100904000国税通則法9重加算税/4従業員の行為(1/2)
- 85件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、税務調査の対象となった事業年度において、請求人の取締役(本件取締役)は取締役社長に就任しておらず、取締役社長に就任するまでは取締役工場長として請求人の業務に従事しており、請求人の業務に強い影響力を有していたとはいえず、また、原処分の対象となった外注費に係る請求書の内容は架空ではないから、請求人に隠蔽又は仮… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①預け在庫(本件在庫)が存在しない旨の経理担当部署(経理課)への報告(本件報告)を行った請求人の従業員(本件従業員)は、経営に参画することや経理業務を担当することのない一使用人であり、②税金に対する無知が原因で、本件在庫が無価値であると判断して本件報告をしたもので、③経理課において多種多様な商品在庫管理を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)が取引先の担当者に対して、実態のない材料名、納品場所及び金額等を記載した納品書兼請求書の作成を依頼し、当該材料の請求金額相当額を別の工事に係る材料の購入・納品に充てていた一連の行為(本件行為)について、本件従業員は職制上重要な地位に従事していないこと、本件行為を行う権限を与えて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、広告記事の掲載(本件業務)を担当した従業員(本件従業員)が、本件業務について事実と異なる証ひょう書類を作成したことは、一部の特定の職場の認識誤りによるものであるから、本件従業員の行為を、請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、本件業務に係る証ひょう書類の作成は、請求人の業務の一環とし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、元従業員が行った仮装行為(本件仮装行為)は、元従業員が現金を横領する目的で行ったものであり、また、元従業員は、みなし役員には該当せず、請求人の経営に関与していた事実もないことから、請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、本件仮装行為を承諾していたこと、元従業員に横領… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、マンション清掃業務(本件清掃業務)に係る取引について、請求人の代表者(本件代表者)の妻が請求人の帳簿書類に記載しなかった理由は、本件清掃業務に係る収益は自身に帰属すると認識していたためであって、故意によるものではないし、本件代表者の妻は、請求人の取締役でもないことなどから、請求人と同視できるような地位や権… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であるとしたコンサルティング契約(本件各契約)には実態があり仮装・隠蔽行為は存在しないし、仮に本件各契約が仮装であったとしても、請求人の代表取締役及び取締役は、元取締役に仮装の契約を締結させる権限を付与したことはなく、本件各契約が仮装であることを全く知らなかったから、元取締役の隠蔽仮装行為(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)が工事業者と通謀して虚偽の工事完了日を記載した工事完了報告書等を作成した行為(本件行為)は、事実の仮装に該当するが、①本件従業員は、請求人の一使用人として限定的な地位・権限を有していたにすぎないこと、②本件行為は、本件従業員の独断的な不正行為であったこと、③請求人は、本件従業員… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の建築工事の施工管理に従事する現場所長(本件現場所長)による横領行為について、原処分庁の税務調査において初めて知らされたことであり、本件現場所長が故意に行った横領行為を請求人において把握することは困難であったことから、本件現場所長の行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項(本件規定)の適用上、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同人が所属する団体の資金管理者が管理する他人名義の銀行口座に入金された金員について、当該金員が請求人に帰属するとの認識がなかったのであるから、請求人において隠蔽・仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該金員の存在を認識した上で、自身の配下にある資金管理者の下に留保して入出金の管理をさせると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、元専務は名目上の取締役にすぎず、実質は単なる従業員であって、請求人を代表又は代理する権限を有していなかったのであるから、元専務の隠蔽仮装行為(本件行為)を請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、本件行為は、請求人の専務取締役の地位にあり、請求人の営業部門において中心的な立場にあった元… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件における業務委託契約書等の作成行為は仮装に当たらず、また、当該行為は請求人を構成員とする共同企業体(本件共同企業体)の他の構成員が行ったことであり、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装はない旨主張する。しかしながら、業務委託契約書等を作成することで、本件共同企業体の経理上、その… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の営業本部長の地位にあった従業員(本件部長)が、仕入先に依頼して架空仕入れに係る請求書を発行させるなどした行為(本件行為)は、事実の仮装に該当するが、①本件部長は、経営に参画することも経理事務に関与することもない一使用人であったこと、②本件行為は、本件部長が私的な費用に充てるための金員を詐取するため… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の元従業員が、経理担当者に対し、請求人のイベントの企画等の業務(本件イベント業務)に係る売上金額を真実の売上金額より少なく報告し、これを帳簿に記載させた行為(本件各隠蔽仮装行為)について、当該元従業員は請求人との間で雇用契約がなく、また、本件各隠蔽仮装行為は当該元従業員の個人的費用捻出目的で行われて… 続きを読む
要旨
○請求人は、請求人の取締役(本件取締役)がスクラップの売却により受領した金員を請求人の収入に計上しなかったことについて、本件取締役の隠蔽行為は請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、①本件取締役は請求人の取締役に就任して以降、継続して請求人における重要な地位及び権限を有していたこと、②不正行為の態… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員(本件従業員)が行った金員の詐取を目的とした仮装行為(本件仮装行為)について、法人の従業員の業務に関連する行為は、当該法人の活動領域内の行為として自己の行為の一部分とみることができるから、従業員の行為が納税者である法人の行為と同視できないといえるような特段の事情がない限り、請求人に国税通則… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第1項は、隠蔽又は仮装の主体を納税者と規定していることから、専務取締役(本件専務)が外注先業者に対して架空の請求書を発行するよう依頼した行為(本件仮装)を請求人の行為と同視できないのであるから、同項の規定は適用できない旨主張する。しかしながら、法人が納税義務者である場合、代表… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、元従業員が請求人の返品商品等を特定の売上先に販売し、その代金を費消した行為(本件販売行為)に係る収益を計上しなかったという隠蔽仮装行為について、請求人の商品は膨大であり、その一部が窃取されたことを把握することは困難であるなどとして、請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、元従業員は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、破産会社の元取締役(本件元取締役)が外注先に指示して破産会社に水増し請求させていた行為は、本件元取締役が個人的な利益を図るために行ったものであり、破産会社は、破産会社が外注した業務(本件業務)を本件元取締役に全面的に任せていたわけではないこと等からすると、当該水増し請求は、納税者たる破産会社の行為と同視す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)を隠匿していたことは、本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の発生原因事実を隠蔽していたと評価され、また、本件元従業員が請求人の経理責任者としての地位を有していた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、元部長が各外注先から受領した各金員(本件各金員)は請求人に帰属しないから、重加算税は生じないが、仮に本件各金員が請求人に帰属し、本件各金員を収益に計上すべきであったとしても、本件各金員は元部長以外の誰も知らないところで受領されており、請求人が意図的に仮装、隠ぺい等をして収益に計上しなかったものではないから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の経理担当者(本件経理担当者)が横領の発覚を防ぐための私的な目的で架空仕入の修正仕訳をしていたのであり、請求人は原処分庁所属の調査担当職員から指摘を受けるまで当該修正仕訳を認識していなかったのであるから、請求人は事実の隠ぺい又は仮装行為をしていない旨主張する。しかしながら、本件経理担当者は、請求人に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の青色事業専従者である妻及び長男(本件各青色専従者)は、請求人の営む飲食業(本件事業)において、会計伝票の一部を集計せず、それを意図的に破棄したこともなく、仮に本件各青色専従者による隠蔽・仮装行為が認められるとしても、請求人は本件各青色専従者に対して隠蔽・仮装行為を指示ないし実行させたこともないので… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、架空取引(本件架空取引)を行っていた従業員(本件従業員)は、その当時相当な権限を有する地位にはなく、本件架空取引は、本件従業員が私的費用を請求人から詐取するために独断で行ったものであり、巧妙で発見するのが困難であったことなどから、本件架空取引に係る本件従業員の行為は、請求人の行為と同視し得ない旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に基づく重加算税を賦課できるのは、納税者が事実を隠ぺい又は仮装をした場合であるところ、経理担当者(本件担当者)が金員を不正に利得するために行った架空仕入高の計上や売上除外等の不正行為(本件不正行為)が、請求人又はその代表者の行為ではなく、納税者の行為ではない旨、また、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に基づく重加算税を賦課できるのは、納税者が事実を隠ぺい又は仮装をした場合であるところ、経理担当者(本件担当者)が金員を不正に利得するために行った架空減価償却費の計上や売上除外等の不正行為(本件不正行為)が、請求人又はその代表者の行為ではなく、納税者の行為ではない旨、また… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の経理担当者(本件経理担当者)が請求人に分からないように不正を行っていたこと、請求人の当時の代表者(本件前代表者)がした横領は請求人が意図したものでないこと、また、請求人の取締役は税額を少なくするよう指示した旨の申述をしていないことから、請求人において国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取締役副社長及び元営業所長等(本件役員等)によって行われた売上除外並びに外注費の水増計上及び架空計上(本件行為)は、請求人の代表者が行ったものではなく、同人は全く知らなかったのであるから、請求人の行為と同視すべきでない旨主張する。しかしながら、法人が納税義務者である場合、代表者自身が仮装行為を行った場合に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役営業部長(本件取締役)が行った本件取締役の知人等の名義を使用して工事精算表に虚偽の記載をした及び請求書を偽造した行為(本件虚偽書類作成行為)は、①本件取締役は、経営には参画していなかったし、営業部長というのも肩書だけで、実際には他の営業部の従業員と同様な職務を行っていたにすぎず、営業部を統括… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の経理担当者(本件経理担当者)が請求人の売上金額の一部を確定申告書を作成するための基礎資料である日計表に記載しないことにより、当該売上げの事実を隠ぺいし、当該隠ぺいにより得た金員を私的に使い続けていた行為(本件隠ぺい行為)について、①本件経理担当者による個人的な犯罪行為であること、②請求人の代表者が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、親族らと共に営む事業(本件事業)における自己の収入金額の把握及び管理を、本件事業の経理担当者(本件担当者)に委任した事実はなく、また、本件担当者の作成する帳簿の存在や、同人の隠ぺい行為を何も知らないこと等から、本件担当者の隠ぺい行為は、請求人の行為と同視し得ず、請求人に対し重加算税を賦課することはできない… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件における隠ぺい又は仮装の行為は、請求人の父が行ったものであり、請求人はこれに全く関与していないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た事実はなかった旨主張する。しかしながら、同項に規定する隠ぺい又は仮装の行為が納税者以外の者によってされた場合に、それが形式… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)が自信の遊興費をねん出するため、架空の原価を計上するなどして現金を横領した行為(本件横領行為)は、請求人の法人税等の申告とは何ら関係なく、一従業員として自らの利得を目的として行われたものであるから、請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、従業員の行為が納税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役営業部長Aが行った架空仕入れに係る行為は、請求人の行為と同視することはできないから、請求人に重加算税を課することはできない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》に規定する重加算税は、隠ぺい又は仮装による納税義務違反を防止し、申告納税制度の信用を維持するための行政上の措置であ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、架空の仕入れを計上した行為(本件行為)が、請求人の経営の最終決定権を有しない取締役による行為であるから、本件行為を請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、当該取締役の請求人における地位及び権限、また、請求人において本件行為を客観的に認識し得る状況にあったと認められることを勘案すれば、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、出資する匿名組合の事業における不動産購入額の水増しについては、請求人が関知するところではなく、事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、当該匿名組合の事業報告書は、改ざんされた不動産購入に係る売買契約書及び領収証の写しに基づいて作成され、請求人は当該事業報告書により所得金額を過少に記載した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が運行便数を水増しした架空のものであるとした運送に係る外注費(本件各外注費)について、仮に、本件各外注費が架空のものであったとしても、請求人の元部長が本件外注先に手数料を支払うことによって請求人の元帳に本件各外注費を計上させた行為は、①請求人は元部長に対して取締役と同等の権限を与えていないこと、②… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の使用人が行った詐取行為における隠ぺい、仮装行為については、①当該使用人は勤務する工場の所属課において仕入先から発行される納品伝票の事務処理を事実上一任され、その事務処理をチェックするものが他におらず、当該使用人の指示に基づき仕入先から発行された虚偽の納品伝票の処理が請求人の会計処理として反映され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の使用人が行った詐取行為における隠ぺい、仮装行為については、①当該使用人は勤務する工場の所属課において仕入先から発行される納品伝票の事務処理を事実上一任され、その事務処理をチェックする者が他におらず、当該使用人の指示に基づき仕入先から発行された虚偽の納品伝票の処理が請求人の会計処理として反映される… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員が架空の請求書等の作成を依頼しこれにより費用を計上したのは所得金額を減少させる目的のものではなく、また、当該従業員は確定申告に関する重要な職務を担当する従業員にも当たらないから、当該従業員の行為をもって請求人が課税標準に係る事実を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件不法行為は従業員R及びJ常務の個人的な不正行為であり、請求人の行為と同視して、請求人に重加算税を課することはできない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項は、隠ぺいし、又は仮装する行為の主体を納税者としているから、本来的には、納税者自身による隠ぺい又は仮装の防止を企図したものと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、営業部長(取締役と兼務)の詐取・横領された事実を把握し得なかったのであるから、本件架空仕入れは、請求人の行為と同一視されるべきではなく、請求人は正しい申告をしようとしてもできなかったのであるから、本件架空仕入れを計上したまま確定申告をした行為は、国税通則法第68条第1項の事実の隠ぺい又は仮装に該当しない旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、店長らは請求人からの再三の指示に反して取引先からの紹介手数料等を収受していたのであるから、当該店長らの行為を請求人の行為と同視することはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、店長は、業務に関する金員収受の事実があった場合には、直ちにこれを代表者等に報告する立場… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮装行為は申告手続等を依頼していた前関与税理士が行ったものであるから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、納税者が税理士に納税申告の手続を委任した場合に、納税者において当該税理士が隠ぺい仮装行為を行うこと若しくは行ったことを認識し、又は容易に認識することができ、法定申告期限… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、架空外注費等を計上して法人税及び消費税等の申告したことにつき、請求人の元常務取締役が、自己の利益等を図って、その独断で架空外注取引等を行ったものであり、請求人の代表者及び経理責任者は、当該架空外注取引等の存在を知らず、元常務取締役にだまされて架空外注費等を計上したものであるから、当該架空外注費等に係る元常… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注加工費として損金に計上した金額の一部は、請求書を仮装するなどの行為に基づく架空の外注加工費であるが、当該行為は請求人の従業員が行った行為であって請求人が行った行為ではないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、国税通則法第68条に規定する重加算税は、事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮に本件仕入担当者の行為に隠ぺい仮装行為があるとしても、本件仕入担当者は請求人の役員又は決算や確定申告にかかわる帳簿の作成を任せられていた主要な経理担当者ではないこと、また、請求人が本件仕入担当者の行為を了知していなかったことから、本件仕入担当者のこれらの行為を請求人自身が行ったものとは認められない旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取締役が行った横領行為は請求人の行為と同視することはできないことから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、重加算税制度は、納税者が過少申告をするにつき隠ぺい又は仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課すことによって、悪質な納税義務違反の発生を防… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が業務及び管理を委託したD社の取締役であるEが行った車両売却による横領行為をその事実を了知していない請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、Eは、請求人の代表取締役であるXと遠縁に当たり、D社の株主の中においては、Xに準ずる株式数を有し、D社の取締役として新車購入の見積りや車両… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、従業員Aが架空旅費を請求し受領した行為(以下「本件不正行為」という。)は、請求人が行った仮装行為ではないこと、本件不正行為は、経営に参画する立場にない従業員Aが個人の利得を目的とした行為であるから、請求人の行為と同一視することもできないことからすると、重加算税を賦課できない旨主張する。しかしながら、①従業… 続きを読む
同一裁決
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