税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(1/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分(本件更正処分)が適法であるとしても、本件更正処分を受けた課税期間の消費税等の確定申告書(本件確定申告書)が過少申告となったことは、単なる税法の不知又は誤解に基づくものではなく、不明瞭な法令の解釈を間違えたにすぎず、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項第1号に規定する「正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の申告(本件申告)が過少申告となったのは、①税理士が租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》の規定による特例(本件特例)を適用できると誤解したこと、②税理士が委任の範囲を超えて違法申告したこと、③原処分庁所属の職員が本件申告に係る申告書(本件申告書)の提出時に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、欠損金額の損金算入額を誤り過少申告となった理由は、前回調査において原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)が申告書別表七(本件別表七)の記載を誤ったという誤指導及び前回調査に係る更正通知書(前回更正通知書)の誤った記載を信頼したことによるものであり、また、消費税及び地方消費税の更正の請求書を提出するに当たり… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、実家から離れて生活をしており他の共同相続人が開示するものしか情報がなく、更正処分(本件更正処分)において追加された財産の存在を、本件更正処分が行われる前にした修正申告(本件修正申告)時に知ることができなかったため、本件修正申告においてそれらの財産の価額を税額の計算の基礎とすることができなかったことから、国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過去の事業年度に係る繰越欠損金額や計算過程等に誤りがあったとしても、これが更正処分等によって是正・変更されない限り、一次的に確定している繰越欠損金額をそのまま受け継いで損金算入するほかなく、過去の事業年度に欠損金額が生じていないということを前提に、損金の額に算入できる繰越欠損金額はないと解することはできな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人による同族会社に対する無利息貸付けに係る利息相当分(本件利息相当分)の課税関係について、税理士が、原処分庁所属の職員に対し、資料を提出した上で、無利息としたことの理由等を口頭で説明することにより、同族会社等の行為又は計算の否認等の規定が適用される可能性の有無を主眼に相談したところ、同職員及びその上司… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告前に行われた原処分庁の行政指導(本件行政指導)において、本件行政指導を担当した職員(本件行政指導担当職員)が請求人に対して上場株式等に係る譲渡所得等(本件譲渡所得等)の申告を要しない旨の誤った指導をしたことから、本件譲渡所得等を含めず確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、各申告を行った当時に適用されていた消費税法令、通達及び国税庁ホームページに掲載されている質疑応答事例(本件質疑応答事例)等を総合的に判断しても、納税者が原処分庁の主張するような解釈をすることは不可能であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、顧問税理士法人の担当者の指導を配偶者が誤って解釈したことに起因し、顧問税理士法人の適切な説明がなされていれば、誤った申告をすることはなかったのであるだから、請求人には過失がなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の令和4年分及び令和5年分の所得税等の確定申告が過少申告となったのは、電話相談に対応した原処分庁所属の職員(本件職員)が誤った指導をしたからであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項第1号(令和4年分については、同法第66条《無申告加算税》第5項(令和4年法律第4号による改正前のもの)の準用… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①被相続人(本件被相続人)名義の預貯金(本件各預貯金)について、本件被相続人の相続に係る相続税の当初申告(本件当初申告)の時点では、本件被相続人が本件各預貯金に係る金融機関とは取引してないものと認識していたことなどから、請求人が、本件各預貯金の存在を知り得ず、また、②本件被相続人名義の預貯金口座から出金さ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、調査担当職員からは修正申告に伴って過少申告加算税が課される旨の説明はなく、また、調査担当職員の勧奨に従い、修正申告をしたにもかかわらず、一方的に過少申告加算税を課されたのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件において、同条に関する規定の… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、①相続税の申告(本件当初申告)や修正申告(本件修正申告)において、請求人らの父である被相続人(本件被相続人)が借入れを原資として購入し又は建築した(本件取得・借入れ)各不動産(本件各不動産)を財産評価基本通達(評価通達)に定める方法により評価したのは、課税庁が評価通達に従って画一的に評価を行っているとい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①税法に不慣れな者はどのように判断すればよいか分からないこと及び②税理士に依頼して確定申告をしており、悪意をもった申告はしていないことから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①請求人が税法に不慣れな者であってどのように判断すればよいか分からな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①確定申告時には申告に係る計算について細かい内容が分からなかったのであって、悪意をもって確定申告をしたつもりはなく、②確定申告時に指導があれば、その指導に従って必ず対応していたはずであるから、過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告書を調査移行後に提出することになったのは、税理士法第35条《意見の聴取》第1項に規定する意見聴取が平成21年4月1日付課個4-10ほか4課共同「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針 )」(令和6年3月26日付課個4-34ほか2課共同に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、上場株式等の譲渡等による所得(本件各譲渡所得等)について、株式の譲渡は証券会社に任せていたため、特定口座に係る源泉徴収の有無を把握しておらず、以前は特定口座内の株式の譲渡による所得について源泉徴収されていたことから、本件各譲渡所得等についても所得税等が差し引かれているものと思っていたのであり、確定申告が過… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)の当初の各申告(本件各申告)が過少申告となったことについて、原処分庁は、本件各申告の際に本件被相続人が提出した資料に基づき審査を行った上で還付相当と判断し、消費税等の還付をした後に各更正処分等を行っており、これは当初の原処分庁の判断に誤りがあったことになるから、真に納税者の責め… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、税務署等への複数回にわたる問合せに対する回答に従って確定申告(本件確定申告)をしたのであるから、本件確定申告が過少申告になったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に定める「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするための補完機能… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、贈与税の期限内申告において、父からの贈与により取得した土地及び建物(本件建物)において、相続時精算課税適用財産の課税価格に本件建物含めなかったことについて、①税務職員による申告相談を希望するも応じてもらえず、贈与税申告に関する正しい知識を得る機会を失ったこと、②確定申告書等作成コーナーには、相続時精算課税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に法定申告期限前の法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の各確定申告書(本件各確定申告書)の提出について相談したところ、本件調査担当職員からは「まだ駄目とは言えない」との発言があり、問題点を指摘されなかったため、申告の内容に問題はないものと誤認させられ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続が絡んだ土地の売買について内容が複雑であり、自身では所得税等の確定申告書の作成ができないため、所轄税務署の確定申告書作成会場にて原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)の指示を受けながら当該確定申告書を作成したのであり、悪意を持って過少申告をしたものではないことから、所得税等の確定申告が過少申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告(本件申告)が過少申告になったことについて、確定申告書を提出した際に工事請負契約書や賃貸借契約書等を提出し、原処分庁による審査の結果、還付相当として判断され還付がされているところ、原処分庁が当該還付審査の際と同じ資料を根拠として更正処分を行ったことは、当該還付審査の判断に誤りがあったことに起因するもの… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、原処分庁は、本件申告の際に請求人が提出した資料に基づき審査を行った上で還付相当と判断し、消費税等の還付をした後に更正処分等を行っており、これは当初の原処分庁の判断に誤りがあったことになるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとい… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告になったことについて、請求人が本件還付申告の際に提出した資料に基づき、消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》に規定する「不足額が過大」か否かを原処分庁が審査した結果、還付相当として還付を実行した後で、更正処分を行ったことは、本件還付申告に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告となったことについて、本件還付申告の際に請求人が提出した資料に基づき原処分庁が審査を行った結果、還付相当として還付を実行した後で、同様の資料により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)を行ったことは、本件還付申告に対する原処分庁の還付の判断に誤りがあ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、原処分庁の調査において指摘された事項(本件指摘事項)が、被相続人に対する前回の調査で調査担当職員から指摘されなかった事項であったため、被相続人は適正な税務処理として是認されたと認識し、当該税務処理に基づき確定申告等をしてきたことに鑑みると、確定申告等が過少申告になったことについて、国税通則法(令和4年法… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告になったことについて、請求人が本件還付申告の際に提出した資料に基づき、消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》に規定する「不足額が過大」か否かを原処分庁が審査した結果、還付相当として還付を実行した後で、更正処分を行ったことは、本件還付申告に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税等の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告後にされた令和2年度税制改正は、法令解釈の明確化に該当し、また、②本件申告の際に請求人が提出した資料に基づき原処分庁が審査の上で還付相当と判断して還付を実行した後で、同様の資料により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告になったことについて、請求人が本件還付申告の際に提出した資料に基づき、消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》に規定する「不足額が過大」か否かを原処分庁が審査した結果、還付相当として還付を実行した後で更正処分を行ったことは、本件還付申告に対… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、相続税法第20条《相次相続控除》の解釈が国税庁ホームページのタックスアンサーに示されていること及び関与税理士を信用して相次相続控除が適用されると信じて相続税の各申告(本件各申告)したことは正当な理由があるから、過少申告加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、タックスアンサーを参照した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)に、外国の源泉所得税や外国で支払った社会保険料に関する説明等がないこと、原処分庁が確定申告の誤りを翌年度の確定申告期限までに指摘すべきであったのに、これをしなかったことなどが原因であるから、請求人には国税通則… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の確定申告が過少申告となったのは、確定申告手続やその内容を理解していないこと、請求人の親族(本件親族)らに、請求人自身の日本語の理解力不足などを利用されて欺かれたことによるものであるから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由があ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出後に行われた消費税法別表第一の改正は、住宅の貸付けに該当するか否かを契約だけではなく実質により判断するという法令解釈の明確化に当たるから、平成12年7月3日付課消2-17ほか5課共同「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第2のⅡの1(令和4年10月25… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税法施行令第64条≪仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続≫の規定に基づき、請求人から基礎資料を徴求し内部審査を経て消費税等を還付しなければならなかったにもかかわらず、これらの業務を行わずに還付相当と判断し、消費税等を還付した後、その判断を覆して更正処分を行ったことは、真に納税者の責め… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相続税法第20条《相次相続控除》を適用して相続税の申告をしたことについて、相続税の申告を行った際、相次相続控除の適用の可否について、関連する行政通達、裁決事例及び文献等のいずれも存せず、統一的な見解が明らかでなく、法律の専門家である弁護士及び税理士から説明された内容を信頼して申告したのであるから、国税通則… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①税務申告を委任した関与税理士からは、請求人の前代表者(本件前代表者)の退職金の損金算入の可否について何ら指導がなく、税務についての素人である請求人に対して法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》の存在や理解を期待することはできず、また、②請求人は本件前代表者の役員報酬の額を変更せず… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、給与所得が過少申告となったことについて、給与の支払者から交付された複数の源泉徴収票や給与明細(源泉徴収票等)に相違があり、何を根拠に確定申告すればいいのか分からなかったこと、また、給与の支払者に正当な源泉徴収票等を交付するよう求めても交付されなかったこと等の事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告に当たり、①外国子会社(本件法人)の財務諸表を受け取った後も請求人の外国子会社合算税制における課税対象金額を計算するための必要な書類(課税計算書)を取得することができず、②仮に課税計算書を取得していたとしても、その内容の説明を受けることが容易にはできない状態にあったため、原処分庁が貸倒引… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国庫補助金等に係る経理処理について、従前から一貫した経理処理を行い、法人税の確定申告書を提出していたが、過去の税務調査において原処分庁の指摘はなく、原処分庁が適正な指導を行っていなかったことは、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告の際に提出した資料を審査した結果、還付が実行されているところ、その数年経過後に調査を行い、同一の資料に基づいて行われた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、還付の実行に関する原処分庁の判断に誤りがあったことに起因するも… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告の際に提出した資料を審査した結果、還付が実行されているところ、その数年経過後に調査を行い、同一の資料に基づいて行われた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、還付の実行に関する原処分庁の判断に誤りがあったことに起因するも… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告の際に提出した資料を審査した結果、還付が実行された後に、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)が行われたことは、還付の実行に関する原処分庁の判断に誤りがあったことになるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の各申告(本件各申告)が過少申告となったことについて、①原処分庁が、当初、還付相当として還付を実行した後に、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)を行ったことは、本件各申告に対する原処分庁の還付の判断に誤りがあったことに起因するから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、過去から同様の取引・会計処理を継続的に行っているところ、これまでの税務調査においては何ら指摘を受けたことがなく、請求人の会計処理を行っても翌課税期間には適正に消費税等が清算されるため、請求人の消費税等の税額の算定方法は適正であり、請求人がした確定申告(本件確定申告)は正しい申告であるから、国税通則法第65… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人が保険料の全額を負担した、請求人以外の相続人(本件弟)を契約者とする生命保険契約(本件生命保険契約)に関する権利が、相続財産に含まれていなかったことについて、本件弟が、請求人に対し本件生命保険契約の存在を秘匿する関係にあったことなどを理由として、請求人が本件生命保険契約の存在を把握することは著しく… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告後にされた令和2年度税制改正は、事務運営指針が納税者の責めに帰することのできない客観的な事情として例示する法令解釈の明確化に該当し、また、②本件申告の際に請求人が提出した資料に基づき原処分庁が審査を行った結果、還付相当として還付を実行… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出時に公表されていた法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第2項の見解に従えば、請求人の経理規程の工事進行基準によって収益の額等が正しく計算されていないのであれば工事進行基準の方法により経理できていないこととなり、工事に係る売上げ等の額を益金の額等に算入するなどして確… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前回の調査担当職員に対し、郵便局からの仕入れを課税仕入れとして処理していることが容易に判明するよう総勘定元帳を提出し、そこに記載されている取引について詳細に説明した上で、当該調査担当職員から、その取扱いに消費税法上の問題はないとの回答を受けて消費税等の申告をしたのであるから、請求人が過少申告をしたことにつ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税理士法人の担当者が行った仮装行為(本件仮装行為)は、請求人の行為と同視することはできないことから、これに過少申告加算税を賦課することは、不当又は酷になる場合に該当するため、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号(令和4年法律第4号による改正前のもの)に規定する「正当な理由」がある旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

争点別

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