裁決要旨 5経費、損金
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和7年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、私法上有効な請負契約に基づいて請求人が支払った適正な請負報酬であり、原処分庁が主張するような取引金額を水増しした事実はないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員には、役務の提供の対価とは別に、請求人が本件外注先の下請業者とされる業者(本件下請業者)へ移動させるための金員(本件金員)が含まれると認められることからすれば、請求人は、本件金員を本件外注先を経由して移動させるために、本件外注先の本件下請業者への外注費としての名目を作出していたと認められ、その上で請求人は、本件外注先に本件金員を含む金員を支払い、外注費として総勘定元帳に計上して、これに基づき、法人税等及び消費税等の各確定申告書を提出していたのであり、このような請求人の行為は、請求人が本件外注先に外注費として支払った金員に関し、あたかも、その全額が真実の外注費であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと評価できることから、請求人には、国税通則法第68条第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったと認められる。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、私法上有効な請負契約に基づいて請求人が支払った適正な請負報酬であり、原処分庁が主張するような架空の取引金額又は取引金額を水増しした事実はないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員には、役務の提供の対価とは別に、請求人が本件外注先の下請業者とされる業者(本件下請業者)へ移動させるための金員(本件金員)が含まれると認められることからすれば、請求人は、本件金員を本件外注先を経由して移動させるために、本件外注先の本件下請業者への外注費としての名目を作出していたと認められ、その上で、請求人は、本件外注先に本件金員を含む金員を支払い、外注費として総勘定元帳に計上して、これに基づき、法人税等及び消費税等の各確定申告書を提出していたのであり、このような請求人の行為は、請求人が本件外注先に外注費として支払った金員に関し、あたかも、その全額が真実の外注費であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと評価できることから、請求人には、国税通則法第68条第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったと認められる。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050084
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、車両管理等の業務(本件外注業務)を外注先(本件外注先)に依頼していたこと、関与税理士(本件税理士)に本件外注業務に係る契約書、請求書及び領収書等を送付し、これらの資料に基づいて外注費(本件外注費)を総勘定元帳(本件総勘定元帳)に計上した上で、確定申告書を作成するよう依頼していたのであるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人及び本件外注先が調査担当職員に回答した申述の内容並びに本件外注業務に関する契約書等の資料が当審判所に何ら提出されないことなどからすれば、本件外注業務はなかったと認められ、請求人が本件税理士に対し、本件外注費があったとして本件総勘定元帳を作成させたことは事実のわい曲に該当することから、請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和5年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、全社員に対し給与等の0.5か月分を決算賞与として支給する旨口頭で通知し、事業年度終了後1か月以内に支給したことから法人税法施行令第72条の3《使用人賞与の損金算入時期》第2号(本件法令)に規定する要件を満たしており、決算賞与を支払った際に各社員に交付した通知書(本件通知書)は何らかの意図に基づいて作成されたものでなく、単なる明細書の類のものであるため、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽仮装行為に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、決算賞与の支給に関する通知は、事業年度終了後に行われたものと認められるから、当該通知の日を事業年度末日の日とした本件通知書には事実と異なる記載がされている。そして、経理課等を総括する立場にある取締役統括部長(本件取締役統括部長)は、本件法令に対する理解を前提に、本件通知書の決算賞与の通知日の記載が重要であることを認識していたと認められ、請求人における本件通知書の作成等は、本件取締役統括部長が事情を把握した上で行ったものといえるから、これらの行為は決算賞与の支給通知が実際には事業年度末までに行われていないにもかかわらず、それが行われたかのように装うものであり、故意に事実をわい曲する行為といえ、事実の仮装行為に該当する。(令5.12.13 関裁(法・諸)令5-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040023
- 裁決年月日
- 令和4年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と代表者を同じくする法人(本件法人)に対する債権につき、請求人代表者が本件法人の再建を断念し、その回収が不可能と認識したため、その事業年度(本件事業年度)において貸倒処理をするのに形式上必要な書類として、調査報告書等を作成したのであり、所在不明を装う意図はなかったことから「仮装し」た事実はない旨主張する。しかしながら、上記の書類は、請求人代表者が、貸倒れの事実が平成23年5月末時点で生じていたことを認識していたにもかかわらず、「所在不明」を理由とした貸倒損失を計上するために、自らが代表を務める本件法人の事務所がないことを知りながら、あたかも本件事業年度において初めて本件法人の所在不明を認識したかのような外形を整えるために意図的に作成したものであり、貸倒損失の計上時期に係る事実を帳簿書類に虚偽記載したと認めるのが相当である。(令4. 9. 8 東裁(法・諸)令4-23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に送金した金員(本件外注費)について、情報収集等の役務の提供(本件業務)の対価であり、原処分庁は本件業務の不存在及び虚偽の請求書の作成の事実について主張及び立証が不十分であるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件業務は実際には行われていなかったものと認められるところ、請求人は、本件外注先に本件外注費に係る請求書を作成させて、本件外注費を請求人の業務と関連があるかのように装っていたのであるから、請求人には「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令3.10. 8 仙裁(法・諸)令3-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和2年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、重加算税を賦課するためには、納税者に税金を免れる意図が存在したことが必要であるところ、請求人には当該意図はなく、単に、経費を前倒しして業績のバランスをとるために費用の繰上計上を行ったにすぎないのであるから、請求人は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠蔽または仮装を行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、虚偽の伝票に基づき、食品運搬用コンテナを購入したかのように事実を仮装して費用を計上し、確定申告を行ったのであるから、本件は国税通則法第68条第1項の「隠蔽し、又は仮装したとことに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきであって、重加算税を賦課するために、申告に際し、納税者が過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない解される。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010096
- 裁決年月日
- 令和2年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、完成工事原価として計上した各外注加工費(本件各外注加工費)が、一部を除いて、支出先である請求人の各関係法人(本件各関係法人)において売上げに計上され、申告されていたことなどから、本件各外注加工費を計上したことに、国税通則法第68条第1項所定の「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各外注加工費を完成工事原価として計上するために、虚偽の請求書を作成し又は作成させ、工事の施工実態がないにもかかわらず、施工実態があるかのように装っていたことからすると、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったものと認められる。本件各外注加工費が支出先の本件各関係法人において売上げに計上・申告されている否かは、上記判断に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(令2.5.7東裁(法・諸)令元-96)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010005
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書(本件請求書)に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の適正な対価であるから、本件管理諸費に係る取引について仮装隠蔽行為はない旨主張する。しかしながら、原処分庁に対する請求人の申述や申立て、当審判所の調査によれば、本件管理諸費に係る金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められる。したがって、請求人は無償による経済的な利益の供与をあたかも有償による役務の提供があったかのごとく事実を装った本件請求書に基づき本件管理諸費を費用計上していたのであるから、帳簿書類の虚偽記載に該当し、こうした請求人の一連の行為は、故意に事実をわい曲したものとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装の行為に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-5)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書(本件請求書)の金額又は本件関係法人の代表者に確認した金額に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の適正な対価であるから、本件管理諸費に係る取引について仮装隠蔽行為はない旨主張する。しかしながら、原処分庁に対する請求人の申述や申立て、当審判所の調査によれば、本件管理諸費に係る金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められる。したがって、請求人は無償による経済的な利益の供与をあたかも有償による役務の提供があったかのごとく事実を装った本件請求書に基づき本件管理諸費を費用計上していたのであるから、帳簿書類の虚偽記載に該当し、こうした請求人の一連の行為は、故意に事実をわい曲したものとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装の行為に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-6)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010007
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)との間で取り交わした契約書(本件契約書)に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の適正な対価であるから、本件管理諸費に係る取引について仮装隠蔽行為はない旨主張する。しかしながら、原処分庁に対する請求人の申述や申立て、当審判所の調査によれば、本件管理諸費に係る金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められる。したがって、請求人は無償による経済的な利益の供与をあたかも有償による役務の提供があったかのごとく事実を装った本件契約書に基づき本件管理諸費を費用計上していたのであるから、帳簿書類の虚偽記載に該当し、こうした請求人の一連の行為は、故意に事実をわい曲したものとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装の行為に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010026
- 裁決年月日
- 令和元年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人との契約書(本件契約書)に基づき支払ったシステム保守料(本件各システム保守料)のうち、一部の役務提供(本件役務)の対価に相当する部分は実際に存在するのであり、当該部分については、隠ぺい又は仮装したものではなく、本件役務の対価に相当する金額に関しては、原処分庁において評価し、本件各システム保守料から控除した金額を基礎として重加算税の額を計算するべきである旨主張する。しかしながら、代表者が原処分庁の調査担当職員に行った申述やその他の証拠資料から、請求人は、キャッシュバックを受けるため外国法人と本件契約書を取り交わし、本件各システム保守料を支払っていたにすぎず、本件各システム保守料に本件役務の提供の対価が含まれていたとは認められないのであり、あたかも真正な契約があるかのように装って架空の内容の契約書を作成し、役務提供は認められず、故意に事実をわい曲し仮装したものであるから、本件各システム保守料の計上の全部につき、請求人に事実の隠ぺい又は仮装の行為がある。(令元.11.25 大裁(法・諸)令元-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年7月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員(本件従業員)が平成29年3月20日時点において、手書き図面のデータ化に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、検収書(本件検収書)に同日を検収日として記載して事実を仮装した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、検収日に、手書き図面の電子データ化がされた図面をまとめたファイルの納品を受けており、本件従業員は、当該ファイルが納品された時点で役務の提供が実質的に完了しているとの認識の下、本件検収書に検収日を記載したものであることから、本件従業員が意図的に本件検収書に虚偽の検収日を記載したとは認められないため、請求人に同項に規定する事実の仮装があったとは認められない。(令元. 7. 2 東裁(法・諸)令元-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300029
- 裁決年月日
- 令和元年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の知人に対して、請求人が所有する土地の造成工事に伴う①コンサルタント業務の対価、②立木の伐採工事等(本件各工事)の対価を支払っているところ、その支払に係る領収証(本件領収証)のただし書に本件各工事の対価である旨記載されているのは、若干でも本件各工事に関わっていることから記載されたものにすぎず、本件領収証に基づいて当該支払を必要経費に算入したとしても、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各工事に実態がないことを知りながら、関与税理士に対し、本件各工事に係る代金の支払を証するものである旨の虚偽の説明をして、本件領収証を提示することにより、本件領収証に記載された金額を必要経費に算入したことが認められ、請求人の当該行為は、事実をわい曲するものであるから、同項に規定する仮装に該当する。(令元. 6.26 広裁(所)平30-29)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成30年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の売上金額に一定割合(本件料率)を乗じた金額を請求人と同一の代表者である関連会社(本件関連会社)にコンサルタント料(本件コンサルタント料)として支払っているが、本件関連会社との間で本件料率を引き上げる旨の覚書(本件覚書)を作成し、それに基づいて本件料率を引き上げて本件コンサルタント料を過大に支払ったことは、請求人の利益圧縮を図った事実はなく、本件覚書及び本件コンサルタント料に係る帳簿書類の虚偽作成などはない旨主張する。しかしながら、本件料率を引き上げたことについて、請求人の代表者は、本件関連会社における請求人への業務内容は従来と変わっておらず、また、本件料率を引き上げたことは、本件関連会社に利益を供与することにより請求人の利益を圧縮し、納税負担を免れていた旨を原処分庁の調査担当職員に申述していること、本件関連会社による請求人に対する役務提供が増加したことをうかがわせる証拠もないことからすれば、請求人が本件関連会社への支払った金額の全額があたかもコンサルタント料であるかのように装ったものと認められことから、請求人の行為は、通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装した」行為に該当する。(平30. 5.22 札裁(法・諸)平29-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290018
- 裁決年月日
- 平成30年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先に発注したコンサルタント業務に係る外注費(本件外注費)の支払のうち、当該取引先との間で取り交わした本契約とは別に発注した契約書(本件追認契約書)に基づいて支出した金員(本件金員)については、当該取引先による役務提供があったことにより支出したものであり、重加算税の課税要件である隠蔽又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件金員に係る役務提供の事実があるとする証拠はなく、取引先と通謀して本件金員に係る役務提供があったかのように虚偽の本件追認契約書を作成したものと認められ、この行為は、国税通則法第68条《重加算税》に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装した」行為に該当する。(平30. 5.22 札裁(法)平29-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290037ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が飲食店に対して支出した金員(本件各支出額)は、請求人の代表者(本件代表者)が人脈形成を目的として友人等を接待するために支出した交際費等に該当する費用であり、本件代表者の個人的な飲食代を請求人の交際費として計上したものではないなど、本件においては、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件各支出額は、本件代表者の個人的な飲食費用であったと認められるところ、本件代表者は、飲食店に請求人の名称を記載するよう依頼して作成させた領収証を受領し、請求人は、本件各支出額が請求人の業務に関連した支出でないにもかかわらず、当該領収証に基づき請求人の総勘定元帳に交際費として計上し、確定申告書を提出していたなど、本件においては、同項に規定する事実の隠ぺい又は仮装があったものと認められる。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290039
- 裁決年月日
- 平成29年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が飲食店に対して支出した金員(本件各支出額)は、請求人の代表者の配偶者であり請求人の経営に従事している者(本件経営者)が、人脈形成を目的として友人等を接待するために支出した交際費等に該当する費用であり、本件経営者の個人的な飲食代を請求人の交際費として計上したものではないなど、本件においては、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件各支出額は、本件経営者の個人的な飲食費用であったと認められるところ、本件経営者は、飲食店に請求人の名称を記載するよう依頼して作成させた領収証を受領し、請求人は、本件各支出額が請求人の業務に関連した支出でないにもかかわらず、当該領収証に基づき請求人の総勘定元帳に交際費として計上し、確定申告書を提出していたなど、本件においては、同項に規定する事実の隠ぺい又は仮装があったものと認められる。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280071
- 裁決年月日
- 平成28年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士に対して支払ったとする報酬(本件支払報酬)及び事務所等として使用していた物件の所有者に対して支払ったとする家賃(本件支払家賃)について、いずれも法人税の確定申告のとおり支出しており、虚偽はなく、契約書等も偽造していないから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する仮装は認められない旨主張する。しかしながら、本件支払報酬については請求人が税理士から顧問契約に基づく役務の提供を受けた事実は存在せず、本件支払家賃については賃貸借契約は存在せず、また、いずれもその支出があったとは認められないことから架空に計上したものであると認められるところ、請求人は、総勘定元帳に本件支払報酬及び本件支払家賃が支出されたかのように虚偽の記載をすることにより仮装の経理を行い、さらに本件支払家賃については、内容虚偽の賃貸借契約書を作成することにより、あたかも役務提供の対価を支出したかのような外形を作出して、それが真実であるかのように装い、損金の額に算入して法人税の確定申告書を提出したこと並びに課税仕入れに対する支払対価の額に算入して消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したことは、同項に規定する仮装が認められる。(平28.12.20 東裁(法・諸)平28-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270132
- 裁決年月日
- 平成28年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び妻が経営する各クリニックに両親を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、当該給与を請求人が管理する両親名義の各借名口座に振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたのは、他の従業員と同じように処理していただけで特別な意図はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を仮装」したことに当たらない旨主張する。しかしながら、両親は各クリニックに勤務しておらず、請求人が両親に現金を渡していた事実も認められないから、請求人が両親に対する給与を総勘定元帳に記載したことは、事実と異なる虚偽の内容を記載したことにほかならず、このことは、同項に規定する「事実を仮装」したことに該当する。(平28. 5.11 東裁(所)平27-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270133
- 裁決年月日
- 平成28年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び夫が経営する各クリニックに義父を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、当該給与を夫が管理する義父名義の借名口座に振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたのは、他の従業員と同じように処理していただけで特別な意図はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を仮装」したことに当たらない旨主張する。しかしながら、義父は各クリニックに勤務しておらず、請求人が義父に現金を渡していた事実も認められないから、請求人が義父に対する給与を総勘定元帳に記載したことは、事実と異なる虚偽の内容を記載したことにほかならず、このことは、同項に規定する「事実を仮装」したことに該当する。(平28. 5.11 東裁(所)平27-133)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260013
- 裁決年月日
- 平成27年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が株式(本件株式)を取得していたのであるから、本件株式の受入れに係る会計帳簿の処理について、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装した」事実はない旨主張する。しかしながら、本件株式を取得していないにもかかわらず、本件株式を取得したとする領収証(本件領収証)を他人に作成させ、本件領収証を基に本件株式に投資する旨を議決した取締役会議事録を作成するなどして、本件株式を取得し売却したかのように仮装し、総勘定元帳に架空の投資有価証券売却損を計上したことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装した」事実に該当すると解するのが相当である。(平27. 5.13 高裁(法)平26-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260035
- 裁決年月日
- 平成26年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業年度末までに真実の契約書である手書契約書を作成しており、仮に手書契約書が事業年度末までに存在しなかったとしても、契約書という書面が存在しなければならない必然性はなく、事業年度中に売買の約束事が存在していれば足りることから、不動産の譲渡に係る契約は事業年度末までに成立しており、当該不動産の譲渡取引(本件取引)に係る損失の額の計上につき、事実の隠ぺい、仮装はない旨主張する。しかしながら、手書契約書の存在を前提としない複数の契約書が事後的に作成されていること、請求人が、原処分に係る調査において、手書契約書を速やかに提出しなかったことなど、不自然な点が認められ、また、当該事業年度末までに本件取引に係る契約が成立していたことを示す客観的事実はないこと、請求人の代表取締役の一人及び総務課長は、いずれも本件取引に係る契約は当該事業年度末までに成立していなかった旨申述していることなどを併せ考慮すれば、本件取引に係る契約が当該事業年度末までに成立していたと認めることはできない。そして、請求人は、本件取引について、当該事業年度末までに物件の引渡しや売買代金の授受が行われていないことはもとより、本件取引に係る契約も成立していないことを認識しながら、本件取引に係る損失の額を当該事業年度の損金の額に算入する旨の振替伝票を作成し、故意に事実をわい曲し、そのわい曲した事実に基づき、納付すべき税額を過少に記載した確定申告書を提出したものと認められるから、請求人の上記行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。(平26.12.15 大裁(法)平26-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250035
- 裁決年月日
- 平成25年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税を賦課するのは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい・仮装という不正行為が明らかな場合に限定すべきであり、原処分庁が、隠ぺい・仮装の事実を積極的に認定することなく、重加算税を賦課しているのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、その会計帳簿において本件支払手数料等が、請求人に係る販売費及び一般管理費その他の費用として支出されたものであるかのように仮装して、本件支払手数料等を損金の額に算入し、これに基づき法人税の納付すべき税額を過少に申告したことは、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の一部又は全部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するのであって、仮装の事実は認定できるから、重加算税の賦課決定処分には違法性は認められない。(平25.12.19 大裁(法)平25-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250065
- 裁決年月日
- 平成25年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①飲食店での飲食費は、支払の事実がある領収証に基づき計上しており、②スーパーマーケット及びコンビニエンスストアで物品を購入した費用、出版社に支払った費用、及び取引先との会議の費用は、いずれも請求人の業務に必要な支出であり、③理事長の腕時計の購入費用は、費用に計上をしておらず、④チケットショップで図書券を購入した費用は、受け取った領収証に数字を書き加えて金額を増額した事実はないから、これらの費用を損金の額に算入したことに仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、①当該飲食費は、当該飲食店に依頼し入手した白紙の領収証に金額等を虚偽記載するなどして費用に計上していること、②当該スーパーマーケットでの購入費用は、請求人の業務に関連のない物品の購入費用であり、当該コンビニエンスストアでの購入費用は、元従業員が個人的に費消した際の領収証等を当該元従業員から入手して、これを請求人の費用として計上したものと認められ、また、当該出版社に対する費用は役員の個人的な出版費用であるにもかかわらず、当該出版社に領収証の宛名を請求人名とするよう依頼し作成させた上で請求人の業務に関連があるものとして費用計上したものであり、飲食を伴う会議を開催した事実はないにもかかわらず、個人的な飲食費を会議費として計上していること、及び③当該腕時計の購入費用は、請求人の事業に関連した費用であるように装うため、購入先に領収証の宛名を請求人名とするよう依頼し作成させた上で費用計上していること、④当該図書券の購入費用は、受領した領収証を改ざんして金額を水増しして計上したものであると認められるから、これらの費用を損金の額に算入したことに係る請求人の一連の行為は、事実の仮装に該当するというべきである。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240016
- 裁決年月日
- 平成24年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の売買に係る媒介契約に基づき支払った手数料(本件仲介手数料)について、当該売買に係る土地売買契約書及び媒介契約書はいずれも契約当事者の真意に基づいて作成されたものであり、通謀虚偽表示によるものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得金額を圧縮する動機を持って本件仲介手数料に相当する金額を損金の額に算入するため、当初から履行されることのない土地売買契約を締結するとともに、当該売買契約に係る媒介契約を締結し、実際に媒介業務が履行されることはないこと及び仲介手数料が後に返還されることを認識していたにもかかわらず本件仲介手数料を支払い損金の額に算入していたものと認められるから、このことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の行為に基づき納税申告書を提出したものとするのが相当である。(平24.11.21 名裁(法)平24-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、請求人が仮払金勘定に計上した額を貸倒償却として損金の額に算入したことについて、当該仮払金(本件債権)は、請求人の代表者個人と同人の知人Aとの個人間の金銭消費貸借契約が合意解約された後、請求人とB社との間で新たに締結した金銭消費貸借契約に基づいて支出したものであり、虚偽の取引内容を帳簿書類に記載したものではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の一部を仮装した場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件債権の返済を求める訴訟の提起から借主Aの破産手続の廃止までの一連の回収行為は一貫して代表者個人が行っており、請求人が行っている事実は認められないこと、当該訴訟の判決において、裁判所は代表者個人が金銭を貸し付けた事実を認めていることが認められ、請求人とB社との間で新たに金銭消費貸借契約が締結されたことを裏付ける証拠は認められないから、本件債権は代表者個人に帰属するものであるとするのが相当である。そうすると、代表者は本件債権が代表者個人に帰属することを認識しながら、請求人の損金の額に算入させるために、経理担当者に指示をして、請求人の仮払金とする経理処理を行わせた上、請求人には実際に存在しない本件債権について貸倒れが生じたとする経理処理を行わせたものであると認められ、このことは、存在しない取引をあたかも存在するかのように装い、故意に事実を歪曲して課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したものというべきである。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、以上の事実は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしているから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、以上の事実は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしているから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230098
- 裁決年月日
- 平成24年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注工賃等を事業所得に係る必要経費に算入して申告したのは、所属する組合の職員(組合職員)が前年分の収支内訳書に基づいて収支内訳書の控えを作成したためであり、請求人は所得金額を低くして税金が少なくなるよう組合職員に架空の外注工賃等を告げたことはなく、架空の外注工賃等を計上している認識もなかったから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、必要経費をある程度まで把握していたにも関わらず、実際にはない外注工賃等を組合職員に伝えたことによって、これが計上されたものと認められるから、事業所得に係る必要経費が過大であったため請求人が過少申告となったことは、同項に規定する隠ぺい又は仮装に基づく納税申告書の提出によるものと認められる。(平24. 4.26 名裁(所)平23-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230108
- 裁決年月日
- 平成24年1月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①請求人が委託した消費者調査等業務について、次回ミーティングが翌事業年度に予定されていたこと及び翌事業年度当初において委託先に追加作業を依頼していることからすれば、請求人は当事業年度末までに当該調査等業務が終了しないことを認識していたと認められること並びに②委託先から受領した納品伝票は、請求人の営業部長が、当該調査等業務が終了しないことを認識しながら、委託先に対して発行を依頼したものであること及び納品伝票に記載されている納品日には何ら成果物は納品されていないにもかかわらず、受領・検収の印が押印されていることから事実の仮装が認められる旨主張する。しかしながら、①当該調査等業務に関わった当事者間においては、スケジュールどおり当事業年度末までに終了するものであったと認識し、その認識の下で納品伝票が作成されたと認められること、②納品伝票の納品及び受領の検収印の日には、納品の事実は認められないものの、同日において請求人の営業部長には受領できない事情があり、実際には翌日に委託先から提出されている事実があること、③請求人の営業部長の回答によれば、事業年度末月は繁忙期になることを考慮して、委託先に納品伝票の発行を依頼したもので、当該調査等業務の終了を見越して行われたと認めるのが相当であること及び④当該調査等業務に係るスケジュールによれば、当該調査等業務の最終報告は当事業年度末近くに行うこととなっており、そのとおり委託先から報告されていることを総合考慮すると、請求人の営業部長が当該調査等業務に係る費用を繰上げ計上することを目的に、委託先に対して納品伝票の発行を依頼したとまで認定できず、通謀による事実の仮装があったと認めることはできないので、法人税の重加算税の賦課決定処分は取消すのが相当である。(平24. 1.13 東裁(法・諸)平23-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230108
- 裁決年月日
- 平成24年1月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件の各課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)が過少申告となったことについて、①請求人の使用人が行った詐取行為に係る不適切な経理処理による架空の消耗品費の計上は、請求人の行為と同視することができるから、請求人は、当該各課税期間の消費税等の確定申告書を提出するに当たり、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したものと認められる旨、②消費者調査等業務の費用に係る消費税等を当課税期間の控除対象消費税額に算入したことについては、当課税期間までに当該調査等業務が終了しないことを認識しながら委託先に対し納品伝票の発行を依頼し作成させたものであると認められ、何ら成果物は納品されてないにもかかわらず、受領・検収の印が押印されており事実の仮装が認められる旨主張する。しかしながら、①請求人が、請求人から隠ぺい仮装するための当該使用人の仮装行為を発見できなかったことをもって、仮装行為を請求人の隠ぺい、仮装行為と同視することは相当ではないこと、②請求人の営業部長が当該調査等業務に係る費用を繰上げ計上することを目的に、委託先に対して納品伝票の発行を依頼したとまで認定できず、通謀による事実の仮装があったと認めることはできないことからすれば、使用人が行った詐取行為よる架空消耗品費の計上及び当該調査等業務に係る費用の計上に関して、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したことに基づいて納税申告書を提出したときに該当するとは認められないから、重加算税の賦課決定処分は取り消すのが相当である。(平24. 1.13 東裁(法・諸)平23-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230091
- 裁決年月日
- 平成23年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸用物件に係る各リフォーム工事は業者が実際に工事を行い、請求人が工事代金を支払い、その領収証の保存もあるから、「隠ぺい又は仮装した事実」はない旨主張する。しかしながら、当該各領収証は、請求人が事実と異なるものであることを認めており、当審判所の調査の結果によっても、工事業者との間で当該各領収証に記載されている領収日及び金額のとおりの金銭等の授受があったとは認められない。そして、請求人提出資料及び答述、工事業者の申述・答述その他原処分関係資料等を総合しても、上記各リフォーム工事が実際に行われた事実を認めることができない。そうすると、請求人は、工事業者に指示して、虚偽の各領収証を発行させ、これを用いて当該各リフォーム工事が実際に行われ、同工事に係る支出をしたように装い、不動産所得の金額の計算上、減価償却費の額として必要経費に算入される金額を算定する基礎となる事実を、故意にわい曲したしたものと認められる。(平23.12. 8 東裁(所)平23-91)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220050
- 裁決年月日
- 平成23年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 特定の外注先に対する外注費等(本件各外注費等)は、原処分庁認容額を除き、いずれも実体を伴う取引に係る支払とは認められないこと、解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)は、その金額の一部が水増しされたものであることからすれば、これらの実体を伴わない取引に係る各支払を、あたかも外注費等であるかのように装うために、請求書等を作成させ、総勘定元帳に記載した上で損金の額に算入にて過少申告の事実を生じさせたことは、故意に事実をわい曲したことによるものであることは明らかであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たすものである。(平23. 4.26 名裁(法・諸)平22-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成23年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係法人には実体があり、請求人が支払った各外注費の支払に隠ぺい又は仮装はない旨、また、仮に法人税及び消費税等に係る原処分が適法であったとしても、源泉所得税の納付については源泉徴収義務者の名義が違うだけで国に損害は与えておらず、このことからも隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の各関連法人には何ら事業実体がなく、請求人と各関係法人との取引等についてはすべて実在しないのに業務請負契約等の虚偽の契約書を作成するなどして、あたかも存在するかのように仮装したものと認められる。また、国税通則法第68条《重加算税》第3項の規定は、同法第67条《不納付加算税》第1項に規定する加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われた場合に、納税者が税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することを認識し、その結果として源泉所得税が法定納期限までに納付されていない場合にはその賦課要件を充足するものであるところ、請求人は、何ら事業実体のない各関連法人に対する各外注費を架空に計上し、実際には請求人が支払っていた使用人給与等の源泉徴収義務者を各関連法人であるかのように仮装し、請求人が納付すべき源泉所得税を法定納期限までに納付していなかったのであるから、源泉所得税についても、隠ぺい又は仮装の事実はあったというべきである。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成22年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現実に金員を支出したのに、支出の相手方から請求書や領収書をもらえなかったため、やむなく外注先に虚偽の領収書の発行を依頼し、これに基づき総勘定元帳に架空の外注費を計上しただけで、当初から税額を過少に申告することを意図していたものではないから、請求人の行為は、重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その隠ぺい仮装行為を原因として過少申告の結果が発生している以上、請求人に法人税及び消費税等を免れる意図等がなかったとしても、請求人の行為は、重加算税の賦課要件を満たしているといえる。(平22.12. 8 広裁(法・諸)平22-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220040
- 裁決年月日
- 平成22年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者父母に対する役員報酬及び役員退職金として支出し、損金算入した金額については、取引に関し隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、当該役員報酬及び当該役員退職金の支出先である代表者の父母名義預金口座は、請求人に帰属するものと認められ、当該役員報酬及び当該役員退職金は代表者父母に支払われていないことが明らかであることから損金の額に算入できないところ、請求人は、帳簿書類に当該役員報酬及び当該役員退職金が代表者父母に支給されたかのように虚偽の記載をして損金の額に算入し、法人税の確定申告を行っていたものであり、このことは、取引の隠ぺい又は仮装に当たることから、国税通則法第68条第1項を適用した原処分は適法である。(平22. 8.24 東裁(法・諸)平22-40)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引と認定したA社に対する外注工事費(以下「本件外注工事費」という。)のうち大部分については、真実の取引であり、重加算税は課されるべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注工事費に係る請求書及び領収証の発行をA社に依頼し、外注工事があったかのごとく事実を仮装して、架空の取引に係る本件外注工事費を法人税の損金の額に算入し、本件外注工事費に係る消費税等相当額を仕入税額控除に含め、また、本件外注工事費の支払に仮装された役員賞与に係る源泉所得税を納付していなかったことが認められる。したがって、重加算税を課すことは相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注工賃等については、外注の事実に間違いはなく、仮装等の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、Aの関連法人に対し、機械の製作を依頼した事実が無いのに、Aに対し、本件外注工賃等に係る領収証の発行を依頼し、架空の本件外注工賃等を集計表に計上し、集計表を基に収支内訳書を作成して故意に事実をわい曲し、これにより計算した過少な所得金額を記載した本件各年分の所得税の確定申告書を提出したものであり、このような請求人の行為が、国税通則法第68条第1項にいう課税標準の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したことに該当することは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200098
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各解体工事に係る支払手数料は業務委託契約に基づく営業成果に対する手数料であり、交際費等として法人税の修正申告の対象としたものの、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、関係当事者等の申述等から、当該支払手数料は、工事紹介料ではないにもかかわらず、架空の請求書及び領収証等を作成させるなどして損金の額に算入していると認められ、これは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当することから、原処分庁がした本件重加算税賦課決定処分は適法である。(平20.12.15 東裁(法・諸)平20-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190208
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分の基礎となった更正処分が違法であること並びに原処分庁が重加算税の対象とした給料賃金の額及び調査費の額を必要経費に計上したことについて、隠ぺい又は仮装の事実はないことから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、その支出の事実が認められない従業員の給与の額及び調査費の額を、あたかも支出したかのように仮装し、その仮装したところに基づき総勘定元帳に記載し、同元帳に基づいて青色申告決算書を作成して事業所得の金額を算定し、確定申告書を提出したことが認められるところ、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当すると認められるから、原処分は適法である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190050
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があるから架空のものではなく、国税通則法第68条第1項に規定する隠蔽、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件外注費について、本件各外注先又は本件各外注先と名乗った者から、本件作業に関する役務の提供を受けたという事実はなく、本件外注費は架空に計上されており、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①請求人の代表取締役甲が個人的に費消していた金員を社員に対する決算賞与として経理処理したこと、②甲に対して請求人の保有するA国子会社の出資持分から出資全体の5%を無償で譲渡したにもかかわらず、当該譲渡に係る損益を計上せず、請求人の出資持分の減少はA国子会社の株式会社化に伴う手数料として支払ったとの経理処理したこと、③甲に対して支払った金員を関係会社Dが行ったコンサルティング業務の対価であるとして経理処理したこと、④甲に対して支払った金員を関係会社Dが行ったシステム開発業務の対価であるとして経理処理したこと及び⑤請求人と甲の日本円とUSドルとの通貨交換取引において、甲からの入金不足分を当該交換のための支払手数料として経理処理したことは、隠ぺい又は仮装に当たるとして法人税の重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、原処分庁から指摘されるような隠ぺい仮装の事実はないから、当該賦課決定処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、①虚偽の受領書を作出するなどして社員に対する決算賞与に仮装したこと、②A国の子会社の株式会社化に伴う費用として請求人が当該出資持分5%をA国の現地法人Bに支払うとの架空の契約書を作成してA国子会社の株式会社化に伴う手数料に仮装したこと、③架空のコンサルティング業務が存在したかのように契約書を作出して支払手数料に仮装したこと、④実体のないシステム開発の役務提供に係る請求書、領収証を作出して支払手数料に仮装したこと及び⑤甲からの入金不足分を補てんする資金を捻出するため、架空の契約書を作出して、支払手数料に仮装したことが認められ、これらの事実は、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180109
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分が違法で取り消されるべきであり、重加算税も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、勤務実態のないAに係る人事関係書類を作成し、あたかもAが在職しているかのごとく仮装し、Aに支払った金員を給与として法人税の所得金額の計算上損金の額に算入して申告しているから、このような請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件である「事実を隠ぺいし、又は仮装した」ことに該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-109)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180033
- 裁決年月日
- 平成18年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が提出した所得税の修正申告書に対する重加算税の賦課決定処分について、同申告に係る調査手続に違法があり、また、隠ぺい又は仮装の事実はない等としてその全部の取消しを求めた事案であるが、内職賃金の支払について、請求人が提示した内職賃金の支払いを証する書類に記載された支払先の住民登録はなく、また、請求人は支払先の住所地の詳細及び連絡電話番号等を明らかにできなかったことから、支払先は実在しないものとみざるを得ず、したがって、実在しない者に対する内職賃金支払いの計上があったというべきであるから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平18.12. 4 関裁(所)平18-33)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件渡航費用について、業務の遂行上必要であった役員の海外視察・研修費用であり、国内旅行費用として福利厚生費に計上してはいるが、旅行の事実はあるから、事実の仮装には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び同人の前妻の申述等によると、請求人は、本件渡航費用が請求人の代表者及びその家族の観光等を目的として行われた全く私的な海外旅行に係る費用であることを認識しつつ、それが社員を対象として行われた福利厚生目的の国内旅行に係る費用であるかのように事実を仮装して総勘定元帳に記載したものと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160037
- 裁決年月日
- 平成17年1月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が事務消耗品を直接購入しているにもかかわらず、あたかも別会社から購入したように仮装し、別会社に利益供与していたことは国税通則法第68条第1項の規定に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が事務消耗品を購入するに当たっては、請求人の従業員が直接注文し、請求人に直接納品されているものの、請求人は、別会社から代金を請求され、同社に対して代金を支払っていることが認められるので、別会社の事業目的に文房具等の販売が掲げられていることを総合して判断すると、事務消耗品は別会社が購入し、その後に、請求人が別会社から購入していると認めるのが相当であり、国税通則法第68条第1項の規定に該当するとは認められない。(平17.1.11関裁(法・諸)平16-37)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成16年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分における仮装隠ぺいの事実認定は、その行為事実、行為者及び指示した者を特定しておらず、最初に不正ありきの仮説によるもので、重大な事実誤認をしており、その全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件取引について、取締役会の開催がないにもかかわらず開催したかのごとく議事録を作成し、また、本件事業年度終了後において、本件事業年度当初から請求人の取引として行われたかのごとく請求人の総勘定元帳に記入し、課税標準等を過少に申告している。このことは、国税通則法第68条1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当する。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人から子会社への資金の贈与を損益科目で経理処理するため、損益科目を記載した本件請求書を子会社から請求人に提出させ、何らの対価も伴わない実体のない本件請求書により損金経理可能ならしめるよう仮装していた旨主張するが、本件広告宣伝費等はもともと子会社に対する援助のためのものであるところ、本件請求書は請求人における事務処理上の都合から提出されたものであり、事実を仮装するためのものまでとは認められない。(平16.7.1札裁(法)平16-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者仮払金のうちの一部の債権は、各領収証のとおり、取引先法人に対する真正な貸付金であり、当該貸付金が回収不能になったので貸倒損失の処理をしたものであるから、仮装・隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、領収証用紙の製造年月が平成9年4月以降である旨の指摘を受けたところ、自らの発言内容を変更したり、また、多額の本件債権を確定する領収証の作成日の特定ができず、さらに、証拠資料等もないことなどから、請求人は、架空の各領収証を利用して、あたかも倒産した取引先法人に対する真実の貸付金があったかのように仮装し、それが回収不能であるとして、その貸倒損失の額を損金の額に算入して所得金額を過少に申告していることが認められる。このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準額又は課税の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するので、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平16.6.7熊裁(法)平15-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150029
- 裁決年月日
- 平成15年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・69ページ
要旨
○ 請求人は、事業に係る帳簿の作成等を任せていた者(以下「記帳担当者」という。)が行った経費の架空計上について、仮装行為を指示した事実はなく、また、その行為を容易に発見できる専門知識もないことから、その者が行った行為を請求人の行為と同一視すべきでない旨主張するが、記帳担当者は、確定申告書の作成に際し、請求人から「収入が増えたので経費で何とかならないか」との指示、依頼を受け、経費の架空計上を行ったと認められる。したがって、経費の架空計上は、記帳担当者の行為を請求人の行為と同一視できるか否かを問うまでもなく国税通則法第68条第1項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装した」場合に該当するので、請求人に重加算税を賦課決定した原処分は適法である。(平15.11.25名裁(所)平15-29)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した外注費及び人件費のうち、A社及びB社並びにCに支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の外注費及び人件費ではない旨主張する。しかしながら、A社及びB社並びにCに請求人が主張する金員を支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、A社及びB社並びにCが請求人の業務に従事したことを証する資料もなく、また、役務の提供をした事実を証する資料もないことから当該金員は、役務の提供による対価と認めることができず、むしろ寄附金に該当すると認められるところ、請求人は、A社及びB社に対しては、業務を委託し、当該業務の対価として支払ったかのように帳簿に記帳し、Cに対しては、労務の対価として支払ったかのように帳簿に記載し、外注費及び人件費として損金に算入して寄附金の損金不算入の規定の適用を免れたものと認められる。このことは、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当すると認められることから、同項の規定に基づき重加算税を賦課したことは相当である。(平15.7.3高裁(法)平15-2)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140007
- 裁決年月日
- 平成15年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特別賞与58,500,000円を本件決算期末日に全額現金で支給していなかったにもかかわらず、これを全額支給したかのように会計伝票を仮装し、これに基づいて納税申告書を提出していたと認められる。このような行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい、仮装の事実に基づいて納税申告書を提出したときに該当するから、重加算税を賦課した原処分は相当である。(平15.02.07.沖裁(法)平14-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130059ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が過少申告したことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない上、過少申告となった原因は、請求人が関係人に依頼し又は請求人自身で虚偽の請求書及び領収証を作成し、これに基づき架空の外注費等を計上したことによると認められ、このような請求人の行為は、国税通則法第68条第1項の「隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していた」ことに該当する。(平14. 6.27広裁(法)平13-59)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130008
- 裁決年月日
- 平成14年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交際費に該当する費用であるにもかかわらず、本件工事に何ら関与しないA社への外注費として帳簿に虚偽の記載をし、損金に算入していた事実が認められる。このような行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい、仮装の事実に基づいて納税申告書を提出したときに該当するから、重加算税を賦課した原処分は相当である。(平14. 4.17沖裁(法)平13-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120037
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分が違法であるから重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、支払外注費等の計上はすべて架空であり、また、簿外経費等の支払の事実は認められないことから、通則法68条第1項の「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、仮装したところに基づき納税申告書を提出した」ものに該当することから、同項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分はいずれも適法である。(平13.3.28高裁(法・諸)平12−37)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金は発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、また、B及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められるから、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない。③工事原価等及び土地造成費のうちの一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110038
- 裁決年月日
- 平成12年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件役員報酬及び本件従業員給与は適法に支給したものであるから、更正処分は取り消すべきであるから賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件役員報酬及び本件従業員給与は架空に計上されたものであるところ、請求人がこれらを損金の額に算入して申告した行為は、通則法第68条第1項に規定する「基礎となる事実を仮装したところに基づき」納税申告書を提出したことに該当するから、賦課決定処分は適法である。(平12. 6.22熊裁(法・諸)平11-38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成11年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件支出金を寄付金として経理処理せず、販売手数料として帳簿上損金処理したこと及び請求人代表者が「損金処理したかった。」と申述したことをとらえて通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実があったと主張する。しかしながら、請求人が、本来、寄付金として計上すべき本件支出金を販売手数料として計上したことについては相当の理由があったと認められるから、単に寄付金として経理処理すべきところを販売手数料として経理した行為をもって、課税標準の基礎となるべき事実を仮装又は隠ぺいしたということはできない。(平11.12.20名裁(法・諸)平11-47)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100070
- 裁決年月日
- 平成11年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、①印刷業者に発注したカタログが各事業年度の末日までに納品されていないにもかかわらず、当該事業年度に納品されたものとして請求書発行を依頼し、その請求書に基づいて「広告宣伝費」に計上して損金の額に算入したこと、②実際は平成8年8月10日に納品された自動延反機について、同年6月14日に納品されたとする請求書の発行を依頼し、その請求書に基づいて平成8年6月期に機械を取得したとして減価償却費を損金の額に算入したこと、③実際は機械のオーバーホールが行われていないにもかかわらず、上記自動延反機の取得に当たり値引き交渉が不成立となった代わりに他の機械の修理を依頼したとして、機械オーバーホールの請求書の発行を依頼し、その請求書に基づいて平成8年6月期に「修繕費」に計上して損金の額に算入したことは、通則法68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。(平11. 3.15名裁(法・諸)平10-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090135
- 裁決年月日
- 平成10年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aに支払った本件協力金を本件譲渡に係る譲渡費用として申告したのは、本件協力金を必要経費に算入できる旨のAの指導に基づくものであり、請求人の税法上の知識不足によるものであるから、事実を仮装、隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、(1)Aは、本件譲渡に係る取引に全く関与していないこと、(2)本件領収書は架空の領収書であり、本件協力金の支払事実はないこと、(3)請求人は、本件調査担当者に対し、平成7年12月5日に本件協力金を現金で支払った旨申述していること、(4)仮に、本件金員の支払があったとしても本件金員相当額は本件譲渡に係る譲渡費用とはならないこと及び(5)請求人は、本件協力金を譲渡費用とし、本件領収書の写しを添付した本件申告書を提出したことが認められる。そうすると、請求人は、協力金を名目とする架空の本件領収書を入手することにより、譲渡費用として本件協力金が支払われたという事実を仮装し、その仮装したところに基づき本件協力金が本件譲渡に係る譲渡費用であるかのごとく記載した内容虚偽の申告書を作成して申告したものと認められ、その結果、本件譲渡所得金額及び納付すべき税額が過少となったことは、単に請求人の法律の不知又は誤解によるものではなく、通則法第68条第1項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告を提出したものと認めるのが相当である。(平10. 3.18東裁(所)平 9-135)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080059
- 裁決年月日
- 平成9年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に不動産仲介料を支払ったとして、領収証を提示したが、売買契約書によれば仲介人はB社であり、また、請求人は具体的な支払内容を答述せず、領収証以外にその支払を証明する証拠も提出しないことから、A社に仲介手数料を支払った事実も確認できない。さらに、A社は請求人の三男の設立したものであって、設立以後の申告もなく不動産取引業者の免許もないからA社が本件譲渡の仲介をしたとは到底認められず、したがって架空の領収証によって税額等の計算の基礎となる事実を仮装し、隠ぺいしたとして行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 2.18関裁(所)平 8-59)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905050
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引の事実がないにもかかわらず、架空の外注費及び支払手数料を支払ったごとく仮装した領収証を作成して損金の額に算入したこと、また、架空の立替金を支払ったごとく仮装した領収証を作成し、架空の貸倒損失を損金の額に算入したことは、通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)
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