100906000国税通則法9重加算税/6書類の不存在
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100906000
- 争点
- 9重加算税/6書類の不存在
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件不動産売買契約において、本件宅地の売買の媒介に係る報酬額である本件金員を本件不動産売買契約の成立を実際に主導した紹介者にそのまま支払っているのであるから、本件金員は、当該紹介者に帰属し、請求人には帰属しないので請求人の収入には当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人の上記媒介に係る報酬と… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110095
- 裁決年月日
- 平成12年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100906000
- 争点
- 9重加算税/6書類の不存在
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、基礎帳簿としている補助元帳に経費等を過大に見込み計上するほか、確定決算に際しても経費を過大に計上するなどの不正手段により、所得の一部を秘匿し、納付すべき法人税がない旨の法人税確定申告書を提出した。この事実は通則法第68条第1項に該当すると認められ、重加算税を賦課したことは相当であるところ、請求人の主張する… 続きを読む
同一裁決
争点別
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