税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(2/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、税理士法人の担当者が行った仮装行為(本件仮装行為)は、請求人の行為と同視することはできないことから、これに過少申告加算税を賦課することは、不当又は酷になる場合に該当するため、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号(令和4年法律第4号による改正前のもの)に規定する「正当な理由」がある旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、法人税等の申告が過少申告となった理由は、過去の税務調査の調査担当職員からの指導を受け、これを忠実に実行していたことにあるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員が、請求人が主張する内容の指導をしたとは認められず、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地の所在地の自治体の長が亡母の住所を住民票の住所だけで形式的に判断し、請求人に対して租税特別措置法施行規則第18条の2《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第2項第2号ロ(3)に規定する書類(居住確認書)が交付されず、このことのみをもって租税特別措置法第35条第3項に規定する特例(本件特例)… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、証券会社から請求人に対して申告に必要な書類の送付や説明がなかったために、先物取引に係る所得が申告漏れとなったのであり、過少申告となったのは当該証券会社の責任であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、令和2年分の所得税等の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、①国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する延長申請の承認により青色申告承認申請書(本件青色申請書)が受理されたこと等から、適正に本件青色申請書が承認されたと認識していたこと、②期限延長申請の承認の取消処分(本件取消処分)が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、繰越欠損金の額を損金の額に算入して行った法人税及び地方法人税の確定申告(本件各確定申告)の時点で先行事業年度の法人税の更正処分(前回更正処分)に係る税務調査(前回調査)の手続は違法であるなどとして前回更正処分の取消しを求める審査請求をするつもりであり、現に当該審査請求を行ったことや、前回調査の手続に重大な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」又は「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金」(本件協力金)に関して申告又は修正申告が必要であることを税務署には説明義務があるにもかかわらず、本件確定申告を行う時に説明がなかったた… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告の相談(本件申告相談)において、原処分庁の相談担当職員(相談担当者)に建物の使用状況等を説明し、相談担当者が記載した租税特別措置法第35条第1項に規定する特別控除(本件特例)のチェックシート(本件チェックシート)及び譲渡所得の内訳書(本件内訳書)に基づき、譲渡所得の金額の計算において本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自らが営む3種類の動産賃貸業務(本件各賃貸業務)に係る事業所得該当性について原処分庁が判断に用いた基準は、投機的性格の強い経済的活動における判断においてのみ用いられるものであること、当該基準は最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決で是認された基準でもないことから、本件において当該基準を用いて事業所得該当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自らが営む2種類の動産賃貸業務(本件各賃貸業務)に係る事業所得該当性について原処分庁が判断に用いた基準は、投機的性格の強い経済的活動における判断においてのみ用いられるものであること、当該基準は最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決で是認された基準でもないことから、本件において当該基準を用いて事業所得該当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過少申告となったのは請求人の知人(本件知人)が請求人の提供した個人情報を用いて請求人名義の虚偽の内容の確定申告書等を提出したことが原因であり、請求人には確定申告書等を提出したことについては身に覚えがなく、請求人は被害者であることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、申告が過少申告となったのは、法令の解釈が原処分庁と相違していたにすぎず、故意や犯意によるものではないから、過少申告加算税を賦課するのは不当であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の申告が過少申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは確定申告前の税務相談(本件税務相談)における税務職員の誤指導が原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告(本件確定申告)が過少となったのは、原処分庁の相談担当職員から売却金額が購入金額より低ければ申告する必要はない旨の誤指導があったことによるものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告(本件確定申告)が過少となったのは、原処分庁の相談担当職員から売却金額が購入金額より低ければ申告する必要はない旨の誤指導があったことによるものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、確定申告相談会場において、請求人が確定申告書をパソコンで作成する際、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)が、法令(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び同法に係る財務省令)上の作為義務又は事実上の引受行為に基づく作為義務に反して、請求人の入力内容を正確に確認せず、請求人の入力ミスにつ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人の長女が取得した年金受給権について、当該長女がその申告方法について税務職員に相談したところ、生命保険金として申告するように指導されて生命保険金に係る非課税財産とされる部分の金額を控除した価額をもって申告したものであること、また、当該申告の後、その誤りについて法定申告期限までに適切な指導を受けていれ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の過少申告は、原処分庁が法律に違反して還付をしたことによって生じているのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する 「正当な理由がある」場合に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁による還付は、それ自体違法であるとはいえず、また、当該還付金額が正当である旨や当該還付申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(本件特例)を適用した上で所得税の確定申告をし、過少申告となったところ、①本件特例の適用に当たり、国税庁ホームページのタックスアンサー「№3302マイホームを売ったときの特例」の記載を参考にしたが、同タックスアンサーに記載の本件特例の適用除外の各項目は、その判断に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となったことについて、原処分庁が法定申告期限を過ぎてから誤りを指摘して過少申告加算税を賦課することなどは請求人に酷であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が、誤った申告をした納税者に法定申告期限までに誤りを指… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務相談の指導に従って申告した結果、過少申告となったのであるから、本件には、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある旨主張する。しかしながら、本件において、請求人が国税の税務相談へ電話をして税務相談をしたことは認められるものの、請求人が主張する内容での税務相談がなされ、これを前提に相談担当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の申告(本件申告)に相続時精算課税により取得した財産が加算されていなかったのは、①請求人が期間の経過に伴い相続時精算課税がどのような制度であったかを失念していたため、また、請求人が委任した税理士の過誤により本件申告書が作成されたためであること、②原処分庁が、本件申告時に当該誤りをすぐに指摘するべきで… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の内訳の金額が区分されずに一括購入した場合の土地及び建物の取得価額の区分方法について、過去に請求人の代表者が代表を務める別の法人において、売買代金から土地の価額を差し引いて取得価額を算出する方法が認められたことがあることなどは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の内訳の金額が区分されずに一括購入した場合の土地及び建物の取得価額の区分方法について、過去に請求人の代表者が代表を務める別の法人において、売買代金から土地の価額を差引く方法が認められたことがあることなどは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の金額が区分されずに一括購入した土地及び建物について、売買代金総額から土地の金額を差し引き、建物の課税仕入れに係る支払対価の額を算出する方法が、別の法人において、税務署から認められたことがあることなどは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、一括して購入した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、それぞれの価額が売買契約書上明らかでないことから、それぞれの購入の代価及び課税仕入れに係る支払対価の額を区分するには、請求人が近隣地として選定した土地の販売価格を基に本件土地の価額を算定し、これを購入金額の総額から差し引くことによって本件建物の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成29年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告の際、税務職員から国外に居住する扶養親族に係る送金関係書類に関し誤った指導を受け、また、平成30年分の所得税等の確定申告において税務職員から送金関係書類の不備の指摘がなかったため令和元年分及び令和2年分の所得税等の確定申告において正しい申告ができ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、建物の減価償却費の額の算出に当たり、一括して購入した土地及び建物(本件各物件)の各固定資産税評価額を購入時点に認識し得なかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由がある」旨主張する。しかしながら、減価償却資産の取得価額の認定自体は、購入時における納税者の認識にかか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成29年分及び平成30年分の所得税等の各再更正処分は、原処分庁による計算誤り等が原因で行われた処分であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該各再更正処分は、請求人が主宰する法人から受けていた経済的利益に係る給与所得の金額等を是正する… 続きを読む

同一裁決

事例集

要旨

○ 請求人は、過少申告となったのは、過去に税務調査を担当した職員が、請求人から提示された不動産売買契約書及び不動産鑑定評価書等を基に、当該不動産に係る減価償却費の適否などについて十分な検討をしたはずであるにもかかわらず、請求人に何らの指摘もしなかったことが原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、贈与税について財産評価基本通達(評価通達)に従って計算した評価額に基づき期限内申告を行ったのであるから、その内容は正当であり、請求人の責めに帰すべき事由はなく、過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の確定申告(本件申告)に誤りがあることを容易に知り得たにもかかわらず、本件申告から約4年が経過した後に当該誤りについて修正申告をさせたことは原処分庁の怠慢であるから、請求人には国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、輸出免税制度を適用した消費税等の各還付申告(本件各還付申告)が過少申告となったことは、①原処分に係る各課税期間及びその前の課税期間に係る還付処理を放置して調査を行わなかったという原処分庁の不作為により税務調査が長期化したこと、②原処分庁が、税務調査が長期化したことなどを理由に、請求人が輸出免税制度の適用を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対し照会文書を提出し、請求人の取扱いで差し支えないものとの回答を得ており、当該回答に依拠した請求人には、主観的な法令解釈の誤りはおろか、何らの落ち度もなく、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、適用開始課税期間を令和2年1月1日から令和2年12月31日まで(本件課税期間)と記載した消費税課税事業者選択届出書(本件選択届出書)及び本件課税期間に係る消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告書(本件還付申告書)は、原処分庁所属の職員が、請求人に対して、適用開始課税期間の記載の判断に必要となる事項の確… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、過去に調査時と同様の資料を基に原処分庁所属の職員に相談した際、原処分に係る指摘事項と同じ内容の指摘をされることはなかったため、正しく計算されたものと判断してその後の申告においても原処分庁の指導に基づき申告したことが、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告が過少申告となったのは、請求人が使用した税務会計ソフトのマニュアルに説明不足があったことによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該マニュアルには、当該税務会計ソフトは、本則課税による場合には課税売上割… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、架空外注費の計上(本件仮装行為)は、総勘定元帳、決算報告書及び納税申告書の作成を依頼した税理士法人らが請求人に無断で行ったものである一方、請求人の代表者らは、税務会計知識に乏しく、当該税理士法人らを全面的に信頼し、適正な税務処理がされているものと信じていたことからすると、国税通則法第65条《過少申告加算税… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権に係る課税関係について、原処分庁所属の職員に相談していたが、当該職員から適正な税務処理を判断できる説明がされなかったことにより、みなし配当に係る所得(本件みなし配当所得)を法定申告期限までに申告できずに過少申告となったのであるから、請求人らには国税通則法第65… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が請求人の特定外国子会社等に該当しないと判断したのは、C社がB税務署に持参の上提出したとする書面(本件照会書面)に対するB税務署の職員の見解に基づくものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、請求人らが請求人乙の修正申告及び請求人甲の当初申告(本件修正申告等)に、それぞれ貸付金債権に係る遅延損害金(本件遅延損害金)を含めずに過少申告となったのは、国税局の指導を信頼して行動したことに起因するものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、地方公共団体から受領した金員の実質は補助金であるとする自らの事実評価に誤りはなく、その評価を前提に、当該金員は消費税の課税対象にならないとして適法に申告したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の各確定申告が過少申告となったのは、①国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)には、確定申告書に添付する外国税額控除に関する明細書(本件明細書)に入力した外国所得の金額が、確定申告書第一表の所得金額欄に反映されないというシステム上の不備があること、②上記①の不備を回避するた… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告をする前に、所轄税務署及び確定申告会場において不動産の譲渡(本件譲渡)について相談し、いずれの担当職員からも本件譲渡について租税特別措置法第35条の特例(本件特例)が適用できると言われたため、本件譲渡について本件特例を適用して確定申告をしたのであるから、確定申告が過少申告となったことについて、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の申告(本件申告)が過少申告になったのは、①申告相談事務に従事していた職員が、租税特別措置法第35条に規定する特例を適用することができない旨の明確な回答をしなかったこと、②原処分庁が、確定申告書の提出の際に、後日、申告納税額の訂正が必要となった場合には、過少申告加算税が賦課される旨の説明を怠っていた… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、給与所得者という一般人である請求人が、外国株式等を外貨で購入したことに伴う為替差損益(本件為替差損益)のような複雑な計算をすることは不可能であり、また、本件為替差損益を認識できなかったことに不注意や過失はないから、本件為替差損益を申告しなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、生命保険契約に係る権利等の各財産が相続税の期限内申告から漏れたのは、当該各財産を相続財産であると認識していなかったためであり、故意によるものではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の確定申告(本件申告)が過少申告となったのは、原処分庁所属の職員から租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)が適用できる旨の説明を受けたことが原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成28年分の所得税及び復興特別所得税の申告(本件申告)が過少申告となったのは、申告相談に応じた職員が租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定の適用の可否につき誤った回答をしたためであるから、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税に対する知識がない亡父(本件被相続人)が税務署に出向いて確定申告(本件確定申告)をした際、原処分庁が、正しい申告ができるよう適切な指導をしなかったことは、本件被相続人の責めに帰することのできない客観的な事情に該当し、国税通則法65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。… 続きを読む

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