税務法規集

100602010国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例

掲載要旨数
24件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和3年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 原処分庁は、相続開始の時において、被相続人の名義になっていなかった家屋(本件家屋)について、被相続人及び共同相続人等の預金口座等を調査すれば、当該家屋の譲渡に係る売買代金が実質支払われておらず、売買が有効に成立していないことを確認できたのであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平290033
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、経理担当者(本件担当者)が金員を不正に利得するために行った架空仕入高の計上や売上除外等の個人的な犯罪の手段である不正行為(本件不正行為)により過少申告となったものであるから、請求人には、法定申告期限内にした法人税等の各確定申告(本件各期限内申告)が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰すること… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平290034
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、経理担当者(本件担当者)が金員を不正に利得するために行った架空減価償却費計上等の個人的な犯罪の手段である不正行為(本件不正行為)により過少申告となったものであるから、請求人には、法定申告期限内にした法人税等の各確定申告(本件各期限内申告)が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできな… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250053
裁決年月日
平成25年10月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行っている講習に係る役務提供(本件役務提供)が非課税取引に該当しないとして更正処分(本件更正処分)を行ったところ、本件更正処分前の申告額が過少申告になったのは、前回調査において本件役務提供が非課税取引に該当する旨の誤った指摘がされる以前に、請求人が自ら非課税取引であると判断していたことによるもの… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成21年6月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、審査請求人が作成した租税特別措置法第41条の5の特例の適用要件を記載したチェックシートに基づいて、当該特例が適用になる旨回答したにすぎないから、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由は認められない旨主張するが、税法に精通しているとは言いがたい請求人が税法の専門的知識を有する者の申告指導を求… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平200031
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国為替保証金取引に係る利益が申告漏れとなったのは、請求人に税務処理の知識がなく、税務署の広報不足等が原因で申告の必要性に気づかなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する 「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張するが、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成19年9月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
業種
その他事業の部(その他の美術家)
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通則法第65条第4項が定めた「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、国税通則法が規定する過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうも… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170088
裁決年月日
平成17年12月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の場合、他の相続人と容易に連絡が取れない事情があったとしても、そのことをもって、申告が過少であったことについて正当な理由があるとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、幼いころから被相続人と暮らしておらず、被相続人についての知識はほとんどなく、他の相続人とも本件相続開始日以前は一度も会っ… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が確定申告会場において、租税特別措置法第33条の適用を受けた旨の説明をしない限り、担当職員がこれらの背景を把握し、適切に応答することはできない、また、当該条文の適用について積極的に質問し、税務署保管の資料を調査するなどの確認作業を行わなかったからといって担当職員が誤った指導をしたとまでいうことはで… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成17年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集 №69・217ページ

要旨

○ 原処分庁は、還付請求権は相続財産に該当するとして、請求人に対して相続税の修正申告のしょうようを行ったが、請求人はこれに応じず一時所得として申告したものであり、このことは、還付請求権が相続財産に該当しないとする請求人の税法解釈の誤りに基因して過少申告となったものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平160026
裁決年月日
平成17年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人名義の定期預金は請求人が被相続人に管理を委託していた資金に基づくものであるから、相続財産に該当せず、これが当初申告の課税価格の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人の資力、被相続人の預金の管理運用状況等に照らせば、上記定期預金のほとんどは被相続人の相… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、更正処分の一部を取り消すべきであるから、これに基づく過少申告加算税の賦課決定処分も取り消されるべきである旨主張する。これを本件についてみると、貸付金等の貸倒損失に係る部分については、前回の調査担当者が誤った指導を行ったものと認められ、また、請求人がこれを信頼するのは無理からぬところであるから、過少申告には… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平150061
裁決年月日
平成16年3月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、被相続人の内縁の妻の通称名義の預金を相続財産として申告しなかったことについて、次の事実関係から真にやむを得なかったものと認められるので国税通則法第65条第4項の正当な理由に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は取消すべきである。① 請求人は、被相続人の唯一の相続人であるが、被相続人と同居したことがなく、被… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平140079
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人の確定申告が過少申告となったのは、申告相談担当職員が誤った指導をしたものであることから、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。国税通則法第65条第1項により過少申告加算税が課されるのは、当初から適正に申告した納税者との間に生じる不公平をこれにより是正するととも… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人の確定申告が過少申告となったのは、申告相談担当職員が誤った指導をしたものであることから、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。国税通則法第65条第1項により過少申告加算税が課されるのは、当初から適正に申告した納税者との間に生じる不公平をこれにより是正するととも… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平140272
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、課税時期における生産緑地の評価に関して、生産緑地の買取りの申出の可能性の有無についての第一次的又は最終的な判断権を農業委員会にあると定めたものでない旨主張するが、本件の場合、①請求人が、長年にわたって農業所得の申告を行っていること、②請求人は、農業を専業としていること及び③農業への従事日数は、請求人の従… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 国税通則法第65条第4項にいう正当な理由がある場合とは、確定申告時において公表されていた税法の解釈上の見解がその後変更されたことに伴い修正申告をしたことなど、真にやむを得ない理由がある場合などがこれに当たるところ、請求人が本件管財人報酬を課税仕入れに含めずに本件修正申告をしたことは、確定申告前において、窓口職員が当… 続きを読む

支部名
高松
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるため、特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金(以下「採石災害防止準備金」という。)を保険料勘定で損金経理し、前回の調査担当職員から今後もこの処理でよいとの指導に従っていたものであるから、特定災害防止準備金としての損金算入を認めなかった更正処分及び過少申告加算税… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
名古屋
裁決番号
平100060
裁決年月日
平成11年2月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、税務相談における税務職員の助言指導に基づき確定申告したが、その助言指導と異なる更正処分がされた場合、下書きした譲渡所得計算明細書を渡しているなど、納税者が税務職員の助言指導を信頼したことに無理からぬ事情があると認められるから、更正処分により新たに納付することとなった税額には、国税通則法第65条第4項に規定… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平090166
裁決年月日
平成10年5月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 簡易課税方式による消費税の計算における控除対象仕入税額について、請求人は、原処分庁の誤指導により卸売事業者として減額の更正処分を受け、その後は卸売事業者として申告をしていたところ、原処分庁は、更に製造業等で計算すべきであるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったが、当該賦課決定処分は、通則法第65条第… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平090097
裁決年月日
平成9年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 本件各事業年度の法人税の更正処分はいずれも適法であるが、平成4年4月期、平成5年4月期及び平成6年4月期において損金の額に算入することができなくなった繰越欠損金の当期控除額は、請求人の平成2年4月期について法法第127条に基づき青色申告の承認の取消しがされたことに起因するものであることから、通則法第65条第4項に規… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平080098
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集No53・129ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が措法第37条の2に規定するいわゆる義務的修正申告書の提出に対する何らかの意思表示をしない限り、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がない旨主張するが、請求人が異議申立てに係る更正処分を修正することは、当該更正処分が修正申告に吸収されてしまい不服申立ての趣旨が没却されてしまうことからできないと… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平080102
裁決年月日
平成9年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人から提出されていた法法第81条の規定に基づく還付請求書の内容について調査を実施したが、その際、①欠損事業年度の翌期の法人税申告書添付の損益計算書の特別損失に、多額の過年度修正損が計上されていること、②粉飾決算があるとの記事が新聞に掲載されていること及び③請求人から粉飾の事実が記載された書面が提出さ… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平080065
裁決年月日
平成9年2月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100602010
争点
6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項の適用を受ける免税事業者であるが、同条第4項に規定する課税事業者選択届出書を提出していたところ、当該届出書に記載した適用開始課税期間を繰り上げて適用して欲しい旨を記載した理由書を原処分庁に提出し、その際に原処分庁は当該理由書の検討を約して受理し、翌日に請求人は控除不足還付税額を記載した確定… 続きを読む

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