税は違法かつ不当である旨主張するが、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、通則法第15条第3項第8号の規定により成立と同時に何らの手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、また、本件保全処分は、会社に対し任意弁済を禁止するにすぎず、弁済側を変更したり債務の履行到来期の効果を生ぜしめなかったりするなどの、対外的な法律上の効果を伴うものではないと解するのが相当であり、会社更生法の諸規定が税法の規定による租税債権の確定に影響を及ぼすものではない。したがって、本件延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する処分が存在しないことから不適法なものである。(平10. 4.23大裁 (諸) 平 9-100)

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