税務法規集

100915000国税通則法9重加算税/15隠ぺい、仮装の意図(1/3)

掲載要旨数
128件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、複数の関係法人(本件各関係法人)に業務を委託したとする取引(本件各業務委託取引)は経済的実体のある取引であり、また、本件各業務委託取引に携わったとする従業員(本件各従業員)は本件各関係法人によって雇用されていることから、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が営んでいた飲食店であるA店舗及びB店舗(本件各店舗)の売上げや給付金(本件各協力金等)の受取について、請求人の代表社員(本件代表者)が租税負担を回避するため本件各店舗の売上げに関する資料を一部を除き廃棄した旨申述したこと、本件各店舗の売上げに関する一部の資料しか提示しなかったことなどから、国税通… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、仕入金額の過大計上は、事業専従者である配偶者が、請求人の顧問税理士法人の担当者から12月までに発行した請求書があれば未払であっても経費計上できると聞いたため、取引先に翌年1年間に注文するワクチンの仕入金額を見積もって、当該仕入れに係る請求書を12月中に発行を依頼し、その請求書を顧問税理士法人に提出したこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、監査役(本件監査役)に対する役員給与として役員報酬勘定に計上した額(本件役員給与計上額)を本件監査役名義口座(本件口座)に入金して支給しており、請求人に事実を隠蔽し、又は仮装したと評価すべき行為はなかった旨主張する。しかしながら、本件口座は、金融機関により本件監査役の親である代表者(本件代表者)の借名口座… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①現金で回収した売上げの一部が総勘定元帳に記録されていなかったことは、税務代理人(本件税理士)との相互の確認・コミュニケーション不足により生じたものであり、また、②他者が経営する店舗に対する立替金が総勘定元帳に請求人の経費として記録されていたが、本件税理士に対して請求人の経費科目に計上するよう指示した事実… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の証券口座から出金した現金(本件金員)の大部分を請求人名義の各口座に入金したのは、被相続人から立替金等の返済を受けたものと認識していたからであって、隠蔽又は仮装の事実はなかったことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各事業年度等(本件対象期間)において、無申告となったことにつき、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件対象期間の前年である設立1期目から請求人の売上げを過少に装って申告し、②それ以降も毎年多額の収益及び利益… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の申告が過少申告となったのは、車の整備に関する技術料(本件技術料)の売上金額のみを申告すればよいと誤信していたからであり、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動を行った事実はないことから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する隠蔽し、又は仮装に該当する事実はない旨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税理士と業務委託契約を締結しており、申告する意思があったことは明らかであり、新型コロナウイルス感染症の影響により書類整理が遅れ無申告となったものの、意図的に申告をしなかったわけではない旨、請求人は売上げに係る日計表を作成するなどして売上げや自治体からの感染拡大防止のための協力金(本件時短協力金)等の入金を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、広告記事の掲載(本件業務)において、事実と異なる証ひょう書類が作成されたのは、本件業務を担当した従業員(本件従業員)が経理処理を熟知しておらず、誤った理解をしていたことから、本件業務が実質的に完了したと誤認していたことによるものであり、故意に事実をわい曲する意思はなかった旨主張する。しかしながら、本件従業… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、取引先から請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座(本件代表者口座)に振り込まれた各金員(本件各金員)について、請求人の帳簿書類に記載されなかったことは、本件代表者及び経理担当である本件代表者の妻の認識不足や両者間の連絡不足のほか、当該取引先の経理ミスなどが原因であって、請求人の故意によるものではな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の確定申告が過少申告となったのは、税務に精通していないため技術料のみを申告すればよいと誤信していたからであり、意図的に売上金額を過少に計上したものではないことから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自ら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡契約書に記載の譲渡対価(本件譲渡対価)及び太陽光発電設備(本件設備)の建設工事の各下請業者からの各支払(本件対価1及び本件対価2)について、係争事業年度より後の事業年度において益金の額等に算入されるべきものであるとともに、請求人は、譲渡契約に係る引渡しや役務の提供及び当該各下請業者に対する役務の提供が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、クレジットカード決済に係る売上げ(本件カード売上げ)及び請求人が仕入先との間で締結した専売契約の対価として受領した手数料(本件専売料)を総勘定元帳に収益として記録していなかったことについて、請求人が本件カード売上げ及び本件専売料を意図的に脱漏したものではないので、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、実地の棚卸金額と帳簿上の棚卸金額との差額(本件差額)の一部を雑益に計上せずに買掛金に計上した処理(本件会計処理)について、脱税的な意図をもって行った行為ではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当しない旨主張する。しかしながら、重加算税を課しうるためには、納税者… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、一旦売上高に計上した収入について、その事業年度(本件事業年度)の決算時に経理システムから削除して翌事業年度の売上高に計上したのは、異常事態が生じたことにより当該収入は本件事業年度の収益とすべきでないと判断したからであり、利益調整のために意図的に帳簿データを改ざんしたものではないから、当該経理処理は国税通則… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が事業年度末に購入した事務所家具に係る取得価額及び減価償却費を当該事業年度の損金の額に算入したことについて、請求人は、当初から過少に申告することを意図していたものであり、請求人が顧問税理士に当該事務所家具に係る納品書等を渡さず、当該事務所家具の納品日等の具体的内容も伝えなかったことは、請求人が当初… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、保育所の改修工事に関し、工事業者と通謀して請負金額を水増しした工事請負契約書等(本件各契約書等)を作成又は取得したのは、保育事業の助成金をより多く受給するためであり、過少申告を行う意図はなかったとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装行為は存在しない旨主張する。しかしながら、重加算税を課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者に該当する外国法人(国外関連者)に対する送金額のうち、寄附金に該当するとされた金額(本件寄附金)を国外関連者からの製品輸入(本件輸入仕入れ)に係る仕入金額として損金の額に算入していたことについて、国外関連者に対する送金額の全額が輸入のために必要な金額であり、これを製品の仕入代金であると認… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、在留期間が経過していた外国人労働者(本件外国人)へ支払った給与の額(本件各金額)を外注加工費勘定に計上したのは、本件外国人の帰国旅費等を経済的に支援するため、1年間に限り雇用継続と同様の待遇としたが、本件外国人の名前を公にできないことから社内外注としたものであり、また、本件金額の支払が雇用契約に基づく給与… 続きを読む

要旨

〇請求人は、総勘定元帳の写しの完成工事高に記載のない完成工事(本件工事)に係る収益(本件収益)は、請求人の代表者(本件代表者)個人のものであるから、本件代表者個人に帰属するのであって、隠蔽又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件収益は請求人に帰属するところ、請求人は、本件収益が請求人に帰属することを認識した上… 続きを読む

同一裁決

要旨

〇請求人は、酒類に係る専売料(本件専売料)の額が益金の額に算入されなかったのは、会計システムへの入力を失念したものであり単なる経理ミスにすぎないのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装し、又は隠蔽し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件専売料は請求人に帰属する収益で… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○原処分庁は、請求人が取引先の法人(本件法人)から軽種馬(本件軽種馬)を購入する取引(本件各取引)に係る売買契約は、通謀虚偽表示により無効であり、請求人は、本件各取引が実体を伴うかのように装って、請求人が、本件法人が農業協同組合から落札し購入した金額と、本件各取引に係る売買金額の差額分に相当する金額(本件各差額)を課税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、翌事業年度に支給した決算時賞与(本件賞与)を当事業年度の損金の額に算入したのは、発生基準を適用してその支払が確実となった時に経費に計上し、その支給原資となる現金を資産から減少させるという考え方に基づいて行ったものであるから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、当初申告において被相続人が保管していた現金(本件現金)を相続財産としていなかったことについて、①実際に確認できたのは本件現金の一部だけであること、②本件現金を申告しない意向を示した他の相続人らに反対の意思を表明し、関与税理士に対しても他に相続財産があるかもしれないと伝えていたことなどから、国税通則法第68… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求書があるにもかかわらず廃棄したと虚偽答弁をしたことは、確定的な意思に基づいて、無申告を貫いたものと認められ、そのことは、申告しないことによって税を免れることを意図した外部からもうかがい得る特段の行動に該当するから、重加算税の賦課要件を充足する旨主張する。しかしながら、請求人は、無申告であった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の減価償却資産である車両(本件車両)の売却代金(本件売却代金)が益金の額に算入されていなかったのは、請求人の代表者(本件代表者)に本件車両及び本件売却代金が請求人に帰属するとの認識がなかったからであり、国税通則法(平成29年1月1日前に法定申告期限が到来した国税については、平成28年法律第15号によ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)の長男である請求人(請求人長男)が同人名義の預貯金(本件預貯金)を本件被相続人の相続財産としていなかったことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人長男は、本件預貯金が本件被相続人の相続財産であるこ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)の妻である請求人(請求人妻)が他の請求人ら名義の預貯金(本件預貯金)を本件被相続人の相続財産としていなかったことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人妻は、本件預貯金が本件被相続人の相続財産である… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人が、被相続人が亡くなる直前に被相続人名義の口座から引き出した現金(本件金員)について、見知らぬ男性(本件男性)から被相続人の病気に効くとされる物品(本件物品)を購入するために費消してしまい、相続開始時点において本件金員は存在しなかったとして、相続税の課税財産に含めずに申告したことに対して、原処分庁が、請求人は… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の元役員(本件元役員)が、請求人が所有する土地の売却(本件取引)に際し、真の売主が請求人であるにもかかわらず売主を請求人及び本件元役員が代表者を務める法人(本件法人)とする売買契約書を作成し、譲渡代金の一部を本件法人名義の口座に入金させた行為(本件行為)について、本件法人の行為であって、譲渡代金の一… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人がいわゆる兄弟会社(本件分割法人)の債務を引受け、当該債務引受けによる債権を放棄して貸倒損失として損金の額に算入したことについて、請求人における課税負担を軽減する目的で、本件分割法人の解散、請求人による債務引受けや債権放棄、本件分割法人の特別清算などの一連の行為(本件分割法人整理)を検討したことな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、工事代金(本件工事代金)のうち、現金で受領した金額を売上金額に含めていなかったことについて、単に会計ソフトへの入力を失念していただけであって、故意に帳簿に記載しなかったものではないことから、事実の隠ぺい行為はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者が請求書の控えに手書きで入金額を記載していることや、銀… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、金地金等(本件金地金等)は相続財産ではないと考えていたのであるから隠ぺいはないなどと主張する。しかしながら、金地金等はその帰属を明らかにすることが困難な財産であって秘匿性が高いという特性があるところ、共同相続人(請求人である長女、配偶者及び長男)は、かかる金地金等の特性を奇貨として、本件金地金等が本件相続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、同人が行う商品のインターネット販売に係る事業(本件事業)において、請求人名義のほか親族名義等を使用したことは、サイト運営会社の担当者からのアドバイスや契約名義を分散してリスクヘッジを図るなどの理由があり、税を免れることを意図して親族名義等を使用したものではないから、国税通則法第68条《重加算税》同条第1項… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、特定の財産(本件財産)を申告していないという行為を積極的かつ具体的な工作を含意する隠ぺい行為と評価すべきではなく、請求人らは外形的な隠ぺい工作の痕跡が存在するような隠ぺい行為は一切していない上、請求人らの間で本件財産について申告しないことを共謀したこともないから、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の対象となった現金売上げ(本件売上)等を計上しなかったのは、会計知識が乏しかったこと等が原因であり、所得を過少に申告するという確定的な意図はなく、その意図を外部からうかがい得る特段の行動もないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た事実はない旨主張す… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、金地金の各売却取引(本件各取引)は請求人になりすました知人が行ったものであり、そもそも請求人は本件各取引を行っていないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各取引は請求人が行ったものであり、請求人はその代金を現金で受領しているところ、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取引法人に作成させた本件請求書は保険金を請求するためのものであって、確定申告に利用する意図を有していなかったが、当時の関与税理士が本件請求書の内容等を確認せずに、それに基づき確定申告書を作成し提出したもので、確定申告が過少申告になった責任は当該税理士にあり、請求人には過少申告の意図はなく、国税通則法第68… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、11口の死亡保険金を自ら受領しそのうち4口は当初申告しており、これらの死亡保険金全てを相続税額の計算の基礎とすべきことを認識していたと認められるから、その余の7口の死亡保険金(本件各無申告保険金)を受領した事実を隠ぺいする意図があったと推認されることや、調査担当職員に対し、本件各無申告保険金に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、生命保険金及び生命保険契約上の権利が相続税の計算の基礎となる財産であることを十分に認識しながら、生命保険契約の一部のみを申告した一方、関与税理士に対して5口の保険契約(本件各保険)に関する書類を提出せず、これらを申告しなかったことは、当初から課税標準等を過少に申告することを意図して、その意図を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、株式の売却取引及び株券オプション取引(本件各取引)により生じた多額の利益を申告しなかったことにつき、申告時には本件各取引の利益の額及び申告義務を具体的に認識しておらず、また、申告に必要な資料は請求人が主宰する法人に勤務する事務員を通じて、関与税理士が確認をした上で、確定申告書が作成されているものと考えてい… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、原処分に係る調査時の被相続人の子ら(本件子ら)の申述等を根拠に、本件子らの間では、遅くとも法定申告期限までに、相続税の申告をしない旨の合意が成立しており、かかる合意に基づき、法定申告期限までに申告書を提出しなかったものであるから、請求人らが、事実を隠ぺい又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに所得税の確定申告書を提出しなかったのは請求人の税知識の不足により失念していたからであり、請求人は外国人研修・技能実習制度の送出し機関であるK社の従業員であるから、原処分庁の前回の調査結果に従って、K社から証明書の交付を受けた上で給与所得等に係る所得税の期限後申告書を提出しているなどとして… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、コンピュータプログラムの開発業務の委託先(本件開発委託会社)から請求人に対して、課税期間の末日までに、当該開発業務に係る目的物が納品されていないにもかかわらず、請求人が検収業務を委託した会社(本件検収委託会社)の従業員が、当該事実を知りながら、本件開発委託会社から虚偽の納入日付が記載されている納品書を受… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、メーカー等から受領する金員(本件メーカー等受領金)及び請求人の勤務していた法人から受領したキャンペーン手数料(本件各キャンペーン手数料)から生じる所得について、当該金員の一部の送金を受けた個人事業者がその名義で確定申告をする旨の合意があり、当該合意に基づき、当該個人事業者が自身の名義で確定申告をしているか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取引先(本件取引先)に対する第三者の買掛債務を第三者に代わり本件取引先へ支払った金額(本件立替金)について、本件取引先から請求人に弁済する旨の合意があったことから、本件取引先から受け取った拡売費(本件拡売費)の一部が本件立替金の弁済である旨記載した伝票を作成し、本件立替金残高の相殺として経理処理したことは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、A社から受領した幼稚園の教室施設の使用料収入(本件収入)の申告漏れについて、関与税理士に対する本件収入の不告知及び資料の不提出という事情だけでは、当初から過少申告を意図していたとはいえず、むしろ、①幼稚園を経営していた亡母(本件被相続人)が○○病にり患していたことから、過少申告を「意図」するとことなど不… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、基礎控除額を超える相続財産の存在を認識しながら、「相続についてのお尋ね」(お尋ね書)に一部の財産のみを記載し、遺産総額が基礎控除額以下であるから、申告は不要と思っているとして、お尋ね書を原処分庁に対して提出したことは、「隠ぺい、仮装と評価すべき行為」又は「相続財産を申告しないとの意図を外部から… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の損益は請求人に帰属しないから、請求人は国税通則法第68条《重加算税》第1項又は同条第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たすことがない、仮に本件各店舗の損益が請求人に帰属するとしても店舗Aについての請求人名義の確定申告書はDが作成して請求人に提出を指示したものであること、請… 続きを読む

同一裁決

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