100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(15/15)
- 773件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、(1)所法第157条第1項の規定(本件法規定)は、「所得税に係る更正又は決定に際し」て適用され、納税者が本件法規定を適用して確定申告すべきものではないから、請求人の確定申告は適法にされた旨、(2)本件法規定に関する課税庁の裁量権行使の具体的基準が公開されておらず、本件更正処分は税法の解釈が明らかにされない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税金に関する広報紙等の記載が、あたかも万人が住宅取得等特別控除を受けられるかのような表現で記載されているので、この記載を信じ、住宅取得等特別控除の適用があるとして確定申告書を提出したのであるから、このような事情は通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当するとして、過少申告加算税の賦課決定処分は違法で… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は特定の事業用資産の買換えの特例を適用するに当たって、買換資産の取得価額等を記載したメモを作成しており、当該メモと平成5年分の所得税の確定申告書とを注意して照合すれば、減価償却費の計算誤りを指摘できたにもかかわらず、平成6年分及び平成7年分の所得税の法定申告期限までに十分な期間がありながら指摘し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が、本件物件の譲渡について相談担当職員の指導を受け、措法第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)及び同法第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)の各規定を適用して確定申告書を提出したものであっても、納税相談時において請求人が、家屋の利用状況を相談担当職員に詳しく説明していなかったこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告書は原処分庁の職員により受領され税務署の収受印まで受けていることから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、過少申告加算税は、単に当初申告が過少であるという客観的事実のみによって課されるべきものであり、請求人の場合、通則法第65条第4項に規定する正当な事由がないことから、過… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告期限までに原処分庁の見解等が示されなかったので、原処分庁に対し、その見解等が示され、それに請求人が理解し納得できたならば、自主的に修正申告をする旨断って確定申告書を提出したのであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、請求人は、確定申告書を提出するに当たり、誤りがあった… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、株式の評価誤りは、(1)「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の印刷が見づらく、記入欄の説明文に不備があったこと、(2)評価誤りに対する指摘の時期が遅過ぎること、(3)申告に関する指導や説明がなかったことによるもので、これら不可抗力に起因する評価誤りは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税に係る当初申告書の提出に際し、修正申告において取得財産の価額に加算した財産を申告しなかったのは、当該財産について知ることができなかったためであるが、その原因は、共同相続人であるAにあり、請求人の故意又は過失に基づくものでないから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成6年分の所得税について、原処分庁の調査を受け、本件譲渡物件が昭和44年分の所得税の確定申告において、措法第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)の適用を受けた買換資産であり、その取得価額は、同法第37条の3の規定による引継価額になる旨の指摘に基づき修正申告書を提出したが、平成6… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、(1)請求人が提出した確定申告書の内容を十分審理せずに還付金の支払を行い、(2)請求人に対する加算税等に関する法の説明義務を怠り、(3)請求人に対し不親切な対応や誤った説明をしたことは、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張するが、審判所の調査によれば、確定申告書に記載さ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、居住用財産の譲渡所得の特別控除に係る確定申告を行うに際し、納税相談において指導不足があったこと及び相談担当職員が本件申告書を記載し受理したことから、本件申告書の誤りについては、請求人の責めに帰すべきものではなく、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件においては、相談担当職員… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自らの判断と責任において税理士に申告書の作成を依頼した以上、たとえ当該税理士の過誤によって当初申告が過少申告となったとしても、その責めは請求人が負うべきものであり、また、原処分庁が速やかに適正な指導をしなかったことが、請求人に加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえない。さらに、過少申… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告は、関与税理士が税務職員の誤った指導を受けて提出したものであるから、過少申告になったことについては、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、関与税理士が税務署に赴いたと主張する日の受付簿には、関与税理士等の氏名の記載がないこと、また、関与税理士が指導を受けたことを証する下書きメ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が正しい申告ができるよう指導すべきであるにもかかわらず、税務行政庁に課せられた適切な指導を行わなかったために正しい申告ができなかったものであり、その責任は、当然になすべき指導を怠った原処分庁が負うべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における税法に適合した納税義務の実現は、納税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出する際、原処分庁所属の職員が、新たに納付すべき税額は本税と延滞税ですべてである旨の説明をしたのであるから、原処分庁はその責めを負うべきであり、本件賦課決定処分は不当である旨主張するが、当審判所が調査したところ、請求人の主張するような事実は認められるものの、過少申告加算税は、単に当初申告が過… 続きを読む
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