100905010国税通則法9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等(1/2)
- 91件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、取得した建物等(本件建物等)の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であり、本件建物等工事等に係る契約書等(本件契約書等)は、請求人が事実を仮装して作成したものでは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、当事業年度中に事業の用に供されていない機械装置(本件機械装置)について当事業年度に事業の用に供したとして減価償却費を損金の額に算入したのは、当事業年度に発注先から交付された請求書に基づいて本件機械装置の残代金を支払うことにより、本件機械装置の所有権を取得したためであり、国税通則法第68条《重加算税》第1項… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、当該事業年度(本件事業年度)の確定した決算において工事(本件工事)に係る売上げ等の額が工事進行基準の方法により正しく経理されておらず、本件工事には法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第2項の適用がないことから、請求人の営業担当者(本件営業担当者)が本件工事に係る実績管理表にその進… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、所有する土地を第三者に売却するに際して、当該土地の開発許可に基づく地位を取得した事実はなかったにもかかわらず、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で売買契約書等を作成し、当該売買契約書等に係る売買契約(本件契約)に基づいて当該地位を取得したかのように装って、支出した額を土地の売却に係る固… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、金員を貸し付けた相手方会社から返済がないため貸付金相当額の役務の提供を受けることで合意したところ、同契約上の広告宣伝費に係る役務の提供がなかったにもかかわらず広告宣伝費を計上したのは、当該役務の提供がなかった事実を確認することなく、契約書及び請求書のとおり経理処理を行っただけであることから、国税通則法第6… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却したのであるから、請求人が売買契約書1を作成して、その取引を帳簿に記載したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が売却した土地(本件土地)及び建物(本件建物)の譲渡価額につき、正しい譲渡価額は、買主との間で作成された売買契約書(本件売買契約書)記載の金額ではなく、請求人自身が契約締結後に新たに作成した売買契約書案(本件売買契約書案)に記載の金額であるから、請求人が本件売買契約書案を作成しこれに基づき帳簿の記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から一定金額(本件金員)を天引きした事実はなく、顧客に対して借用証書に記載した約定元本の金額を交付していたことなどから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、約定元本の金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①業務委託契約書は、偽造された請求人の印鑑を押印して取引先が勝手に作成したものであり、業務委託料の振込みについても、業務の委託先であり受領の権利がある者から指示され、請求人はそれに従っただけであるから「仮装」に該当する事実はない旨、②美術品の売買契約書は当該取引先が作成したものであり、その契約の内容に基づ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A社との契約書(本件契約書)及び本件契約書に係る契約の申込書は、それぞれに記載された日付において作成されたものであり、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨を主張する。しかしながら、請求人は、税負担を免れる目的で、請求人の収益が全てA社に帰属するとする内… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、知人(贈与者)から受けた平成24年中頃までの贈与について、①平成24年中の金銭消費貸借契約書の存在及びそれらの契約書への請求人の署名・押印が確認されていないから、仮に、贈与者が当該金銭消費貸借契約書を作成していたとしても、請求人が作成したとはいえないこと、②請求人の署名押印のある平成23年以前の金銭消費貸… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、旧型機の売却に伴い不要となった部品の売買(本件売買)において、本件売買の責任者であった請求人の従業員が、当事業年度末に買主と合意した部品を記載したリスト(本件リスト)の作成が契約書の授受に間に合わなかったことから、一旦、当該合意前のリストを添付して契約書を取り交わし、体裁を整え、後にこれを本件リストに差し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の土地の譲渡が各交換契約書(本件各交換契約書)に基づいて行ったものであることなどから、当該譲渡に係る申告をしなかったのであって、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はなかった旨主張する。しかしながら、本件各交換契約書は、その作成経緯等を総合考慮すると、契約当事者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、営業業務委託に関する覚書(本件覚書)に基づき支払うこととなる金員(本件金員)は、新規受注案件に係る営業活動の成果に対して支払った業務委託費であり通常の商取引として正当な対価であること、本件覚書は、請求人が本件金員を支払うための手続上必要な書類にすぎないことから、本件覚書に基づき本件金員を業務委託費等に計上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国外に所在する外国法人(本件外国法人)に支払手数料等として支払った金員は、反対給付を伴い、費用として正当なものであるから、損金の額に算入したことに国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、当該金員の支払に対する本件外国法人の役務の提供は認められないと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、老人ホームの建設工事に係る請負契約(本件契約)を平成25年9月30日に締結し、同日に本件契約に係る契約書(本件契約書)を作成したのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、本件契約は平成25年9月30日までに締結されていたとは認めら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、貸付金の弁済として、その担保であった土地建物(本件土地建物)を等価で取得したのであるから、本件土地建物を取得した際に雑益が生じることはなく、業務委託に係る支払報酬料(本件支払報酬料)を支払っているから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国外関連者(本件国外関連者)に対する役務の提供を内容とする契約書(本件契約書)について、請求人の担当者が、本件契約に基づいて支払われるサービスフィー(本件サービスフィー)が本件国外関連者への製品の販売取引(本件国外関連取引)に係る価格調整金の支払であることを十分に理解しておらず、また、移転価格実務の経験及… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、グループ法人との間の土地建物(本件土地建物)の売買取引契約(本件売買契約)は法的に有効に成立した実体を伴うものであるから、本件売買契約に係る売買契約書(本件売買契約書)を作成し、固定資産売却損を計上したことは、隠ぺい又は仮装に当たらないと主張する。しかしながら、売買代金の支払、所有権移転登記手続、本件土地… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、グループ法人との間の土地建物(本件土地建物)の売買取引契約(本件売買契約)は法的に有効に成立した実体を伴うものであるから、本件売買契約に係る売買契約書(本件売買契約書)を作成し、建物に係る減価償却費を損金の額に算入したことは、隠ぺい又は仮装に当たらないと主張する。しかしながら、売買代金の支払、所有権移転登… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の現代表者(本件現代表者)が役員を務める法人との取引(本件仕入れ)に実態がないとしても、本件現代表者は当時、請求人の経営に従事していなかったのであるから、請求人において、本件仕入れの額を損金に算入したことや、本件現代表者に対する貸付金(本件貸付金)に係る利息(本件利息)を益金の額に算入しなかったこと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第68条《重加… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第68条《重加… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結した業務委託契約に係る契約書(本件業務委託契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件業務委託契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同族グループ法人(本件グループ法人)との間の土地(本件各土地)の売買取引(本件各取引)により固定資産売却損が生じたとして、不動産売買契約証書(本件各証書)を作成し、これに基づいて当該固定資産売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことなどは、事実の隠ぺい又は仮装には当たらないと主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が購入した土地及び建物(本件不動産)の取引について、不動産売買契約書に記載された本件不動産の売買契約代金は虚偽の表示と認められ、また、本件不動産の取引に係る業務委託契約(本件業務委託契約)は、本件不動産の売主が売買契約代金を別途受領するために締結された実体のないものであり、請求人も実体のない本件業… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己が譲渡した不動産に係る譲渡価額について、請求人が所持している不動産売買契約書に記載されている売買価額のとおりであるから、原処分庁による更正処分は違法であり、重加算税の賦課決定処分も違法である旨主張する。しかしながら、請求人が署名押印した当該契約書には、事実とは異なる売買価額が記載されており、かつ、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件乙土地の譲渡(本件譲渡)に係る売買代金等の帰属年分が本件譲渡に係る売買残代金の受領日の属する年分であることを知らず、本件乙土地の引渡日の属する年分であると考えていたことから、実際には同売買残代金を平成21年12月に受領したものの、引渡期日である平成22年1月に合わせた領収証を作成し、これを買主に交付し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件契約は有効に成立しており、本件土地建物の抵当権等抹消のための書類の取得に係る業務の対価(本件金員)をC社に支払うことは当然のことであり、何ら仮装・隠ぺい行為を行っていない旨主張する。しかしながら、認定事実のとおり、C社は本件契約書に記載された業務には一切関与しておらず、また、請求人は、本件契約書の作成… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、活動実態がない法人の名義で取引を行ったのは取引先の要望によるものであり、自身の取引の事実を隠ぺいし又は仮装することを意図したものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条第2項に規定する重加算税を課すためには、納税者が故意に隠ぺい又は仮装の行為をし、その隠ぺい又は仮装の行為に基づき法定申告期限ま… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上を除外したり、支払手数料を架空に計上するなどの隠ぺい又は仮装行為をした事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①事実と相違する値引き合意書を作成する方法等により、売上を除外していたこと、②虚偽の領収証の作成を依頼し、架空の支払手数料を計上していたこと、③請求人の代表… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件不動産の売買契約を締結した事実がないにもかかわらず、本件不動産を譲渡したかのような架空の本件契約書を作成し、譲渡の事実を仮装したと認められる。そして、本件契約書を税理士に提示し、これに基づき本件申告書を作成し提出したのであるから重加算税の賦課要件を満たすというべきである。(平21. 1.26 大裁(所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が関連会社へ支払った金員は実体のある適正なものであって、当初の確定申告の内容が正しかったのであり、過少申告ではないから、法人税及び消費税等に係る重加算税賦課決定処分は、いずれも違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、関連会社に対して外注費を支払う形態を採ることにより、請求人及び請求人の各役員に… 続きを読む
要旨
○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けて対価であり、Aは法人税法上の寄附金について詳しい知識はなく、科目仮装との認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該管理費が寄附金であることを認… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件消費税等各更正処分は違法であるから本件消費税等各賦課決定処分も違法であり、仮に、本件消費税等各更正処分が違法でないとしても、本件消費税等各更正処分は、実質課税の原則に基づき、本件リース契約を売買契約として扱って行われたものであるから、重加算税の賦課決定要件を構成せず、本件消費税等各賦課決定処分は違法で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、売買契約書に記載された契約金額は少なく書き換えられたものであり、書換え前の正当金額によれば、請求人は売主に対し支払うべき残代金の支払を免除されていたと認められるにもかかわらず、この債務免除益を申告しなかったのであるから、かかる行為は事実の隠ぺい又は仮装に当たる旨主張する。しかしながら、契約金額欄を書き換… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であり、当該各土地の売却代金及び購入代金等を当該事業年度の収益の額及び売上原価の額に計上したことについて仮装した事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が請求人の代表取締役Aの妻であるBに対して委託した業務(以下「本件業務」という。)は、請求人が行っていたものではなく、実際にBが行っていたものであるから、事実の仮装をしたことはない旨主張する。しかしながら、請求人が本件業務をBに委託した事実は認められず、Bは本件業務に係る事業の名義上の事業主にすぎな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 警備保障業を営む請求人は、退職した取締役副社長に係る本件役員退職給与の全額を損金の額に算入していたことについて、原処分庁が本件役員退職給与の額の損金算入は、開催されていない本件臨時株主総会の本件臨時株主総会議事録を作成した仮装の行為に基づくものであるとして重加算税の賦課決定処分を行ったことに対して、本件臨時株主総会… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人と従業員らとの契約を雇用契約から請負契約に変更したのは、相互の利益を図る目的のためであり、従業員らが請求人に提出する請求書は仮装を意図して作成したものではないことから、請求人の行為に隠ぺい仮装はなく、源泉徴収に係る所得税の重加算税の賦課決定処分は違法であると主張する。しかしながら、当審判所の調査によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人と従業員らとの契約を雇用契約から請負契約に変更したのは、相互の利益を図る目的のためであり、請求書は仮装を意図して作成したものではないことから、請求人の行為に隠ぺい仮装はなく、消費税等の重加算税の賦課決定処分は違法であると主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人と従業員らとの関係は、当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、交際費等の支出を正当な業務委託費とするため、取引先に業務を委託している実体がないにもかかわらず、業務委託契約書を作成して、業務委託費を計上していると認定し、このことは国税通則法第68条第1項の隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに該当する旨主張する。しかしながら、当該業務委… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が上記業務委託契約書に記載された業務委託… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件肉用牛の売却は卸売市場における通常の肉用牛の売却であるから、事実を仮装したものではない旨主張する。 しかしながら、本件は、本件肉用牛の売却に係る請求人と取引先との直接取引にもかかわらず、直接取引であれば発行されるはずのない売買仕切書の発行を受けることによって、請求人が、卸売市場において、本件肉用牛を売… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、マンションの譲渡については、当該譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われており、当該事実に従って経理処理したもので、仮装した経理処理はしていないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、H国に本店を有するK社に支払った業務委託費(以下「本件業務委託費」という。)は、K社から提供されたサービス業務(以下「本件サービス業務」という。)の支払額以外に、本来は支払うべきであった本件サービス業務に係る販売費及び一般管理費が見落とされ、精算されていない費用(以下「本件サービス業務の未精算費用」という… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には隠ぺい又は仮装行為はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、消費税の還付を受けるため、新築アパート完成見学会開催のための賃貸借契約の事実も賃貸料授受の事実も存しないにもかかわらず、施工業者の営業担当者に賃貸借契約書を作成させ、さらに、賃貸料を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実在しない架空工事の契約書、領収証等を自ら作成し、あるいは、借名預金口座を利用するなどして、架空の請負契約を作出し、A会の寄付口口座から多額の金員を引き出していたことは、「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たことに当たる。(平17.11.16関裁(所)平17-30) 続きを読む
同一裁決
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