100910010国税通則法9重加算税/10仮装名義
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年8月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100910010
- 争点
- 9重加算税/10仮装名義
- 業種
- 駐車場業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、従業員から、真実の収入金額が記録された帳簿及びレジペーパーを受領していながら、これを破棄し、係争各年分だけでも5年間にわたり、真実の収入金額の約6割程度の過少な収入金額を記載した資料を関与税理士に渡して、これを基に確定申告書を作成させるなどの対応をし、売上げをノートに記載していた従業員を叱責してノートを取… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する