裁決要旨 10仮装名義

裁決要旨 10仮装名義

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支部名
札幌
裁決番号
令060027
裁決年月日
令和7年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ペットを取引先へ販売する事業(本件事業)から生ずる所得は請求人に帰属しないことから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第68条《重加算税》第2項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、ペットの飼育管理等を行い、また、販売代金が振り込まれている入金口座から出金及び私的な支出をしており、本件事業から生ずる所得が請求人に帰属するとの認識を有していたと認められるところ、請求人が本件事業の名義人が長男であるかのような外形があることを奇貨として本件事業を行っていたことは、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠し、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけたものと認められる。したがって、請求人に同項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実がある。(令7. 5.26 札裁(所)令6-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040022
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場で各物品の譲渡(本件各譲渡)を受けたのは、本件各譲渡について作成された購入者誓約書(本件各誓約書)に誓約する者かつ各物品の購入者として記載されている者(本件各誓約者)であり、本件各誓約書は本件各誓約者が実際に署名したものであるから虚偽のものではなく、本件各譲渡に消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する輸出物品販売場免税を適用することについて国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠蔽又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人から本件各譲渡を受けたのは本件各誓約者ではなく、中国に居住する複数の者(本件中国居住者ら)であると知りながら、本件各誓約者をして本件各誓約書の「署名」欄に署名させるとともに、本件各誓約書の「署名」欄以外の各欄を請求人の代表者又は従業員が記載すること等により、本件各誓約者が各物品の購入者であるかのように装ったと認められ、請求人の当該行為は、本件各譲渡について輸出物品販売場免税に係る課税要件事実が存在するかのように見せかけたものといえる。したがって、請求人は、国税通則法第68条第2項に規定する仮装の事実があったと認められる。(令4.12. 1 関裁(諸)令4-22)

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支部名
東京
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)上の届出名義を請求人ではなく店長名義としたのは、飽くまで警察への対応を念頭に置いた行為であり、風俗業界では一般的なことであること及び②請求人が申告をしなかったのは、デリバリーヘルス(デリヘル)店に係る事業の利益を再投資し、手許に金員が残らず、利益がないと誤認したためであり、隠ぺい又は仮装により過少申告を意図したものではないことなどから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する隠ぺい又は仮装をした事実はない旨主張する。しかしながら、①請求人は、知人甲とデリヘル4店(本件4店)を共同経営するとともに、デリヘルA店を経営していたにもかかわらず、本件4店の風営法上の届出名義人を各店長にそれぞれ変更し、また、デリヘルA店の風営法上の届出名義人を開業当初から同店の店長にしていたこと、②請求人は、デリヘル店に係る事業所得を得ていたにもかかわらず、そのことを関与税理士にあえて伝えず、同税理士に所得税の確定申告書を作成させ、確定申告していたことが認められるところ、請求人は、上記①の行為により、デリヘル店に係る事業を他人の事業であるかのように装い、また、上記②のとおり、税の専門家として、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする関与税理士に、デリヘル店に係る事業所得があることを隠していたと認められる。したがって、請求人のこれらの行為は、国税通則法第68条第1項及び第2項に規定する隠ぺい又は仮装した事実に該当し、重加算税の賦課要件を充足するところ、重加算税の賦課に当たり、これらの要件を充足すれば、納税者が過少申告の意思を有していることまでを必要とするものではない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①デリバリーヘルス4店(本件4店)を経営する知人甲から、地域対策や新人教育、スカウトのあっせん等の報酬を得ていたにすぎないこと、②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)上の届出を店長名で行うことが風俗業界の常識であるので、本件4店に係る風営法上の届出等についても、同様に各店長名義としたにすぎないことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する隠ぺい又は仮装をした事実はない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件4店において偽名を使用していたこと、②本件4店は、請求人と甲の共同経営であったにもかかわらず、請求人及び甲は、本件4店の風営法上の届出名義人を各店長にそれぞれ変更していたこと、③請求人は、甲からの利益の分配や地域対策費を請求人の息子名義の口座に振込みなどをさせていたこと及び④請求人は、本件4店の共同経営者として、甲から本件4店の1か月分の利益の4割を現金で受け取っていたにもかかわらず、そのことを関与税理士にあえて伝えず、同税理士に所得税の確定申告書及び収支内訳書を作成させ、確定申告していたことが認められるところ、請求人は、上記①ないし③の行為により、本件4店に係る事業を他人の事業であるかのように装い、また、上記④のとおり、税の専門家として、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする関与税理士に、本件4店に係る事業所得があることを隠していたといえ、これらの行為は、国税通則法第68条第1項及び第2項に規定する隠ぺい又は仮装した事実に該当する。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270042
裁決年月日
平成28年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資運営会社に投資することにより受領していた分配金等については源泉徴収していると説明を受けていたことから申告義務はないと認識していたものであり、仮装又は隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、第三者名義を使用して投資を行い、分配金等を得ていたことが認められ、この行為が国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する事実の仮装に該当することは明らかであるから、請求人には、同条各項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た事実があったと認められ、請求人主張の事情は上記判断を左右するものではない。(平28. 3.23 関裁(所)平27-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合に対する出資を他人名義で行ったのは、他の人に儲かっていると思われるのを避けるためであって、確定申告において当該出資に係る所得を隠ぺいしようとしたものではなく、また、当該出資に係る所得を申告しなかったのも、当該匿名組合の営業者の社長による「申告しなくてもよい」との説明を信じたためであるから、請求人には、「隠ぺいし、又は仮装した」事実はなかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項のいう「事実の仮装」とは、架空経費の計上、取引上の他人名義の使用、虚偽答弁及び証拠書類の改ざん等、所得、財産又は取引上の名義を装うなど、事実をわい曲することをいうと解されるところ、請求人は、匿名組合に対する出資の際に他人名義を使用し、また、当該出資等に係る収入については、請求人が管理・保管している他人名義の通帳の預貯金口座に振り込ませていたことが認められ、これは、取引上の他人名義の使用に該当し、請求人には、「隠ぺいし、又は仮装した」事実があったと認められる。(平25. 8. 6 関裁(所・諸)平25-4)

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支部名
東京
裁決番号
平240055
裁決年月日
平成24年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各法人の名義で行った各取引の主体は、いずれも当該各法人であり、請求人による「偽りその他不正の行為」及び「隠ぺい」又は「仮装」に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該各取引の主体がいずれも請求人であり、当該各取引に係る所得が全て請求人に帰属するものであるとの認識を有しながら、正当な税額を免れる意図の下に、当該各法人の名義を利用して当該各法人が当該各取引を行った者であるような外観を作出し、当該各取引の主体及び当該各取引に係る所得の帰属先が請求人であることを秘匿したということができるから、請求人が、当該各取引に係る所得税及び消費税等の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う行為をし、また、別人に国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実が存在するように見せかけるとともに、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部を秘匿したものと認めることができる。したがって、請求人による「偽りその他不正の行為」及び「隠ぺい」又は「仮装」に当たる行為があったものと認められる。(平24. 9.19 東裁(所・諸)平24-55)

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支部名
東京
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社名義で行われた本件譲渡取引及び本件投資事業から生じた各所得が請求人に帰属するとしても、A社と請求人とは別人格であり、請求人がA社名義を借用した事実はないから、請求人による「隠ぺい」又は「仮装」に当たる行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、あえて日本国内ではなく、海外の、しかもオフシェア地域に設立したA社を利用して、A社の名義を用いて取引をすれば、実際には請求人の取引であっても、その真実の取引名義とは異なる外形が作出され、しかもそのことが容易に表出しないことを奇貨として、法律上は別人格であるA社名義及び自己の意のままに入出金ができるA社名義口座を利用して、本件譲渡取引及び本件投資事業に係る出資取引を行った者及び当該各取引から生じた収益の帰属者のいずれもがA社であるかのような外形を作出し、請求人が本件譲渡取引及び本件投資事業によって生じた収益を享受したにも関わらず、その真の法律関係を隠ぺいし、その隠ぺいしたところにしたがって、請求人に帰属する当該各取引に係る所得を意図的に申告しなかったものと認めるのが相当であるから、請求人の上記行為は、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する重加算税の賦課要件である事実の隠ぺいに該当する。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)

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支部名
東京
裁決番号
平230221
裁決年月日
平成24年5月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業に、複数の銀行において開設したサークル名を付した他人名義の預金口座を取引口座として利用したのは、①サイトの開設者が同一人であると思われないようにするため、及び②個人が趣味でサイトを開設したと思われないようにするためであり、隠ぺい又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、上記①及び②の目的は、請求人名義のサークル名を付した口座を別々の銀行で開設することによっても達成できるものであり、請求人の主張する事情をもって、当該事業に他人名義のサークル名を付した口座を利用した正当な事由があると認めることはできない。よって、請求人が他人名義のサークル名を付した口座を当該事業に利用したことは、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する。(平24. 5.11 東裁(所)平23-221)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220096
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
業種
卸売業(くず金)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外取引から生ずる収益は請求人に帰属しないから請求人に申告の義務がないこと、また、国内取引について過少申告となったのは税に対する知識不足などが原因である旨主張する。しかしながら、国外取引及び国内取引とも、それぞれの取引から生ずる収益は全て請求人に帰属することが認められるところ、請求人は、各年分の仕入れを行うに当たり、請求人名義以外の名義を使用し、また、仕入先に請求人名義以外の名義の請求書及び領収書等を作成させ、取引を請求人以外の者による取引であるかのように偽装し、請求人に帰属する収益を隠ぺいしたのであるから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平23. 6.14 関裁(所・諸)平22-96)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210065
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件FX取引に係る所得は請求人に帰属せず、本件各更正処分が違法であるから、本件各賦課決定処分も違法である旨主張するが、請求人は、本件FX取引を請求人の親族の名義を借用して行ったことが認められるところ、このような請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたことに該当するから、重加算税の各賦課決定処分は適法である。(平22. 1.27 関裁(所)平21-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A名義の預金口座を利用して貸付金を回収した理由は、請求人名義の預金口座よりも、当時堅気の者ではなかったAの名前を借りた方が確実に貸付金の回収が見込めると考えたものであり、貸付金の回収を隠ぺい又は仮装しようとしたものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「事実を仮装する」とは、所得、財産あるいは取引に関し、あたかも、それが事実であるかのように装うなど、事実をわい曲することをいうと解されるところ、請求人は、B及びCに対する貸付金の返済金を振り込ませることを目的として、AからA名義の預金口座の預金通帳等を借用し、B及びCに、当該預金口座へ返済金の一部を振り込ませていたと認められるから、請求人は、あたかもAがB及びCに対する貸付金の返済金を回収していたかのように装っていたものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190080
裁決年月日
平成20年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の更正処分は、調査手続等に違法があるから取り消されるべきであり、消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の更正処分の調査手続等に違法はなく、請求人は、平成15年ごろから「A塗装」の名義などを用いて、塗装工事業を営んでいるところ、請求人の知人であるB名義預金口座を取引先からの工事代金の決済に利用していたこと、このため、請求人の課税売上高のほとんどが、B名義預金口座を利用して決済されていること、加えて、請求人が取引先に交付する請求書及び領収書には「A塗装代表B」の名義が用いられていることによれば、請求人は、請求人の取引すべてを、あたかもBの取引であるかのように装っていたものと認められ、請求人の行為は、国税通則法第68条第2項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限後に納税申告書を提出していたときに該当するというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.11 名裁(諸)平19-80)

支部名
広島
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成18年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借名取引は商品先物取引会社が勝手に行ったものであり、請求人はその事実を一切知らない旨主張する。しかしながら、請求人が借名名義の振込手続を行っているほか、商品先物取引会社登録外務員の答述等から、①先物取引に当たり請求人が借名取引を依頼し、この依頼に基づき登録外務員が借名取引を行ったこと、②請求人は借名取引に係る名義を了知していたこと、③請求人は借名取引に係る売買シミュレーション等の送付を受けていたこと等が認められ、請求人が借名取引であることを認識しながら本件先物取引を行っていたことは明らかである。そして、他人名義を使用した商品先物取引を行うなどして先物取引による利益が請求人に帰属することが判然としないようにした請求人の行為は、国税通則法第68条に規定する隠ぺい又は仮装行為に該当するから、原処分は相当である。なお、請求人は、先物取引による利益を受領している認識はない旨主張するが、重加算税の成立のためには、納税者において過少申告等を行うことの認識を有していることまでは必要ではないから、請求人の主張には理由がない。(平18.11.30 広裁(所)平18-20)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A名義等の3口座は請求人に帰属せず、原処分庁が当該3口座への振込入金額を請求人の売上除外と認定したことは事実誤認である旨主張する。しかしながら、請求人は、上記3口座への入金額及びその残高を、請求人の公表口座の残高照会等の都度、確認していたと認められ、上記3口座への入金額(売上金額)の存在を認識しつつ、上記3口座が借名口座であることを奇貨として、それを帳簿書類に記録しなかったものと認められるから、課税標準等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に該当する。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借名3口座及び役員A名義口座は請求人に帰属するものではなく、これらの口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に対応する道府県民税利子割も請求人に帰属するものではないから、これらの預金利子及び道府県民税利子割を計上しなかったことについて隠ぺい仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、これらの借名3口座及び役員A名義口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に係る道府県民税利子割は、隠ぺい又は仮装の事実に係る借名3口座及び役員A名義口座に対するものであるから、それらを所得金額に加算していなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に基づくものと認めるのが相当である。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100910010
争点
業種
駐車場業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員から、真実の収入金額が記録された帳簿及びレジペーパーを受領していながら、これを破棄し、係争各年分だけでも5年間にわたり、真実の収入金額の約6割程度の過少な収入金額を記載した資料を関与税理士に渡して、これを基に確定申告書を作成させるなどの対応をし、売上げをノートに記載していた従業員を叱責してノートを取り上げた後これを破棄するなど、真実の所得金額を隠ぺいする態度、行動をできる限り貫こうとしているものであり、上記のような請求人の行動にかんがみれば、請求人が、申告当初から、真実の所得金額を隠ぺいする意図を有していたことはこれを優に認めることができる。したがって、請求人の行為は、国税の課税標準等または税額等の計算の基礎になるべき事実を隠ぺいし、又は、仮装し、その隠ぺい又は仮装に基づいて確定申告書を提出し、また、法定申告期限までに消費税等の納税申告書を提出しなかったものと評価することができるから、原処分庁の重加算税の各賦課決定処分は適法である。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

支部名
高松
裁決番号
平160020ほか 4件
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事実を隠ぺい又は仮装する意図はなく、また、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、多額の収入及び所得があり、これを確定申告しなければならないことを十分認識しながら、帳簿を作成、保存しないばかりか、法人設立以降確定申告書を提出せず、しかも、事実に反する賃貸借契約を装い、賃貸人名義及び賃貸料振込口座名義に様々な借名を使い分けることによって、収入金額の帰属を不透明にしたもので、これらの行為は、請求人が正当な税額の納付を回避する意図の下に、課税を免れるため作為的に行った無申告行為であり、国税通則法第68条第2項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎をなるべき事実を隠ぺい又は仮装したところに基づき、納税申告書を提出しなかったことに該当するから、原処分は相当である。(平17.3.7高裁(法)平16-20)

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支部名
仙台
裁決番号
平140033
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給料賃金及び外注費の計算において、支給したとする者の実在の事実が確認できないものに対して、実在の事実を明らかにする十分な機会があったにもかかわらず、これをしなかったことからすれば、これらの者は実在しなかったと認めざるを得ず、①これらの者への支出があったと装ったこと、②従事ないし外注の事実が全くないにもかかわらず、当該者への支出があったと装ったこと及び③実際の支出額と異なるいわゆる水増しした金額を支出したと装ったことは事実の仮装に当たり、これらの行為は、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者が課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していたとき」に該当することとなるから、原処分庁が重加算税の賦課決定処分を行ったことは適法である。(平15.06.20.仙裁(所)平14-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140053
裁決年月日
平成15年4月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公表帳簿の棚卸資産に計上した不動産及び簿外不動産の一部を賃借人に賃貸し、その賃貸料を代表者が管理する簿外預金の普通預金15口座へ振り込ませ、賃貸料及び簿外預金を公表帳簿に記載せず、賃貸料等を除外したところで所得金額を過少に算定し、法人税の確定申告書を提出したと認められる。上記の各事実は、国税通則法第68条第1項の規定に該当し、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平15.04.30.名裁(法・諸)平14-53)

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支部名
熊本
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年9月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、更正処分は違法であり取り消されるべきであるから、重加算税の賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、更正処分は適法であり、また、請求人らの総代であるAは、Aの妻に指示して被相続人名義の定額郵便貯金を被相続人の死亡直前に解約させ、当該解約金の一部をA名義の定額郵便貯金としており、A名義の定額郵便貯金が被相続人の財産であることを知りながら、相続財産から除外して申告書を提出したことが認められる。このことは、国税通則法第68条第2項に規定する、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、納税申告書を提出したとき」に該当するから、Aに対する本件相続税に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。(平14.09.10.熊裁(諸)平14-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告の基となった仕入金額には、Aらの仕入れに係るものが含まれており、この仕入れは請求人の仕入れではないことから、隠ぺい・仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、B青果市場における取引実態をみると、請求人自身の取引と認められるから、請求人は、競り番号の名義をAらに変更することにより仕入れを除外し、それに係る売上げを除外していたものであり、請求人は、各年分の所得税の確定申告に当たっては、事実と異なる収支内訳書を作成し、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められるから、課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したことに当たるというべきである。(平14. 6.27福裁(所・諸)平13-44)

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支部名
高松
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集No.63・276ページ

要旨

○ 請求人は、本件唐木家具の仕入取引は現地ブローカーを通じて正当に行われたものであると主張し、その全部の取消しを主張するが、本件唐木家具の仕入金額は、正当であると認められるものの所在不明の法人の名称を使用したインボイス及び領収証に基づき計上されており請求人の保存する帳簿は、消費税法第30条第8項第1号イの「課税仕入れの相手方又は名称」の記載がない帳簿であり、また、請求人の保存するインボイス等は同条第9項第1号イの「書類の作成者の氏名又は名称」のない証拠書類であると認められ、同条第7項に規定する帳簿、請求書等の保存がない課税仕入れであるので、同条第1項の規定による仕入税額控除をすることは認められない。しかしながら、その仕入先の名称を仮装したところにより課税仕入れの支払対価の額を過大に計上していたものではないことから、税額等の計算の基礎となる事実を仮装したことには当たらないので、通則法68条第1項に規定する重加算税の賦課決定要件を満たしていないことになるから、重加算税の賦課決定処分は、過少申告加算税相当額を越える部分の金額について取り消すのが相当である。(平14. 1.24高裁(法・諸)平13-17)裁決事例集NO63・276ページ

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支部名
高松
裁決番号
平080034
裁決年月日
平成9年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100910000
争点
9重加算税/10仮装名義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡代金は架空名義で定期預金にしてはいるものの、申告漏れとなっている譲渡所得については自主的に修正申告書を提出しているのであるから通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装には該当しない旨主張する。しかしながら、申告漏れの金額は架空名義による定期預金としていたことを自主的に説明したことは認められるものの、その事実が通則法第68条第1項に規定する隠ぺい、又は仮装したことに該当するか否かについては課税標準等又は税額等の計算の基礎になる事実の全部又は一部の隠ぺい又は仮装があれば足り、その事実について請求人が自主的に原処分庁に説明したからといって隠ぺい、又は仮装したことに該当しないということはできない。(平 9. 6.10高裁(所)平 8-34)

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