100911000国税通則法9重加算税/11他人名義による申告
- 16件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年8月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、診療所(本件医院)の診療を継続するためには、本件医院の事業主を医師とし、請求人が所有する建物を診療所の用に供するために医師に賃貸し、請求人が代表取締役を務める法人に本件医院の業務の一部を委託するという連携体制を採る必要があり、本件医院から生じる所得を医師名義で申告したことは、かかる連携体制に沿う申告をした… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)から生ずる収益及び資産の譲渡等の対価は弟に帰属し、弟名義の普通預金口座に振り込まれた各金員(本件各金員)は請求人から弟に対して支給された給与等に該当しないのであるから、事実の隠蔽又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件事業から生ずる収益及び資… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成22年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が経営するキャバレー等から生じた事業所得を請求人以外の名義で申告をしていたのは、請求人が代表取締役であるキャバレー等を経営する法人からホステス業務に係る収入があったため、個人では同業種の営業をすることができないと思い違いをしていたためである旨主張し、また、請求人以外の名義の申告においても、単純な経理… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210033
- 裁決年月日
- 平成21年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 業種
- 小売業(バー)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各店舗に係る事業から生じた所得について、本件9口座を含めて他人名義の口座を利用し、請求人名義の口座と併せて多数の口座に分散して入金し、また、本件4店舗の経営者が請求人以外の者であるかのように装い、本件2店舗のみが自身の経営であるとして所得金額を過少に記載した内容虚偽の申告書を提出していたことが認められ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成21年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各店舗のうち、請求人が実質的に経営していなかった店舗については、請求人が実質経営者ではなく、これらの店舗の事業に係る所得は請求人には帰属しないのであるから、隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各店舗の事業所得が請求人に帰属するにもかかわらず、各店舗の店長の名義で、風営法の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200076
- 裁決年月日
- 平成21年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、仮に請求人に本件給与等について源泉徴収義務があったとしても、本件各関連法人がそれぞれの名義で本件給与等に係る源泉所得税を国に法定納期限までに納付しているため、国の租税確保に損害を与えていないから、国税通則法第67条第1項に規定する「その法定納期限までに完納されなかつた」ものには該当しない旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200111
- 裁決年月日
- 平成21年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 業種
- その他事業の部(病院)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人が本件クリニックの所得に係る所得税及び消費税等の申告をしなかったことは、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかった… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成20年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件関係法人の収益を請求人の収益とした本件更正処分は違法であり、それに伴う重加算税の賦課決定処分も違法である旨主張する。 しかしながら、本件関係法人に実体がなく、その経営主体は請求人であるところ、請求人は、本件関係法人の収益を請求人の管理下に置いていたにもかかわらず、本件関係法人の名義の収益であるとの外形… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は実質的に請求人自らが本件クリニックを経営し、その収益を自らの管理下に置いていたにもかかわらず、本件クリニックの所得が本件各医師に帰属する内容の確定申告書を作成し、提出し、又は提出させていたものと認められる。 このことは、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当する。(平18. 5.12 … 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170046
- 裁決年月日
- 平成18年4月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 海外の本件土地建物の取得等及び同物件に関連する費用として請求人が支払った金員は、請求人の代表者Aに対する賞与とすることはできないから、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、その全部を取り消すべきである。また、同処分の全部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 4. 6 大… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170032
- 裁決年月日
- 平成17年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、被相続人が源泉所得税を他人名義で納付したのは、被相続人が酒店を営んでいたことから、平成11年6月25日付課酒1−36の法令解釈通達により、酒類を提供する飲食店の兼業は許されないと思い込み、やむを得ず源泉所得税を他人名義で納付し、本人名義で原処分庁に納付しなかったものであり、国税通則法第68条第3項に規定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170019ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成17年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、源泉徴収票を交付して、第三者に申告手続の代行を委任したものの、当該第三者が作成した確定申告書、収支内訳書及び報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、請求人の了解を得ず、不正な還付請求申告をするために作成されたものであるので、請求人の意思に基づかず、当該確定申告は無効であり、当該第三者がした隠ぺい・仮装行為… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150250
- 裁決年月日
- 平成16年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・57ページ
要旨
○ 請求人は、医療法上の制約から本件事業の遂行上生じた所得を次女で申告すべきであると認識していたもので、税のほ脱が目的ではないから、重加算税の賦課要件に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業の遂行上生じた所得が自己に帰属するにもかかわらず、次女に帰属するがごとく装うために同人に秘して、本件各申告書及び本… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130286
- 裁決年月日
- 平成13年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100911000
- 争点
- 9重加算税/11他人名義による申告
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件手数料に係る契約について、稼動していない法人の名義で契約し、本件手数料を同法人の預金口座に振り込ませて請求人の所得ではないとして納税申告書提出したものである。かかる行為は、通則法68条に規定する、事実を隠ぺいし、又は仮装したことに該当するので、本件重加算税賦課決定処分は適法である。(平13. 6.28… 続きを読む
同一裁決
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