税務法規集

100702020国税通則法7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(12/12)

掲載要旨数
603件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、請求人の責めに帰さない外的事情があるから、本件期限後申告においては通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、平成8年5月14日にA家庭裁判所において、自筆遺言証書の検認手続を終えていることから、少なくとも平成8年5月14日には、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、日本の裁判で相続人たる地位が認められなければ日本の相続財産を取得できず、相続税の申告ができなかったのであるから、無申告加算税を賦課するのは不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、租税債権確定のため納税義務者に課せられる税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁であることからすると、正当な理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人に係る所得税の確定申告書を期限後に提出したのは、遺言により被相続人の遺産の配分から請求人が除外されている事実が明らかになったこと及び被相続人の遺産分割に関して係争中でその帰属が未確定であったことから、被相続人の所得税を納める義務は他の相続人が承継するものと認識していたことによるとして通則法第66条… 続きを読む

要旨

○ 請求人(養子)は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出できなかったことについて、①被相続人の配偶者らによる相続財産の隠匿、②養子縁組解除の争いのため相続権の認識がなかったこと、③相続財産の一部のみ申告した場合に重加算税が賦課される恐れがあったこと及び④原処分庁による相続財産の内容開示の拒否の正当理由がある旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①法定申告期限内に法人税額を納付していること、②役員の変更に伴う諸手続に時間を要したために期限後申告となったことは、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、法定申告期限内に法人税額の納付であることを納付書に明示し、納付すべき税額を納付したと… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税の期限内申告書を提出できなかった事情として、原処分庁を申告相談で度々訪れた際、原処分庁の職員から相続税には法定申告期限があることやその法定申告期限までに申告しない場合には無申告加算税が課されるとの説明が一度もなく、また、申告に関するパンフレットや説明書等を交付されたこともなかった旨主張する。しか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、本件相続税の申告書の作成等を税理士に委任し、他の共同相続人と共同して提出していたものと理解していたこと及び他の共同相続人が提出した本件期限内申告書への押印を単に忘れただけであり、共同で申告書を提出する意思があったこと等から、通則法第66条第1項た… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、個人年金積立金の年金に代えて支払われる脱退一時金が一時所得として課税されることについては不知であり、原処分庁が法定申告期限前に本件脱退一時金が一時所得として所得税が課されることについて請求人に何ら説明や連絡をしなかったことは、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①本件申告書に係る税額を法定申告期限内に全額納付していること、②請求人が納税相談をした際に申告書の提出期限について説明がなかったこと及び③請求人は申告書の提出期間中ひどいうつ状態で本件申告書を提出できる状態ではなかったことから無申告加算税を賦課すべきでない旨主張するが、①申告手続と納付手続はそれぞれ別の手… 続きを読む

要旨

○ 請求人が本件消費税申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは税法について誤解があったからであり、本税を期限内に納付したから無申告加算税を課すのは違法である旨主張するが、これらは期限内申告書を提出できなかった正当な理由にならない。(平10. 8.25大裁 (諸) 平10- 3) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件申告書の提出について、多忙のため確定申告書を法定申告期限までに提出しなかった場合の罰則等について原処分庁に電話照会をしたところ、原処分庁の職員からは、加算税についての説明はなかったのであるから、無申告加算税を課すのは納得できない旨主張するが、原処分庁が、納税者に期限内申告書を提出しなければ無申告加算税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、本件給与及び本件年金がいずれも公的機関から支給され、それぞれで所得税が源泉徴収されていたことにより、確定申告をしなければならないとの認識が全くなかったためであり、原処分庁から法定申告期限までに申告が必要である旨の通知を受けていれば、期限までに確定申… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、(1)法定申告期限までに申告書と同等の機能を有する納付書を提出していること、(2)法定申告期限内に納付をしていること、(3)法人設立後、2回目の申告であり、消費税施行当初の弾力的取扱いをすべきこと、(4)阪神・淡路大震災の影響があったこと及び(5)前課税期間に係る無申告加算税の賦課決定処分が、本件期限後申… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の税法に対する誤解から課税期間の特例の適用を選択し、この選択に基づいて提出した本件期限後申告書は実質的に中間申告書といえるものであるから、中間申告に無申告加算税が課されないことと比較すると本件賦課決定処分は酷な制裁措置であり、法定申告期限に特段の配慮が足りず期限後申告となった請求人の事情は、無申告加… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分に当たって、(1)原処分庁が消費税課税事業者届出書の適用開始課税期間の誤りについて事前に指導せず、申告書を送付しなかったこと、(2)事業承継者が決定したのは平成5年2月ころであり、被相続人の平成3年分の売上金額等を確認するのは物理的に困難であること及び被相続人の死亡という混乱期を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の相談担当職員から、本件譲渡所得を平成6年分の譲渡所得として申告する場合と平成7年分の譲渡所得として申告する場合の説明を受けたが、平成6年分として申告する場合には無申告加算税が課される旨の説明がなかったことから、本件賦課決定処分は不当である旨主張するが、本件賦課決定処分は期限後申告が提出された客観… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、課税庁が郵便による確定申告書の送付を奨励していた事情から、法定申告期限日に申告書を郵便ポストに投かんした申告書で通信日付印が翌日の日付となり期限後申告と取り扱われた場合には、正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、通則法第66条第1項ただし書にいう正当な理由があると認められる場合とは、法定申告期限内の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、(1)「確定申告の手引」に無申告加算税に関する記載がなく、無申告加算税の制度を原処分庁が納税者に周知させていないので、期限後申告をした場合に無申告加算税が課されることを知らなかったこと及び(2)申告が1日遅れたことによる国の損失は皆無であることから、無申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかし… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、(1)積立終身保険契約に係る脱退一時金に所得税が課されるとは知らなかったこと、(2)保険会社から脱退一時金に含まれる配当金額若しくは利息その他これに類するものの具体的金額について通知を受けなかったことにより期限内申告できなかったものであり、善意・無過失であるから、請求人の期限後申告の提出については、通則法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が、請求人の取締役でもある代表者の長男に本件事業年度の法人税申告書及び本件課税期間の消費税申告書の提出並びにそれらの申告書に係る納税を依頼したところ、長男は消費税申告書を法定申告期限内に原処分庁に提出した際、法人税申告書も一緒に提出したものと誤認し、法人税申告書を法定申告期限内に提出していな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告に当たり、電話で申告期限の再延長を申し立てたのに対し、原処分庁は明確な回答をしなかったので、申告期限の再延長が認められたと思い、申告期限までに確定申告書を提出しなかった旨主張するが、原処分庁は、請求人の申し立てる理由では申告期限の再延長はできない旨説明している事実が認められ、また、請求人は… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、市民税等の申告書を自主的に市役所に提出し、所得税も自動的に計算されていると考えていたから、無申告加算税が賦課されることは心外である旨主張する。しかし、通則法第66条第1項にいう無申告加算税が課されない「正当な理由」があると認められる場合とは、法定申告期限内に確定申告書が提出されなかったことが真にやむを得な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を申告期限までに提出できなかったのは、(1)他の共同相続人が話合いに応じてくれなかったため相続財産の内容を知ることができず、その内容を初めて知ったのは申告期限の前日である平成7年6月12日であったこと、(2)申告期限前に資産税の担当職員に相談したが、申告についての具体的な説明はなく、申告期限… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書の通信日付が法定申告期限後になったのは、利用する郵便ポストの取り集め業務の状況によるものであり、通則法第66条第1項ただし書に規定する、期限内申告の提出がなかったことについて正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、期限後申告となった事情は、請求人が確定申告書を提出するに当たり、当然払うべき注… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、生命保険会社が、保険金支払証明書の送付を怠ったこと及び死亡保険金について所得税の確定申告が必要であることの指示・指導をしなかったためである旨主張する。しかしながら、一般に生命保険会社における保険金支払証明書の送付及び確定申告が必要であるか否かの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、再修正申告において相続税の総額に乗ずべき請求人に係るあん分割合を0.33から3分の1に修正したことについて、通則法第66条第2項により準用される同法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、本件相談に係る遺産については未分割であり、かつ、請求人の法定相続分は3分の1であることが認められるところ… 続きを読む

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