税務法規集

100702020国税通則法7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(11/12)

掲載要旨数
603件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人らは、所得税の確定申告書を提出すべき被相続人が年の中途で死亡した場合の確定申告書の提出期限を知らなかったことは、無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に当たり、また、これは原処分庁の広報不足によるものであるから、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人らの税法の不知は国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税の申告期限までに申告書を提出できなかったのは、法定申告期限内に徴収部門の窓口を訪れた際、応対した徴収職員に申告書と本税額が記載された納付書を差し出したにもかかわらず、徴収職員が最低限申告書の申告額を確認する義務があるにもかかわらず、その確認をせず徴収業務を行ったからであり、申告書は法定申告期限内に提… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出しなかった理由として、(1)税務相談の際に、一部財産のみで申告してもよいとは指導されず、また、一部財産のみで申告しておいて、後日修正申告することは、重加算税の対象になると言われたこと、(2)請求人の兄が相続税の申告に必要な書類等の交付及び本件相続財産の開示を拒否したこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成6年分の所得税に係る本件決定処分は違法であるから本件賦課決定処分も取り消されるべきである旨、また、仮に本件決定処分が取り消されないとしても、請求人が平成6年分の確定申告をしなかったことに正当な理由があるから本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成12年4月期の消費税及び地方消費税の確定申告書(以下「本件申告書」という。)並びに法人税確定申告書を原処分庁に法定申告期限内に提出したにもかかわらず、収受担当者が法人税確定申告書のみを収受し、本件申告書を収受せず返却したのは、善管注意義務違反であり、期限内申告書を提出できなかったことについて国税通則法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出ができなかったのは税務署から事前に所得税の確定申告書用紙が送付されなかったためであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、申告納税制度の下では、所得税の確定申告は、本来納税者が自身の判断と責任において法定申告期限までに行うべきもので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)請求人が架電した際、原処分庁から、無申告加算税についての説明が全くなかったこと、(2)本件広報文書には、法定申告期限内に申告しなかった場合、加算税が賦課される旨の記載が全くないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁に対して、確定申告書の提出によって納付すべき税額があ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、単純なうっかりミスにより確定申告書の氏名欄に夫の氏名を記載したものであり、また、提出した確定申告書の用紙は、原処分庁から送付された所得税の確定申告書用紙を使用して提出したもので、当該用紙には、コンピュータによりカタカナで請求人の氏名が記載されているのに、それを受け付けたのは原処分庁の事務誤りであり、無申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に係る所得税の確定申告書が法定申告期限に遅れたのは、税金の知識がながったこと、納税資金がなかったことなどの事情による旨主張するが、これらの事情は、請求人の責めに帰すことのできない災害等の真にやむを得ない事由に当たらない。また、請求人は、確定申告時期に疾病治療のため通院していたことは認められるが、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかった理由は、第一次相続に係る相続税について、他の相続人が申し立てた遺言執行者の職務の執行の停止及び職務執行代行者の選任の審判に伴う職務の引継ぎの遅れ等により、申告期限内に相続財産が確定できず、第二次相続である本件相続についても相続税額の算定が不可能となったもの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかった理由は、被相続人に係る相続税について、他の相続人が申し立てた遺言執行者の職務の執行の停止及び職務執行代行者の選任の審判に伴う職務の引継ぎの遅れ等により、申告期限内に被相続人の相続財産を確定できず、相続税額の算定が不可能となったもので、このことは請求人の責め… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことにつき、(1)保険の満期金の税金は源泉徴収されているものと思っていたのであって、故意に申告しなかったのではない、(2)30年間給与所得者で確行申告の経験もない者に対し、保険の満期日から一年以上経過して来署案内の通知をしているが、それまで何の指導もしなか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにつき、生命保険金に税金がかかること及び申告納税制度を知らなかったからであり、また、これらの制度については、税務署が納税者に対して積極的かつ確実に知らせていないため一般の人が知らないのは当然であるから、無申告加算税を課したことは不当である旨主張する。しかしな… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、遺言書の効力について和解が成立した日が相続の開始のあったことを知った日であるから、本件申告は期限後申告でない旨主張する。また、仮に期限後申告であっても、包括受遺者は遺言書の効力について係争中であり、原処分庁に申告期限内に「上申書」も提出しているから、これらは通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、単に手違いにより本件確定申告書の提出が法定申告期限後になっただけであるし、本件確定申告書に記載された納付すべき税額を法定納期限内に納付しているから、本件賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は申告書が法定申告期限後に提出されたという客観的事実のみにより課されるものであるところ、請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書を郵便により提出しており、原処分庁がこれを粉失した旨主張するが、請求人が本件確定申告書を投かんしたとする前後には、配達事故が発生した事実はなく、また、請求人は、本件確定申告書の存在を証する資料の提出もしないため、投かんしたかどうかその事実が定かでなく、一方、原処分庁の確定申告書の収受方法及び… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、無申告の原因は確定申告書の提出の義務及び提出期限についての誤解によるものであり、これらは請求人の故意、過失に基づくものでないから、正当な理由がある旨主張するが、これらの点はいずれも正当な理由に当たらない。(平13.3.30東裁(所)平12−126) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限当日に共同相続人のグループから除外されたため、期限内に申告書を提出することができなかったことは正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、相続税は申告納税制度が採用されていることから、請求人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から自らの責任と負担にお… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、(1)消費税等の税額を法定申告期限内に納付しているから、本件確定申告書は期限後申告書の提出に当たらないし、請求人には、納税義務違反の意思等もないから「正当な理由」があること、(2)本件には重大な制裁にふさわしい可罰的違法性が存在しないことから、本件賦課決定処分は違法であり、また、通則法第66条は憲法第29… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分が違法であるから、それに伴い無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、更正処分により納付すべき税額の基礎となった事実が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があるとは認められないことから、無申告加算税の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったが、その納付税額を法定納期限内に納付していることから、無申告加算税を賦課することは不当である旨主張するが、無申告加算税は、単に法定申告期限において無申告であったという客観的事実のみをもって課されるものであるから、たとえ、本件納付税額が法定納… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにつき、過去に確定申告をしたことがなく、満期保険金に対して所得税が課されるという認識が全くなかったこと、及び保険会社から送付された明細書からは確定申告が必要であるとの判断ができなかったこと、並びに請求人に確定申告の必要性を知らせなかった原処分庁の怠慢… 続きを読む

要旨

○ 遺言執行人で、かつ受遺者である請求人は、本件遺言に相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起され、遺産の調査及び処分ができなかったから、遺産を確定的に取得したといえず、当該仮処分があったことは通則法第66条第1項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、(1)消費税についても、消法第45条による確定申告書提出期限までに決算が確定しないから、法人税と同様、消費税の確定申告書の提出期限の延長が認められるべきであること、(2)原処分庁は、請求人が法人税の確定申告書の提出期限の延長に関… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告期限内に税務署へ出署して申告相談談をした際、相談担当職員が示した税額が高すぎたため、納得できず申告しなかったものであるから、無申告に当たらない旨主張するが、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことは、請求人の税法の誤解に基づく理由によるものであって、通則法第66条第1項ただし書に規定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、当該受領した金員は慰謝料として受領したものであって、申告の必要がないにもかかわらず、請求人の無知及び原処分庁の申告のしょうようにより間違って申告したものであるから、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、贈与税の申告書は、本来納税者がその判断と責任において提出すべき… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件消費税及び地方消費税を法定申告期限内に提出しなかった事情として、(1)原処分庁が申告書用紙を送付せず、申告の必要性を知らせなかった、(2)課税事業者届出書の提出は、原処分庁の指導に従っただけで、内容は理解していなかった、(3)前年の課税売上高が3.000万円以下で無税であったことに加えて、本年の課税売… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)代表者らが法人税及び消費税の申告書を提出するために原処分庁に赴いた際、法人税の申告書の訂正に関する指導にとどまらず、消費税の申告書の提出を促してくれれば、期限内申告ができたこと及び(2)本件消費税等申告書の提出にかかわった請求人の従業員が税務に関する知識が不足していたことは、通則法第66条第1項に規… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等を逃れる意思はなく、法定納期限までに本件課税期間の消費税等の全額を納付しているから、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨糖張する。しかしながら、確かに、請求人には消費税等を逃れる意思はなく、かえって、本件消費税等申告書及び本件法人税申告書を法定申告期限内に提出するよう、努力を重ねていた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法の無知、不知は通則法第66条第1項のただし書きに規定する「正当な理由」に該当する旨主張するが、「正当な理由」とは、納税者に課せられた税法上の義務の不履行に対して制裁を課すことを不当若しくは酷ならしめるような真にやむを得ない事情をいうものと解されているところ、税法の無知、不知については、真にやむを… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、期限後申告となった消費税等の確定申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額をその法定納期限内に納付しており、また、当該申告書はその法定申告期限までに完成していて故意にその提出を遅らせたものではないという請求人の事情は、通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人には、売買代理手数料900,000,000円の収入があったと認められるから、本件課税期間において消費税の免税事業者に該当せず、基準期間の課税売上高が三千万円を超えるとしてされた決定処分は適法であり、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある場合に該当する事項は認められないことから、本件消費税の決… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、降雨による被害及びコンピューターの故障等によるものであり、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由のある場合に当たる旨主張するが、本件の場合、請求人の責めに帰せられない外的事情があるとはいえないから、請求人の主張には理由… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成9年12月期の消費税及び地方消費税の確定申告書(以下「本件申告書」という。)を書留郵便で法人税申告書とともに法定申告期限内に提出し、原処分庁も納付受託し、手形を取り立てたにもかかわらず、申告期限後に郵送した当該控の提出を本件申告書の提出として取り扱ってなされた本件賦課決定処分は、違法、無効である旨主張… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限内に申告できなかったのは、被相続人の財産が違法な共同相続人の管理下にあり、財産の評価、確定が不可能で、評価計算をできるものは限られ、その価額は相続税の基礎控除額以下であったためと主張するが、被相続人が旧民法の規定により家督相続をしていた不動産は請求人においても把握できたものである。この家督相続した遺産… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の申告期限までに、相続人及び相続財産の確定ができず期限内の申告ができない状況にあったとして、期限の延長を求める文書を嘆願書として提出したが、原処分庁から何らの回答もなかったので、申告期限の延長が承認されたと思ったと主張するが、嘆願書については、回答の義務を負うとする法令の根拠もなく、単に、処分庁に職… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、期限内に申告できなかったのは、被相続人の死亡の前日に、被相続人と養子との間で違法な養子縁組がされ、養子縁組無効確認請求事件等として係争中であり、判決があるまでは相続人が確定していない状況にあったと主張するが、相続人について養子縁組無効の確認を求めて訴訟等が継続していたとしても、確定判決があるまでは3名の養… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員が不明確かつ不誠実な対応をしたため、請求人の事業が消費税の課税対象であると認識できず、法定申告期限内に確定申告をしなかったのであり、請求人の場合、期限内申告書の提出がなかったことは原処分庁の過失によるものであるから、本件賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人からは、税務相談… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、申告期限までに申告書を提出できなかったのは、被相続人の親族らに命を狙われており、外出を控えていたことなどの理由によるものであり、これは通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人の妻である請求人と被相続人の実弟及びその妻との間に争いごとがあったとしても、こ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少であったことは、税務署及び郵便局が本件死亡保険金が一時所得に該当する旨の指導や案内を行わなかったからであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、申告納税制度は、本来、納税者の自主的判断と責任において課税標準、税額等を自ら計算して確定申告書を作成、提出し、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出ができなかったのは税務署が事前の指導に反して確定申告書の用紙等の送付をしなかったことによるものであるから、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、申告納税制度の下では所得税の確定申告は、本来納税者が自身の判断と責任において法定申告期限までに行うも… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相談担当職員から確定申告をしなくてもよいと言われたので、確定申告をしなかったものであり無申告加算税を賦課することは納得できない旨主張するが、請求人は、当審判所に対して納税相談の具体的な内容、状況等について合理的な説明をしておらず、また、当審判所が原処分庁において、納税相談等に関する資料を調査するなどしたと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の起因となる本件決定処分は、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い本件賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張するが、本件決定処分は適法に行われており、また、期限内申告書の提出がなかったことについて通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められないことから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると主張するが、①請求人の病気と当日の悪天候があったとしても、その症状等からして、早めに行動するなど慎重さをもって対応していれば期限内に提出が可能と認められること及び郵送や他人を介しての提出も可能と認められる… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかった理由として、経理担当者の相次ぐ退職により、当時の事務担当者に申告に関する事務手続が十分伝わっていなかったこと、申告と納税は一体不可分の手続であるから納税資金が準備できない以上、申告手続に入ることはできないと認識していたこと及び無申告加算税という制度を知らな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①申告期限当日午後10時頃、確定申告書を郵便ポストに投函したこと、②原処分庁が送付した所得税の確定申告関係諸用紙在中の封筒が不十分又は不適切な表現をしていたこと及び③請求人は無申告加算税の趣旨を何ら損ねることのない附帯的な郵便手続のミスしかしておらず、手続の追完を認めるべきであることから、無申告加算税の賦… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、①給与及び公的年金等の収入はそれぞれ所得税が源泉徴収の対象となっており、改めて所得税の確定申告が必要であることを知らなかったこと、②年間収入発生に伴う所得税の確定申告の必要性について、原処分庁の広報等が不十分であったこと等が原因であり、③無申告加算… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限内申告はしなかったが、申告していることは事実であるから、無申告加算税を課することは不当である旨主張するが、確定申告書は、法定申告期限後に提出されたものであり、かつ、期限内申告をしなかったことに正当な理由はないから、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.25熊裁(所・諸)平10-56) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出できなかったのは、関与税理士が約束を履行しなかったことに起因するものであり、請求人にとって真にやむを得ない事情があったのであるから正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、関与税理士の提出した申告書は他の相続人についてのみの申告であり、請求人の申告書と認めることはで… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに所得税の申告をしなかったのは、申告相談案内のはがきが平成9年分に限り送付されなかったことと、請求人が法律を知らなかったことによるもので、故意に法定申告期限に遅れて申告したわけではないから、法定申告期限内に申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある旨主張するが、これらの事情は正当な… 続きを読む

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