税務法規集

100802000国税通則法8不納付加算税/2正当な理由(2/2)

掲載要旨数
62件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、P国支店から支払われた本件各超過額が「国内から支払われた預貯金の利子」に該当する旨を明らかにした法令及び通達等その他の公開された基準は存在しないから、請求人にとって源泉徴収義務の存在を通常の注意のもとに覚知しえなかった状況にあり、国税通則法第67条第1項ただし書の「正当な理由」がある旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、単なる税法についての知識の不足により本件源泉所得税の額をその法定納期限が経過した後に納付したのであるから、不納付加算税を賦課することは不当である旨主張する。しかしながら、税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものは、不納付加算税を徴収しない正当な理由があると認められる場合には該当しないことから、不納付… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件納付が遅延したのは、人件費担当職員のケアレスミスであり、わずか5日間というミスの軽微さに比し不納付加算税があまりにも高額であって著しく均衡を失しているから正当な理由に該当する旨主張するが、この理由は事務処理上の内部事情にすぎず過失というべきであり、たとえ不納付加算税の額が高額であったとしても不納付加算… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第67条第一項では、源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由がある場合には不納付加算税を徴しない旨規定しており、そして、ここでいう正当な理由とは、その納税義務の不履行が通常の状態においては源泉徴収義務者が知り得ることができなかった場合や、災害等その責に任じられない外的事情をいうので… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、従来から12月分の源泉所得税の納付書を独自の方法で記載(12月分の給料等に係る徴収税額を納付書の「年調による不足税額」欄に、年調不足額と合計して記載)し納付している。平成11年12月分は、「年調による不足税額」欄に年調不足額のみを記載したため、12月分の給料等に係る徴収税額が法定納期限までに納付できなかっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納期の特例に係る源泉所得税の納付が遅延したのは、原処分庁が、はがきによる源泉所得税に係る納税の通知案内を行わず、又は一方的に通知方法を変更したことによるもので、このことは不作為による不法行為を構成するのであるから、通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たる旨主張するが、はがきによる納税の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件外注費については、正規の取引であり、架空外注費ではないから、Aらに対する給与ではない旨主張する。しかしながら、①本件外注費は、請求人が架空計上したものであること、②代表者らが受領した金員は、Bルート外注費を原資とするものであること、③代表者らが受領した金員が請求人の資産勘定に計上されていたとする事実又… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、弁護士業を営む者であるが、源泉所得税額を法定納期限に1日遅れた日に納付したのは、法定納期限当日は請求人がP市の法律相談の担当で行動が束縛されていたこと及び事務員が急病で出勤できずに事務員1名のみとなり、事務所を空にすることは多大な事務の支障となる事情があったからであり、法定納期限までに納付できなかったこと… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件納税告知処分に係る源泉所得税の不納付の原因は、過去の税務調査に際しての調査担当職員の対応を信じて処理してきたことにあるから、通則法第67条第1項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件掛金の取扱いにおいて、給与所得として源泉徴収すべきところを、請求人の考えと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、源泉所得税を納期限までに納付しなかった正当な理由として、(1)不納付加算税についての認識不足、(2)大震災による業務の増加、(3)事業所及び自宅の修復活動への代表者の従事を主張するが、これらの理由は、税法の不知に基づくもの並びに事業遂行上の事情にすぎないもの及び代表者の個人的な事情にすぎないもので、いわゆ… 続きを読む

同一裁決

争点別

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