税務法規集

100910010国税通則法9重加算税/10仮装名義

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100910010
争点
9重加算税/10仮装名義
業種
駐車場業
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、従業員から、真実の収入金額が記録された帳簿及びレジペーパーを受領していながら、これを破棄し、係争各年分だけでも5年間にわたり、真実の収入金額の約6割程度の過少な収入金額を記載した資料を関与税理士に渡して、これを基に確定申告書を作成させるなどの対応をし、売上げをノートに記載していた従業員を叱責してノートを取… 続きを読む

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