税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(2/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件事業者)に対する外注費として総勘定元帳に記載した金額(本件各外注費)について、本件事業者に対する外注費であり、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する「仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、本件事業者が請求人に対して役務提供した事実及び請求人が当該役務提供の対価を本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が行ったとする商品の仕入れについて取引実体がなく、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は虚偽のものであるとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があるとしたのに対し、当該仕入れは実体のある取引であるから、請求人の帳簿書類等に取引の一部又… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①取引先に対する支払は仕入取引に関する資金移動と認識していたから、総勘定元帳の仕入高勘定に計上したことに仮装又は隠蔽の意図はない、②取引先に対する金銭の貸付けについて、コンサルティング契約に基づく手数料の支払と誤認したものであり、取引先に対する貸付金を支払手数料に仮装して総勘定元帳に計上したものではない、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人又は従業員(請求人ら)が確定申告書作成のために作成した売上メモ(本件売上メモ)が正しい売上金額より少なく記載された原因は、単純な集計ミスによるものであるから、請求人らが本件売上メモを作成した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し」た行為に該当しない旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)に対して支出した業務委託費は、宣伝等を委託する契約及び経営コンサルティングに係る契約に基づき本件知人から受けた役務提供に対する対価であるなどとして、当該業務委託費を損金の額に算入したことにつき、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠蔽又は仮装の行為はなかった旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、実際の現金在高と現金出納帳の現金在高の差額(本件現金不足額)は、領収書などの損金の額に算入される支出があったことを証明する書類を代表者からもらえなかったことにより、帳簿に記載することができなかったため生じたものであるから、代表者に対する賞与の支払事実を隠蔽した事実はない旨主張する。しかしながら、本件現金不… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業者に義務付けられている従業員等の健康診断を公益社団法人(本件協会)に依頼する際、従業員でない代表者の親族等を追加して申し込み、従業員の健康診断に係る費用に含めて従業員ではない代表者の親族等の健康診断に係る費用の金額(本件健康診断料)を福利厚生費等の勘定科目で損金の額に算入していたところ、当該健康診断は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、別法人(本件法人)との間で作成した、技術的ノウハウ(ノウハウ)の使用許諾等に関する契約書(本件契約書)は形式的に作成したものではないため、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、本件法人の前代表者と通じ、既に解散して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過少な所得金額を記載した確定申告用のメモを破棄したのは、各確定申告書の作成後に必要がなくなったためであり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①事業に係る収入金額及び必要経費をおおむね把握しながら、最大でも原処分庁が認… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する建物に係る受取賃料等(本件賃料等)が、請求人の代表者が作成した総勘定元帳の「売上」勘定に計上されなかったことにつき、本件賃料等が請求人の関連会社の預金口座に入金されたのは請求人と当該関連会社との不動産管理契約に基づいて当該関連会社が代理受領したものであること、及び当該代理受領の経緯等を熟知… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、海外の事業者が日本の卸売業者等から購入した商品の購入対価について、請求人が購入し、仕入れた形にして総勘定元帳の仕入高勘定に記載をしたが、請求人が作成した書類(仕入明細等)に基づいて数額等を正しく、また、会計原則に基づく正しい処理であると認識して総勘定元帳に記載をしており、故意に事実を歪曲していない旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①各業者に対する外注加工費については、各業者から役務の提供を受けており支払の事実があること、②減価償却費については、足場材等を購入し事業の用に供していること、③関係法人が計上すべき外注加工費を請求人の外注加工費として計上したことについては、誤って計上したものであることから、国税通則法第68条《重加算税》第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各外注先(本件各外注先)に対する外注加工費として計上した金額(本件各外注費)は、本件各外注先又は本件各外注先ではない他の外注先から受けた役務の提供の対価及び貸付金として計上すべきものを誤って外注加工費として計上したものであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の役員名義の預金口座(本件口座)は、売上金を隠すために開設したものではなく、直近の決算において本件口座の通帳を関与税理士に提示していること、請求人は、本件口座に振り込まれた売上金が過去の帳簿に記帳されていなかった事実について知らなかったこと、税務調査の前に、関与税理士に対して本件口座の取引履歴を郵送… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人から確定申告書の作成及び提出を委任されていた請求人の妻が、宛名、各日付及び各金額を記載した、事実と異なる各領収書(本件各領収書)を作成したのは、寄附金を支出した年分以降においても、寄附金控除を繰り越して適用できると制度を誤って理解し、単純な間違いを長年繰り返していたものであり、悪意があって作成したも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人から確定申告書の作成及び提出を委任されていた請求人の母が、宛名、各日付及び各金額を記載した、事実と異なる各領収書(本件各領収書)を作成したのは、寄附金を支出した年分以降においても、寄附金控除を繰り越して適用できると制度を誤って理解し、単純な間違いを長年繰り返していたものであり、悪意があって作成したも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の理事長(本件理事長)に対する給与等と認定した各金員(本件各金員)は本件理事長が請求人から利得したものではなく、また、本件理事長が請求人の関与税理士に対し、その返金を受けた事実を説明することを失念していたものであって、事実の隠蔽又は仮装はなかった旨主張する。しかしながら、本件各金員は本件理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する車両の売却代金のうち、請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が現金で収受した金員(本件各金員)について、総勘定元帳に記載がされなかったのは、本件みなし役員の勘違い又は失念によるものであり、事実を隠蔽したものではない旨主張する。しかしながら、本件みなし役員は、関与税理士に対し、当該売却… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国内仕入高勘定に計上した原材料の仕入れ(本件材料仕入れ)の事実が存在することは明らかであるから、請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件材料仕入れを行った事実は認められず、請求人においては、本件材料仕入れが真実でないことを知りながら、虚偽の納品書兼領収書等を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、確定申告に必要な資料はすべて、申告書作成を委任した税理士(本件税理士)に提出し、本件税理士に帳簿書類、申告書その他の関係書類の作成を全面的に委ねていたのであり、事業所得に係る売上金額等が過少となっていたのは、本件税理士が、請求人の通帳を確認することなく、請求人の妻(妻)が作成した月ごとの売上及び経費の集計… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仕入先の請求書に基づいて仕入代金を支払っており、請求人が計上した課税仕入れの額は正当であるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、水増しした単価及び請求金額を記載した請求書を基に仕入代金を仕入先の口座に振り込んだ後、その一部を回収し、… 続きを読む

同一裁決

事例集

要旨

○ 請求人は、①青色事業専従者である請求人の子(本件子)が、本件子名義の口座を利用して売上金の一部を振り込ませ、請求人の売上金額に計上しなかった行為は、本件子が自身の遊興費等を捻出するために行ったものであり、調査において本件子は調査担当職員に積極的に申告漏れの事実を説明していたことからすれば、本件子には「当初から過少に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、貸付金の一部が弁済されていたにもかかわらず、当該弁済がないものとして、確定申告において貸倒引当金を過大に計上したものであるところ、それは、関与税理士に対する連絡を正確にせず、また、関与税理士により作成された申告書類の内容を十分に確認しなかったという過失によるものにすぎないこと、上記貸付金の一部弁済の事実は… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人の代理店等業務(本件代理店等業務)に係る金員(本件各金員)は当該法人からの預り金であって本件代理店等業務に係る対価(報酬)には当たらず、本件各金員を申告しなかったことについて請求人に隠蔽の意図はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽、又は仮装し」に該当する事実はない旨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、個人事業者(本件事業主)に業務を外注し、本件事業主は依頼に応じて請求人に役務を提供したこと、また、請求人が所有していた機械(本件機械)は、役務の提供の対価の一部として本件事業主に譲渡され、その後、本件事業主が売却したのであって、その売却代金は本件事業主に帰属することから、請求人には国税通則法第68条《重加… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高等(本件各仕入高等)に係る各取引は実態のある取引であって、請求人が、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載した事実はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、関係… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、材料仕入勘定に計上した原料の仕入れ(本件各材料仕入れ)が存在することは明らかであり、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件各材料仕入れの事実は認められないところ、請求人は、本件各材料仕入れに係る取引が真実でないことを知りながら、請求人が保管する納品明細書兼領収書等を基に総… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①請求人が各業者に支出した金員(本件各金員)は工事原価に該当するものであるから仮装・隠蔽はなく、②仮に、本件各金員が、交際費等であったとしても、勘定科目の誤りがあったにすぎず、重加算税の対象としての仮装行為とはいえず、また、本件各金員が交際費等の損金算入限度額を超えたことによる結果、過少申告になったにすぎ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、業務受託者が行った隠蔽仮装行為を請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該業務受託者の隠蔽仮装行為を容易に認識できる状況にあり、その是正と過少申告の防止が可能であったにもかかわらず、何ら是正措置等を講じていなかったものと認められるから、当該業務受託者の隠蔽仮装行為… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を海外の事業者へ輸出により販売する取引(本件取引)は請求人が行った取引であり、請求人の総勘定元帳(本件元帳)への記載は、商品の調達に係る請求書並びに輸出の際のインボイス及び輸出許可通知書に記載された内容と同一であるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定される事実の仮装はない旨主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、スクラップの売却に係る1回当たりの収入が少額であり、また、経理責任者は事務が多忙であったため、スクラップの売却収入に係る明細書を紛失し、会計伝票や帳簿書類にうっかり記載し忘れたのであって意図的に除外したものではなく、隠蔽に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、スクラップの売却収入の受領は、長期間、多… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、請求人理事長に対する給与(賞与)ではないから、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、請求人理事長に対する給与(賞与)ではないから、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がその購入及び管理等の費用を支出している資産(本件資産)は、請求人のみなし役員(本件役員)の個人資産ではなく、請求人の事業用資産であるから、仮装隠蔽に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件資産は本件役員の個人資産であると認められるところ、本件資産の購入に係る契約書に請求人名と本件役員名を併… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、暗号資産の取引による利益(本件利益)の申告の必要性を認識しておらず、また、コンサルティング事業等を行う法人(本件法人)の指示どおりに実行したに過ぎないから、請求人に「仮装」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、事実の仮装に故意を要するとしても、その内容は、納税者に当該事実の仮装が重加算税の対象とな… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①キャバクラ事業に係る複数の店舗のうち、1店舗は、第三者と共同で経営していたこと、②所得の計算上赤字であるキャバクラ店を第三者と共同で経営していたこと、及び③課税仕入れ等の消費税額の控除(仕入税額控除)に係る帳簿等を保存していたこと等を主張し、当該主張を前提に請求人が享受しなかった事業収益等並びに消費税額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が未使用の納品書用紙を用いて作成した書面は、取引先への支払遅延を回避する目的で社内慣行等により作成した集計表に過ぎないから、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人においては、品質検査が未了であることを認識しながら、未使用の定型書類を用いて取引先が作成した納品書とは異なる内容の書面を作成し、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料の現金仕入れ(本件各仕入れ)は、請求書及び領収証(本件各書類)に記載のとおり実在しているから架空ではなく、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はないと主張する。しかしながら、本件各仕入れは実在しない架空の仕入れであり、本件各… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、実態のない外注費(本件外注費)について、外注先との間の業務委託契約の終了を経理担当者に告げることを失念していたにすぎず、請求人の経理がずさんだったこともあり、代表者が本件外注費の計上を認知することは難しく、本件外注費の計上は単なる経理ミスであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、3店舗のキャバクラ店(本件各店舗)に係る事業(本件事業)の所得の帰属者は請求人ではないから、請求人の行為は国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業に係る所得の帰属者は請求人である。そして、請求人は、本件各店舗の利益をおおむね把握した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、売上金の入金先を販売グループの各構成員名義の預貯金口座に分散させたり、獲得した利益をクレジットカードを利用して分配したりするなどの、売上金が発見されることを困難にする行動はしておらず、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、販売グループのリーダーは売上金の入金先をグループの各構成員名義の預貯金口座に分散させたり、獲得した利益をクレジットカードを利用して分配したりするなどの、売上金が発見されることを困難にする行動はしておらず、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課には①過少申告の意図と、②その意図を客観的に確認できる特段の行動が必要となるが、本件の給与の支給に①の意図も②の特段の行動もないことからすれば、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する重加算税の賦課要件は満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する判例における判断… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の亡夫(被相続人)の死亡前に、被相続人名義の普通預金口座(本件預金口座)を解約して払い出した金員(本件金員)を請求人名義の普通預金口座(請求人預金口座)に移動した上で、本件金員を相続財産として申告しなかったことについて、本件預金口座は被相続人名義で契約している公共料金等の支払に利用するため被相続人名… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、販売先の従業員等への受注謝礼金(本件謝礼金)に相当する額を、販売支援委託先との口銭契約に基づく販売手数料に含めて売上原価に計上していたことについて、本件謝礼金を当該従業員等に対して直接支払っておらず、交際費に該当するとの認識はなかったことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、関連法人に支払った金員は、業務委託契約書(本件契約書)に基づき関連法人代表者が請求人の土地開発事業における窓口業務に従事した対価である旨、また、請求人の確定申告に隠蔽又は仮装に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件契約書は請求人代表者と関連法人代表者との間で作成されたところ、関連法人代表者は関連… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外注加工費はいずれも正当な金額であり、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、外注加工費は、外注先口座に振り込んだ金員の一部を出金し、代表者名義口座に入金する方法で代表者自身に支払われており、代表者が架空計上分を含めた金額の請求書を作成することにより、当該請求書に基づいて総勘定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①同業他社に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)及び②任意団体に対する会費名目の支出金(本件会費)の支払については、これに対応する役務の提供を受けているため寄附金に該当せず、仮に、寄附金に該当するとしても、協同組合費の勘定科目を用いたのは請求人の経理に関する知識の稚拙等によるものであって、請求人に寄附… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請負代金に関する明細書の保存や帳簿等の記帳をしておらず収入金額を正確に覚えていなかったことから、年間の各月の収入金額のうち、少なかった月の金額を参考に収入月額を定め、これを12倍した金額を事業所得に係る総収入金額として収支内訳書に記載しただけであり、事業所得に係る総収入金額を過少に申告したことについて、「… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の経営する飲食店に勤務するホステスに対する業務の対価(社交給)について、業務委託先(本件委託先)からホステスの派遣を受けた対価であるかのように仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件委託先からホステスの派遣を受けていないにもかかわらず、本件委託先に派遣業務を委託する旨の契約書及び人… 続きを読む

同一裁決

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