裁決要旨 3基礎事実の推認

裁決要旨 3基礎事実の推認

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支部名
関東信越
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100903000
争点
9重加算税/3基礎事実の推認
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)は、請求人が海上コンテナ輸送業務の発注先に対して支払った運送料の一部について、当該発注先の実質的経営者(本件各取引先経営者)と折半して受領しているところ(本件受領行為)、請求人は、本件営業統括部長は請求人の経営や経理業務に参画又は関与しない一従業員にすぎず、与えられた裁量も限定的であり、また、請求人の管理・監督体制にも問題がない上、本件受領行為に至るまでの一連の行為の首謀者は本件各取引先経営者であり、本件営業統括部長はその補助者にすぎないのであるから、本件営業統括部長が運送料を請求人に支払わせ、本件受領行為に及んだ一連の行為は、請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、本件営業統括部長は、海上コンテナ輸送業務において、逸脱又は濫用の余地がある相当程度広範な権限を有していたにもかかわらず、本件営業統括部長に対する請求人の管理・監督の程度は十分なものではなかった状況下において、本件営業統括部長は、請求人の事業に関連して本件受領行為を行い、結果として請求人に本件受領行為により本件営業統括部長が受け取った金額に相当する金額を含め運送料の支払をさせていたのであるから、本件営業統括部長の一連の行為は、国税通則法第68条第1項の適用上、請求人の行為と同視できると認められる。(令6. 9. 5 関裁(法・諸)令6-5)

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支部名
広島
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成11年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100903000
争点
9重加算税/3基礎事実の推認
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告に係る重加算税の賦課決定処分に対し、売上除外した事実は認めるものの、その金額は合理性に欠ける推計により算定されたものである旨主張するが、各年分の売上除外額は、当該売上除外額の計算の基礎となるべき資料の保存がないため、推計により算定されており、その算定方法は、調査の経緯に照らして合理的なものと認められる。(平11. 1.29広裁(所・諸)平10-44)

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