100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(1/17)
- 826件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、売上金額を過少に申告したのは、請求人又は内縁の妻の単なる過誤やミスであるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの)第1項又は第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自身が管理する事業用口座の通帳を確認することに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、業務委託先から役務提供を受けた事実があり、仮に、請求人の代表取締役と同一人である業務委託先の代表取締役による役務提供が、請求人の業務の一環として行われたものと認定された場合であっても、これは事実の評価の問題であるから、事実の仮装があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は業務委託先から役務提供を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定相続人が相続開始日後に被相続人の居宅(本件居宅)において発見したとする現金(本件金員)を相続財産として申告しなかったことについて、親族から本件金員を手渡されたことは一切なく、本件金員の存在を認識していないのであるから、本件金員を相続財産に含めずに相続税の申告をしていることについて、隠蔽又は仮装の事実は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が行った日用品(本件商品)に係る取引(本件各仕入れ)は事実であり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は、虚偽のものではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各仕入れの事実がないことを知りながら、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①請求人が行っている車両整備業(本件事業)に係る売上金額の一部しか申告しなかったのは、請求人が、請求書を確認するなどして本件事業に係る正確な売上金額を把握することを怠り、また、現金で受領した売上げは申告しないでよいものと認識していたためであり、過失による違算であること、及び②確定申告の際、本件事業に係る売… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、虚偽の集計表を作成した事実はなく、また、請求人には、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないことから、国税通則法第68条(令和6年法律第8号による改正前のもの)《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、総収入金額を容… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の事業に関係のない個人的な費用(本件費用)を課税仕入の支払対価の額に含めたことについて、請求人の代表者(本件代表者)が個人的に使用していたという証拠はなく、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、①本件費用は、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)の指示を受けて本件被相続人の預金口座から出金した金員(本件金員)を自身のFX取引口座に入金してFX取引を行ったものであり、その結果、相続の開始日時点では本件金員がほとんど残っていなかったことから申告の必要性を認識していなかったこと、及び請求人の申述が記載されたとする質問応答記録書は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)が行った、預け在庫(本件在庫)が存在しない旨の経理担当部署への報告(本件報告)は、期限切れで価値がないとの認識に基づくもので隠蔽又は仮装の意図をもって行われたものではないから、国税通則法第68条《重加算税》(令和6年法律第8号による改正前のもの。)第1項に規定する「隠蔽し、又は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査に対して協力しており、かつ事業に係る売上げの計上漏れは僅少であり、また、消費税等の確定申告書を提出していなかったのは免税事業者を装ったのではなく単なる不作為であるから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、請求人が、当課税期間… 続きを読む
要旨
〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①A氏が請求人の従業員に対し、請求人が消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の真実の購入者ではない者(本件各名義人)を取引の名義人として購入記録情報を作成させた事実はない旨、②A氏はコンサルタントという立場で代表者の相談に応えているが、請求人の経営に参画していたものではない旨主張する。しかしながら、A… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自身が取得した金員(本件金員)の全ては請求人の口座で管理しており、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員について所得税等の確定申告が必要であることを認識していながら、請求人の勤務先の関係法人(本件法人)に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の課税事業者になることを免れたいと考え、所得税等について過少申告したものの、当該行為は所得税等の過少申告行為にすぎないことから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の所得税青色申告決算書(一… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、子供の学校に提出する所得証明を得る目的で所得金額を0円と記載した住民税の申告書を提出したのであって、租税を免れることを目的として提出したのではないから、原処分庁が主張するような外部からもうかがい得る特段の行動など行っておらず、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装」した事実はない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各課税仕入れに係る売買及び請求書が「架空」又は「虚偽」であることを理由として請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があるというためには、これらの事実に係る仮装行為について請求人に故意があったことを要し、請求人が商品を仕入れた事実がないことを認識した上で各仕入先と通謀して課税仕入れに係る売買を仮装した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人のファンからの支援金(本件支援金)が確定申告から漏れていた原因は請求人及び請求人の確定申告書の作成を任されていた請求人の母(本件母)の税務知識の欠如によるものであること、本件支援金以外の収入の一部が確定申告から漏れていた原因は本件母が請求人の収入状況を正確に把握していなかったためであり、悪質な隠蔽行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)に利益が生じていることや、法人税等の各申告書を法定申告期限までに提出しなければならないことを認識していなかったから、当初から申告しないことを意図したことはなく、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたこともないから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、毎月の売上金額から生活費を差し引いて申告したにすぎないのであるから、請求人に過少申告の意図はなく、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽し、又は仮装しに該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が得た毎月の売上金額は、その全てを事業所得に係る総収入金額に算入すべきであることは明らかであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした海外の事業者(本件事業者)に対するアドバイザリー業務の費用(本件アドバイザリー料)について、実体のある役務提供の対価であって架空経費ではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、知人を税理士と誤認して、確定申告書の作成及び提出を全て任せていたのであって、請求人の所得税等の確定申告が過少となりかつ消費税等が無申告であったことについて、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、いわ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、社会保険診療報酬(国保報酬)が会計ソフトに過少に入力されていたのは、請求人の父が入力したことによる入力誤りであり、また、支払額が税務署に通知されていると認識している請求人が意図的に税務署に少ない金額を申告する理由がないことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税等の申告に係る売上金額について、原処分庁がいかなる証拠をもって計算し直したものか明らかでなく、売上除外とされる金額と「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為との因果関係も明らかでない、また、消費税等については、請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為が存在せず、法定申告期限経過時に、納税義務の認識す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、正しい事業所得の金額を計算して認識していたわけではないこと、請求書の控えから、請求書発行年月日、売上先、業務内容、請求金額等を一行にまとめて記載した売上げに係るエクセルファイルの一覧表は、売上げの入金管理等のために作成したものであり、売上金の入金が確認できた売上げを当該一覧表から削除した一覧表(本件売上一… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、会計及び税務の知識が乏しく、請求人の事業(本件事業)の売上金額及び経費の集計をしていなかったために確定申告書を提出できなかったこと、惰性で市民税・県民税申告書の所得欄には何も記入せず、母からの支援で生活している旨記載して提出していたことなどは、当初から課税標準等及び税額等を申告しないという意図を外部からも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料等の仕入高(本件各仕入高)に係る各仕入れは実態のある取引であり、また、請求人に返還された金員は請求人代表者に対する給与等ではないから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の口座(本件被相続人名義口座)を開設し、被相続人の財産を本件被相続人名義口座に集約して同口座の残高を零円となるまで出金し、請求人名義の各預貯金口座などを経由するなどして、最終的には請求人や請求人の親族名義の預貯金等(本件親族名義財産等)に転化するなどの一連の行為をしたのは、被相続人の介護など被… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、実質的な経営者である取締役(本件取締役)が申告しなければならないと考えていたこと、税務調査(本件調査)の際に、請求人の取引に使用していた本件取締役名義の口座(本件個人口座)の通帳を提示しなかったのは、本件個人口座の通帳の提示を求められなかったためであることなどから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が行った商品(本件商品)に係る取引には実体があり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は、虚偽のものではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件商品は高い価値を有する商品ではなく、当該取引に実体がない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」第2のⅣの5《重加算税を課する場合の留意事項》(本件留意事項)によれば、基準期間の不正事実は課税期間の隠蔽仮装とは評価できないところ、本件の各課税期間(本件各課税期間)の消費税等に係る重加算税は、本件各課税期間の基準期間における不正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、現金売上げ及び鉄くず収入の計上漏れについては、故意に帳簿を隠蔽又は破棄した事実はなく、単なる計上漏れであること、仲介手数料収入の計上漏れについては、請求人の代表者(本件代表者)個人に帰属する収入と認識していたこと、経費の過大計上については、実際に役務の提供を受けた対価や業務上の支出であると認識していたこと… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、外国人で日本語の理解力が不十分であるため、請求人の親族(本件親族)が持ち掛けた請求人名義の確定申告手続(本件手続)やその内容を理解していなかったこと、請求人名義で所得税等の還付を受けようとするために、本件親族と共謀した第三者が、請求人が法人から業務委託を受けていないにもかかわらず、「報酬、料金、契約金及び… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、輸出物品の取引が存在しないにもかかわらず請求人の輸出売上げとして計上し、当該輸出売上げと同額の仕入れ(本件対応仕入れ)を請求人の仕入先の仕入高に追加した上で、本件対応仕入れを仕入税額控除の対象としたことが国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の行為に該当するとした原処分について、本件対応仕入れ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税の免税事業者であるから、消費税等の重加算税の賦課決定処分が違法である旨主張する。しかしながら、請求人の各課税期間における各基準期間の課税売上高はいずれも1,000万円を超えるから、消費税の免税事業者にはならない。そして、請求人は、消費税等の課税を免れることを意図して、売上金額及び仕入金額をそれぞれ減… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業所得に係る売上金額及び仕入金額をそれぞれ過少な金額で申告していたものの、事業所得に係る売上金額及び仕入金額は、預金口座の履歴から明らかであり、いわゆる単純なつまみ申告にすぎず、所得税等の重加算税の賦課決定処分が違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、自身が作成した売上表から本件の事業に係る売上金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、課税期間における消費税及び地方消費税(消費税等)の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について、国税通則法第68条(令和4年法律第4号及び令和5年法律第3号による改正前のもの。)《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなく、課税期間の基準期間において認定された課税売上高… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、いわゆる二重帳簿の作成など行っておらず、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、請求人の事業に関する収入金額、必要経費等を記載したノートを作成していたにもかかわらず、収支内訳書の作成に当たり、当該ノートを隠匿し、意図的… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自らが営むマッサージ事業(本件事業)に関し、受付表や施術代金一覧表等を作成したのは手数料の請求金額管理のためであり、当該施術代金一覧表等とは記載金額の異なる請求人及び請求人の前配偶者(本件前配偶者)の各集計表が作成され、当該各集計表に基づき作成された請求人及び本件前配偶者の所得税等の各確定申告書(本件各確… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①請求人による消費税等の認識ある無申告は無申告行為そのものであることや、②何ら根拠のない収入金額及び必要経費の額を収支内訳書に記載することは、過少申告行為そのものであって、隠蔽行為又は仮装行為に該当せず、特段の行動に当たるとも評価できない旨主張する。しかしながら、請求人は、何ら根拠のない収入金額等を収支内… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した事実は、恣意的な見解であり、請求人は正しいことを行うために会計ソフト等を使用しており、請求人に隠蔽し、又は仮装した行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が所有する不動産(本件不動産)について、将来において貸付けを予定していないにもかかわらず、青色申告決算書の「賃貸人の住所・… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①同業他社(本件会社)に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)及び②任意団体(本件委員会)に対する会費名目の支出金(本件会費)について、請求人は何らの事実の仮装も隠蔽も行っていないから、重加算税を課すべき根拠は一切ない旨主張する。しかしながら、①本件調査費については、請求人から本件会社に対して市場調査業… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、経営状況の厳しい関係法人に売上げを計上させるために関係法人に対する架空の外注費を計上したものであり、請求人の外注費の金額を過大に計上することを意図して行ったものではないから、請求人の行為は、事実の隠蔽又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、関係会社による役務提供の事実がないことを認識した上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告の相談に際し、商工会の担当者(相談担当者)に実際の売上金額より低い売上金額を記載した書類を作成し、提示したことはなく、また、実際の売上金額より低い売上金額を相談担当者に伝えたこともないから、売上金額の調整などしておらず、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装はな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実際の在庫金額と損益計算書に計上した金額に差異が生じているのは、過去に計上した評価益を各事業年度において訂正したものであり、また、各事業年度において取引の実体がない仕入高を計上し、売上高を減額したのは、いずれも過年度の誤りを訂正したものであるから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った適正な処理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が仮受金として計上した金額(仮受計上額)については、請求人が受注予定であった工事の着手金の額であることから、また、請求人の関係会社の収益として計上した金額(関係会社計上額)については、当該関係会社が行った役務提供の対価の額であることから、いずれの金額も請求人の当事業年度の法人税の所得の金額の計算上益… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、益金の額に算入されていなかった運送収入(本件運送収入)について、請求人の売上げ又は運送役務の提供に係る対価であることを裏付ける決定的かつ明確な証拠がないまま請求人の売上げと認定したのであり、請求人は本件運送収入が請求人の売上げであるとの認識はなかったから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成28年分から令和2年分までの各年分(本件各年分)の所得税及び復興特別所得税(所得税等)並びに平成28年1月1日から令和2年12月31日までの間の各暦年(本件各課税期間)の消費税及び地方消費税(消費税等)について、申告義務があることを認識していなかった旨主張するとともに、得意先との取引などの名義を請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①不動産の購入に係るコンサルティング業務委託契約書等は真正に成立したものであり、請求人の関与税理士も、当該契約書等に記載されたコンサルティング費用を支払手数料に計上できる可能性があると判断したものであること、②減価償却資産の取得価額は、火災保険会社の代理店が作成した資料等に基づいて算定したものであり、関与… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①不動産購入に関与した業者に振込送金した金額(本件送金額1)について、関与税理士(本件税理士)が、コンサルティング費用は雑費として認められる可能性がある旨を教示したため、これを信用して必要経費に算入して確定申告をしたこと、②賃貸用不動産の建物等に係る減価償却費の算出に当たり、請求人の独自の時価による評価に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が商品を買い戻したとする取引は、当該商品の受渡しはないものの、取引先に商権形成の対価を支払う目的で、当該商品の売買取引として実際に行われてきた取引であるから、架空取引には該当しない旨主張する。しかしながら、当該取引先と行った取引は当該商品の売買とは認められず、それにもかかわらず、請求人は、帳簿書類に… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する