100801000国税通則法8不納付加算税/1不納付加算税の意義
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220058
- 裁決年月日
- 平成23年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100801000
- 争点
- 8不納付加算税/1不納付加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付は実質請求人が行っていて、その全額を法定納期限までに国に納付し源泉所得税の納税義務は果たしており何ら国益を害していないから、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付は、請求人の納税として実質的に判断するべきであり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成21年12月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100801000
- 争点
- 8不納付加算税/1不納付加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張するとおり、請求人の関連法人の名義で支払われている給与等の実際の支払者及び源泉徴収義務者は請求人であるが、請求人に源泉所得税を免れる意思はなく、その全額を関連法人名義で法定納期限までに国に納付して、源泉所得税の納税義務を果たしており、国家に何ら損害を与えていないことから、関連法人名義で行なっ… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170032
- 裁決年月日
- 平成17年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100801000
- 争点
- 8不納付加算税/1不納付加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、他人名義による納付であっても、法律に基づいて正しく計算・徴収した上、納められている以上、被相続人が源泉所得税を徴収し、納付したものと認められるから、国税通則法第67条第1項本文に規定する源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には当たらない旨主張する。しかしながら、所得税法第6条、第… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150083
- 裁決年月日
- 平成15年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100801000
- 争点
- 8不納付加算税/1不納付加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各利子は国外において支払われたもので、その法定納期限は本件各利子の支払日の翌月末日となり、納税告知書兼不納付加算税賦課決定通知書に記載された本件各本税額の法定納期限の記載に誤りがあるので本件各賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の利子の支払いは国内と認められるから、所得税法第… 続きを読む
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