裁決要旨 11他人名義による申告

裁決要旨 11他人名義による申告

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支部名
大阪
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、診療所(本件医院)の診療を継続するためには、本件医院の事業主を医師とし、請求人が所有する建物を診療所の用に供するために医師に賃貸し、請求人が代表取締役を務める法人に本件医院の業務の一部を委託するという連携体制を採る必要があり、本件医院から生じる所得を医師名義で申告したことは、かかる連携体制に沿う申告をしたにすぎないのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件医院の事業主であることを認識していたにもかかわらず、本件医院の事業について医師名義で個人事業の開業届出書を提出したことに加え、本件医院から生じる所得を医師に帰属するものとして実態と異なる確定申告をすることで、本件医院から生じる所得が医師に帰属するかのように見せかけていた行為は、本件医院から生じる所得の帰属を偽るものであり、かかる行為は、他人名義を利用して存在しない課税要件事実が存在するかのように見せかけるものであるから、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の仮装に該当する。また、本件医院の事業主が請求人である以上、請求人の主張する3者の連携体制は、その前提を欠いている。(令5. 8. 7 大裁(所)令5-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)から生ずる収益及び資産の譲渡等の対価は弟に帰属し、弟名義の普通預金口座に振り込まれた各金員(本件各金員)は請求人から弟に対して支給された給与等に該当しないのであるから、事実の隠蔽又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件事業から生ずる収益及び資産の譲渡等の対価は請求人に帰属するところ、請求人は、農産物を弟名義で出荷し、その販売代金を請求人が管理している弟名義の口座に入金させたと認められる。そして、請求人はその状況を利用し、当該収益を弟の収益であるとして弟の確定申告書及び青色申告決算書を作成するなどして、あたかも本件事業に係る収益が弟に帰属するかのように装うとともに、当該収益につき請求人の総勘定元帳に一切記載せず、本件事業から生ずる収益及び対価の享受に係る事実を隠蔽し、又は仮装したところに基づき、請求人の所得税等及び消費税等の確定申告書並びに青色申告決算書を作成し提出したものと認められる。また、請求人は、本件各金員を弟に対する給与等として支給していたところ、請求人の総勘定元帳には当該給与の支払に関する記載がなかったことからすると、請求人は弟に対して給与等を支給した事実について総勘定元帳に一切記載しないことで、あたかも本件事業に係る収益が弟に帰属し、請求人が給与等の支払者でないかのように装い、これに基づいて源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったものと認められる。したがって、このような請求人の一連の行為が国税通則法第68条《重加算税》第1項及び同条第3項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当することは明らかである。 (令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

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支部名
札幌
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営するキャバレー等から生じた事業所得を請求人以外の名義で申告をしていたのは、請求人が代表取締役であるキャバレー等を経営する法人からホステス業務に係る収入があったため、個人では同業種の営業をすることができないと思い違いをしていたためである旨主張し、また、請求人以外の名義の申告においても、単純な経理ミスにより過少申告となっただけで、脱税行為は一切していない旨主張する。しかしながら、請求人以外の名義での申告は請求人の申告とは認められず、請求人が事業所得を自己の所得の計算から除外していた事実及び請求人以外の者を経営者であるという外形を開業時から意図的に作出していた事実等からすると、これら一連の事実は、国税通則法第68条第1項及び第2項に規定する隠ぺい又は仮装に該当するので、原処分は適法である。(平22.10.26 札裁(所)平22-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各店舗に係る事業から生じた所得について、本件9口座を含めて他人名義の口座を利用し、請求人名義の口座と併せて多数の口座に分散して入金し、また、本件4店舗の経営者が請求人以外の者であるかのように装い、本件2店舗のみが自身の経営であるとして所得金額を過少に記載した内容虚偽の申告書を提出していたことが認められ、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に当たると認められる。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

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支部名
広島
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各店舗のうち、請求人が実質的に経営していなかった店舗については、請求人が実質経営者ではなく、これらの店舗の事業に係る所得は請求人には帰属しないのであるから、隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各店舗の事業所得が請求人に帰属するにもかかわらず、各店舗の店長の名義で、風営法の許可申請、クレジットカードの加盟店契約の締結及び所得税等の申告をそれぞれさせ、また、営業譲渡契約があったかのように営業譲渡契約証書を作らせて、あたかも本件各店舗の事業所得が各店長に帰属しているかのように装っているから、請求人のこれらの行為は、事実の仮装に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.10.30 広裁(所・諸)平21-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200076
裁決年月日
平成21年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮に請求人に本件給与等について源泉徴収義務があったとしても、本件各関連法人がそれぞれの名義で本件給与等に係る源泉所得税を国に法定納期限までに納付しているため、国の租税確保に損害を与えていないから、国税通則法第67条第1項に規定する「その法定納期限までに完納されなかつた」ものには該当しない旨主張する。しかしながら、源泉徴収制度における租税債権関係は、課税権者である国と源泉徴収義務者との間にのみ成立するものであり、私法関係と異なり、法的安定性、法律関係の明確性の要請が強く支配する租税法の下において、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付するということは予定されていないというべきであり、これが外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当である。本件各関連法人が納税地を所轄する各税務署長に提出したそれぞれの給与支払事務所等の開設届出書には、給与支払事務所の名称欄に本件各関連法人の名義が、代表者又は責任者の氏名欄には本件各関連法人の代表者の氏名が記載されていることから、外観上一見して、本件各関連法人の名義が請求人の通称ないし別名であるとは認められず、本件各関連法人がした源泉所得税の納付は、本件各関連法人がした行為であるとしか評価できない。そうすると、上記納付が、支払者たる請求人に係る源泉所得税の納付であることを、当該納付のときに明らかにしているとは認められないことから、請求人が納税義務を履行しているとする法的効果は生じない。よって、請求人の主張は、採用できない。(平21. 6. 1 大裁(諸)平20-76)

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支部名
東京
裁決番号
平200111
裁決年月日
平成21年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
業種
その他事業の部(病院)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人が本件クリニックの所得に係る所得税及び消費税等の申告をしなかったことは、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったとき」には当たらない旨主張する。しかしながら、本件クリニックに係る所得は請求人に帰属する事業所得と認められるにもかかわらず、請求人は、これを秘匿するため、事務長に指示して、稼動実態のない法人等から、その金額の根拠も不明な給与が支払われたように仮装して住民税の申告書を提出したほか、平成15年分ないし平成17年分については、歯科医師が本件クリニックの経営者であるがごとく事実を仮装し、同人名義で本件所得に係る確定申告書を提出したところに基づき、法定申告期限までに、本件各年分に係る所得税の確定申告書ないし消費税等の確定申告書をいずれも提出しなかったというべきであるところ、これらのことは、国税通則法第68条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったとき」に該当すると認められる。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)

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支部名
広島
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成20年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件関係法人の収益を請求人の収益とした本件更正処分は違法であり、それに伴う重加算税の賦課決定処分も違法である旨主張する。 しかしながら、本件関係法人に実体がなく、その経営主体は請求人であるところ、請求人は、本件関係法人の収益を請求人の管理下に置いていたにもかかわらず、本件関係法人の名義の収益であるとの外形を作出し、その収益を請求人の会計帳簿等に計上していなかったものと認められ、また、請求人は、外注加工費勘定などに架空の金額を計上するなどして、請求人及び本件関係法人の会計帳簿等に作為的に不実記載をなしていたものと認められる。そうすると、請求人の収益を本件関係法人の収益であるとして請求人の帳簿書類に計上しなかった行為や架空の原価を計上するなどして請求人及び本件関係法人の帳簿書類に虚偽の記載をした行為は、あたかも、それが事実であるかのように装ったものであるということができるから、請求人の当該行為は、国税通則法第68条第1項にいう課税標準の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したことに該当するから、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.18 広裁(法・諸)平19-21)

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支部名
東京
裁決番号
平170171
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は実質的に請求人自らが本件クリニックを経営し、その収益を自らの管理下に置いていたにもかかわらず、本件クリニックの所得が本件各医師に帰属する内容の確定申告書を作成し、提出し、又は提出させていたものと認められる。 このことは、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当する。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)

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支部名
大阪
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
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要旨

○ 海外の本件土地建物の取得等及び同物件に関連する費用として請求人が支払った金員は、請求人の代表者Aに対する賞与とすることはできないから、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、その全部を取り消すべきである。また、同処分の全部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 4. 6 大裁(法・諸)平17-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が源泉所得税を他人名義で納付したのは、被相続人が酒店を営んでいたことから、平成11年6月25日付課酒1−36の法令解釈通達により、酒類を提供する飲食店の兼業は許されないと思い込み、やむを得ず源泉所得税を他人名義で納付し、本人名義で原処分庁に納付しなかったものであり、国税通則法第68条第3項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税を法定納期限までに納付しなかったとき」には当たらない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条第3項では、不納付加算税を徴する場合において、納税者が事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったときは、重加算税を徴収する旨規定されており、ここでいう事実を仮装するとは、所得、財産あるいは取引上の名義を装う等事実をわい曲することをいい、他人名義の利用はこれに当たると解される。本件の場合、被相続人は、その所得が帰属する飲食店の経営者であり、源泉所得税の源泉徴収義務者として、源泉所得税をその法定納期限までに原処分庁に納付すべき義務を負っているにもかかわらず、自分を飲食店の従業員であるとして確定申告をし、他人名義で源泉所得税を納付する一方、被相続人名義での納付を法定納期限までにしなかったものであり、こうした被相続人の行為は、国税通則法第68条第3項に規定する「納税者が事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったとき」に該当するから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平17.12.14名裁(諸)平17-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170019ほか 2件
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収票を交付して、第三者に申告手続の代行を委任したものの、当該第三者が作成した確定申告書、収支内訳書及び報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、請求人の了解を得ず、不正な還付請求申告をするために作成されたものであるので、請求人の意思に基づかず、当該確定申告は無効であり、当該第三者がした隠ぺい・仮装行為の効果は請求人に及ばないので、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、納税者自らの判断と責任で自主的に申告納税する申告納税制度の下において、納税者の判断とその責任において、申告手続の代行を第三者に一任し、その者が納税者に代わって申告した場合には、その申告は、そのまま申告名義人である納税者が行った申告として取り扱うべきものと解されるところ、請求人は、妻及び妻の友人を介して、申告手続の代行を当該第三者に一任しているので、請求人が申告内容を承知しているか否かにかかわらず、当該確定申告は、申告名義人である請求人の行った申告として取り扱うべきものであって、その効果は請求人に及ぶ。また、納税者が申告を第三者に委任した場合において、当該第三者がした隠ぺい・仮装行為に基づく申告について、納税者がどこまで責任を負うべきかについては、納税者と当該第三者の関係、当該行為に対する納税者の認識及びその可能性、納税者の黙認の有無、納税者が払った注意の程度等に照らして、個別的、具体的に判断されるべきものであり、納税者が当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くすことにより、当該第三者の隠ぺい・仮装行為を防止することができた場合には、当該第三者の不正行為を納税者の行為と同一視し得るものとして、その防止を怠った当該納税者に対し、重加算税を賦課することができると解すべきであるところ、請求人は、当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くさなかった違法があるので、当該第三者による隠ぺい・仮装行為は、請求人の行為と同一視し得るものとして、請求人に対し重加算税を賦課することができる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.10.26名裁(所)平17-19)

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支部名
東京
裁決番号
平150250
裁決年月日
平成16年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集No.67・57ページ

要旨

○ 請求人は、医療法上の制約から本件事業の遂行上生じた所得を次女で申告すべきであると認識していたもので、税のほ脱が目的ではないから、重加算税の賦課要件に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業の遂行上生じた所得が自己に帰属するにもかかわらず、次女に帰属するがごとく装うために同人に秘して、本件各申告書及び本件各決算書を税務署長に提出していたと認められるので、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平16.3.30東裁(所)平15-250)

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支部名
東京
裁決番号
平130286
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100911000
争点
9重加算税/11他人名義による申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件手数料に係る契約について、稼動していない法人の名義で契約し、本件手数料を同法人の預金口座に振り込ませて請求人の所得ではないとして納税申告書提出したものである。かかる行為は、通則法68条に規定する、事実を隠ぺいし、又は仮装したことに該当するので、本件重加算税賦課決定処分は適法である。(平13. 6.28東裁(法・諸)平13-286)

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