100701000国税通則法7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 23件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060208
- 裁決年月日
- 令和7年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の法の目的は税逃れさせないためであり、期日までに全額納付した者に対して無申告加算税を求めることは法の趣旨に則していない誤った解釈によるものであるから、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》に規定… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030132
- 裁決年月日
- 令和4年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、令和2年1月1日から同年12月31日までの課税期間の消費税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限後である令和3年4月16日に提出したことについて、①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年分の所得税等の法定申告期限が例年の法定申告期限から1か月延長されて令和3年4月15日になったことから、本件申… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300016
- 裁決年月日
- 平成30年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項に規定する「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」については、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項各号に規定されている条件のみで判断すべきではないから、請求人の期限後申告書(本件期限後申告書)の提出… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240084
- 裁決年月日
- 平成25年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分について、納付すべき税額相当額をその法定納期限までに納付しているから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、申告納税方式により納付すべき税額が確定するものとされている国税等については、納税義務者によって法定申告期限内… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240052
- 裁決年月日
- 平成24年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、消費税等の期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分について、当該消費税等の納付すべき税額を国税通則法第59条《国税の予納額の還付の特例》第1項第2号の規定により国税の予納額として法定納期限までに納付しているから、その時点でその租税債務は消滅しており、期限後申告による納付すべき税額から当該予納額を控除すれ… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230114
- 裁決年月日
- 平成24年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに本件申告書を作成し、法定納期限までに納税をしたのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「期限後申告書の提出があった場合」に当たらない旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、納付すべき税額の確定のための納税申告書の期限内提出という納税義務者に課された税法上の義務の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210180
- 裁決年月日
- 平成22年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分について、期限後申告書に記載した期限後申告に基づき納付すべき税額は、その法定納期限までに納付(以下「本件納付」という。)しているから、無申告加算税の対象となる納付すべき税額は存在しない旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の納付すべき税額は、納税申告書の提… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200179
- 裁決年月日
- 平成21年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成19年中に本件土地の譲渡により所得が生じたので、当該譲渡に係る収入金額、必要経費の金額等及び本件譲渡所得の金額を明記した税務署の書式である本件書面を、法定申告期限内の平成20年2月21日に原処分庁に提出して申告した旨主張するが、本件書面には本件譲渡所得の金額及びその計算過程が記載されているものの、確定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190057
- 裁決年月日
- 平成19年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、申告書を法定申告期限までに提出する本来の主旨は「納税する」ことにあるはずであり、無申告加算税に係る制度そのものが「納税しているが申告していない」場合を想定していないのであるから、請求人のように申告に係る税額を法定納期限までに完納している場合に無申告加算税を賦課することは違法である旨主張する。 しかしながら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180005
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 相続税の増額更正処分(以下「本件更正処分」という。)に伴い、原処分庁が無申告加算税の額を納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した額とした後、納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した額とする無申告加算税の変更決定処分を行ったことにつき、請求人らは、本件更正処分前における更正の請求において、申告漏… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成18年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、無申告加算税は、本税を法定納期限内に完納させるために設けられたものであり、本件申告書に記載された納付すべき税額を法定納期限内に完納しているのであるから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税の課税要件が備わっている以上、当該納付すべき税額が法定納期限内に完納されたか… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成17年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、申告納税制度を維持するためには、納税者により期限内に適正な申告がなされることが不可欠であり、無申告加算税は、それを怠った者に対する行政上の制裁措置として課すものであるところ、法定申告期限内に確定申告書の運送を委託しおり、単に送付手段の選択の誤ったに過ぎず、申告の失念等申告納税制度の基本的秩序を乱していない… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160238
- 裁決年月日
- 平成17年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、無申告加算税のようなペナルティーについては、あらかじめ納税者に注意喚起する措置を講じた上で、それに従わなかった納税者に課すべきものであると主張するが、申告納税制度の下での税務官署の果たすべき役割は、納税者が適正に納税義務を遂行することができるよう支援することにあり、国税庁が確定申告の手引を作成し、納税者に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160048
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法定申告期限後における申告の際に、原処分庁の職員が無申告加算税についての説明をせずに、無申告加算税の賦課決定処分を行ったのは不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税方式による国税に関して、申告納税制度の秩序を維持し適正な申告の実現を確保することを目的とし、適正な申告をしなかった納税者に… 続きを読む
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160015
- 裁決年月日
- 平成17年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・1ページ
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の規定の趣旨は期限内納税を行わせるためのものであり、本件確定申告書に係る納付すべき税額は法定納期限までに完納しているから、無申告加算税の賦課決定処分はこの趣旨からして違法である旨主張する。しかしながら、無申告加算税の規定は、申告納税制度を維持するためには納税者により期限内に適正な申告が自主的に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160030
- 裁決年月日
- 平成16年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限後に提出したが、法定申告期限からわずか11日間遅れただけで、納税額の5%という高率の無申告加算税を課すのは社会常識から見て不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告書が法定申告期限後に提出されたという客観的事実により一律に課され、その額は納税額に一定の割合を乗じて計算… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成16年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①法定納期限内に納付した税額が予納金として取り扱われること及び②申告意思及び納税意思を有していることから、無申告加算税を課すべきではない旨主張する。ところで、国税通則法第66条にいう「同法第35条第2項の規定により納付すべき税額」とは、期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額を意味するものであり、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150029
- 裁決年月日
- 平成15年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税通則法第2条第8号イにより、提出された期限後申告書に記載された納付すべき税額を期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなす旨規定されているから、その納付すべき税額が法定納期限内に納付されている場合には、期限後申告書の提出により納付すべき税額がないこととなり、無申告加算税の計算の基礎となる税額が発生し… 続きを読む
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140012
- 裁決年月日
- 平成15年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったが、法人税及び消費税等はいずれも法定納期限までに納付をしたのであるから、無申告加算税を課すのは国税通則法第66条の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、同法第16条第1項第1号の規定によれば、法人税及び消費税等のような申告納税方式による国税は、その納付すべき税額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成14年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、納付税額を法定申告期限までに納付しており、税の徴収という法益を侵害していないことから、無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税方式を採用する租税において、納税申告が課税標準及び納付すべき税額を確定させる重要な意義を有するものであることから、租税債… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140107
- 裁決年月日
- 平成14年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・090ページ
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告書が期限後申告になったのは、税務職員の誤指導によるものであり、本件消費税等の税額を法定申告期限内に納付していることを考慮すれば、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」に該当し、さらに、期限内に本件消費税等を納付した納付書により租税債権が確定できることから、無申告加算税を賦課する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110185
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の基礎となる税額は、当該申告書の提出日における未納の税額であるから、請求人は、期限後申告をした消費税等の確定申告書により納付すべき税額をその法定納期限内に納付しており、当該申告書提出日における未納の税額は零円であるので、無申告加算税もこの零円を基礎として計算すべき旨主張する。しかしながら、通則… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090056
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、(1)税法を国民に周知させる体制になっていないことから、源泉徴収制度により所得税の納税は終了しているものと誤解し、確定申告が必要であることを知らなかったものであり悪意はなかったこと、(2)請求人は、過去に一度も納税義務を怠ったことはなく、たった一度のミスで制裁金を課すのは不当であり、無申告加算税の賦課決定… 続きを読む
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