裁決要旨 1無申告加算税の意義
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060208
- 裁決年月日
- 令和7年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の法の目的は税逃れさせないためであり、期日までに全額納付した者に対して無申告加算税を求めることは法の趣旨に則していない誤った解釈によるものであるから、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》に規定する無申告加算税は、納税者に期限後申告書を提出したという事実があれば、同条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合を除き、原則として、その納税者に課されるものであり、これによって当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的な不公平の実質的な是正を図るとともに、無申告による納税義務の違反の発生を防止し 、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから、請求人の主張は、無申告加算税の趣旨を誤認しているものといわざるを得ず、理由がない。(令7. 5.19 東裁(諸)令6-208)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030132
- 裁決年月日
- 令和4年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年1月1日から同年12月31日までの課税期間の消費税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限後である令和3年4月16日に提出したことについて、①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年分の所得税等の法定申告期限が例年の法定申告期限から1か月延長されて令和3年4月15日になったことから、本件申告書の法定申告期限も例年の法定申告期限から1か月延長されて令和3年4月末日になったものと錯覚したこと、②所得税等と消費税等の法定申告期限がいずれも令和3年4月15日である旨の公報等を知らされる機会がなかったこと、③請求人には法定申告期限を1日徒過したことなどについて悪意や重過失はないから、本件申告書は期限内申告書として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第17条《期限内申告》は法定申告期限内に提出された納税申告書を期限内申告書という旨規定しており、請求人は、法定申告期限後に本件申告書を提出しているから、本件申告書は期限内申告書には当たらない。(令4. 6.20 東裁(諸)令3-132)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300016
- 裁決年月日
- 平成30年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項に規定する「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」については、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項各号に規定されている条件のみで判断すべきではないから、請求人の期限後申告書(本件期限後申告書)の提出に伴い無申告加算税は賦課されない旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条及び国税通則法施行令第27条の2第1項の規定からすると、請求人の主張のとおりこれを適用する余地はなく、請求人は、本件期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、所得税等について無申告加算税を課されていることから、国税通則法施行令第27条の2第1項第1号に掲げる場合に該当せず、国税通則法第66条第7項に規定する要件を満たしておらず、無申告加算税が賦課される。(平30.11.27 関裁(所)平30-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240084
- 裁決年月日
- 平成25年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分について、納付すべき税額相当額をその法定納期限までに納付しているから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、申告納税方式により納付すべき税額が確定するものとされている国税等については、納税義務者によって法定申告期限内に適正な申告が自主的にされることが納税義務の適正かつ円滑な履行に資し、税務行政の公正な運営を図る上での大前提となっているのであり、このような納税申告書の期限内提出の重要性に鑑みて、国税通則法は、納付すべき税額の確定のための納税申告書の期限内提出という納税義務者に課された税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁として、無申告加算税を課すこととしたのであり、かかる法の趣旨からすれば、納付すべき税額をその法定納期限までに完納すると否かにかかわりなく、同条第1項ただし書に規定する期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合及び同条第6項に規定する場合を除き、期限後申告書の提出という客観的事実のみにより課されるものと解されるのであるから、法定納期限内に納付すべき税額の相当額が納付されていたとしても、直ちに国税通則法第66条第1項の規定が適用されないこととはならないというべきである。(平25. 6.26 大裁(諸)平24-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240052
- 裁決年月日
- 平成24年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分について、当該消費税等の納付すべき税額を国税通則法第59条《国税の予納額の還付の特例》第1項第2号の規定により国税の予納額として法定納期限までに納付しているから、その時点でその租税債務は消滅しており、期限後申告による納付すべき税額から当該予納額を控除すれば、無申告加算税の計算の基礎となる納付すべき税額はなく、無申告加算税は課されない旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、納付すべき税額をその法定納期限までに完納すると否とに関わりなく、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書及び同条第6項により無申告加算税が課されない場合を除き、期限後申告書の提出という客観的事実をもって一律に課されるものであり、また、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算において国税予納額を控除する旨の特段の規定はないのであるから、上記納付の事実をもって無申告加算税の計算に影響するものとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平24. 9.14 東裁(諸)平24-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230114
- 裁決年月日
- 平成24年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに本件申告書を作成し、法定納期限までに納税をしたのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「期限後申告書の提出があった場合」に当たらない旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、納付すべき税額の確定のための納税申告書の期限内提出という納税義務者に課された税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁として、納付すべき税額をその法定納期限までに完納したと否とに関わりなく、期限後の納税申告書の提出という客観的事実のみにより課されるものであるところ、請求人が法定申告期限から1か月以上後に本件申告書を提出したことが明らかであるから、本件申告書の提出は「期限後申告書の提出があった場合」に該当する。そして、請求人は本件申告書を法定申告期限から2週間を経過する日までに提出していないから、同条第6項の規定は適用されない。また、法定申告期限までに本件申告書を提出しなかったことについて同条第1項に規定する「正当な理由」がある旨の請求人の主張はなく、当審判所に提出された証拠資料等によっても当該正当な理由に相当する事情があるとは認められない。よって、同条第1項及び第5項に基づいて無申告加算税を課した原処分は適法である。(平24. 1.20 東裁(諸)平23-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210180
- 裁決年月日
- 平成22年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分について、期限後申告書に記載した期限後申告に基づき納付すべき税額は、その法定納期限までに納付(以下「本件納付」という。)しているから、無申告加算税の対象となる納付すべき税額は存在しない旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の納付すべき税額は、納税申告書の提出により具体的に確定するものであるところ、本件納付は、期限後申告書の提出前にされているから、本件課税期間の消費税等の租税債務を消滅させるものではない。本件は期限後申告書の提出によって具体的に確定した納付すべき税額に、本件納付額が充当され租税債務が消滅に至ったものである。したがって、本件納付により、無申告加算税の計算の基礎となる納付すべき税額が存在しないこととなるものではないので、請求人の上記主張は採用できない。(平22. 6.16 東裁(諸)平21-180)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200179
- 裁決年月日
- 平成21年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年中に本件土地の譲渡により所得が生じたので、当該譲渡に係る収入金額、必要経費の金額等及び本件譲渡所得の金額を明記した税務署の書式である本件書面を、法定申告期限内の平成20年2月21日に原処分庁に提出して申告した旨主張するが、本件書面には本件譲渡所得の金額及びその計算過程が記載されているものの、確定申告書の法定記載事項である当該年分の課税総所得金額等の課税標準及び所得税の額の記載がなく、本件書面の記載内容によって請求人の平成19年分の所得税の納付すべき税額を確定することはできない。したがって、本件書面は、所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に該当せず、本件書面の提出をもって期限内申告書を提出したことにはならないから、無申告加算税を賦課した原処分は相当である。(平21. 5.26 東裁(所)平20-179)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190057
- 裁決年月日
- 平成19年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告書を法定申告期限までに提出する本来の主旨は「納税する」ことにあるはずであり、無申告加算税に係る制度そのものが「納税しているが申告していない」場合を想定していないのであるから、請求人のように申告に係る税額を法定納期限までに完納している場合に無申告加算税を賦課することは違法である旨主張する。 しかしながら、無申告加算税は、納付すべき税額の確定のための納税申告書の期限内提出という納税義務者に課された税法上の義務の不履行に対する行政上の措置として、期限後申告という客観的事実のみにより課されるものであるから、納税申告書に記載された納付すべき税額をその法定納期限までに完納したか否かによって、その適用が左右されるものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.10.30 東裁(法・諸)平19-57)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180005
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の増額更正処分(以下「本件更正処分」という。)に伴い、原処分庁が無申告加算税の額を納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した額とした後、納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した額とする無申告加算税の変更決定処分を行ったことにつき、請求人らは、本件更正処分前における更正の請求において、申告漏れとなっていた預金及び生命保険契約に関する権利(以下、これらを「本件預金等」という。)を自主的に相続財産に加算して更正の請求額を算定していることから、本件預金等に係る税額に対する無申告加算税の額を納付すべき税額に100分の5を乗じて計算すべき旨主張する。 しかしながら、修正申告とは、納税者自らが既に提出した納税申告書により確定させた税額を納税者の意思により修正し確定させる行為である一方、更正の請求とは、納税申告書を提出した者がその申告に係る税額が過大であること等を知った場合に、原則として法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対しその税額等につき更正すべきことを請求する行為で、その申告に係る税額を確定させるものではないことからすると、修正申告と更正の請求は異なる行為と解するのが相当であり、更正の請求書の提出をもって修正申告書の提出があったとは認めることはできないから、請求人らが原処分庁に更正の請求書は提出しているものの、本件預金等に係る修正申告書は提出していない本件の場合にあっては、修正申告書の提出を要件とする国税通則法第66条第3項の規定の適用は認められず、国税通則法第66条第1項に基づいて行った本件変更決定処分は適法である。(平19. 3.28 沖裁(諸)平18-5)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成18年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税は、本税を法定納期限内に完納させるために設けられたものであり、本件申告書に記載された納付すべき税額を法定納期限内に完納しているのであるから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税の課税要件が備わっている以上、当該納付すべき税額が法定納期限内に完納されたか否かで、無申告加算税の規定の適用が左右されるものではない。(平18.3.27高裁(諸)平17-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成17年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告納税制度を維持するためには、納税者により期限内に適正な申告がなされることが不可欠であり、無申告加算税は、それを怠った者に対する行政上の制裁措置として課すものであるところ、法定申告期限内に確定申告書の運送を委託しおり、単に送付手段の選択の誤ったに過ぎず、申告の失念等申告納税制度の基本的秩序を乱していない請求人に対してまで、納税額の5パーセントを加算した賦課決定処分は多額に過ぎ不当である旨主張するが、法が無申告加算税について、無申告又は納税申告書が期限後に提出されたという客観的事実があれば、正当な理由があると認められる場合を除いて一律に課し、その税額は納付すべき税額に一定の割合を乗じて算出する旨定めていることから、請求人の主張は採用できない。(平17.9.21関裁(法)平17-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160238
- 裁決年月日
- 平成17年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税のようなペナルティーについては、あらかじめ納税者に注意喚起する措置を講じた上で、それに従わなかった納税者に課すべきものであると主張するが、申告納税制度の下での税務官署の果たすべき役割は、納税者が適正に納税義務を遂行することができるよう支援することにあり、国税庁が確定申告の手引を作成し、納税者に配付しているのはこのような趣旨によるものというべきである。すなわち、確定申告の手引の作成及び配付は、行政サービスの一環として位置付けられるものであって、無申告加算税の賦課決定処分のような処分の前提とされるような性格のものではないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.4.20東裁(所)平16-238)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160048
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限後における申告の際に、原処分庁の職員が無申告加算税についての説明をせずに、無申告加算税の賦課決定処分を行ったのは不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税方式による国税に関して、申告納税制度の秩序を維持し適正な申告の実現を確保することを目的とし、適正な申告をしなかった納税者に対して、一定率の加算税を課することによって、当初から適正に申告納税をした者とこれを怠った者との間に生ずる不公平を是正するとともに、無申告又は期限後申告による申告義務違反の発生を防止する行政上の措置ということができるから、無申告又は期限後申告の事実があれば、正当な理由があると認められる場合を除いて一律に課されるものである。したがって、本件申告書は、期限後申告書であり、請求人に正当な理由があったとは認められないから、原処分は適法である。そして、請求人の主張する事実は、法定申告期限経過後の事情にすぎず、また、無申告加算税の賦課決定処分を行う前に納税者にその説明をすべき旨を定めた法令上の規定もないので、本件賦課決定処分の適否の判断に影響を与えるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平17.2.22関裁(所)平16-48)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160015
- 裁決年月日
- 平成17年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・1ページ
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の規定の趣旨は期限内納税を行わせるためのものであり、本件確定申告書に係る納付すべき税額は法定納期限までに完納しているから、無申告加算税の賦課決定処分はこの趣旨からして違法である旨主張する。しかしながら、無申告加算税の規定は、申告納税制度を維持するためには納税者により期限内に適正な申告が自主的にされることが不可欠であることにかんがみて、納税申告書の提出が期限内にされなかった場合の行政上の制裁として設けられたものであるから、納税申告書に係る納付すべき税額が法定納期限内に完納されたか否かということで、その適用が左右されるものではない。(平17.1.28高裁(法・諸)平16-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160030
- 裁決年月日
- 平成16年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限後に提出したが、法定申告期限からわずか11日間遅れただけで、納税額の5%という高率の無申告加算税を課すのは社会常識から見て不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告書が法定申告期限後に提出されたという客観的事実により一律に課され、その額は納税額に一定の割合を乗じて計算されるものであって、申告遅延日数の多寡によって判断する旨の規定がないのであるから、本件賦課決定処分を不当ということはできない。(平16.12.15関裁(所)平16-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成16年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①法定納期限内に納付した税額が予納金として取り扱われること及び②申告意思及び納税意思を有していることから、無申告加算税を課すべきではない旨主張する。ところで、国税通則法第66条にいう「同法第35条第2項の規定により納付すべき税額」とは、期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額を意味するものであり、無申告加算税は、予納の有無にかかわらず、当該税額を課税標準として賦課されるものと解され、また、無申告加算税は、法定申告期限内に申告がなかったという客観的な事実があれば、正当な理由があると認められる場合を除いて、一律に課税されるものであるから、期限内納付が予納であること並びに申告意思及び納税意思を有していることが無申告加算税の課税に影響を与えるものではない。(平16.4.16大裁(諸)平15-74)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150029
- 裁決年月日
- 平成15年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第2条第8号イにより、提出された期限後申告書に記載された納付すべき税額を期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなす旨規定されているから、その納付すべき税額が法定納期限内に納付されている場合には、期限後申告書の提出により納付すべき税額がないこととなり、無申告加算税の計算の基礎となる税額が発生しないこととなる旨主張する。しかしながら、同法第66条第1項及び第35条第2項が、納付すべき税額が法定納期限までに納付されている場合を除外していないことは法文上明らかであるし、申告書が提出されていない以上、納付すべき税額が確定せず、当該納付によって申告義務が免除されるわけでもない。したがって、期限後申告書の提出があった場合には、正当な理由があると認められる場合を除き、申告書が法定申告期限後に提出されたという客観的事実により一律に無申告加算税が課されるものと解すべきであるから、本件賦課決定処分は適法である。(平15.11.14大裁(諸)平15-29)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140012
- 裁決年月日
- 平成15年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったが、法人税及び消費税等はいずれも法定納期限までに納付をしたのであるから、無申告加算税を課すのは国税通則法第66条の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、同法第16条第1項第1号の規定によれば、法人税及び消費税等のような申告納税方式による国税は、その納付すべき税額が第一義的に納税者の申告により確定することを原則としており、納税申告書の提出があってはじめて租税債権が確定するものである。したがって、本件のように確定申告書の提出が法定申告期限までになされなかった場合において、たとえ納付すべき税額が法定納期限までに納付されていたとしても、法定申告期限までに租税債権が確定したことにはならないから、請求人の主張は失当である。(平15.03.11.札裁(法・諸)平14-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成14年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付税額を法定申告期限までに納付しており、税の徴収という法益を侵害していないことから、無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税方式を採用する租税において、納税申告が課税標準及び納付すべき税額を確定させる重要な意義を有するものであることから、租税債権確定のために納税義務者に課される税法上の申告義務の不履行に対する一種の行政上の制裁として、正当な理由があると認められる場合を除き、申告書が法定申告期限後に提出されて課税標準及び納付すべき税額が確定したという客観的事実により課されるものであり、法定申告期限までに納付されていることによって、左右されるものではないから、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、無申告加算税の賦課決定について、弾力的に運用すべきである旨、半年もの期間放置されていたのであれば、時効が成立し、又は、処分を行う権利が失効しているというべきである旨主張するが、いずれも、独自の見解に基づくものというほかなく、採用することができない。(平14.12.10.大裁(諸)平14-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140107
- 裁決年月日
- 平成14年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・090ページ
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告書が期限後申告になったのは、税務職員の誤指導によるものであり、本件消費税等の税額を法定申告期限内に納付していることを考慮すれば、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」に該当し、さらに、期限内に本件消費税等を納付した納付書により租税債権が確定できることから、無申告加算税を賦課するのは、その制度の趣旨からも不当である旨主張する。しかしながら、誤指導を行ったという客観的な事実が認められず、消費税法の不知ないし誤認は「正当な理由」に該当しない。さらに、申告納税方式においては、確定申告書の提出が納税義務を確定させる重要な意義を有し、申告義務の不履行に対し、一律に無申告加算税が賦課されるものであり、確定申告に係る税額が法定申告期限内に納付されたか否かにより、同項の規定が左右されるものではなく、納付書の提出により、期限内申告書の提出と同一の法的効果を認めることはできない。(平14.12.04.東裁(諸)平14-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110185
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の基礎となる税額は、当該申告書の提出日における未納の税額であるから、請求人は、期限後申告をした消費税等の確定申告書により納付すべき税額をその法定納期限内に納付しており、当該申告書提出日における未納の税額は零円であるので、無申告加算税もこの零円を基礎として計算すべき旨主張する。しかしながら、通則法第66条は、期限後申告をした納税者に対しては、当該期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額を計算の基礎として無申告加算税を課すことを規定しており、当該申告書提出日における未納の税額を計算の基礎として無申告加算税を課すものと規定したものではない。(平12. 6.29東裁(諸)平11-185)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090056
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100701000
- 争点
- 7無申告加算税/1無申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)税法を国民に周知させる体制になっていないことから、源泉徴収制度により所得税の納税は終了しているものと誤解し、確定申告が必要であることを知らなかったものであり悪意はなかったこと、(2)請求人は、過去に一度も納税義務を怠ったことはなく、たった一度のミスで制裁金を課すのは不当であり、無申告加算税の賦課決定については弾力的運用をすべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、租税債権確定のため納税義務者に課せられる税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁であることからすると、通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由」とは、加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となるような真にやむを得ない事情をいうものと解すべきところ、請求人にはそのような事情は何ら認められない。なお、期限内申告書の提出がなかったことが、税法の不知若しくは誤解に基づくものであったとしても、また、それが初めてであっても、それらは「正当な理由」に当たらない。(平10. 2.27名裁(所)平 9-56)
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