税務法規集

100905050国税通則法9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金(2/2)

掲載要旨数
66件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、代表者仮払金のうちの一部の債権は、各領収証のとおり、取引先法人に対する真正な貸付金であり、当該貸付金が回収不能になったので貸倒損失の処理をしたものであるから、仮装・隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、領収証用紙の製造年月が平成9年4月以降である旨の指摘を受けたところ、自らの発… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業に係る帳簿の作成等を任せていた者(以下「記帳担当者」という。)が行った経費の架空計上について、仮装行為を指示した事実はなく、また、その行為を容易に発見できる専門知識もないことから、その者が行った行為を請求人の行為と同一視すべきでない旨主張するが、記帳担当者は、確定申告書の作成に際し、請求人から「収入が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した外注費及び人件費のうち、A社及びB社並びにCに支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の外注費及び人件費ではない旨主張する。しかしながら、A社及びB社並びにCに請求人が主張する金員を支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、A社及びB社並びにC… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、特別賞与58,500,000円を本件決算期末日に全額現金で支給していなかったにもかかわらず、これを全額支給したかのように会計伝票を仮装し、これに基づいて納税申告書を提出していたと認められる。このような行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい、仮装の事実に基づいて納税申告書を提出したときに該当するか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が過少申告したことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない上、過少申告となった原因は、請求人が関係人に依頼し又は請求人自身で虚偽の請求書及び領収証を作成し、これに基づき架空の外注費等を計上したことによると認められ、このような請求人の行為は、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、交際費に該当する費用であるにもかかわらず、本件工事に何ら関与しないA社への外注費として帳簿に虚偽の記載をし、損金に算入していた事実が認められる。このような行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい、仮装の事実に基づいて納税申告書を提出したときに該当するから、重加算税を賦課した原処分は相当である。(平… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正処分が違法であるから重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、支払外注費等の計上はすべて架空であり、また、簿外経費等の支払の事実は認められないことから、通則法68条第1項の「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、そ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬及び本件従業員給与は適法に支給したものであるから、更正処分は取り消すべきであるから賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件役員報酬及び本件従業員給与は架空に計上されたものであるところ、請求人がこれらを損金の額に算入して申告した行為は、通則法第68条第1項に規定する「基礎と… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件支出金を寄付金として経理処理せず、販売手数料として帳簿上損金処理したこと及び請求人代表者が「損金処理したかった。」と申述したことをとらえて通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実があったと主張する。しかしながら、請求人が、本来、寄付金として計上すべき本件支出金を販売手数料として計上… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、①印刷業者に発注したカタログが各事業年度の末日までに納品されていないにもかかわらず、当該事業年度に納品されたものとして請求書発行を依頼し、その請求書に基づいて「広告宣伝費」に計上して損金の額に算入したこと、②実際は平成8年8月10日に納品された自動延反機について、同年6月14日に納品されたとする請求書の発… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、Aに支払った本件協力金を本件譲渡に係る譲渡費用として申告したのは、本件協力金を必要経費に算入できる旨のAの指導に基づくものであり、請求人の税法上の知識不足によるものであるから、事実を仮装、隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、(1)Aは、本件譲渡に係る取引に全く関与していないこと、(2)本件領収… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、A社に不動産仲介料を支払ったとして、領収証を提示したが、売買契約書によれば仲介人はB社であり、また、請求人は具体的な支払内容を答述せず、領収証以外にその支払を証明する証拠も提出しないことから、A社に仲介手数料を支払った事実も確認できない。さらに、A社は請求人の三男の設立したものであって、設立以後の申告もな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取引の事実がないにもかかわらず、架空の外注費及び支払手数料を支払ったごとく仮装した領収証を作成して損金の額に算入したこと、また、架空の立替金を支払ったごとく仮装した領収証を作成し、架空の貸倒損失を損金の額に算入したことは、通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。(平 8.10.31広裁… 続きを読む

同一裁決

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