裁決要旨 1不納付加算税の意義

裁決要旨 1不納付加算税の意義

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支部名
大阪
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成23年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付は実質請求人が行っていて、その全額を法定納期限までに国に納付し源泉所得税の納税義務は果たしており何ら国益を害していないから、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付は、請求人の納税として実質的に判断するべきであり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項に規定する「その法定納期限までに完納されなかった場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、第三者名義での源泉所得税の徴収・納付を源泉徴収義務者本人の徴収・納付と評価することはできないところ、各税務署長が受理した給与支払事務所等の開設届出書には本件関係法人等の名称等がそれぞれ記載され、本件給与等に係る源泉所得税の納付に関して請求人の名義でなされた行為は一切ないこと、また、本件関係法人等の名義で行った源泉所得税の納付時に、同納付が本件給与等の実質の支払者である請求人によるものであることが外観上明らかになるような表示をしたといった事情も認められないことからすれば、本件関係法人等の名義が外観上一見して請求人の通称ないし別名であると判断することは到底できない。したがって、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付を請求人自身の納税と評価することはできない。(平23. 2.21 大裁(諸)平22-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張するとおり、請求人の関連法人の名義で支払われている給与等の実際の支払者及び源泉徴収義務者は請求人であるが、請求人に源泉所得税を免れる意思はなく、その全額を関連法人名義で法定納期限までに国に納付して、源泉所得税の納税義務を果たしており、国家に何ら損害を与えていないことから、関連法人名義で行なった源泉所得税の納付は、請求人の納税として取り扱われるべきであり、国税通則法第67条第1項に規定する「その法定納期限までに完納されなかつた場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、明文の規定がない以上、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付することは予定されていないというべきであり、当該名義が外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、たとえ源泉徴収義務者が第三者名義で徴収・納付していたとしても、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解することするのが相当であってその納付を本来の納税義務者の納付と評価することはできないところ、当該関連法人の登記上の本店所在地を所轄する税務署長が受理した給与支払事務所等の開設届出書には、給与支払事務所の名称欄に当該関連法人の名称が、所在地欄及び代表者又は責任者の氏名欄に当該関連法人の本店所在地及び代表者名がそれぞれ記載されており、給与等に係る源泉所得税の納付に関して請求人の名義でなされた行為は一切ないこと、そして、当該関連法人の名義で行った当該源泉所得税の納付時に、同納付が給与等の実際の支払者である請求人によるものであることが外観上明らかになるような表示をしたといった事情も認められないことからすれば、当該関連法人の名義が外観上一見して請求人の通称ないし別名であると判断することは到底できない。したがって、当該関連法人の名義でなされた源泉所得税の納付を、請求人自身の納税と評価することはできないことから、請求人の主張は前提を欠き、採用することができない。(平21.12. 3 大裁(諸)平21-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、他人名義による納付であっても、法律に基づいて正しく計算・徴収した上、納められている以上、被相続人が源泉所得税を徴収し、納付したものと認められるから、国税通則法第67条第1項本文に規定する源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には当たらない旨主張する。しかしながら、所得税法第6条第183条第1項第204条第1項及び第212条第1項の規定によれば、給与等、報酬及び非居住者の国内源泉所得(以下「本件給与等」という。)の源泉徴収義務者は、それらに係る源泉所得税をその法定納期限までに、同法第17条の規定により定まる納税地に納付する義務を負っているのであって、これらの規定は、第三者名義よる納付は予定していないと解される。被相続人は、本件給与等の支払者であり、源泉所得税の源泉徴収義務者として、源泉所得税をその法定納期限までに原処分庁に納付すべき義務を負っているのであって、源泉所得税をその法定納期限までに本人名義で原処分庁に納付しない限り、源泉所得税の納付義務を果たしたとはいえないのであるから、このことは、国税通則法第67条第1項本文に規定する源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合に当たる。(平17.12.14名裁(諸)平17-32)

支部名
東京
裁決番号
平150083
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各利子は国外において支払われたもので、その法定納期限は本件各利子の支払日の翌月末日となり、納税告知書兼不納付加算税賦課決定通知書に記載された本件各本税額の法定納期限の記載に誤りがあるので本件各賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の利子の支払いは国内と認められるから、所得税法第212条第1項の規定に従い、法定納期限を支払いの日の翌月10日としたことに誤りはない。また、国税通則法第67条第1項は、源泉徴収による国税が法定納期限までに納付されなかった場合には、これに正当な理由があると認められる場合を除き、税務署長は、納税の告知に係る税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定しているところ、請求人には、源泉所得税が法定納期限までに納付されなかったことについて、正当な理由があると認める事実も存在しないから、同項の規定に基づいてなされた本件各賦課決定処分は適法である。(平15.10.16東裁(諸)平15-83)

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