裁決要旨 6書類の不存在
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100906000
- 争点
- 9重加算税/6書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産売買契約において、本件宅地の売買の媒介に係る報酬額である本件金員を本件不動産売買契約の成立を実際に主導した紹介者にそのまま支払っているのであるから、本件金員は、当該紹介者に帰属し、請求人には帰属しないので請求人の収入には当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人の上記媒介に係る報酬として請求人に支払われたにもかかわらず、請求人は、本件金員が請求人の収益ではないとして、その受領の事実を帳簿書類に記載せず、請求人の会長が、本件金員に係る領収証の控えを処分していることからすれば、故意に本件金員を受領した事実を帳簿書類に記載しなかったものと認められるので、本件事業年度の法人税及び本件課税期間の消費税等を過少に申告した各行為は、いずれも重加算税の賦課要件を満たすといえる。(平23.10.18 広裁(法・諸)平23-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170142ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100906010
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各年分の所得税の確定申告において、不動産賃貸業から得た収入を故意に過少に申告したのではなく、税金に無知であり、不十分な資料に基づいてメモを作成し、これを本件各年分の確定申告書の作成者に提示したため、不動産収入に係る本件各年分の申告が過少になったものであって、「仮装又は隠ぺいの行為」はない旨主張する。しかしながら、当審判所の認定した各事実によれば、請求人は、本件各年分の所得税の申告に際し、単に、真実の所得金額よりも少ない金額を記載した確定申告書を提出したというにとどまらず、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたということができる。このような請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当すると認められる。そして、請求人がいう「税金に関して無知である」とか「不十分な資料に基づいて作成した」ということの意味は明確ではなく、それが法の不知をいう趣旨であれば、それによって請求人がした行為が正当化されるものではない。また、請求人は本件各年分の不動産収入の金額を把握していなかったという趣旨であれば、それは審判所の認定した請求人が本件各年分の不動産収入を確定申告書に過少に記載した態様などの各事実に反するものである。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平18.3.29東裁(所)平17-142)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110095
- 裁決年月日
- 平成12年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100906000
- 争点
- 9重加算税/6書類の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、基礎帳簿としている補助元帳に経費等を過大に見込み計上するほか、確定決算に際しても経費を過大に計上するなどの不正手段により、所得の一部を秘匿し、納付すべき法人税がない旨の法人税確定申告書を提出した。この事実は通則法第68条第1項に該当すると認められ、重加算税を賦課したことは相当であるところ、請求人の主張する経費の一部に損金性が認められることから、法人税の更正処分の一部取消しに伴い、本件重加算税の賦課決定処分はその一部を取り消す。(平12.3.29大裁(法・諸)平11-95、11-96)
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