裁決要旨 1契約書等

裁決要旨 1契約書等

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、取得した建物等(本件建物等)の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であり、本件建物等工事等に係る契約書等(本件契約書等)は、請求人が事実を仮装して作成したものではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件各支払額に相当する金額は、請求人から本件関連法人に対する資金の贈与であるにもかかわらず、請求人は、本件各支払額に相当する金額を契約金額に含めて本件契約書等を作成することにより、本件各支払額に相当する金額が本件建物等工事等の請負代金等であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと認められるから、請求人に同項に規定する「仮装」に該当する事実があったものと認められる。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

支部名
東京
裁決番号
令050079
裁決年月日
令和6年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当事業年度中に事業の用に供されていない機械装置(本件機械装置)について当事業年度に事業の用に供したとして減価償却費を損金の額に算入したのは、当事業年度に発注先から交付された請求書に基づいて本件機械装置の残代金を支払うことにより、本件機械装置の所有権を取得したためであり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件機械装置が納品されていないにもかかわらず、当該請求書と併せて当事業年度中の虚偽の納品日が記載された納品書の作成・発行を依頼し、これを受領することにより本件機械装置の引渡し及び事業の用に供した事実がないことを認識しながら本件機械装置の引渡しを受け事業の用に供したものとし、税務代理を受任する税理士に対して本件機械装置を事業の用に供した事実がないことを伝えることなく、当該税理士が作成した本件機械装置に係る事業供用日が仮装された固定資産台帳兼減価償却計算書の内容に基づき、事業の用に供していない本件機械装置の減価償却費を損金の額に算入している。したがって、請求人には、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 8 東裁(法)令5-79)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令050065
裁決年月日
令和6年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該事業年度(本件事業年度)の確定した決算において工事(本件工事)に係る売上げ等の額が工事進行基準の方法により正しく経理されておらず、本件工事には法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第2項の適用がないことから、請求人の営業担当者(本件営業担当者)が本件工事に係る実績管理表にその進捗率を「0.00%」と記載するなどした事実は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実になり得ず、また、本件営業担当者は故意に虚偽の進捗率を算出したものでもないとして、請求人には同項に規定する事実の「仮装」はない旨主張する。しかしながら、本件営業担当者は、実績管理表に本件工事の進捗率を「0.00%」と入力することにより、本件事業年度の確定した決算において工事進行基準の方法により経理していたと認められ、また、本件事業年度内に本件工事が施工完了していた事実を認識していたにもかかわらず、実績管理表に本件工事の進捗率を「0.00%」と入力するなどしており、そして、本件営業担当者の一連の行為は、その態様に照らし、飽くまで請求人の経理事務の一環においてなされたものであるから、請求人に同項に規定する事実の「仮装」があったと認められる。(令6. 2. 7 東裁(法・諸)令5-65)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、所有する土地を第三者に売却するに際して、当該土地の開発許可に基づく地位を取得した事実はなかったにもかかわらず、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で売買契約書等を作成し、当該売買契約書等に係る売買契約(本件契約)に基づいて当該地位を取得したかのように装って、支出した額を土地の売却に係る固定資産売却益の減少額として計上して損金の額に算入したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約は実体のないものであったとはいえないから、「仮装」に該当する事実があったとは認められない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令040087
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金員を貸し付けた相手方会社から返済がないため貸付金相当額の役務の提供を受けることで合意したところ、同契約上の広告宣伝費に係る役務の提供がなかったにもかかわらず広告宣伝費を計上したのは、当該役務の提供がなかった事実を確認することなく、契約書及び請求書のとおり経理処理を行っただけであることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、当該役務の提供を受けていた事実はないにもかかわらず、これに関する履行の督促や具体的な指示を行っていた事実は認められない。そして、当該役務の提供に関する業務委託契約書は、請求人が相手方会社の債務整理手続が開始されたことを認識した上で、契約日付が遡って作成され、その契約期間についても、同社が役務の提供をすることができる状態にない債務整理開始後の期間を含めて設定しているだけでなく、役務の提供を受けていた事実がない過去の期間についても遡って設定していることから、そもそも当該業務委託に関する契約は存在せず、当該契約書は、請求人が、単に貸付金を費用計上するために契約日付を遡って同社との間で作成した架空の契約書であると認められ、当該契約書等を利用して広告宣伝費を計上したものと認められるから、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実が認められる。(令5. 2.17 東裁(法・諸)令4-87)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令040080
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳簿の記載をしたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していながら、請求人は、本件契約書を作成しこれに基づき帳簿の記載を行ったことが認められる。したがって、請求人は、故意に事実をわい曲したといえるから、本件契約書を作成し、これに基づいて帳簿の記載をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令040081
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却したのであるから、請求人が売買契約書1を作成して、その取引を帳簿に記載したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は本件土地及び本件建物を甲社と乙社間の契約書に記載された金額で乙社に対し売却したと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していたことが認められ、その認識があるにもかかわらず、請求人が売買契約書1を作成した上、これに基づき総勘定元帳に記帳したことは、故意に事実をわい曲しているといえるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令040081
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売却した土地(本件土地)及び建物(本件建物)の譲渡価額につき、正しい譲渡価額は、買主との間で作成された売買契約書(本件売買契約書)記載の金額ではなく、請求人自身が契約締結後に新たに作成した売買契約書案(本件売買契約書案)に記載の金額であるから、請求人が本件売買契約書案を作成しこれに基づき帳簿の記載をしたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物の売買における各譲渡価額は本件売買契約書記載の金額であると認められ、請求人代表者はそれを認識していたといえるから、請求人が、契約締結後に新たに本件売買契約書案を作成したことは、故意に事実をわい曲したといえ、国税通則法第68条第1項に規定する事実を仮装したことに当たる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 貸金業を営む請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から一定金額(本件金員)を天引きした事実はなく、顧客に対して借用証書に記載した約定元本の金額を交付していたことなどから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、約定元本の金額から本件金員を天引きし、顧客に約定元本の金額より少ない金額しか交付していなかった一方で、約定元本の金額を受領した旨領収証に記載させるよう従業員に指示し、あたかも約定元本の金額が交付されたかのような外形を作出していたのであるから、請求人には、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令4.12.15 仙裁(所)令4-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①業務委託契約書は、偽造された請求人の印鑑を押印して取引先が勝手に作成したものであり、業務委託料の振込みについても、業務の委託先であり受領の権利がある者から指示され、請求人はそれに従っただけであるから「仮装」に該当する事実はない旨、②美術品の売買契約書は当該取引先が作成したものであり、その契約の内容に基づく取引の実態はないが、請求人は、請求人が従前から所持していた美術品を社会福祉法人に寄附したのであるから、寄附に関して「仮装」に該当する事実はない旨、それぞれ主張する。しかしながら、請求人は、①取引先に指示して、業務委託契約書を作成することで、業務委託契約書に記載の業務を委託したかのように装い、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、役務の提供を受けたとする架空の請求書を発行させ、これに基づいて業務委託料相当額を委託料として総勘定元帳に計上し、当該委託料を必要経費の額に含めて申告を行っていたこと、②美術品を寄附した事実がないにもかかわらず、虚偽の売買契約書の作成や美術品の運搬をさせるなど、あたかも請求人が美術品を寄附したかのように装った上で寄附領収書等を発行させ、これを基に美術品の寄附が特定寄附金に該当するとして寄附金控除を適用して申告を行っていたこと、がそれぞれ認められ、このような請求人の行為は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したものといえるのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしている。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令030048
裁決年月日
令和4年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との契約書(本件契約書)及び本件契約書に係る契約の申込書は、それぞれに記載された日付において作成されたものであり、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨を主張する。しかしながら、請求人は、税負担を免れる目的で、請求人の収益が全てA社に帰属するとする内容の本件契約書及び本件契約書に係る契約の申込書を、多額の報酬の振込みよりも前の日付を記載して作成し、あたかも請求人が取得した報酬がA社に帰属するものであるかのような虚偽の事実を作出したものと認められる。したがって、請求人には、同項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令4. 5.25 名裁(所・諸)令3-48)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令020068
裁決年月日
令和3年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、知人(贈与者)から受けた平成24年中頃までの贈与について、①平成24年中の金銭消費貸借契約書の存在及びそれらの契約書への請求人の署名・押印が確認されていないから、仮に、贈与者が当該金銭消費貸借契約書を作成していたとしても、請求人が作成したとはいえないこと、②請求人の署名押印のある平成23年以前の金銭消費貸借契約書は、請求人が、その作成目的及び趣旨を真に理解せずに署名・押印したものであること、及び③請求人は、贈与に係る金銭授受を本人名義の預金口座を介して行っており、また、調査時に一貫して贈与である旨を述べ、贈与について積極的な隠蔽仮装行為も原処分庁に発見を困難ならしめるような行為も行っていないことから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する仮装・隠蔽の事実はない旨主張する。しかしながら、贈与者に対する所得税調査に係る報告書等の記載内容及び関係者の供述内容によれば、請求人は、贈与者とともに、別件調査の直前に、請求人に対する贈与について請求人に贈与税がかからないようにすることを意図し、少なくとも平成22年ないし平成24年中頃の期間に係る贈与を金銭消費貸借に仮装するための架空の金銭消費貸借契約書を作成したと認められ、これに基づいて、平成24年分の贈与税の法定申告期限までに同年分の贈与税の申告書を提出しなかったといえるから、請求人には、通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があると認められ、また、請求人が本人名義口座において贈与資金の振込みを受けていたことや本件調査の時点における贈与事実を自認していることが、当該認定を左右するものではない。(令3. 4. 6 東裁(諸)令2-68)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旧型機の売却に伴い不要となった部品の売買(本件売買)において、本件売買の責任者であった請求人の従業員が、当事業年度末に買主と合意した部品を記載したリスト(本件リスト)の作成が契約書の授受に間に合わなかったことから、一旦、当該合意前のリストを添付して契約書を取り交わし、体裁を整え、後にこれを本件リストに差し替えようとしたものであって、当初から所得を過少申告する意図があったわけでも、誤ったリストによって何かを仮装したわけでもない旨、また、当該従業員は、本件売買に係る目的物の引渡しが完了したと考えて、通常の事務として、本件売買に係る納品書(本件納品書)を発行し、本件売買に係る受領書(本件受領書)の交付を受けたものであり、過少申告を意図した特段の行動はなく、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の従業員は、当事業年度末日時点で、実際には本件売買に係る目的物の引渡準備すら終えていないことを認識しながら、同日までに引渡しを完了したことにするために、当該目的物を同日に納品したとする本件納品書を作成及び交付し、買主から、同日に当該目的物の引渡しを受けたとする本件受領書の交付を受けた上、請求人は、これらの書類に基づき、本件売買の損失の額を当事業年度の法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入したのであるから、当該目的物の引渡し時期を仮装し、その結果、法人税が過少申告となったものといえ、同項に規定する「課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(令元.12. 3 沖裁(法・諸)令元-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の土地の譲渡が各交換契約書(本件各交換契約書)に基づいて行ったものであることなどから、当該譲渡に係る申告をしなかったのであって、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はなかった旨主張する。しかしながら、本件各交換契約書は、その作成経緯等を総合考慮すると、契約当事者の真の意思に基づかずに作成された虚偽の契約書であり、請求人の土地の譲渡は、別途作成された合意書(本件合意書)に基づくものであると判断される。そして、本件各交換契約書は、本件合意書の相手方が作成したものであるが、請求人は、土地の譲渡が本件合意書に基づくものであると認識していながら、当該相手方から本件各交換契約書の内容の説明を受けた際に、その内容を是正する措置を何も講じることなく、これに署名押印し、これに基づいて、請求人の土地の譲渡に係る譲渡所得を申告しなかったことからすると、本件合意書の相手方が虚偽の本件各交換契約書を作成した行為を請求人の行為と同視することができるから、請求人に通則法第68条第2項に規定する「仮装」の行為があったと認められる。(平30. 7.26 広裁(所)平30-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業業務委託に関する覚書(本件覚書)に基づき支払うこととなる金員(本件金員)は、新規受注案件に係る営業活動の成果に対して支払った業務委託費であり通常の商取引として正当な対価であること、本件覚書は、請求人が本件金員を支払うための手続上必要な書類にすぎないことから、本件覚書に基づき本件金員を業務委託費等に計上したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、本件覚書は、契約の成立を証する書類であり、請求人は本件覚書に基づいて本件金員を支出していること、また、請求人は、本件覚書において定められている役務の提供がなかったにもかかわらず、営業業務委託契約の体裁を整えるなどの行為により役務の提供があったかのように装い、本件金員を業務委託費等に計上したと認められる。このことは、故意に事実をわい曲した行為であるというべきであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装し」の行為に該当する。(平30. 4.24 金裁(法・諸)平29-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平290105
裁決年月日
平成30年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に所在する外国法人(本件外国法人)に支払手数料等として支払った金員は、反対給付を伴い、費用として正当なものであるから、損金の額に算入したことに国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、当該金員の支払に対する本件外国法人の役務の提供は認められないところ、請求人は、当該役務を本件外国法人が行うとする取引実体のない契約書を作成するとともに、それに基づいて当該役務を本件外国法人が実際に行ったかのような偽りの記載がされたインボイスを受け取って、当該金員を支払手数料勘定等に計上する経理処理を行い、法人税の損金の額に算入して確定申告をしたのであるから、当該申告は「隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平30. 4. 5 東裁(法)平29-105)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、老人ホームの建設工事に係る請負契約(本件契約)を平成25年9月30日に締結し、同日に本件契約に係る契約書(本件契約書)を作成したのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、本件契約は平成25年9月30日までに締結されていたとは認められないところ、請求人は、同日付の本件契約書及びこれに添付された各見積書を作成したほか、本件契約の手付金に係る同日付の領収書を作成したことが認められることからすれば、請求人は、本件契約書等の日付を改ざんし、故意に事実をわい曲する仮装行為を行い、当該行為に基づき当課税期間に係る消費税及び地方消費税の申告をしたと認められる。したがって、同条第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装した事実があったといえる。(平30. 1.11 名裁(諸)平29-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成29年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金の弁済として、その担保であった土地建物(本件土地建物)を等価で取得したのであるから、本件土地建物を取得した際に雑益が生じることはなく、業務委託に係る支払報酬料(本件支払報酬料)を支払っているから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、実際の貸付額とは異なる金額を記載した金銭消費貸借契約書を基に、雑益が生じていないかのごとく事実を仮装したことが認められる。また、本件支払報酬料の支払先において、請求人から業務を受託した事実や請求人から本件支払報酬料を受領した事実は認められず、請求人において、本件支払報酬料に係る役務提供を受けたことを裏付ける証拠も認められない。したがって、請求人に同項に規定する事実隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平270146
裁決年月日
平成28年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者(本件国外関連者)に対する役務の提供を内容とする契約書(本件契約書)について、請求人の担当者が、本件契約に基づいて支払われるサービスフィー(本件サービスフィー)が本件国外関連者への製品の販売取引(本件国外関連取引)に係る価格調整金の支払であることを十分に理解しておらず、また、移転価格実務の経験及び認識不足から、真実と異なることを認識せず、誤びゅうにより作成したものであり、故意に過少申告を行うことを認識し、事実を仮装したものではないから、事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、本件契約書を取り交わした経緯等からすれば、請求人は本件国外関連取引の損益の均衡に必要な金額を支払うために、役務提供の事実がないことを認識しながら本件国外関連者と虚偽の本件契約書を作成するとともに、本件サービスフィーの支払に関するインボイスを受領することにより、あたかも本件契約に基づく役務提供があるかのごとく装ったものと認められるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装があったというべきである。(平28. 6. 9 東裁(法)平27-146)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平260059
裁決年月日
平成27年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、グループ法人との間の土地建物(本件土地建物)の売買取引契約(本件売買契約)は法的に有効に成立した実体を伴うものであるから、本件売買契約に係る売買契約書(本件売買契約書)を作成し、固定資産売却損を計上したことは、隠ぺい又は仮装に当たらないと主張する。しかしながら、売買代金の支払、所有権移転登記手続、本件土地建物に設定された根抵当権の抹消等といった、本件売買契約書上定められた債務の履行が何らされておらず、請求人は、本件売買契約の締結後も本件土地建物の賃料を収受して収益に計上したり、本件土地建物の維持管理費用を請求人自ら支出して経費に計上するなど、本件売買契約は、別に生じた債務免除益の法人税の課税リスクに係る課税対策を目的として便宜的に行われた実体のないものであり、本件売買契約書を作成すること等によって、あたかもこれが実体を伴う契約であるかのように装い、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけたものと認められるから、取引・事実の仮装が認められるというべきである。(平27. 5.19 大裁(法)平26-59)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平260060
裁決年月日
平成27年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、グループ法人との間の土地建物(本件土地建物)の売買取引契約(本件売買契約)は法的に有効に成立した実体を伴うものであるから、本件売買契約に係る売買契約書(本件売買契約書)を作成し、建物に係る減価償却費を損金の額に算入したことは、隠ぺい又は仮装に当たらないと主張する。しかしながら、売買代金の支払、所有権移転登記手続、本件土地建物に設定された根抵当権の抹消等といった、売買契約書上定められた債務の履行が何らされておらず、本件売買契約の締結後も請求人が本件土地建物の所有者としてこれを使用収益等していた形跡は見られず、他方、グループ法人が本件土地建物の賃料を収受して収益に計上したり、本件土地建物の維持管理費用を支出して経費に計上するなど、本件売買契約は、グループ法人において別に生じた債務免除益の法人税の課税リスクに係るグループ法人の課税対策を目的として便宜的に行われた実体のないものであり、本件売買契約書を作成すること等によって、あたかもこれが実体を伴う契約であるかのように装い、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけたものと認められるから、取引・事実の仮装が認められるというべきである。(平27. 5.19 大裁(法・諸)平26-60)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成26年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の現代表者(本件現代表者)が役員を務める法人との取引(本件仕入れ)に実態がないとしても、本件現代表者は当時、請求人の経営に従事していなかったのであるから、請求人において、本件仕入れの額を損金に算入したことや、本件現代表者に対する貸付金(本件貸付金)に係る利息(本件利息)を益金の額に算入しなかったことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件現代表者及び請求人の当時の代表者の答述からすれば、本件現代表者は請求人の財務面のみならず経営面に関しても一任されていたことが認められるところ、取引実態のない本件仕入れの額を損金の額に算入し、確定申告書を提出した本件現代表者の行為は、請求人の行為と同視できるものであるから、本件仕入れの額を損金の額に算入したことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当し、同様に、請求人が帳簿に計上しなかった本件貸付金は請求人の簿外資産であり、本件利息が当該簿外資産から生じるものであるから、本件利息の額を益金の額に算入しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当する。 (平26.12. 1 東裁(法)平26-48)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装又は隠ぺいの行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件各コンサル契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められることから、請求人において、仮装又は隠ぺいの行為があったとは認められない。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平250144
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件各コンサル契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められるから、請求人において隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平250132
裁決年月日
平成26年6月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結した業務委託契約に係る契約書(本件業務委託契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件業務委託契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件業務委託契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められるから、請求人において隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平250009ほか 3件
裁決年月日
平成25年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族グループ法人(本件グループ法人)との間の土地(本件各土地)の売買取引(本件各取引)により固定資産売却損が生じたとして、不動産売買契約証書(本件各証書)を作成し、これに基づいて当該固定資産売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことなどは、事実の隠ぺい又は仮装には当たらないと主張する。しかしながら、①本件各取引に係る経理処理からは、請求人は、本件各証書に買主として記載されている本件グループ法人から代金あるいは代金に相当する経済的利益を得たとはいい難いこと、②本件各土地の使用状況からは、本件各取引により目的物が引き渡され、所有権の移転があったとはいい難いことなどを総合評価すると、本件各取引の当事者には、本件各土地の所有権を移転する意思及び本件各土地の代金を支払う意思はなかったものと推認される。したがって、請求人は、本件グループ法人と意思相通じて、本件各証書を作成し、あたかも本件各取引が実際に行われたかのように事実を仮装し、架空の本件各取引に係る固定資産売却損の額を損金の額に計上するなどして、法人税の確定申告書を提出したものというべきであるから、隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平25.12.16 熊裁(法)平25-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平250058
裁決年月日
平成25年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人が購入した土地及び建物(本件不動産)の取引について、不動産売買契約書に記載された本件不動産の売買契約代金は虚偽の表示と認められ、また、本件不動産の取引に係る業務委託契約(本件業務委託契約)は、本件不動産の売主が売買契約代金を別途受領するために締結された実体のないものであり、請求人も実体のない本件業務委託契約書の作成に携わっていたと認められ、請求人は、本件不動産の売買価額を分散させたものであることを了知していたにもかかわらず、その分散させた金額が消費税等の確定申告書に適正に反映しているか否か何ら確認することなく、確定申告をしたのであるから、請求人の行為には、事実の仮装がある旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約の各委託先は、本件不動産の根抵当権を抹消するための債務の弁済額の交渉や本件不動産の見分及び図面等の閲覧の段取り等を行っており、これらの業務内容は本件業務委託契約書に記載された業務の内容に符合するものであって、請求人が当該各委託先に対して支払った金員は、本件業務委託契約に係る役務の提供に対する対価と認められるから、本件不動産の売買価額を分散したとは認められず、ほかに、請求人が本件不動産の購入に関し、何らかの事実を仮装したと認めるに足る客観的な証拠もないから、本件不動産の購入に関する行為について、事実の仮装はなかったと認められる。(平25.11.13 東裁(諸)平25-58)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成25年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が譲渡した不動産に係る譲渡価額について、請求人が所持している不動産売買契約書に記載されている売買価額のとおりであるから、原処分庁による更正処分は違法であり、重加算税の賦課決定処分も違法である旨主張する。しかしながら、請求人が署名押印した当該契約書には、事実とは異なる売買価額が記載されており、かつ、請求人は、当該価額と実際に受領した金額との差額について、買主からの借入金とする旨の虚偽の借用書を作成している。これらの事実は、故意に課税要件の計算の基礎となるべき事実をわい曲し、事実を仮装したものと認められ、かつ、事実とは異なる売買価額に基づいて過少申告を行っていることが認められるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項の課税要件を充足している。(平25. 6.13 名裁(所)平24-45)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件乙土地の譲渡(本件譲渡)に係る売買代金等の帰属年分が本件譲渡に係る売買残代金の受領日の属する年分であることを知らず、本件乙土地の引渡日の属する年分であると考えていたことから、実際には同売買残代金を平成21年12月に受領したものの、引渡期日である平成22年1月に合わせた領収証を作成し、これを買主に交付したにすぎず、脱税の目的又は行為の意味を認識して当該行為をしたのではないから、請求人には重加算税の賦課に必要な故意がない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に対し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解されるところ、請求人は、本件譲渡に係る売買残代金の現実の受領日とは異なることを認識した上、上記領収証を故意に作成、交付して、本件譲渡に係る売買代金等の帰属年分を仮装し、その仮装したところに基づき平成21年分の譲渡所得の金額を過少にした確定申告書を提出したのであるから、仮に、請求人が本件譲渡に係る売買代金等の帰属年分について平成21年分であることを知らず、そのために過少申告の結果が生じることを認識していなかったとしても、重加算税の賦課要件を満たすこととなる。(平23.11. 7 広裁(所)平23-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約は有効に成立しており、本件土地建物の抵当権等抹消のための書類の取得に係る業務の対価(本件金員)をC社に支払うことは当然のことであり、何ら仮装・隠ぺい行為を行っていない旨主張する。しかしながら、認定事実のとおり、C社は本件契約書に記載された業務には一切関与しておらず、また、請求人は、本件契約書の作成日時点において既に本件契約書記載の抹消書類等を入手していたのであるから、本件契約書を作成する理由がなく、虚偽の契約書を作成したものと認められる。そして、請求人は、虚偽の契約書を作成することにより、事実を仮装したところで本件金員を本来付すべき勘定科目と異なる不動産販売原価として帳簿に記載して、その記載に基づいた納税申告書を提出したと認められることから、請求人の行為は隠ぺい又は仮装に当たると解するのが相当である。(平22.11. 1 東裁(法・諸)平22-93)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、活動実態がない法人の名義で取引を行ったのは取引先の要望によるものであり、自身の取引の事実を隠ぺいし又は仮装することを意図したものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条第2項に規定する重加算税を課すためには、納税者が故意に隠ぺい又は仮装の行為をし、その隠ぺい又は仮装の行為に基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出したことがあれば足り、それ以外の主観的要件は必要でないと解されるところ、仮に、請求人の上記行為が取引先の要望によるものであったとしても、請求人は、故意にこれらの隠ぺい又は仮装の行為を行ったといえ、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき法定申告期限までに本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る各納税申告書を提出せず、また、法定申告期限後に一部の年分に係る所得税の各納税申告書を提出したものと認められ、重加算税の賦課要件に欠けるところはないから、請求人の上記主張には理由がない。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上を除外したり、支払手数料を架空に計上するなどの隠ぺい又は仮装行為をした事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①事実と相違する値引き合意書を作成する方法等により、売上を除外していたこと、②虚偽の領収証の作成を依頼し、架空の支払手数料を計上していたこと、③請求人の代表者宅の電化製品の購入代金を修繕費として架空に計上していたこと、④貸付金を支払手数料に仮装して計上していたことが認められる。したがって、これらの行為により、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたものと認められ、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当することとなるから、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処は適法である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平200040
裁決年月日
平成21年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産の売買契約を締結した事実がないにもかかわらず、本件不動産を譲渡したかのような架空の本件契約書を作成し、譲渡の事実を仮装したと認められる。そして、本件契約書を税理士に提示し、これに基づき本件申告書を作成し提出したのであるから重加算税の賦課要件を満たすというべきである。(平21. 1.26 大裁(所)平20-40)

支部名
東京
裁決番号
平200094
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社へ支払った金員は実体のある適正なものであって、当初の確定申告の内容が正しかったのであり、過少申告ではないから、法人税及び消費税等に係る重加算税賦課決定処分は、いずれも違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、関連会社に対して外注費を支払う形態を採ることにより、請求人及び請求人の各役員における社会保険料の負担軽減や関連会社における売上実績計上が可能となるなど、請求人、関連会社及び請求人の各役員にとってメリットがあったことから、外注費としての形式を整えておくという目的のためだけに、業務委託契約書を作成した上、当該業務委託契約に基づき、関連会社に対する外注取引の実体がなかったにもかかわらず、あたかも外注業務があったかのごとく仮装して金員を支出しており、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当するから、法人税及び消費税等に係る重加算税の賦課決定処分は、いずれも適法である。(平20.12. 9 東裁(法・諸)平20-94)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理料を支払っており、当該管理料は、契約書等に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けて対価であり、Aは法人税法上の寄附金について詳しい知識はなく、科目仮装との認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該管理料が寄附金であることを認識しつつ、当該管理料について架空の当該契約書等を作成した上、管理料科目で費用に計上し、損益計算書を作成したものであるから、仮装があったというべきであり、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けて対価であり、Aは法人税法上の寄附金について詳しい知識はなく、科目仮装との認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該管理費が寄附金であることを認識しつつ、当該管理費について架空の当該契約書を作成した上、管理費科目で費用に計上し、損益計算書を作成したものであるから、仮装があったというべきであり、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けて対価であり、Aは法人税法上の寄附金について詳しい知識はなく、科目仮装との認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該管理費が寄附金であることを認識しつつ、当該管理費について架空の当該契約書を作成した上、管理費科目で費用に計上し、損益計算書を作成したものであるから、仮装があったというべきであり、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200012ほか 3件
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-12)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部又は一部の取り消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部(更正処分を一部取り消す年分については過少申告加算税を超える部分)を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部又は一部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部又は一部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200017ほか 1件
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部又は一部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部(一部については過少申告加算税を超える部分)を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件消費税等各更正処分は違法であるから本件消費税等各賦課決定処分も違法であり、仮に、本件消費税等各更正処分が違法でないとしても、本件消費税等各更正処分は、実質課税の原則に基づき、本件リース契約を売買契約として扱って行われたものであるから、重加算税の賦課決定要件を構成せず、本件消費税等各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件消費税等各更正処分が適法であることは先に判断したところである。ところで、重加算税を課し得るためには、納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足りると解されているところ、請求人は、本件におけるリース資産は、リース不適格資産であるにもかかわらず、本件各リース契約書を改ざんし、リース不適格資産に係るリース取引を、リース不適格資産以外の資産に係るリース取引に詐称して、本件各課税期間において、本件におけるリース料について、課税標準額に対する消費税額から当該リース料に係る消費税相当額を控除していたものであるから、請求人の当該行為は、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準の計算の基礎となる事実の一部を仮装したことに該当し、その仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであるから、重加算税の賦課要件に該当すると認められる。したがって、本件消費税等各賦課決定処分は適法である。(平20. 7. 7 熊裁(法・諸)平20-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、売買契約書に記載された契約金額は少なく書き換えられたものであり、書換え前の正当金額によれば、請求人は売主に対し支払うべき残代金の支払を免除されていたと認められるにもかかわらず、この債務免除益を申告しなかったのであるから、かかる行為は事実の隠ぺい又は仮装に当たる旨主張する。しかしながら、契約金額欄を書き換えたことは一見して見て取ることができるものであり、他の文書等及び本件契約に係る一連の事情等からみると、書換え前の金額が確定した契約金額であるとは認められず、また、書換え後の金額が記載された契約書の写しに公証人の確定日付を受けることで、契約者双方の合意の証拠としていることなどからすれば、書換え前の金額は、融資を受けるためにとりあえず記載した金額であって、書換え後の金額が正当額であると認められ、請求人に事実の隠ぺい又は仮装の行為があったということはできないことから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである。(平20. 7. 3 関裁(法)平20-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であり、当該各土地の売却代金及び購入代金等を当該事業年度の収益の額及び売上原価の額に計上したことについて仮装した事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地有償譲渡届出書を県知事あてに提出しているところ、請求人が平成18年8月31日に成立したと主張する当該各土地の売買契約の内容を前提にすると、当該届出書の提出は不要であり、また、当該売買契約の内容は、当該届出書の記載内容と譲渡の相手先、譲渡物件の面積等において矛盾することからすると、平成18年9月8日の時点では当該届出書に記載された内容の売買が行われる予定であったものが、その後当該各土地の売買に係る契約に変更されたものと推認され、②請求人が真正なものと主張する契約日が平成18年8月31日と記載された当該各土地に係る売買契約書は、原処分に係る調査の着手日から1か月以上経過した後、調査担当職員に提示され(当初は廃棄したと申述)、また、当該売買契約書以外に契約年月日や売買金額が異なる売買契約書がそれぞれ2種類作成されており、平成18年8月31日付売買契約書を直ちに真実の取引を記載したものと認めることはできない。そうすると、当該各土地の売買契約が平成18年8月31日に成立したとは認められず、請求人の主張は採用できない。したがって、平成18年8月31日において、当該各土地の売買契約が成立していたとは認められないにもかかわらず、請求人は、平成18年8月31日に、当該各土地の売買契約が成立し、かつ、引渡しが行われたかのように契約年月日を同日と記載した売買契約書を作成し、その仮装した事実に基づき当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額を総勘定元帳に記載して、納付すべき税額を過少に記載した法人税の確定申告書を提出したものと認められる。このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当することから、重加算税の賦課決定処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(法)平19-28)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平190084
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請求人の代表取締役Aの妻であるBに対して委託した業務(以下「本件業務」という。)は、請求人が行っていたものではなく、実際にBが行っていたものであるから、事実の仮装をしたことはない旨主張する。しかしながら、請求人が本件業務をBに委託した事実は認められず、Bは本件業務に係る事業の名義上の事業主にすぎないものであり、本件業務に係る事業は請求人が行っていたものであると認められるところ、Aは、Bのあずかり知らないところで、本件業務の契約書を請求人の従業員と作成した上で、会計事務所の事務員を通してBを本件業務に係る事業の事業主とする内容の個人事業の開業届出書、所得税の青色申告承認申請書及び確定申告書を提出し、本件業務に係る請負代金の請求等の事務を請求人の従業員に行わせ、請求人に本件業務に係る請負代金の額をB名義普通預金口座へ振込みの方法により支払わせること等により、Bが請求人から本件業務の委託を受け、本件業務に係る事業の事業主がBであるとの外形を作出したのは明らかである。一方、Aは、Bを事業主として本件業務に係る事業を行うこととした理由について、社会保険事務所の調査があった場合に対応できるようにするためである旨答述しているが、仮にこのような事情があったとしても、請求人が本件業務に係る事業の事業主がBであるかのごとく装ったことは国税通則法第68条第1項に規定する事実の仮装に当たるものであり、そのうえで、請求人は、法人税及び消費税等の申告を行ったことが認められる。以上によれば、請求人のこれらの行為は、通則法第68条第1項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当すると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.25 名裁(法)平19-84)

支部名
名古屋
裁決番号
平190083
裁決年月日
平成20年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 警備保障業を営む請求人は、退職した取締役副社長に係る本件役員退職給与の全額を損金の額に算入していたことについて、原処分庁が本件役員退職給与の額の損金算入は、開催されていない本件臨時株主総会の本件臨時株主総会議事録を作成した仮装の行為に基づくものであるとして重加算税の賦課決定処分を行ったことに対して、本件臨時株主総会議事録の作成は仮装の行為に当たらない旨主張する。しかしながら、本件臨時株主総会は、請求人の代表取締役であるA及び取締役であるB部長のいずれもが本件臨時株主総会は開催されていないことを認めていることから、実際には開催されていないのは明らかである。加えて、関係証拠によればB部長は、本件役員退職給与の額を本件事業年度において損金の額に算入するために、実際には開催されていない本件臨時株主総会について本件臨時株主総会議事録を作成したとみるのが相当であり、本件臨時株主総会議事録を作成したB部長の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する事実の仮装に当たることは明らかである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.24 名裁(法)平19-83)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と従業員らとの契約を雇用契約から請負契約に変更したのは、相互の利益を図る目的のためであり、従業員らが請求人に提出する請求書は仮装を意図して作成したものではないことから、請求人の行為に隠ぺい仮装はなく、源泉徴収に係る所得税の重加算税の賦課決定処分は違法であると主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人と従業員らとの関係は、当該請負契約の前後を通じて変化がなく、請求人は、本件従業員らへの支払金額が当該請負契約前と同様に給与であることを十分認識していたと認められる。そうすると、請求人が、従業員らと請負契約書を取り交わし、請求書の作成及び外注費台帳の作成をしたのは、請求人と従業員らとの関係があたかも雇用契約から請負契約に変更したがごとく装うための仮装行為であったといわざるを得ない。したがって、隠ぺい仮装はない旨の請求人の主張には理由がなく、請求人が従業員らへの支払金額を外注費勘定で経理処理し、所得税の源泉徴収を行わず法定納期限までに源泉所得税を納付しなかったことは、国税通則法第68条第3項の「納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税を法定納期限までに納付しなかったとき」に該当するから、本件重加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と従業員らとの契約を雇用契約から請負契約に変更したのは、相互の利益を図る目的のためであり、請求書は仮装を意図して作成したものではないことから、請求人の行為に隠ぺい仮装はなく、消費税等の重加算税の賦課決定処分は違法であると主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人と従業員らとの関係は、当該請負契約の前後を通じて変化がなく、請求人は、本件従業員らへの支払金額が当該請負契約前と同様に給与であることを十分認識していたと認められる。そうすると、請求人が、従業員らと請負契約書を取り交わし、請求書の作成及び外注費台帳の作成をしたのは、請求人と従業員らとの関係があたかも雇用契約から請負契約に変更したがごとく装うための仮装行為であったといわざるを得ない。したがって、隠ぺい仮装はない旨の請求人の主張には理由がなく、請求人が本来課税仕入とならない従業員らに対する給与を課税仕入となる外注費勘定で経理処理し、消費税等を過少に申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、本件重加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年3月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、交際費等の支出を正当な業務委託費とするため、取引先に業務を委託している実体がないにもかかわらず、業務委託契約書を作成して、業務委託費を計上していると認定し、このことは国税通則法第68条第1項の隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに該当する旨主張する。しかしながら、当該業務委託費は業務の対価として支払われたものと認められるから、業務委託契約書の作成及び業務委託費の計上は事実の仮装には当たらない。したがって、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。(平20. 3.18 札裁(法・諸)平19-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が上記業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社の欠損を補てんするために上記業務委託契約書を作成して債権放棄による経済的利益の無償の供与を行い、外注委託費名目の費用を損金に算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-14)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が上記業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社の欠損を補てんするために上記業務委託契約書を作成して債権放棄による経済的利益の無償の供与を行い、外注委託費名目の費用を課税仕入れに算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-14)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社に対する債権放棄による経済的利益の無償の供与を行うために当該契約書を作成して当該契約書に基づく外注委託費名目の費用を課税仕入れに算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社に対する債権放棄による経済的利益の無償の供与を行うために当該契約書を作成して当該契約書に基づく外注委託費名目の費用を損金に算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件肉用牛の売却は卸売市場における通常の肉用牛の売却であるから、事実を仮装したものではない旨主張する。 しかしながら、本件は、本件肉用牛の売却に係る請求人と取引先との直接取引にもかかわらず、直接取引であれば発行されるはずのない売買仕切書の発行を受けることによって、請求人が、卸売市場において、本件肉用牛を売却したかのように装い、故意に事実をわい曲していたものと認められる。(平20. 1.18 関裁(法)平19-19)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの譲渡については、当該譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われており、当該事実に従って経理処理したもので、仮装した経理処理はしていないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲渡契約があったことを証する文書の保存もない。また、当該マンションの譲渡に関して唯一保存する文書は、当該事業年度終了後2か月近く経って作成されたものであり、当該文書が作成された日まで当該マンションの管理費等、家賃、借入金利息、預り敷金、火災保険等の精算の手続等が何ら行われていないことにかんがみれば、本件譲渡の契約内容が具体的に定まり契約を行ったのは、通常の契約条項等の記載がある当該文書が作成された日前後であり、そして、当該マンションの引渡しは、本件文書が作成された日以後に、譲渡代金の支払に関する処理がされ、文書が作成された後に所有権移転登記の申請が行われていることに照らすと、この間に引渡しが行われたと認められる。 そうすると、当該事業年度に譲渡契約又はマンションの引渡しはなかったにもかかわらず、請求人は、当該譲渡契約及び当該マンションの引渡しが当該事業年度内にあったかのように譲渡の日を仮装して当該文書の作成及び総勘定元帳等への記載を行い、その仮装した事実に基づき上記譲渡に係る固定資産売却損を当該事業年度の損失として計上し、納付すべき税額を過少に記載した法人税の確定申告書を提出したものと認められるから、当該行為は国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平180056
裁決年月日
平成19年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集 №73・405ページ

要旨

○ 請求人は、H国に本店を有するK社に支払った業務委託費(以下「本件業務委託費」という。)は、K社から提供されたサービス業務(以下「本件サービス業務」という。)の支払額以外に、本来は支払うべきであった本件サービス業務に係る販売費及び一般管理費が見落とされ、精算されていない費用(以下「本件サービス業務の未精算費用」という。)があることが判明したため、K社と新たな契約(以下「本件新契約」という。)を締結した上で支払ったものであるから、K社に対する法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当せず、また、その支払に仮装行為の事実はないと主張する。 しかしながら、一般の取引通念に照らせば、取引上、未精算費用があった場合には、会社間で当該未精算費用の額、支払方法等についての検討等がされてしかるべきであり、その結果を両社ともに文書で記録しておくのが通常であるところ、本件の場合、原処分庁の調査担当職員が、請求人の担当課長であるM課長に対して、本件業務委託費の計算根拠について説明を求めても具体的な計算根拠の説明及び資料の提出はなく、また、請求人の担当部長であるT部長は、本件サービス業務の未精算費用は積み上げて計算したものではなく、具体的に計算した資料はない旨答述している。さらに、M課長が、同人の上司等に送信した電子メールの記載内容から判断すると、本件業務委託費の支払は、K社の欠損を補てんするための金銭の贈与であると認められることから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。 そして、請求人が、本件サービス業務の未精算費用がないにもかかわらず、K社の欠損を補てんするために必要な援助資金を捻出し本件サービス業務の業務委託費の名目で支出するため、事後的に本件新契約を締結して本件業務委託費の額を支出し、その額を損金の額に算入した上で申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平19. 4.10 名裁(法)平18-56)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集 №72・605ページ

要旨

○ 請求人は、請求人には隠ぺい又は仮装行為はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、消費税の還付を受けるため、新築アパート完成見学会開催のための賃貸借契約の事実も賃貸料授受の事実も存しないにもかかわらず、施工業者の営業担当者に賃貸借契約書を作成させ、さらに、賃貸料を受領したかのように領収書を作成してその旨を元帳に記載するなどして、課税資産の譲渡等の対価の額を架空に作出し、あたかも当該賃貸借契約及びそれに係る金銭の授受が存在したかのごとく仮装した事実に基づいて、新築アパートに係る消費税額を課税資産の譲渡等にのみ要する仕入税額として確定申告書を提出したと認められる。これら請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装行為に該当すると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平18.12. 7 広裁(諸)平18-21)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実在しない架空工事の契約書、領収証等を自ら作成し、あるいは、借名預金口座を利用するなどして、架空の請負契約を作出し、A会の寄付口口座から多額の金員を引き出していたことは、「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たことに当たる。(平17.11.16関裁(所)平17-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約書が平成15年2月18日以降に作成されているにもかかわらず、本件契約が本件事業年度終了の日までに成立しているかのように作成日付を平成15年1月31日と記載し、本件事業年度末までに債務が確定していない本件コンサルタント料を損金の額に算入したと認められ、これは、事実の仮装に当たり、仮装したところに基づいて過少申告していると認めるのが相当である。なお、請求人は、重加算税事務運営指針の第1の3の(2)「経費の繰上げ計上をしている場合においてその経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき」に該当し、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に当たらない旨主張するが、重加算税事務運営指針は、その前段において、「当該行為が相手方との通謀または証ひょう類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないとき」と定めており、本件契約書の作成日付を虚偽記載したと認められるから、この行為は証ひょう書類等の改ざんに該当するので、請求人の主張には理由がない。(平16.10.18関裁(法)平16-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成16年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Yの要請により本件各契約書に署名捺印をしたにすぎず、本件各契約書が架空の契約書であるとは思っていなかったので、本件業務委託費を損金の額に算入したことには、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各契約書は、役務の提供の対価ではない支出を、正当な業務委託費用であるかのごとく仮装するために作成されたものとみるのが相当であるところ、請求人は、本件各契約書に記載された役務の提供を実際には受けていないにもかかわらず、本件業務委託費を、本件各契約書に基づくものであるかのように総勘定元帳に記載をし、損金の額に算入していることからすると、請求人の主張には理由がない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-34)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平150081
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代替資産を取得しその資産を賃貸したとして、当該取得資産のリース契約書及びリスト等を提出した後取得の事実がなかったとして修正申告書を提出したが、所得を過少に申告する意図はなかったことから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、代替資産を取得していないにもかかわらず、これを取得し賃貸したとして、架空のリース契約書及びその内容に合わせた偽りのリストを作成し、租税特別措置法施行規則第14条の2の規定による書類として原処分庁に提出をしたと認められ、その行為は、国税通則法第68条第1項に規定する仮装、隠ぺいの行為に該当する。(平16.4.28大裁(所)平15-81)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は譲受人に依頼し又は自ら真実とは異なる譲渡価額を記載した土地売買契約書及び領収証を作成し、収入金額を過少に計上していたことが認められ、これに基づき本件事業年度の法人税の確定申告書を提出していたものである。このような事実は、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、同法第68条第1項の規定に基づいてなされた本件賦課決定処分は適法である。(平15.12.19金裁(法)平15-7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集No.65・118ページ

要旨

○ 請求人は、債権譲渡による貸倒損失の処理において、仮装、隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、債権譲渡が行われていないにもかかわらず、債権譲渡が行われたかのように本件譲渡契約書を作成し、あたかも債権譲渡損失が生じたかのごとく仮装し、それに見合う金額を必要経費に算入し、これに基づいて納税申告書を提出したものと認められる。この行為は、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。したがって、原処分庁が同条同項の規定に基づき行った賦課決定処分は適法である。(平15.03.25.沖裁(所)平14-9)

支部名
東京
裁決番号
平130260
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地を譲渡する旨の本件甲契約書を締結して、当該契約書の効力発生の日である平成9年9月30日(契約日)に、当該譲渡に係る固定資産売却損を損金の額に算入したのであり、原処分庁は事実を誤認している旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡に関して、買主及び売買金額を異にする3通の土地売買契約書が存在するところ、3通の土地売買契約書は、いずれも、売買の実態を伴わない、あたかもその事実があったかのごとく仮装した契約書であって、他の所有する不動産を売却したことにより多額の売却益が発生したことから、同一事業年度内に本件土地を売却することによって、当該売却益を相殺するとともに、本件土地の購入資金を借り入れた金融機関への対策を目的として作成されたものと認めるのが相当である。したがって、本件甲契約書による本件土地の譲渡に係る固定資産売却損の損金算入は認められない。(平14. 5.31東裁(法)平13-260)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は違法でありその全部を取り消すべきであるから、これに伴い、本件重加算税の賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件重加算税の賦課決定処分については、本件コンサルタント料は交際費に該当するところ、本件契約書は、そもそも本件契約書に記載されている業務をAに委託し、その対価として本件コンサルタント料を支払うという目的で作成されたものではなく、請求人の主張する情報提供料であるための要件を満たすことにより、本件コンサルタント料に対する交際費課税を免れようとし、かつ、情報提供料としてその全額を損金の額に算入することを目的に証拠資料として作成されたものであると認められることから、請求人が本件契約書に基づき課税標準等を過少に記載して確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当し、同項の規定に基づいて適正に行われた重加算税の賦課決定処分は適法である。(平14. 4. 3.熊裁(法・諸)平13-20)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平120178
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人が役員となっている関係会社との間で各種委託契約を締結し、当該各契約に係る役務の提供を受けていたもので、当該各契約に基づいて支払った報酬額は各年分の事業所得の計算上必要経費に算入されるべきであり、架空費用ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、(1)高額の報酬を支払うにもかかわらず、契約に当たって契約書を作成せず、契約書を後日遡及して作成していること、(2)契約当初、未払計上していること、(3)請求人が主張する役務提供の内容が契約書上具体的でなく、金額の算定も曖昧であること等から、各契約は所得金額を圧縮するための架空契約と認められる。また、各契約書記載の役務の提供事実がないことから、請求人が架空契約書を作成し、各報酬額を必要経費に算入して申告していたことは、通則法68条第1項に規定する重加算税の賦課決定要件に該当する。(平13.6.13東裁(所)平12−178)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平120060
裁決年月日
平成12年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
農業兼会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分はその全部を取り消すべきであるから、これに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、土地の譲渡に際し、不動産売買契約書に記載されている金額以外に金員を受領しているにもかかわらず、所得税の確定申告において、各種所得金額の計算上、いずれの所得にも計上せず、かつ、虚偽の売買代金を記載した契約書を作成した上、原処分庁の調査を受けた際、「裏金はもらっていない」と虚偽の答述をし、また、契約書に記載されてある契約金額以外の金員は一切受け取っていない旨の申述書を原処分庁に提出していることは、課税標準の基礎となる事実を隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出したというべきである。(平12.12.13関裁(所)平12−60)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は違法であるから、それに伴い重加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件営業権を請求人が所有しているにもかかわらず、本件営業権はA社が所有しているとして、同社との間で賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められ、このことは通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、原処分庁が同項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分は相当である(平12.11.7熊裁(法)平12−8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平120007ほか 2件
裁決年月日
平成12年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証債務が存在したことは真実であり、本件譲渡代金で本件借入れに係る保証債務を履行したものであるから、重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、保証債務が存在しないにもかかわらず、請求人は、債権者を義姉のBとする本件連帯借用証書を作成し、Bが本件借入れの連帯保証債務の元利金として400万円を請求人から受領した旨の領収証を作成し、これらの仮装した連帯借用証書及び領収証を確定申告書に添付し、所得金額を過少に申告していることが認められ、このことは通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平12.10.20熊裁(所)平12−7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成12年10月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空の建物賃貸借契約書及び領収証を作成し、立退料を支払うべき賃借人が存在するかのごとく仮装し、架空の立退料とコンサルタント料の合計額を本件譲渡に係る譲渡費用として控除したところで、確定申告書を提出している。このことは通則法68条第1項の規定に該当すると認められ、本件賦課決定処分は適法である。(平12.10.6大裁(所)平12−17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平120003ほか 1件
裁決年月日
平成12年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証債務が存在したことは真実であり、本件譲渡代金で本件借入金に係る保証債務を履行したものであるから、重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、保証債務が存在しないにもかかわらず、請求人は、本件返済予定表を作成し、その予定表に基づき、債権者を娘婿のAとする本件連帯借用証書を作成し、Aが本件借入金の連帯保証債務の元利金として1億700万円を請求人から受領した旨の領収書を作成した上、これらの仮装した連帯借用証書及び領収証を確定申告書に添付し、所得金額を過少に申告していることが認められる。このことは通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平12.9.25熊裁(所)平12−3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該事業年度までさかのぼって林道の廃棄損を損金の額に算入するため、当該廃棄に係るりん議書の決裁日付を翌事業年度の日付から当該事業年度の日付に書き直して会計処理したことが認められ、このような請求人の行為は国税通則法68条第1項に規定する課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当すると認められることから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平12.7.7広裁(法)平12−7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平110099
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡人から代表者個人預金に振り込まれた本件金員12,000,000円について、請求人の収入に計上せず代表者からの借入金として経理処理したのは、請求人の意思ではなく、税理士の指導によるものであり、請求人には責任がない旨主張する。しかしながら、税理士は、請求人が主張するような指導をしたことはない旨答述しており、他に請求人の主張事実を認めるに足る証拠はなく、また、代表者が、本件金員相当額を譲渡人から代表者が借り入れたように仮装した本件貸借契約書を作成し、さらに、譲渡人に本件金員を代表者個人預金に振り込むよう依頼し、そして、請求人が本件金員相当額を代表者からの借入金として経理処理したことは、重加算税の賦課要件を充たすと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 6.12関裁(法)平11-99)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成11年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、借入金は真実の債務であるから、架空の借入金であるとして重加算税の賦課決定処分をした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人らは借入金が存在しないにもかかわらず架空の借用書を作成して架空の借入金債務を課税価額から債務控除をしていたものと認められる。そうすると、請求人らの行為は通則法第68条第1項の「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当すると認められるので、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.12. 8高裁(諸)平11-21)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡価額を増額した修正申告を行ったが、①増額の原因となった本件金員は請求人が代表者であるA社が受領すべきコンサルタント料であることから、仮装、隠ぺいの事実はない旨及び②調査担当職員から重加算税は課税されない旨の説明があったことから重加算税の賦課決定処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員は、本件土地の譲渡価額が国土利用計画法に基づく届出価額を上回ることができないことから、本件土地の譲渡価額70,830,000円の一部をコンサルタント料の名目で、請求人が受領したものと認められ、国土利用計画法に基づく届出価額と同額の売買契約書を締結し、当該売買契約書により譲渡価額を37,776,200円として、納付すべき税額を過少に申告した行為は、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠ぺい仮装したとき」に該当する。なお、調査担当職員から重加算税は課税されない旨の説明があった旨の主張については、当審判所の調査によってもその事実は認められない。(平11. 4.16熊裁(所)平10-32)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平090163
裁決年月日
平成10年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集No55・108ページ

要旨

○ 請求人は本件土地建物をAに譲渡したにもかかわらず、中間譲受人としてB社を介在させて本件契約書を作成することにより、同法人に譲渡したかのごとく仮装し、分離長期譲渡所得の金額を過少に申告していたことが認められ、このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当する。(平10. 5.15東裁(所)平 9-163) 裁決事例集No55・108ページ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成9年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売買契約書の売買代金を51,750,000円とする虚偽の売買契約書を作成することによって、売買価額を圧縮し、確定申告書を提出していたことが認められ、このことは、通則法第68条第1項の規定に該当するので、本件賦課決定処分は適法である。(平 9.12.26熊裁(所)平 9-21)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件建物の譲渡に関して、請求人は、売買価格を偽った売買契約書を作成し、それに基づき請求人の譲渡収入金額を過少に申告した事実が認められ、当該事実は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したことに該当すると認められるから、原処分庁が、この事実に係る部分の税額について通則法第68条第1項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平080131
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買及び賃貸業を営んでいるが、実際の売買価格より過少な金額を記載した不動産売買契約書を作成し、売上げを除外するほか、物件の引渡しが完了しているにもかかわらず、賃借権を主張し占有している者がいるため引渡しができない旨の念書等を作成して売上げを繰り延べて、各事業年度の売上金額を過少に申告していたことが認められるから、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたことは相当である。(平 9. 6.25大裁 (法・諸) 平 8-131)

支部名
広島
裁決番号
平080087
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、真実の取引に基づかない虚偽の売買契約書を作成し、原処分庁の納税相談担当職員にこれを提示することにより、実際の譲渡価額を圧縮し、譲渡所得の金額を過少に記載した確定申告書を提出したものと認められ、このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当するから、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 3.28広裁(所)平 8-87)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限経過後に提出しており、かつ、本件土地の売買は請求人が行ったにもかかわらず、A、B、及びCが、それぞれ取引を行ったかのごとく仮装した契約書を作成するなどし、所得金額を過少に申告していたことが認められ、このことは通則法第68条第2項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限後に納税申告書を提出したことに該当するから、原処分庁が同条の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分は相当である。(平 8.10.31広裁(法)平 8-22)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。