100901000国税通則法9重加算税/1重加算税の意義
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010007
- 裁決年月日
- 令和元年11月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100901000
- 争点
- 9重加算税/1重加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№117
要旨
○ 原処分庁は、請求人の母(本件相続人)が、当初申告において計上していなかった相続財産の一部である被相続人名義の預金(本件預金)について、その存在を知りながら関与税理士に伝えなかったことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に当たる旨主張する。しかしながら、本件相続人が本件預金の存在を関… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230161
- 裁決年月日
- 平成24年2月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100901000
- 争点
- 9重加算税/1重加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 重加算税を賦課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠ぺい、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するが、重加算税制度の趣旨にかんがみれば、納税者が当初から真実の所得を隠ぺいすることを意図し、その意図を外… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200076
- 裁決年月日
- 平成21年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100901000
- 争点
- 9重加算税/1重加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課要件として、隠ぺい又は仮装とされる行為の意味を認識した上で、故意に当該行為を行ったとする事実が必要であるところ、請求人は、本件各関連法人が本件給与等に係る源泉所得税を国に適正に納付していることから、当該認識がない旨、また、請求人は、本件給与等に係る源泉所得税を免れるために隠ぺい又は仮装の行為… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190212
- 裁決年月日
- 平成20年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100901000
- 争点
- 9重加算税/1重加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、マンションの譲渡に関し租税特別措置法第35条《居住用財産の特別控除》第1項の規定の適用を受けるために住民票の写しを納税申告書に添付しているが、旧住所に家族が残り、そのマンションは請求人の生活の本拠でないとしても、居住の意思を持って入居を開始しそこを生活の場のひとつとしていたのは事実であり、住民票を異動した… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100901000
- 争点
- 9重加算税/1重加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度の確定申告において過少申告となった原因は、過去の事業年度において、架空の外注加工費を計上したことにあり本件各事業年度においては隠ぺい、仮装の事実はないから、重加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条第1項は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150057
- 裁決年月日
- 平成16年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100901000
- 争点
- 9重加算税/1重加算税の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、欠損事業年度において、仮に事実の隠ぺい又は仮装があったとしても、それはその事業年度のことであり、異なる事業年度において重加算税を賦課することは国税通則法第68条及び法人税法第57条の解釈を誤ったものであり、違法である旨主張する。しかしながら、確定申告において事実の隠ぺい又は仮装に基づき欠損金を過大に申告し… 続きを読む
同一裁決
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