100903000国税通則法9重加算税/3基礎事実の推認
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060005
- 裁決年月日
- 令和6年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100903000
- 争点
- 9重加算税/3基礎事実の推認
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)は、請求人が海上コンテナ輸送業務の発注先に対して支払った運送料の一部について、当該発注先の実質的経営者(本件各取引先経営者)と折半して受領しているところ(本件受領行為)、請求人は、本件営業統括部長は請求人の経営や経理業務に参画又は関与しない一従業員にすぎず、与えられた裁量も限… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成11年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100903000
- 争点
- 9重加算税/3基礎事実の推認
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、修正申告に係る重加算税の賦課決定処分に対し、売上除外した事実は認めるものの、その金額は合理性に欠ける推計により算定されたものである旨主張するが、各年分の売上除外額は、当該売上除外額の計算の基礎となるべき資料の保存がないため、推計により算定されており、その算定方法は、調査の経緯に照らして合理的なものと認めら… 続きを読む
同一裁決
争点別
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