税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(14/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、相続税額の減額に伴い、譲渡所得の計算上、取得費に加算される相続税額が減少し、所得税額が増加した場合には、通則法第65条第4項の「正当な理由」に該当する旨主張するが、通則法に定める「正当な理由」とは、過少申告の状態となったことについて、納税者に帰責事由がなく、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるよ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が還付申告書の審査を誤り、その誤った審査結果に基づき還付したことは誤指導にあたり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、正当な理由がある場合とは、確定申告又は還付申告時の税額計算において、計算の基礎とされなかった又はされたことに正当な理由がある場合をいうものであり、還付申告の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成7年分の譲渡所得の金額の計算において、譲渡資産の取得費の額の計算を誤り譲渡所得の金額を過少に申告したのは、自身が高齢であるため、①当該譲渡資産を取得した際に昭和62年分の確定申告において措法第37条に規定する買換えの特例を適用した事実を覚えておくことが可能でなかったこと、②昭和62年分の確定申告書と平… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公的年金等に係る雑所得の金額を算出する際に「所得税の確定申告の手引き」に記載されている公的年金等に係る雑所得の速算表(以下「雑所得速算表」という。)を誤認しただけであり、このような単純な誤りについては過少申告加算税を課すべきでない旨主張するが、雑所得の金額を算出するに当たって雑所得速算表を用いて計算する場… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告書の提出が遅れたのは、原処分庁が確定申告の内容に誤りがある旨の指摘を法定申告期限内にしなかったことが原因であるから、過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張するが、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、納税者自身の判断と責任において… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告が過少となったことについては、申告の際に相談した税務署の担当者が適切な指導を行わなかったことによるものであって、このことは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が申告の際に原処分庁に対して提出又は提示した資料は、申告の適否判断に十分な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告書のうち建設仮勘定に関する部分は、調査担当者が指摘した誤りを認めたものではなく、当該担当者の強い要請に協力して提出したものであり、また、本件課税期間の確定申告書には当該建設仮勘定計上額を課税仕入れとする明細書を添付しており、当該建設仮勘定に関する請求人の解釈が誤りであるならば確定申告書も誤りである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額について申告相談をした際に、原処分庁の相談担当者が、株式の取得費等に不明な点があったにもかかわらず、調べるよう指導せず、不適切な指導を行ったために過少申告となったものであり、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は譲渡益がな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、課税庁は、法的申告期限内に提出された確定申告書について誤りがある場合には、法定申告期限内に納税者が訂正できるよう措置を講じ、適切な指導をすべきであり、原処分庁がこれを怠ったためにされた過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張するが、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件申告を誤ったのは配偶者特別控除が受けられると誤信した単純なミスであり、またその内容確認のために税務署に納税相談に赴いたが相談窓口が混雑していたことから相談が受けられなかったことによるものであるから通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、生命保険会社から解約一時金の支払通知書が送付されなかったため、当該一時金については源泉分離課税で課税手続が完了したものと認識し申告しなかったものであり、このことは通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、同条同項にいう正当な理由がある場合とは、真にやむを得ない理由により、加… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の認定のように相続開始前3年以内の贈与財産があったとしても、そのことの不知が請求人の過失に基づくものではないから、贈与を受けていない者に一律に過少申告加算税の賦課決定処分をするのは酷である旨主張するが、申告納税方式を採用している相続税においては、納税者は、申告義務を負うとともに、その前提として、適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相法第51条第2項の規定に該当する場合には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、相法第51条第2項の規定と通則法第65条第4項の規定は、それぞれその性質を異にしており、相法第51条第2項の規定が適用され延滞税が課されないからといって、通則法第65条第4項の規定が当然に適用されるとは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の妻は、請求人の所得税の確定申告に当たり、原処分庁の相談担当職員から本件資産の譲渡所得の計算に措法第35条の規定の適用が受けられないかもしれないと言われたが、相談担当職員に対して、本件特例の適用がない場合には近日中に連絡をくださいとお願いをし、相談担当職員がこれを承知してくれたことから、確定申告書を提出したも… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件株式の評価について、取得価額により評価すべきとの原処分庁の見解が正しく、純資産価額によることが誤りであったとしても、一般に公開され、法律に準ずる地位において財産評価のよりどころとして広く用いられている評価通達に従って申告をしていたのであるから、請求人らには通則法第65条第4項に規定する正当な理由があ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件出資は平成6年6月27日付で評基通186−2が改正される以前に譲り受けたものであるから、その評価に当たって、国税当局から公表された見解である本件通達に基づき、評価差額に対する法人税額等相当額を控除して贈与税の申告を行っているのは、当時としてはむしろ当然であるので、通則法第65条第4項に規定する正当な理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①やむを得ず提出した修正申告書を基にされた本件賦課決定処分は不当であり取り消されるべきである、②自分は不正な申告をしたわけではないから結果的に過少申告になっているとして一方的になされた本件賦課決定処分は不当であり取り消されるべきである旨主張するが、①請求人には重大明白な錯誤があったとする事実は見当たらず、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、還付金の額に相当する税額が過大となったことについて、相当の注意を払ったにもかかわらず発生した単純な転記誤りであることから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、請求人が本件確定申告書に記載した給与所得に係る源泉徴収額の記載誤りは、通常必要とされる注意を払わなかったことか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の収入計上時期に係る所得税基本通達36−12は平成3年12月18日に改正されており、その改正の内容が一般に周知されていなかったため、本件土地の譲渡所得を平成8年分で申告しなかったもので、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、当該通達は公開されている通達であり、ま… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地については、①平成9年2月25日に農地法第3条の許可が下りていること、②同年3月5日に所有権移転の本登記を行っていること及び③本件土地は第三者に賃貸しており、返還を受けて譲受人に引き渡したのは同年8月末であることから、平成9年分で申告するつもりで、平成8年分では申告しなかったのであるから、通則法第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、速やかに少なくとも次年度の確定申告期限までの1年以内に確定申告書の誤りを納税者に指摘すべきであるから、措法第62条の2に規定する損金不算入額の計算がなされていなかった平成7年3月期の確定申告書について、原処分庁からその誤りを指導又は更正されていれば、平成8年3月期以降の確定申告書の同じ誤りを… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、診療所の開設資金の提供者であるAから当該診療所のオーナーであるとの説明を受けたことによって、自己の所得が事業所得になると誤信させられたのであるから、過少申告となったことには通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、請求人が診療所の開設に当たり、Aとの間で合意した契約内容等によれば、請求人… 続きを読む

要旨

○ 本件修正申告は確定申告書の計算誤りを是正したものであり、真にやむを得ない理由によるものではないから通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認めれない。また、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであることが当然であるから、当初の確定申告書に誤りがあった… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、善意無過失で請求人の妻に対する給料を必要経費として申告していたものであるから通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、事業所得の金額の計算上の必要経費の誤りは、請求人の法令の解釈の誤解によるものと認められる。また、過少申告加算税は過少申告が善意無過失になされたものかどうかにかかわらず、単… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務相談会場において譲渡関係資料を提示して本件確定申告書を作成してもらい、誤りのないことを確認した上で提出したものであるから、本件申告が過少となったのは、相談担当者の不適切な指導に原因があり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、①請求人は買換資産であることを申し立てず、相談担当職員… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、銀行が貸金庫の解錠に応じなかったため、貸金庫に保管されているであろう具体的な相続財産を確認することができず、当初申告が過少となったもので、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、受遺者及び法定相続人全員の同意書によって貸金庫を解錠する方法があるにもかかわらず、… 続きを読む

要旨

○ 本件修正申告は、本件当初申告の計算誤りを是正したものであり、当初適正であった申告がその後の事情の変更により請求人の故意又は過失に基づくことなく税額等が過少になったことによりされたものではないから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平10. 6.19大裁 (諸) 平 9-125) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、雑所得である公的年金に給与所得も併せて申告しなければならないことを請求人が知らなかったのは、税務当局の広報不足に起因するものであり、このことは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に当たる旨主張する。しかしながら、(1)税法の不知は正当な理由がある場合には当たらず、また、(2)税務当局は、ど… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告内容に見解の相違又は記載の誤りがある場合、課税庁は納税者に対し、修正すべく指導し、納税者がそれに従わないときに初めて加算税を賦課すべきであり、本件賦課決定処分は、原処分庁が申告内容を正すという指導を放棄し、いきなり罰則を適用したものであるから不当であり、また、サラリーマン等が郵送で申告をせざるを得ない… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の申告相談における相談担当職員の事業用の買換特例の適用の指導誤りにより過少申告となったものであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たる旨主張するが、相談担当職員が本件申告相談において、本件譲渡に買換特例を適用することができる旨を指導した事実は認められない。なお、本件申告相談において、相… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税申告時点において法人税額等相当額の控除が当然に認められると認識しており、評基通の改正により同通達6が適用されることは想定できなかったのであるから、本件出資の評価額が過少となったことにつき、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件出資の評価額が過少となった理由は、専… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、当初申告時点においては評基通の改正前であったことから、本件出資の評価において法人税額等相当額の控除が当然に認められると認識しており、このことは通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、本件出資の評価額が過少となった理由は、専ら相続税の負担を回避する目的で本件出資を取得し、これに形式… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税法の解釈が原処分庁と異なる場合においても、納税者に税法の解釈において一定の合理性があれば、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、正当な理由とは、税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解が、その後改変されたことに伴い、修正申告をし、又は、更正を受けるに至った場… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る相続税法上の相続財産が本件残代金請求権であるか否かの法律解釈上の判断は非常に難しく、結果的に判断が誤っていたとしても、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、本件更正処分によって納付すべき税額の基礎となった事実が本件更正処分前の税額の計算の基礎とされていなか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、従前に土地を譲渡して、手付金を受領した年分、残金を受領した年分のそれぞれの年分で譲渡所得に係る確定申告書を提出して、所轄税務署長から申告誤り等の指摘もされていないことから、過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張するが、納税申告は納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務署に赴き、相談担当職員から措法第35条第1項の規定の説明を受けて、本件譲渡物件の所在地に住民票の住所を異動させた上、同物件の建物に8か月間寝泊まりしたのは、同職員の指導に従ったにすぎないから、過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張するが、相談担当職員は本件譲渡物件を居住の用に供していたかの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)平成元年分の確定申告の記録がなかったため、本件申告書を完全な形で作成できなかったこと及び(2)本件修正申告書提出後直ちに納税したから、本件賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、これらの事情があったとしても、修正申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件申告に当たって、原処分庁に相談に行きその指導を受けており、意図的に過少申告を行ったものではないから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件申告に関して原処分庁の職員が個別的かつ具体的な指導を行ったとする事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.11大裁 (所) 平 9… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告において、満期保険金に係る一時所得の金額を所得として申告しなかったのは、保険加入時に郵便局の勧誘員から、満期保険金については所得として申告をしなくてもよいとの誤った説明を受けていたためであり、このような違法な保険の勧誘方法によって過少申告となったことは、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続税の申告に当たり、土地の面積を実測面積で申告しなければならないという知識を持っておらず、公簿上の面積で申告すればよいと考えていたものであり、意図的に過少申告したものではなく、請求人らには全く非はない旨主張するが、相続税の申告における土地の面積は相続開始日における実際の面積であるとされていることから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相談担当職員の指導が十分でないにもかかわらず、請求人らの税法の不知や法解釈の誤解等が通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないと決め付けるのは不当である旨主張するが、請求人らは、申告相談のため原処分庁に赴いたとしても、申告相談時に相談のために必要な書類を持参していないことから、相談担当職員も相… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告前の照会に対し明確な回答もせずに行った過少申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、申告納税方式による国税は納税者のする申告により確定することを原則としており、申告は一般に納税者自身の判断とその責任において提出すべきものと解されるところ、原処分庁は請求人の照会に対し明確に回答してお… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)申告に際しては課税漏れ財産がないこと、(2)国税庁長官の時価申告を原則とする旨の国会答弁に基づき時価申告したこと及び(3)本件更正処分と類似する事例において、加算税の賦課決定処分を免れているものがあることなどからすれば、請求人らには通則法第65条第4項に規定する正当な理由があり、本件賦課決定処分は不… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告額が過少であったことは、原処分庁所属職員の指導誤りによるものであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、納税相談において、原処分庁所属職員が請求人の提出した本件各契約書に基づき本件確定申告書を代筆した事実は認められるけれども、(1)所得税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書を提出したことは、請求人の単なる無知による錯誤に基づくもので、善意による無過失の行為であるから、本件更正処分に伴ってされた本件賦課決定処分は不当である旨主張するが、通則法第65条に規定する過少申告加算税は、申告納税方式による国税の徴収に関し、申告納税の秩序を維持し、当初から正当に申告納税した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、郵便局からの「簡易保険の支払保険金額等のお知らせ」、税務署の「確定申告書の手引」等(以下「本件説明書等」という。)に学資保険に係る満期保険金が一時所得に該当する旨の表示がないなど広報等に落ち度があり、また、請求人は学資保険に係る満期保険金が一時所得に該当するということを不知又は誤解していたから、本件賦課決… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、通則法第65条第4項の「正当な理由」には、一定の場合の「主観的事由」も含まれ、請求人が前受家賃相当額を不動産所得の金額の計算上収入金額に計上しなかったこと等は正当な理由に該当する旨主張するが、同条に規定する過少申告加算税は、同条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告書の提出による納付すべき税額のうち、本件土地の借地権割合の適用誤りに対応する部分の金額について、土地の無償返還に関する届出書及び土地の賃貸借契約書は、被相続人が単独で作成し、原処分庁に提出していたものであり、それらの存在を知る由もなかったことから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡について、農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)に規定する農林水産大臣の許可があったのは平成7年3月31日であり、本件土地の所有権移転登記が平成6年中にはできず、よって平成6年分の確定申告の際に申告しなかったことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があり… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件修正申告は、当初申告がされた後に、調査担当職員から、調査の結果に基づき、修正申告のしょうようが行われた後にされたものであって、当初適正であった申告につき、その後の事情の変化により税額等が過少になったことによりされたものではないことは明らかであるから、請求人には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由が存在する… 続きを読む

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